専任技術者(営業所技術者)の資格がない場合でも建設業許可を取得できるケースがあります。本記事では実務経験による申請方法や注意点、よくある勘違いについて詳しく解説します。
資格がなくても建設業許可は取れるのか
建設業許可の相談を受けていると、「資格を持っていないので建設業許可は無理ですよね?」という質問をよくいただきます。
確かに、建設業許可の要件を調べると施工管理技士や建築士などの資格が紹介されているため、資格がなければ申請できないと思われる方も少なくありません。
しかし実際には、資格がなくても建設業許可を取得できるケースがあります。
建設業許可で求められているのは、営業所に専任技術者(営業所技術者)を配置することです。
その専任技術者になる方法は一つではありません。
資格によって要件を満たす方法もあれば、実務経験によって要件を満たす方法もあります。
そのため、「資格がない=建設業許可が取れない」とは限らないのです。
特に一人親方や小規模な建設会社では、資格ではなく実務経験によって許可を取得しているケースも数多くあります。
まずは資格の有無だけで判断せず、自社の経験内容を確認することが重要です。
専任技術者に求められる役割とは
専任技術者というと、単なる資格者というイメージを持たれることがあります。
しかし実際には、営業所における技術的な責任者としての役割を担っています。
工事の受注が可能かどうかを判断したり、技術的な管理を行ったりするのが専任技術者の役目です。
建設業法は、「適切な工事を施工できる能力がある事業者」に許可を与える制度です。
そのため行政庁としては、その会社に技術的な知識や経験を持つ人がいるかを確認する必要があります。
資格はその能力を証明する一つの方法ですが、それだけが唯一の方法ではありません。
長年現場で経験を積み、十分な知識や技術を身につけている方については、実務経験でも評価される仕組みになっています。
資格がない場合は実務経験がポイントになる
資格がない場合、多くのケースで検討することになるのが実務経験です。
建設業許可では、一定の実務経験が認められれば専任技術者になれる場合があります。
特に代表的なのが、10年以上の実務経験です。
例えば内装仕上工事業の許可を取得したい場合には、内装工事に関する実務経験を積んでいることが必要になります。
ここで重要なのは、建設業界にいた年数ではなく、申請する業種の工事経験という点です。
塗装工事業で申請したいのであれば塗装工事の経験が必要になりますし、内装仕上工事業で申請したいのであれば内装工事の経験が必要になります。
経験の内容が一致していることが重要なのです。
10年実務経験とは何を証明するのか
10年実務経験という言葉だけを見ると、10年間建設会社に在籍していればよいと思われることがあります。
しかし実際にはそうではありません。
行政庁が確認するのは、どのような工事に従事していたのかです。
例えば営業担当として勤務していた期間と、実際に施工管理や現場業務へ従事していた期間では評価が異なる場合があります。
また、経験があることと経験を証明できることは別問題です。
実際の申請では、
- 請求書
- 契約書
- 注文書
- 工事台帳
などの資料をもとに経験を確認していきます。
経験そのものよりも、経験を説明できる資料が残っているかが問題になるケースも少なくありません。
一人親方や個人事業主が注意すべき点
資格がない状態で建設業許可を取得しようとする場合、一人親方からの相談は非常に多くあります。
長年現場で仕事をしているため経験自体は十分にあるものの、昔の資料を処分してしまったというケースが珍しくありません。
実務経験申請では、経験年数だけでなく証明資料も重要です。
ところが一人親方の場合、
- 契約書を作成していない
- 注文書を受け取っていない
- 請求書を保管していない
ということがあります。
その結果、経験は20年以上あるのに許可申請で苦労するというケースも発生します。
将来的に建設業許可を考えているのであれば、日頃から工事関係資料を保管しておくことが大切です。
実務経験証明でよくある失敗
資格がない場合の申請では、実務経験証明が最大のポイントになります。
実務上よくあるのは、経験年数の数え方を間違えているケースです。
本人としては10年以上経験しているつもりでも、申請業種と関係のない期間が含まれていることがあります。
また、工事内容が分からない請求書しか残っていないというケースもあります。
行政庁が確認したいのは、どの業種の工事だったのかです。
そのため、「工事代」だけの記載では補正になることがあります。
資格がない場合ほど、実務経験証明の準備に時間をかける必要があります。
資格取得を目指すべきケース
実務経験で申請できるとはいえ、資格取得を検討した方がよいケースもあります。
特に経験年数が不足している場合や、証明資料がほとんど残っていない場合です。
資格があれば実務経験証明の負担を大きく減らせることがあります。
また、将来的に業種追加や経営事項審査を考えている場合にも資格者の存在は大きな強みになります。
もちろん、資格取得には時間と費用がかかります。
しかし状況によっては、実務経験を整理するより資格取得の方が早いケースもあります。
そのため、どちらが有利かは個別に判断することが重要です。
実務上よくある相談事例
実際の相談では、「資格はないが30年現場で仕事をしている」という方も少なくありません。
そのような場合、経験自体は十分であることが多いです。
しかし詳しく確認すると、資料がほとんど残っていないという問題が見つかることがあります。
反対に、経験は10年程度だが資料がきちんと整理されているケースではスムーズに申請できることもあります。
建設業許可では、経験年数だけでなく証明できる状態かどうかが非常に重要です。
そのため、資格がない場合ほど早めの準備が必要になります。
まとめ|資格がなくても諦める必要はない
専任技術者(営業所技術者)は、資格がなければなれないと思われがちです。
しかし建設業許可には実務経験による申請制度があり、資格がなくても許可取得できる可能性があります。
特に一人親方や小規模事業者では、実務経験によって許可を取得しているケースも少なくありません。
ただし重要なのは、経験があることではなく、経験を証明できることです。
資格がないからといって諦める必要はありませんが、実務経験の整理や資料確認は早めに進めることをおすすめします。
許可取得の可能性は、実際に資料を確認してみなければ分からないケースも多いため、不安がある場合は専門家へ相談しながら進めるとスムーズです。
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