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協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合|確認すべきことと申請の進め方

協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合に確認すべきポイントを解説します。許可番号を求められる理由、500万円基準、必要な許可業種、経管・専技の要件、許可がない場合の対応、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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協力会社登録で建設業許可が必要と言われたらどうするべきか


元請や取引先の協力会社登録を進めている中で、「建設業許可が必要です」「建設業許可番号を入力してください」「許可証の写しを提出してください」と言われることがあります。

このように言われると、これまで許可なしで工事をしてきた会社や個人事業主の方は、不安になると思います。

「許可がないと登録できないのか」

「今までの工事は問題なかったのか」

「500万円未満の工事でも許可が必要なのか」

「どの業種の許可を取ればいいのか」

「自社でも建設業許可が取れるのか」

このような疑問が出てくるのは自然です。

まず大切なのは、協力会社登録で建設業許可を求められた理由を整理することです。

建設業許可が必要になる理由には、法律上必要なケースと、取引先の社内ルールとして求められているケースがあります。

専門工事で税込500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

一方で、工事金額が500万円未満であっても、元請や取引先が協力会社登録の条件として建設業許可を求めることがあります。

つまり、協力会社登録で建設業許可が必要と言われたからといって、すぐに「違反している」と決めつける必要はありません。

ただし、今後の取引や受注に関わる重要なサインではあります。

協力会社として登録できるかどうか、大きな工事を受けられるかどうか、継続的に仕事をもらえるかどうかに関係することがあるためです。

そのため、まずは現在の工事内容、請負金額、取引先が求めている許可業種、自社の要件を整理することが大切です。

協力会社登録で建設業許可を求められる理由


協力会社登録で建設業許可を求められる理由は、主に取引先側のリスク管理やコンプライアンスにあります。

元請や大手取引先は、自社だけでなく、下請業者や協力会社の許可状況、社会保険加入状況、安全管理体制、施工体制などを確認する必要があります。

特に、大手元請、ハウスメーカー、管理会社、法人発注者、公共工事に関わる会社では、協力会社登録の段階で多くの資料を求められることがあります。

たとえば、次のような資料です。

・建設業許可証の写し
・建設業許可番号
・許可業種
・社会保険加入状況
・労災保険関係の資料
・会社概要
・工事経歴
・資格者情報
・安全書類
・反社会的勢力でないことの確認書類
・財務資料

建設業許可は、その会社が一定の経営体制、技術者、財産的基礎、営業所の実態などを備えているかを示す一つの材料になります。

そのため、協力会社登録の審査で建設業許可を求められることがあります。

また、元請が今後、税込500万円以上の工事を発注する可能性がある場合、事前に許可業者かどうかを確認しておきたいという事情もあります。

工事を発注するたびに許可の有無を確認するより、協力会社登録の段階で整理しておく方が、元請にとって管理しやすいからです。

取引先から見ると、許可を持っている会社の方が、一定の要件を満たしていることを確認しやすくなります。

協力会社登録で建設業許可を求められた場合は、単なる書類提出ではなく、今後の取引に向けた信用確認の一部と考えると分かりやすいです。

法律上必要なケースと取引条件として求められるケース


協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合、まず整理したいのが、法律上必要なのか、取引条件として求められているのかという点です。

法律上、建設業許可が必要になる代表的なケースは、税込500万円以上の専門工事を請け負う場合です。

建築一式工事以外の専門工事では、軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要になります。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事などは、専門工事として税込500万円基準が問題になることが多いです。

一方で、工事金額が500万円未満であっても、協力会社登録の条件として建設業許可を求められることがあります。

これは、法律上ただちに許可が必要というより、元請や取引先の社内ルールとして求められているケースです。

たとえば、次のような場合です。

・協力会社は原則として建設業許可業者に限定している
・安全管理や品質管理のために許可業者を優先している
・今後500万円以上の工事を発注する可能性がある
・公共工事や大手案件のため下請業者の許可状況を確認している
・施工体制台帳や現場書類の関係で許可情報が必要になる
・社内審査で許可番号の入力が必須になっている

このような場合、現在の工事が500万円未満であっても、許可がないことで協力会社登録が進まないことがあります。

つまり、建設業許可は「法律上必要かどうか」だけでなく、「取引先から選ばれるために必要かどうか」という面もあります。

協力会社登録で止まっている場合は、まず取引先に、なぜ許可が必要なのかを確認しましょう。

今すぐ500万円以上の工事を発注する予定があるのか。

登録条件として許可が必要なのか。

特定の業種の許可が必要なのか。

許可取得予定でも登録を進められるのか。

このあたりを確認することで、今すぐ申請準備を進めるべきか、まず要件確認から始めるべきかが見えてきます。

税込500万円以上の工事を受ける可能性があるか確認する


建設業許可の必要性を判断するうえで、重要になるのが税込500万円基準です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

協力会社登録で建設業許可を求められた場合は、まず取引先から発注される工事が税込500万円以上になる可能性があるかを確認しましょう。

ここで注意したいのは、税抜ではなく税込で判断することです。

税抜では500万円未満でも、消費税を含めると500万円以上になる場合があります。

その場合、軽微な建設工事として扱えない可能性があります。

また、材料費や支給材料費にも注意が必要です。

元請から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断されることがあります。

「自社の手間代だけなら500万円未満だから大丈夫」と考えるのは危険です。

さらに、1つの工事を不自然に分割して、それぞれ500万円未満にすることも避けるべきです。

たとえば、同じ現場で複数の作業を分けて契約していても、実態として1つの工事と見られる場合は、合算して判断される可能性があります。

協力会社登録の段階では、まだ具体的な発注金額が決まっていないこともあります。

その場合でも、今後どの程度の規模の工事を受ける予定なのかを確認しておくことが大切です。

現在は小規模工事だけでも、今後500万円以上の工事を受けたいのであれば、早めに建設業許可の取得を検討する価値があります。

特に、法人案件、大手元請案件、マンション・工場・倉庫・店舗・施設の工事などでは、専門工事でも500万円以上になることがあります。

協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合は、将来的な受注機会を逃さないためにも、自社が許可を取れる状態かどうかを確認しておきましょう。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、自社が請け負う工事内容に対応した業種で許可を取る必要があります。

協力会社登録で「建設業許可が必要」とだけ言われた場合でも、どの業種の許可が必要なのかを確認することが重要です。

たとえば、外壁塗装が中心なら塗装工事業、屋上防水やシーリング工事が中心なら防水工事業、クロスや床などの内装仕上げが中心なら内装仕上工事業、電気配線や照明設備工事が中心なら電気工事業、配管や水回り設備が中心なら管工事業が関係します。

足場工事であればとび・土工工事業、解体工事であれば解体工事業、屋根材のふき替えであれば屋根工事業、外構工事であれば内容に応じてとび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを検討することがあります。

ここで注意したいのが、「登録したい工事名」と「必要な許可業種」が必ず一致するわけではないという点です。

たとえば、「リフォーム工事」と言っても、内装、電気、管、塗装、防水、大工、建具など、さまざまな業種が関係します。

「外構工事」と言っても、土間コンクリート、ブロック塀、舗装、植栽、フェンス、カーポートなど、施工内容によって必要な業種が変わります。

また、建築一式工事業の許可があれば専門工事を何でもできる、というわけでもありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事に対応した業種の許可が必要になることがあります。

協力会社登録で求められている業種が分からない場合は、取引先に確認するとともに、自社の工事内容を整理しましょう。

業種を間違えて許可を取ってしまうと、登録や発注に使えない可能性があります。

建設業許可番号・許可証の提出で確認される内容


協力会社登録では、建設業許可番号や許可証の写しを求められることがあります。

このとき、取引先が確認しているのは、単に番号の有無だけではありません。

実務上は、次のような内容が確認されることがあります。

・許可行政庁
・許可番号
・許可年月日
・許可の有効期間
・知事許可か大臣許可か
・一般建設業か特定建設業か
・許可を受けている業種
・商号や所在地が現在の情報と一致しているか
・代表者や役員に変更がないか
・更新期限が切れていないか

建設業許可には有効期間があります。

許可を取得した後も、更新申請を行わなければ許可を維持できません。

協力会社登録で許可証を提出する場合、有効期間が切れていないかを必ず確認しましょう。

また、商号変更、本店移転、役員変更、資本金変更、営業所変更などがあった場合、変更届が必要になることがあります。

許可情報と現在の会社情報がずれていると、取引先から確認される可能性があります。

さらに、許可業種も重要です。

許可番号を持っていても、取引先が求める工事に対応する業種が含まれていなければ、協力会社登録の条件を満たせない場合があります。

たとえば、塗装工事業の許可はあるが、防水工事業の許可がない。

内装仕上工事業の許可はあるが、電気工事業や管工事業はない。

このような場合、登録したい工事内容によっては追加の許可業種、つまり業種追加を検討する必要があります。

協力会社登録で許可証を提出する前に、自社の許可内容を確認しておくことが大切です。

すでに許可を持っている会社でも、更新期限、許可業種、変更届、事業年度終了届の提出状況を確認しておくと安心です。

許可がない場合に取引先へ確認すべきこと


協力会社登録で建設業許可が必要と言われたものの、まだ許可を持っていない場合は、まず取引先に確認すべきことがあります。

最初に確認したいのは、建設業許可が登録の絶対条件なのかどうかです。

取引先によっては、許可業者でないと登録できない場合もあります。

一方で、現在は許可がなくても、許可取得予定として一旦相談できる場合もあります。

次に、どの業種の許可が必要なのかを確認しましょう。

「建設業許可が必要」とだけ言われても、必要な業種が分からなければ申請準備を進めにくいです。

塗装工事業なのか、防水工事業なのか、内装仕上工事業なのか、電気工事業なのか、とび・土工工事業なのかなど、登録したい工事内容に対応した業種を確認します。

次に、いつまでに許可番号が必要なのかです。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

すぐに許可番号が出るわけではありません。

そのため、取引先の希望する期限に間に合うかどうかも重要です。

また、登録に必要な書類も確認しておきましょう。

建設業許可証の写しだけでよいのか。

社会保険関係の資料も必要なのか。

資格者情報や安全書類も必要なのか。

会社概要や工事経歴書も必要なのか。

取引先によって、協力会社登録で求められる資料は異なります。

許可がない場合にやってはいけないのは、他社の許可番号を使ったり、許可を持っているように見せたりすることです。

これは重大なトラブルにつながる可能性があります。

許可がない場合は、事実を前提に、取得に向けて要件確認をしていること、必要な業種や申請可能性を確認中であることを整理するのが現実的です。

そのうえで、自社で建設業許可が取れるかどうかを早めに確認しましょう。

建設業許可を取得できるか確認する主な要件


協力会社登録のために建設業許可を取得したい場合、まず自社が許可要件を満たせるかを確認する必要があります。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。

まず、常勤役員等の要件です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

この要件は、協力会社登録のために急いで許可を取りたい場合でも、省略できません。

塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業、とび・土工工事業など、業種ごとに使える資格や実務経験が異なります。

資格がない場合でも、一定年数の実務経験で申請できる可能性があります。

ただし、過去の工事内容を資料で証明する必要があります。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

また、営業所の実態も必要です。

見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるかを確認します。

単なる住所だけ、郵便物を受け取るだけの場所では、営業所として認められない可能性があります。

協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合、まずはこれらの要件を満たせるかを確認しましょう。

許可が取れるか不安な段階でも、役員経験、技術者候補、決算書、営業所、過去の工事資料を整理することで、申請可能性を確認できます。

申請前に準備しておくとよい資料


建設業許可の取得を検討する場合、早めに資料を整理しておくことが大切です。

協力会社登録で急に許可が必要と言われた場合でも、資料が整理されていれば、申請できるかどうかの確認が進めやすくなります。

まず、自社の工事内容が分かる資料です。

見積書、請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴などを整理しましょう。

どの業種で許可を取るべきか判断するには、実際にどのような工事をしているかを確認する必要があります。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人であれば、役員が建設業を経営していたことを示す資料が必要になることがあります。

過去の登記事項証明書、決算書、請求書、契約書、許可通知書などが関係します。

個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。

次に、営業所技術者等の資料です。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。

請求書、契約書、注文書、請書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理します。

ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。

「工事一式」「リフォーム一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の実務経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。

一般建設業許可では、自己資本や資金調達能力を確認するためです。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

協力会社登録で必要と言われてから資料を集め始めると、思った以上に時間がかかることがあります。

今後も元請や取引先から建設業許可を求められる可能性がある場合は、早めに要件と資料を確認しておくと安心です。

まとめ


協力会社登録で建設業許可が必要と言われた場合、まずは慌てずに、なぜ許可が必要なのかを確認することが大切です。

税込500万円以上の工事を受ける予定があるために求められている場合もあれば、取引先の社内ルールとして許可が必要になっている場合もあります。

法律上すぐに必要かどうかだけでなく、協力会社登録の条件として必要かどうかも確認しましょう。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が登録したい工事内容に応じて必要な業種を判断する必要があります。

また、許可番号や許可証を提出する場合は、許可業種、有効期間、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業かも確認されることがあります。

すでに許可を持っている会社でも、更新期限や変更届、事業年度終了届の提出状況を確認しておくと安心です。

まだ許可を持っていない場合は、取引先に、許可が登録の絶対条件なのか、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに許可番号が必要なのかを確認しましょう。

そのうえで、自社が建設業許可を取得できるかどうかを整理します。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認する必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが大切です。

「協力会社登録で建設業許可が必要と言われた」

「許可番号がないと登録できないと言われた」

「自社で許可が取れるか分からない」

「どの業種で申請すればよいか分からない」

「元請との取引を続けるために建設業許可を取りたい」

このような場合は、現在の工事内容、取引先から求められている内容、請負金額、技術者候補、過去の工事資料を整理しておくことが大切です。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

協力会社登録のために建設業許可が必要と言われた方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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