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決算変更届の注意点とは?提出前に確認したいポイントを徹底解説

建設業許可の決算変更届の注意点を解説します。提出期限、税務申告との違い、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書、変更届漏れ、提出前の確認ポイントまでわかりやすく説明します。

決算変更届は毎年必要な重要手続き


決算変更届とは、建設業許可業者が毎事業年度終了後に提出する届出です。

正式には「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。

建設業許可を取得している会社は、毎年の決算後に、その年度の工事実績や財務状況を行政庁へ報告する必要があります。

この報告手続きが決算変更届です。

建設業許可を取得した後、「許可は5年ごとの更新まで何もしなくてよい」と思っている方もいます。

しかし、これは誤解です。

建設業許可業者は、毎年の決算後に決算変更届を提出し、会社の工事実績や財務状況を行政庁へ届け出る必要があります。

決算変更届を提出していないと、更新申請や業種追加申請の際に問題になります。

たとえば、更新期限が近づいてから、過去5年分の決算変更届が未提出だったことが分かるケースがあります。

この場合、更新申請の前に、未提出分をまとめて作成しなければなりません。

数年分の工事経歴書や財務諸表を整理する必要があるため、費用も手間も大きくなります。

決算変更届は、単なる形式的な書類ではありません。

建設業許可を維持し、元請や発注者からの信用を守るための基本的な管理手続きです。

毎年の決算が終わったら、税務申告だけでなく、建設業許可の決算変更届も必要だと考えておきましょう。

提出期限は事業年度終了後4か月以内


決算変更届の大きな注意点は、提出期限です。

決算変更届は、原則として事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。

たとえば、3月決算の法人であれば、通常は7月末までに提出するイメージです。

9月決算の法人であれば、翌年1月末までに提出する流れになります。

ここで注意したいのは、税務申告が終わってから書類作成を始めると、意外と時間がないという点です。

法人税申告は、通常、事業年度終了後2か月以内に行われます。

税理士から決算書を受け取った後、建設業許可用の財務諸表に組み替え、工事経歴書や直前3年の工事施工金額を作成し、納税証明書を取得する必要があります。

工事件数が少なく、資料が整理されている会社であればスムーズに進むこともあります。

しかし、工事件数が多い会社、複数業種を持つ会社、工事台帳や請求書の整理が必要な会社では、作成に時間がかかります。

提出期限ぎりぎりになってから準備すると、納税証明書の取得や工事経歴の整理が間に合わない可能性があります。

決算変更届は、期限を過ぎたからといって放置してよいものではありません。

未提出のままにすると、更新申請や業種追加申請の際に必ず問題になります。

提出が遅れていることに気づいた場合は、できるだけ早く過去分を整理し、提出することが重要です。

税務申告とは別の手続きである


決算変更届で最も多い誤解が、税務申告との混同です。

会社の決算が終わると、税理士が法人税や消費税などの税務申告を行います。

そのため、「決算は税理士に任せているから、建設業許可の手続きも済んでいるはず」と思ってしまう方がいます。

しかし、税務申告と決算変更届は別の手続きです。

税務申告は、税務署や県税事務所、市区町村などに対して税金を申告する手続きです。

一方、決算変更届は、建設業許可を受けている行政庁へ提出する建設業法上の届出です。

提出先も目的も異なります。

税理士が作成した決算書は、決算変更届を作成するための重要な資料になります。

しかし、税務申告用の決算書をそのまま提出すればよいわけではありません。

建設業許可用の様式に合わせて、財務諸表を作成する必要があります。

また、税務申告書には工事経歴書や直前3年の工事施工金額は含まれていません。

これらは建設業許可用に別途作成する必要があります。

税理士が建設業許可の決算変更届まで対応してくれる場合もありますが、通常は税務申告とは別業務です。

そのため、決算が終わったら、

「税務申告は税理士」

「建設業許可の決算変更届は別途確認」

という意識を持つことが大切です。

工事経歴書の内容に注意する


決算変更届で特に注意が必要なのが、工事経歴書です。

工事経歴書は、その事業年度に完成した工事について、工事名、発注者、工事場所、請負代金、工期、元請・下請の別などを記載する書類です。

一見すると、工事の一覧表を作るだけのように見えるかもしれません。

しかし、実際には建設業許可上の工事実績を示す重要な資料です。

まず注意したいのは、工事内容と許可業種の分類です。

建設業許可は業種ごとに分かれています。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、管工事、電気工事、とび・土工工事など、工事内容に応じて適切に分類する必要があります。

リフォーム工事や改修工事では、複数の工種が含まれることがあります。

たとえば、店舗改装工事の中に、内装仕上工事、電気工事、管工事、塗装工事が含まれることもあります。

このような場合、どの業種として整理するのかを慎重に確認しなければなりません。

次に、発注者名や工事名の記載にも注意が必要です。

工事名があまりに抽象的だと、工事内容が分かりにくくなります。

「〇〇様工事」だけではなく、「〇〇店舗内装改修工事」「〇〇ビル外壁塗装工事」のように、工事内容が分かる名称にした方が分かりやすいです。

また、個人発注者の場合は、個人情報への配慮も必要です。

工事経歴書は、後の更新申請や業種追加申請、経営事項審査にも関係する重要な資料です。

毎年、正確に作成しておくことが大切です。

直前3年の工事施工金額との整合性を確認する


決算変更届では、工事経歴書だけでなく、直前3年の各事業年度における工事施工金額も作成します。

この書類では、過去3年分の完成工事高を、建設業の種類ごとに整理して記載します。

注意すべきなのは、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表の数字が整合しているかという点です。

工事経歴書では塗装工事として記載しているのに、直前3年の工事施工金額では別の業種に集計されていると、不自然な内容になります。

また、財務諸表上の完成工事高と、直前3年の工事施工金額に記載した金額が大きくずれている場合も、確認が必要になる可能性があります。

複数業種を持っている会社では、業種ごとの売上集計が特に重要です。

たとえば、塗装工事業と防水工事業の許可を持っている会社で、同じ現場内に塗装工事と防水工事が含まれている場合、売上をどう整理するかを確認する必要があります。

また、建設業以外の売上がある会社も注意が必要です。

資材販売、物品販売、保守点検、設計業務、管理業務など、建設工事に該当しない売上を完成工事高に含めてよいかは慎重に判断する必要があります。

完成工事高と兼業売上を適切に区分しないと、財務諸表との整合性が崩れる可能性があります。

直前3年の工事施工金額は、単なる数字の表ではありません。

会社の建設業としての実績を示す重要な資料です。

工事経歴書や財務諸表と照合しながら、正確に作成しましょう。

財務諸表は建設業許可用に作成する


決算変更届では、建設業許可用の財務諸表を作成します。

法人の場合、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などが関係します。

ここで注意したいのは、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の様式に合わせて作成する必要があるという点です。

税理士が作成した決算書をもとに、建設業許可用の財務諸表へ組み替えます。

特に注意が必要なのが、完成工事高、完成工事原価、兼業売上、兼業原価の区分です。

建設工事の売上は完成工事高として整理します。

一方、建設工事以外の売上がある場合は、兼業売上として区分する必要があります。

たとえば、資材販売、物品販売、保守業務、設計業務などがある会社では、それらを完成工事高に含めてよいか確認しなければなりません。

また、建設業特有の勘定科目にも注意が必要です。

完成工事未収入金、未成工事支出金、未成工事受入金、工事未払金などは、建設業会計でよく出てくる科目です。

税務申告用の決算書では別の科目で処理されていることもあるため、建設業許可用の財務諸表へどのように反映するか確認する必要があります。

財務諸表の数字は、工事経歴書や直前3年の工事施工金額とも関係します。

完成工事高の数字が合っていないと、補正や確認の原因になります。

財務諸表は、単なる決算書の転記ではなく、建設業許可用に整理する書類だと理解しておきましょう。

納税証明書の種類・年度を間違えない


決算変更届では、納税証明書の添付が必要になることがあります。

納税証明書は、会社が税金を申告・納付していることを確認するための書類です。

ここでよくある不備が、納税証明書の種類や年度を間違えるケースです。

税務署で取得する国税の納税証明書と、県税事務所で取得する県税の納税証明書は別のものです。

建設業許可の決算変更届でどの納税証明書が必要かは、許可行政庁の案内に従って確認する必要があります。

愛知県知事許可の場合は、県税関係の納税証明書が関係します。

取得先や税目を間違えると、再取得が必要になります。

また、年度にも注意が必要です。

提出する事業年度に対応した納税証明書を添付しなければなりません。

違う年度の証明書を取得してしまうと、補正や差し替えの原因になります。

納税証明書は、取得自体は難しい書類ではありません。

しかし、種類、税目、年度、取得先を間違えると、提出前に手戻りが発生します。

提出期限が近い場合、再取得だけでもスケジュールに影響します。

行政書士へ依頼する場合は、納税証明書を自社で取得するのか、行政書士が取得代行するのかを確認しておきましょう。

自社で取得する場合は、必要な証明書の種類を事前に確認し、誤った証明書を取得しないよう注意が必要です。

役員変更・本店移転などの変更届漏れに注意する


決算変更届を提出する際には、その年度中に会社情報の変更がなかったかも確認しましょう。

建設業許可業者は、役員変更、代表者変更、商号変更、本店移転、資本金変更、営業所所在地変更、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などがあった場合、別途変更届を提出する必要があります。

決算変更届を作成しているときに、

「そういえば役員が変わっていた」

「本店を移転していた」

「代表者が変わっていた」

ということが分かるケースがあります。

この場合、決算変更届だけを提出しても、建設業許可上の変更届が済んだことにはなりません。

法務局で登記変更をしていても、建設業許可の情報が自動的に更新されるわけではありません。

建設業許可上も別途変更届が必要です。

特に注意したいのは、許可要件に関わる変更です。

常勤役員等や営業所技術者等が変わっている場合、単なる会社情報の変更ではなく、許可を維持できるかに関わります。

後任者が要件を満たしているかを確認しなければなりません。

決算変更届を提出する前には、次の点を確認しましょう。

  • 役員変更がなかったか
  • 代表者変更がなかったか
  • 商号変更がなかったか
  • 本店移転や営業所移転がなかったか
  • 資本金変更がなかったか
  • 営業所技術者等の退職・異動がなかったか
  • 常勤役員等の退任・交代がなかったか
  • 営業所の追加・廃止がなかったか

変更届漏れを放置すると、更新申請や業種追加申請の際に問題になります。

決算変更届の提出時は、会社情報の棚卸しをする良い機会です。

副本の保管と閲覧制度にも注意する


決算変更届を提出した後は、副本の保管にも注意が必要です。

副本は、会社が決算変更届を提出したことを示す重要な控えです。

建設業許可の更新申請や業種追加申請の際に、過去の決算変更届副本を確認することがあります。

副本を紛失していると、提出状況や過去の内容を確認するのに手間がかかります。

毎年の決算変更届副本は、年度ごとに整理して保管しましょう。

紙のファイルだけでなく、PDF化して保存しておくと、後から確認しやすくなります。

また、決算変更届の内容は、建設業許可の閲覧制度にも関係します。

建設業許可業者の申請書類や届出書類は、一定の範囲で閲覧の対象になります。

つまり、決算変更届の内容は、行政庁に出して終わりの内部資料ではありません。

元請や発注者、取引先が会社情報を確認する可能性もあります。

そのため、工事経歴書の記載や財務諸表の内容は、正確であるだけでなく、対外的に見られる可能性も意識して作成する必要があります。

もちろん、実態と異なる内容を書くことはできません。

しかし、工事名が分かりにくい、業種分類が不自然、数字の整合性が取れていないと、会社の管理体制に不安を持たれる可能性があります。

決算変更届は、許可行政庁への報告書であると同時に、許可業者としての信用資料でもあります。

提出後の副本管理と、対外的に見られる可能性を意識しておきましょう。

まとめ


決算変更届は、建設業許可業者が毎事業年度終了後に提出する重要な届出です。

提出期限は原則として事業年度終了後4か月以内です。

税務申告とは別の手続きであり、税理士が法人税申告をしていても、建設業許可の決算変更届が自動的に提出されるわけではありません。

提出前に特に注意したいのは、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書の内容です。

工事経歴書では、工事内容と許可業種の分類を正確に整理する必要があります。

直前3年の工事施工金額では、業種ごとの完成工事高を整理し、工事経歴書や財務諸表との整合性を確認します。

財務諸表は、税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の様式に合わせて作成します。

完成工事高、完成工事原価、兼業売上、兼業原価の区分には注意が必要です。

納税証明書は、種類、税目、年度、取得先を間違えないよう確認しましょう。

また、決算変更届の提出前には、役員変更、本店移転、商号変更、営業所技術者等変更、常勤役員等変更などの変更届漏れがないかも確認することが重要です。

変更届漏れを放置すると、更新申請や業種追加申請の際に問題になります。

決算変更届を提出した後は、副本を必ず保管しましょう。

副本は、更新申請や業種追加申請の際に確認する重要な控えです。

また、建設業許可の届出書類は閲覧制度の対象になるため、決算変更届は対外的な信用にも関わります。

建設業許可を安定して維持するためには、決算変更届を毎年期限内に提出し、正確な内容で管理していくことが大切です。

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