取締役就任前の経験を建設業許可の経管経験に使えるのかを解説します。会社員・管理職・支店長・営業所長・個人事業主時代の経験、役員に次ぐ地位、補佐経験、取締役就任後の期間との通算、証明資料をわかりやすく整理します。
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取締役就任前の経験を経管に使えるのか
建設業許可を取ろうとしたとき、取締役就任前の経験を経管に使えるのか不安になるケースがあります。
たとえば、次のような場合です。
・最近、取締役に就任したばかり
・取締役期間だけでは5年に足りない
・取締役になる前から建設会社で長く働いていた
・以前は工事部長や営業所長として管理していた
・個人事業主として建設業をしてから法人化した
・会社員時代の経験と取締役就任後の期間を合わせたい
・元請から建設業許可を求められているが経管年数が不安
このような場合、「取締役になってからの年数しか使えないのか」と悩む方が多いです。
結論からいうと、取締役就任前の経験でも、内容によっては経管経験として確認できる可能性があります。
ただし、すべての取締役就任前の経験が使えるわけではありません。
単なる一般社員としての勤務期間、現場作業員としての期間、職人としての期間、施工管理や職長として現場を管理していた期間だけでは、経管経験として使うのが難しい場合があります。
一方で、取締役就任前に、支店長、営業所長、工事部長、営業部長、役員に次ぐ地位などで、建設業の経営業務を管理していた場合は、確認対象になる可能性があります。
また、法人化前に個人事業主として建設業を営んでいた場合も、その経験を確認できる可能性があります。
大切なのは、取締役だったかどうかだけではありません。
取締役就任前に、建設業の経営業務にどのような立場で関わっていたか。
見積り、契約、請求、資金管理、下請管理、労務管理、業務運営などに関わっていたか。
その期間と内容を資料で証明できるか。
このあたりを整理する必要があります。
この記事では、取締役就任前の経験を経管に使えるのか、どのような経験なら確認対象になり得るのか、どのような資料を準備すべきかを整理します。
経管は取締役期間だけで判断するとは限らない
建設業許可でよく使われる「経管」とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」を指すことが多い言葉です。
現在の制度では「常勤役員等」として確認されますが、実務上は今でも「経管」と呼ばれることが多いです。
経管では、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認します。
法人で許可を取る場合、常勤役員等のうち、建設業の経営業務に関する経験を持つ人がいるかが問題になります。
このとき、取締役としての経験は分かりやすい資料になります。
登記事項証明書を見れば、いつから取締役だったのか確認しやすいからです。
しかし、経管の経験は、取締役として登記されていた期間だけで判断するとは限りません。
取締役就任前であっても、建設業の経営業務を管理していた経験があれば、確認対象になる可能性があります。
たとえば、支店長や営業所長として建設業の経営業務を総合的に管理していた期間です。
また、役員に次ぐ職制上の地位として、建設業の財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていた期間も、内容によっては確認対象になる可能性があります。
さらに、法人化前に個人事業主として建設業を営んでいた場合、その個人事業主時代の経験も確認できることがあります。
つまり、取締役就任前の経験を考えるときは、次のように分けて整理する必要があります。
・一般社員として働いていた期間
・現場作業員や職人として働いていた期間
・施工管理や職長として現場を管理していた期間
・支店長や営業所長として営業所を管理していた期間
・部長や管理職として経営業務に関わっていた期間
・個人事業主として建設業を営んでいた期間
・取締役就任後の期間
このうち、どの期間が経管経験として確認できる可能性があるのかを見ていきます。
取締役就任前だから無理と決めつける必要はありません。
ただし、肩書きだけで使えるわけでもありません。
実際の業務内容と証明資料が重要になります。
取締役就任前が一般社員・現場作業員だった場合
取締役就任前の期間が、一般社員や現場作業員としての勤務だった場合、その期間を経管経験として使うのは難しいことが多いです。
たとえば、次のような経験です。
・建設会社の社員として現場で作業していた
・職人として施工していた
・元請や上司の指示で現場に入っていた
・材料運搬や施工が中心だった
・見積りや契約には関わっていなかった
・請求や入金管理には関わっていなかった
・会社の経営判断には関与していなかった
このような経験は、建設業の実務経験としては重要です。
しかし、経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する管理経験です。
現場での作業経験や職人経験とは、見られるポイントが違います。
建設業許可には、経管とは別に営業所技術者等の要件があります。
以前は専任技術者と呼ばれることが多かった部分です。
現場作業や施工経験は、経管ではなく、営業所技術者等の実務経験として確認する場面が多いです。
たとえば、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、解体工事などの実務経験が長い場合は、取得したい許可業種の営業所技術者等として使えるかを確認することがあります。
一方で、経管については、建設業の経営を管理していたかが重要です。
一般社員としての勤務期間が長くても、受注、見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、営業所運営などに関わっていなければ、経管経験としては使いにくいことがあります。
ただし、小規模な会社や家族経営の会社では、肩書きは一般社員でも、実際には見積り、請求、取引先対応、下請手配、資金管理に関わっていた場合もあります。
その場合は、単なる一般社員だったのか、実質的に経営業務を補佐または管理していたのかを確認する必要があります。
一般社員や現場作業員だった期間を使いたい場合は、「長く働いていた」という事実だけでなく、経営業務に関わっていた具体的な内容があるかを整理しましょう。
支店長・営業所長だった期間は確認対象になる可能性がある
取締役就任前に、支店長や営業所長として勤務していた場合、その期間は経管経験として確認対象になる可能性があります。
支店長や営業所長は、会社の中で建設業の営業所や支店を管理する立場にあることがあります。
単なる現場担当者とは違い、対外的な責任や営業所全体の業務運営を任されている場合があるからです。
たとえば、次のような業務です。
・営業所として工事を受注していた
・見積りや契約に関わっていた
・請求や入金管理に関わっていた
・下請業者への発注を管理していた
・営業所の売上や利益を管理していた
・従業員や職人の労務管理をしていた
・取引先との対外的な窓口だった
・営業所全体の業務運営を任されていた
このような経験がある場合、建設業の経営業務を管理していた経験として確認できる可能性があります。
ただし、肩書きが支店長や営業所長だっただけでは足りません。
実際の権限と業務内容が重要です。
たとえば、営業所長という肩書きでも、実態としては現場連絡係に近く、契約、請求、発注、労務管理などは本社がすべて行っていた場合は、経管経験として使えるか慎重に確認する必要があります。
また、現場事務所の所長や、特定の工事現場の現場代理人としての経験は、営業所長としての経営業務経験とは分けて考える必要があります。
特定の現場を管理していたことと、営業所として建設業の経営業務を管理していたことは同じではありません。
支店長や営業所長だった期間を使いたい場合は、次のような資料を確認します。
・辞令
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・在籍証明書
・名刺
・社員証
・給与資料
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求や発注に関する資料
・取引先とのメール
・営業所の売上管理資料
支店長や営業所長としての経験は、取締役就任前の経験の中でも経管に近い可能性があります。
ただし、肩書きだけで判断せず、営業所全体の経営業務を管理していた実態を資料で確認することが大切です。
部長・課長など管理職だった期間の注意点
取締役になる前に、工事部長、営業部長、管理部長、課長などの管理職だった場合も、その期間を経管経験に使えるか気になるところです。
管理職経験がある場合、一般社員や現場作業員よりも経営業務に近い可能性があります。
ただし、部長や課長という肩書きだけで経管経験になるわけではありません。
重要なのは、その管理職として何を管理していたかです。
たとえば、次のような業務に関わっていた場合は、確認対象になる可能性があります。
・工事部門全体の売上や利益を管理していた
・見積りや契約の決裁に関わっていた
・下請業者の選定や発注を管理していた
・工事部門の労務管理をしていた
・請求や支払管理に関わっていた
・営業所や部門の業務運営を任されていた
・役員の直下で経営業務を補佐していた
・経営会議や部門会議で業務方針に関わっていた
一方で、次のような場合は慎重に確認する必要があります。
・現場担当者としての管理が中心だった
・職長や現場監督に近い業務だった
・契約や請求の権限はなかった
・部長という肩書きはあるが、対外的な責任はなかった
・資金管理や下請発注には関わっていなかった
・会社の経営判断ではなく作業管理が中心だった
経管で確認されるのは、建設業の経営業務の管理経験です。
現場の作業管理や工程管理だけでは、経管経験として足りない場合があります。
部長や課長だった期間を使いたい場合は、次のような資料を確認します。
・辞令
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・稟議書
・決裁資料
・会議資料
・社内規程
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求や発注に関する資料
・在籍証明書
・勤務期間が分かる資料
特に、役員に次ぐ職制上の地位として見られる可能性があるか、財務管理、労務管理、業務運営に関わっていたかを整理することが大切です。
取締役就任前に管理職だった場合は、単に役職名を確認するのではなく、実際の業務内容、権限、証明資料を確認しましょう。
個人事業主時代の経験を使える可能性
取締役就任前の経験として、個人事業主時代の経験を使える可能性もあります。
特に、個人事業主として建設業を営んだ後に法人化し、その法人の取締役になったケースです。
たとえば、次のような場合です。
・個人事業主として塗装工事をしていた
・一人親方として内装工事を請け負っていた
・個人事業主として外構工事や防水工事をしていた
・個人事業で建設業を営んだ後に法人化した
・法人化後に代表取締役や取締役になった
・法人設立からは短いが、個人時代の経験は長い
このような場合、法人の設立年数や取締役就任後の期間だけで判断する必要はありません。
個人事業主時代に建設業を営んでいた経験を確認できれば、経管経験として使える可能性があります。
個人事業主としての経験では、事業主本人が見積り、契約、請求、入金管理、材料手配、外注対応などを行っていることが多いです。
そのため、建設業の経営業務に関する経験として確認できる場合があります。
ただし、資料で証明できるかが重要です。
個人事業主時代の経験を使う場合は、次のような資料を確認します。
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・通帳
・入金記録
・工事写真
・工事台帳
・元請とのメールやLINE
・材料仕入れ資料
確定申告書で個人事業主としての期間を確認し、請求書や入金記録で建設工事の実態を補足する流れになります。
また、法人化後は、その人が現在の法人で常勤役員等として勤務していることも必要です。
個人事業主時代の経験が十分にあっても、現在その法人で常勤していなければ、経管として置くことはできません。
法人化したばかりで取締役期間が短い場合は、個人事業主時代の経験を確認できるかが大きなポイントになります。
取締役就任後の期間と通算できるか
取締役就任前の経験を考えるとき、よくあるのが「取締役就任前の期間と、取締役就任後の期間を合わせられるのか」という不安です。
たとえば、次のようなケースです。
・個人事業主として4年、法人化後に取締役として1年
・営業所長として3年、取締役として2年
・工事部長として4年、取締役として1年
・取締役になる前から実質的に経営業務を管理していた
・取締役期間だけでは5年に足りない
このような場合、取締役就任前の経験と取締役就任後の経験を整理し、通算できる可能性があるかを確認します。
ただし、何でも単純に足し算できるわけではありません。
通算を考える場合は、それぞれの期間が、建設業の経営業務に関する経験として確認できるかが重要です。
たとえば、個人事業主として建設業を営んでいた4年と、法人化後に代表取締役として建設業を営んでいた1年であれば、資料がそろえば確認できる可能性があります。
一方で、現場作業員として4年、取締役として1年という場合、現場作業員の4年が経管経験として見られなければ、単純に5年とは考えにくくなります。
また、営業所長や工事部長の期間を通算したい場合は、その期間に建設業の経営業務を管理していたことを資料で確認する必要があります。
単に肩書きがあっただけでは不十分です。
通算を考えるときは、次のように時系列で整理しましょう。
・いつからいつまで個人事業主だったか
・いつからいつまで会社員だったか
・その期間の役職は何だったか
・どの期間に経営業務を管理していたか
・いつ取締役に就任したか
・取締役就任後、常勤役員として勤務しているか
・各期間を証明する資料があるか
・建設業を営んでいた資料があるか
経管の経験年数は、感覚で判断すると危険です。
取締役就任前の経験と就任後の経験を使いたい場合は、期間、立場、業務内容、資料を分けて整理することが大切です。
取締役就任前の経験を証明する資料
取締役就任前の経験を経管に使いたい場合、証明資料が非常に重要です。
取締役就任後の期間であれば、登記事項証明書で役員期間を確認できます。
しかし、取締役就任前の経験は、登記簿だけでは確認できません。
そのため、別の資料で、当時の立場、業務内容、経験期間、建設業との関係を確認する必要があります。
会社員時代の経験を使う場合は、次のような資料を確認します。
・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・辞令
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・社内規程
・名刺
・社員証
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・前職会社の建設業許可通知書
・前職会社の許可申請書副本
・工事経歴書
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求書や発注書への関与が分かる資料
・稟議書や決裁資料
・取引先とのメール
・会議資料
・売上管理資料
・下請管理資料
個人事業主時代の経験を使う場合は、次のような資料を確認します。
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・開業届
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・通帳
・入金記録
・工事写真
・工事台帳
・取引先とのメールやLINE
・材料仕入れ資料
取締役就任前の経験は、資料での確認が難しいことがあります。
特に、前職の会社での経験を使う場合は、前職の会社が証明に協力してくれるかが重要になる場合があります。
また、前職が廃業している場合や、資料が残っていない場合は、本人の手元資料、公的資料、当時のメール、名刺、給与資料などを探す必要があります。
注意したいのは、事実と異なる資料を後から作ることです。
実際にはなかった役職をあったようにする、取締役ではなかった期間を取締役だったように説明する、経営業務に関わっていなかったのに関わっていたようにすることは避けるべきです。
建設業許可では、経験と資料の整合性が重要です。
取締役就任前の経験を使いたい場合は、実際に残っている資料でどこまで確認できるかを整理しましょう。
経管だけでなく現在の常勤性と他要件も確認する
取締役就任前の経験を経管に使える可能性がある場合でも、現在の常勤性を忘れてはいけません。
建設業許可では、経管にあたる常勤役員等が、現在の申請会社で常勤している必要があります。
過去に個人事業主として十分な経験がある。
過去に営業所長や工事部長として経営業務を管理していた。
そのような場合でも、現在の申請会社で常勤役員等として勤務していなければ、経管として置くことはできません。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
・別会社で常勤勤務している
・別会社の常勤役員になっている
・申請会社には名義だけ入っている
・実際には会社に勤務していない
・遠方に住んでいて営業所に常勤できない
・役員報酬や勤務実態が確認しにくい
経管は名義だけ置けばよいものではありません。
実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場にある必要があります。
また、建設業許可では経管だけでなく、他の要件も確認します。
特に重要なのが営業所技術者等です。
営業所技術者等は、取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。
取締役就任前の現場経験が長い場合、その経験は経管よりも営業所技術者等の実務経験として確認することがあります。
また、財産的基礎も必要です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
営業所の実態、欠格要件、社会保険の加入状況も確認が必要です。
建設業許可で確認すべき主な要件は、次のとおりです。
・経管になれる常勤役員等がいるか
・取締役就任前の経験を資料で確認できるか
・現在の申請会社で常勤しているか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・取得したい業種に対応しているか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか
取締役就任前の経験だけに注目せず、現在の会社として建設業許可を取れる体制があるかを一緒に確認しましょう。
まとめ
取締役就任前の経験を経管に使えるのかについては、経験の内容によって判断が変わります。
取締役になった後の期間だけでは5年に足りない場合でも、取締役就任前の経験を確認できる可能性があります。
ただし、すべての就任前経験が使えるわけではありません。
一般社員や現場作業員としての勤務期間、職人としての経験、施工管理や職長として現場を管理していた期間だけでは、経管経験として使うのが難しいことがあります。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する管理経験です。
受注、見積り、契約、請求、資金管理、下請管理、労務管理、営業所運営、業務運営などに関わっていたかが重要になります。
一方で、取締役就任前に支店長、営業所長、工事部長、営業部長などとして、建設業の経営業務を管理していた場合は、確認対象になる可能性があります。
また、個人事業主として建設業を営んだ後に法人化し、取締役に就任した場合は、個人事業主時代の経験を確認できる可能性があります。
取締役就任前の経験と取締役就任後の期間を合わせて考える場合は、それぞれの期間について、立場、業務内容、建設業との関係、証明資料を整理することが大切です。
単純に「会社にいた年数」や「現場に出ていた年数」を足すのではなく、経営業務の管理経験として確認できる期間かどうかを見ます。
取締役就任前の経験を証明するには、辞令、組織図、職務権限規程、業務分掌表、在籍証明書、名刺、給与資料、稟議書、決裁資料、見積書や契約書への関与が分かる資料、取引先とのメールなどが重要になります。
個人事業主時代の経験を使う場合は、確定申告書、請求書、契約書、注文書、通帳、入金記録、工事写真などを整理しましょう。
また、過去の経験が確認できても、現在の申請会社で常勤役員等として勤務している必要があります。
経管は名義だけ置けるものではなく、実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場である必要があります。
「取締役就任前の経験を経管に使えるか知りたい」
「取締役期間だけでは5年に足りない」
「営業所長や工事部長だった期間を使えるか不安」
「個人事業主時代の経験と取締役期間を合わせたい」
「現場経験が長いが経管になるか分からない」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、自己判断で諦める前に、取締役就任前の立場、業務内容、経験期間、証明資料、現在の常勤性を整理することが大切です。
建設業許可は、取締役就任前の経験を経管に使えるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、取締役就任前の経験、取締役就任後の期間、個人事業主時代の資料、現在の会社体制を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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