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専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合|建設業許可の確認ポイント

建設業許可で専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合の注意点を解説します。常勤役員等と営業所技術者等の違い、代表者が兼ねるケース、資格・10年実務経験、経営経験、常勤性・専任性、他社勤務や複数業種の注意点をわかりやすく整理します。

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専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合の考え方


建設業許可を取ろうとしたとき、専任技術者と経管を同じ人が兼ねられるのか気になることがあります。

特に、小規模な建設会社、一人親方から法人化した会社、代表者本人が現場経験も経営経験も持っている会社では、この問題が出やすいです。

たとえば、次のようなケースです。

・代表者本人が建設業を長年営んできた
・個人事業主から法人化したばかり
・代表者が経営も現場も両方見ている
・従業員が少なく、経管候補者と専任技術者候補者が同じ人しかいない
・資格を持っているのが代表者だけ
・10年以上の実務経験があるのも代表者だけ
・経管と専任技術者を別々に置ける人員がいない
・元請から早く建設業許可を取るよう言われている

このような場合、「同じ人が経管と専任技術者を兼ねてもよいのか」と不安になると思います。

結論として、状況によっては、同じ人が経管と専任技術者を兼ねられる場合があります。

ただし、同じ人が兼ねる場合でも、経管の要件と専任技術者の要件をそれぞれ満たす必要があります。

経管としては、建設業の経営業務に関する経験や、現在の常勤役員等としての立場が確認されます。

専任技術者としては、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験があり、営業所に常勤・専任で勤務していることが確認されます。

つまり、「代表者だから両方いける」という単純な話ではありません。

代表者に経営経験があっても、取得したい業種の技術要件を満たしていなければ専任技術者にはなれません。

反対に、資格や現場経験があっても、経営業務の経験が不足していれば経管としては不安が残ります。

この記事では、専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合に、どのような点を確認すべきかを整理します。

経管と専任技術者は別の要件として確認する


まず大切なのは、経管と専任技術者は別の要件だということです。

経管とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件です。

現在の制度では「常勤役員等」として確認されることが多いです。

経管は、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを見る要件です。

法人であれば、常勤役員等のうち、建設業の経営経験を有する人がいるかなどを確認します。

一方、専任技術者は、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。

実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事でも専任技術者という表現を使います。

専任技術者は、建設工事の技術面を支える要件です。

営業所ごとに、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。

つまり、経管と専任技術者では見ている内容が違います。

経管は経営経験。

専任技術者は技術資格や実務経験。

この違いを押さえておく必要があります。

同じ人が兼ねる場合でも、次のように別々に確認します。

・経管としての経験年数は足りるか
・経管経験を証明する資料はあるか
・現在、申請会社で常勤役員等として勤務しているか
・専任技術者としての資格があるか
・資格がない場合、取得したい業種の実務経験があるか
・実務経験を証明する資料はあるか
・営業所に常勤・専任で勤務しているか
・他社勤務や他社登録がないか

同じ人が両方を兼ねるからといって、確認が簡単になるわけではありません。

むしろ、経管側の資料と専任技術者側の資料を分けて整理する必要があります。

代表者が経管と専任技術者を兼ねるケース


建設業許可の相談でよくあるのが、代表者本人が経管と専任技術者を兼ねるケースです。

小規模な建設会社では、代表者が営業、見積り、契約、現場管理、請求、資金管理まで全部見ていることがあります。

また、代表者自身が職人として長年現場に出てきた場合もあります。

このような場合、代表者が経管と専任技術者の両方の候補者になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・代表者が個人事業主として10年以上建設業を営んできた
・法人化後も代表者が営業と現場を両方見ている
・代表者が施工管理技士などの資格を持っている
・代表者が取得したい業種の実務経験を10年以上持っている
・代表者以外に技術者候補がいない
・代表者が営業所に常勤している

このような場合、代表者が経管と専任技術者を兼ねられる可能性があります。

ただし、確認する内容は分けて考えます。

経管としては、代表者が建設業の経営業務を管理してきた経験を確認します。

法人役員としての経験、個人事業主としての経験、支店長や営業所長などとしての経営管理経験などが問題になります。

専任技術者としては、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を確認します。

塗装工事業なら塗装工事の経験や資格。

内装仕上工事業なら内装仕上工事の経験や資格。

防水工事業なら防水工事の経験や資格。

このように、許可業種ごとに確認します。

代表者が両方を兼ねる場合は、次の資料が関係することがあります。

・履歴事項全部証明書
・確定申告書
・法人税申告書
・請求書
・注文書
・契約書
・入金記録
・工事写真
・資格証
・実務経験証明書
・役員報酬資料
・社会保険関係資料
・営業所での勤務実態が分かる資料

代表者だから自動的に両方を満たすわけではありません。

経営経験と技術経験を別々に整理しましょう。

個人事業主がそのまま両方を兼ねる場合


個人事業主として建設業を営んできた人が、建設業許可を取る場合も、本人が経管と専任技術者の両方の候補者になることがあります。

たとえば、一人親方として長年工事を請け負ってきた場合です。

個人事業主本人が、元請との見積り、契約、請求、入金管理、材料手配、現場施工、下請対応などを行っていた場合、経営面と技術面の両方に関わっていることがあります。

この場合、本人が経管にあたる立場として確認される可能性があります。

また、取得したい許可業種について10年以上の実務経験がある場合や、対応する資格を持っている場合は、専任技術者としても確認できる可能性があります。

ただし、個人事業主の場合は、法人のような登記事項証明書や役員期間の資料がありません。

そのため、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、請求書、注文書、通帳、入金記録、工事写真などで経験を整理します。

経管側では、個人事業主として建設業を営んでいた期間や、経営業務を行っていた実態を確認します。

専任技術者側では、取得したい許可業種の工事を実際に行っていた期間や、資格・実務経験を確認します。

同じ資料を使うこともありますが、見るポイントは違います。

たとえば、請求書は経管側では「建設業を事業として営んでいたこと」の資料になります。

専任技術者側では「取得したい業種の工事経験があること」の資料になります。

同じ請求書でも、どの要件を説明するための資料なのかを分けて考えることが大切です。

個人事業主が両方を兼ねる場合は、次の点を確認しましょう。

・個人事業主としての事業期間
・建設業を営んでいた資料
・取得したい業種の工事経験
・10年実務経験または資格の有無
・確定申告書や請求書の保存状況
・現在の営業所で常勤しているか
・他社勤務がないか

個人事業主本人が両方を兼ねる場合でも、資料整理は重要です。

経管としての経験を証明できるか


同じ人が専任技術者と経管を兼ねる場合、まず経管としての経験を証明できるかを確認します。

経管は、建設業の経営業務を管理してきた経験を見る要件です。

単なる現場経験や職人経験だけでは、経管経験としては不足することがあります。

たとえば、次のような経験が問題になります。

・法人役員として建設業を経営していた
・個人事業主として建設業を営んでいた
・支店長や営業所長として建設業の営業所を管理していた
・役員に次ぐ立場で経営業務を補佐していた
・見積り、契約、請求、資金管理、下請対応などを管理していた

経管として確認したいのは、建設業の経営に関わっていたかどうかです。

そのため、現場作業だけを10年以上していた場合、専任技術者の実務経験としては検討できても、経管経験としては別に確認が必要になります。

よくあるのが、次のようなケースです。

・代表者は現場経験が長いが、経営経験があるか分からない
・職人としては10年以上あるが、見積りや契約には関わっていなかった
・前職では現場作業員で、経営業務は社長が行っていた
・個人事業主として独立してからの期間が短い
・法人化したばかりで役員期間が足りない

このような場合、専任技術者としては可能性があっても、経管としては不安が残ることがあります。

経管経験を証明する資料としては、次のようなものがあります。

・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・確定申告書
・青色申告決算書
・法人税申告書
・請求書
・契約書
・注文書
・通帳や入金記録
・工事経歴書
・見積書
・役職や職務権限が分かる資料
・在籍証明書
・組織図
・業務分担表
・取引先とのやり取り

同じ人が兼ねる場合は、「技術経験はあるが経管経験が足りない」ということがあり得ます。

まず経管としての要件を満たせるかを確認しましょう。

専任技術者としての資格・実務経験を証明できるか


次に、専任技術者としての資格・実務経験を確認します。

専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験が必要です。

経管としての経験が十分でも、専任技術者としての技術要件を満たせなければ、同じ人が兼ねることはできません。

たとえば、代表者が建設業の経営経験を5年以上持っていても、取得したい業種の資格や実務経験がなければ、専任技術者にはなれません。

反対に、資格や10年実務経験があっても、経管経験がなければ、経管側で問題になります。

専任技術者として確認する主な方法は、次のとおりです。

・取得したい業種に対応する資格
・取得したい業種について10年以上の実務経験
・指定学科卒業後の一定年数の実務経験

資格で確認する場合は、資格証、合格証明書、免許証、登録証などを確認します。

実務経験で確認する場合は、実務経験証明書、請求書、注文書、契約書、工事写真、工事台帳、在籍証明書、給与資料、確定申告書などを確認します。

ここで重要なのは、取得したい許可業種との対応です。

塗装工事業を取りたいなら塗装工事の経験。

防水工事業を取りたいなら防水工事の経験。

内装仕上工事業を取りたいなら内装仕上工事の経験。

このように、業種ごとに確認します。

「建設業を長くやってきた」というだけでは足りません。

どの工事を何年経験してきたのかを整理する必要があります。

リフォーム工事や外構工事のように、複数業種に分かれやすい工事も注意が必要です。

リフォーム工事といっても、内装、塗装、防水、大工、管、電気などに分かれることがあります。

外構工事も、とび・土工、タイル・れんが・ブロック、舗装、造園などに分かれることがあります。

専任技術者としての要件を確認するときは、工事内容を許可業種に当てはめて整理しましょう。

同じ人が兼ねる場合の常勤性・専任性の注意点


専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合、常勤性・専任性も重要です。

経管は、申請会社で常勤役員等として勤務している必要があります。

専任技術者は、申請会社の営業所に常勤し、専任で勤務している必要があります。

同じ人が兼ねる場合は、その人が申請会社の営業所で日常的に勤務し、経営面と技術面の両方に関わっていることを説明できるかが重要になります。

たとえば、代表者が主たる営業所に常勤し、見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、技術的確認などを行っている場合は、整理しやすいことがあります。

一方で、次のような場合は注意が必要です。

・代表者が別会社でも常勤している
・他社の役員を兼ねている
・他社の専任技術者になっている
・営業所にほとんどいない
・遠方に住んでいて通勤実態がない
・名義だけ代表者になっている
・現場に出っぱなしで営業所での業務実態が不明
・外部の資格者を名前だけ借りようとしている

同じ人が兼ねる場合でも、名義だけ置くことはできません。

また、専任技術者は営業所に置く技術者であるため、営業所での常勤性・専任性が必要です。

小規模会社では、代表者が現場に出ることもあります。

そのこと自体が直ちに問題というわけではありませんが、営業所での業務実態や、見積り・契約・技術的確認に関わる体制を説明できるようにしておくことが大切です。

常勤性・専任性を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・役員報酬資料
・給与資料
・社会保険関係資料
・住民税関係資料
・営業所での業務資料
・取引先とのメール
・見積書や契約書への関与資料
・勤務実態が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料

同じ人が兼ねる場合は、経管としての常勤性と、専任技術者としての常勤・専任性をセットで確認しましょう。

他社勤務・他社役員・他社登録がある場合


専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合、その人に他社勤務や他社役員の兼任があると注意が必要です。

経管としても、専任技術者としても、申請会社での常勤性が重要だからです。

たとえば、次のようなケースです。

・別会社の正社員として働いている
・別会社の代表取締役も兼ねている
・親族会社の役員に名前が残っている
・個人事業主として別事業もしている
・他社の建設業許可で専任技術者になっている
・他社の経管として登録されている
・夜や休日だけ申請会社を手伝っている
・副業として建設会社の役員になっている

このような場合、申請会社で常勤していると説明できるかを慎重に確認する必要があります。

特に、他社で社会保険に加入している場合や、他社から給与・役員報酬を受けている場合は、どちらの会社に常勤しているのかを整理する必要があります。

また、他社の建設業許可で専任技術者になっている場合、自社の専任技術者としても置けるかは非常に慎重に考える必要があります。

専任技術者は営業所に専任で置く要件があるため、同じ人を複数会社で使うことは難しいと考えるべきです。

他社役員を兼ねている場合も、代表取締役なのか、非常勤取締役なのか、実際の勤務実態はどうなっているのかを確認します。

単に登記上名前が残っているだけなのか、実際に他社の業務をしているのかで、常勤性の説明が変わります。

他社勤務・他社役員・他社登録がある場合は、次の点を整理しましょう。

・他社での役職
・他社での勤務時間
・他社での社会保険加入状況
・他社からの給与・役員報酬
・他社で建設業許可上の役割があるか
・申請会社での勤務実態
・申請会社での役員報酬や給与
・営業所での常勤性
・名義だけになっていないか

同じ人が経管と専任技術者を兼ねる場合は、その人の他社関係が許可申請全体に影響します。

申請前に必ず整理しておきましょう。

複数業種を取りたい場合の注意点


専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合、複数業種を取りたいときはさらに注意が必要です。

経管については、建設業に関する経営業務の経験を確認します。

一方、専任技術者については、取得したい許可業種ごとに資格または実務経験を確認します。

そのため、同じ人が経管と専任技術者を兼ねられる場合でも、すべての業種について専任技術者になれるとは限りません。

たとえば、代表者が塗装工事業の実務経験を10年以上持っているとします。

この場合、塗装工事業の専任技術者としては検討できる可能性があります。

しかし、防水工事業、内装仕上工事業、とび・土工工事業も同時に取りたい場合、それぞれの業種について資格または実務経験を確認する必要があります。

「建設業を10年やっているから、複数業種全部いける」というわけではありません。

実際にどの業種の工事を、どの期間、どの資料で証明できるかを分けて整理します。

特に、リフォーム工事や外構工事では業種が混ざりやすいです。

リフォーム工事の経験が長い場合でも、内装仕上工事、塗装工事、防水工事、大工工事、管工事、電気工事など、どの業種の経験として見られるかを確認します。

外構工事の場合も、とび・土工、タイル・れんが・ブロック、舗装、造園などに分かれることがあります。

複数業種を取りたい場合は、次の点を確認しましょう。

・取りたい業種を一覧にする
・各業種に対応する資格があるか
・資格がない業種は実務経験で確認できるか
・10年実務経験を業種ごとに説明できるか
・請求書や注文書の工事内容が業種と合っているか
・同じ資料を複数業種に使えるか慎重に確認する
・一部業種だけ先に申請する選択肢があるか

同じ人が経管と専任技術者を兼ねる場合でも、複数業種を一気に取れるとは限りません。

無理に業種を増やすより、実際に証明できる業種から整理することが大切です。

まとめ


専任技術者と経管を同じ人が兼ねることは、状況によって可能です。

特に、小規模な建設会社、個人事業主から法人化した会社、代表者本人が経営も現場も見ている会社では、同じ人が両方の候補者になることがあります。

ただし、同じ人が兼ねる場合でも、経管の要件と専任技術者の要件は別々に確認します。

経管は、建設業の経営業務を管理してきた経験や、現在の常勤役員等としての立場が問題になります。

専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験、営業所での常勤性・専任性が問題になります。

代表者が両方を兼ねる場合でも、代表者だから自動的に認められるわけではありません。

経管としての経験資料、専任技術者としての資格証や実務経験資料、現在の常勤性を整理する必要があります。

個人事業主がそのまま両方を兼ねる場合は、確定申告書、請求書、注文書、入金記録、工事写真などが重要になります。

同じ資料を使う場合でも、経管側では建設業を営んでいたこと、専任技術者側では取得したい業種の工事経験があることを確認します。

また、同じ人が兼ねる場合は、常勤性・専任性にも注意が必要です。

他社勤務、他社役員、他社の専任技術者登録、遠方居住、名義だけの役員などがある場合は、申請会社で常勤していると説明できるか慎重に確認しましょう。

複数業種を取りたい場合は、さらに注意が必要です。

経管としては問題がなくても、専任技術者としてすべての業種に対応できるとは限りません。

業種ごとに資格や実務経験を確認し、証明できる資料があるかを整理しましょう。

「専任技術者と経管を同じ人が兼ねられるか知りたい」

「代表者本人が両方になれるか確認したい」

「個人事業主から法人化して許可を取りたい」

「経管候補者と専任技術者候補者が同じ人しかいない」

「複数業種を同じ人で申請できるか不安」

「自社で建設業許可が取れるか確認したい」

このような場合は、同じ人が兼ねられるかだけで判断せず、経管としての経験、専任技術者としての資格・実務経験、取得したい業種、営業所での常勤性、他社勤務の有無を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者と経管を同じ人が兼ねる場合でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、候補者の経営経験、技術経験、資格証、実務経験資料、現在の勤務実態、取得したい業種を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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