個人事業主時代の経験で建設業許可の経管になれるのかを解説します。常勤役員等の要件、個人事業主としての経営経験、確定申告書・請求書・入金記録・工事資料、法人化した場合の注意点、申請前に確認すべきポイントをわかりやすく整理します。
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個人事業主時代の経験で経管になれるのか
建設業許可を取りたいと考えたとき、個人事業主時代の経験で経管になれるのか不安になる方は多いです。
特に、次のようなケースではよく問題になります。
・個人事業主として長年工事をしてきた
・一人親方として元請から仕事を受けてきた
・最近法人化したばかり
・法人としての年数は短いが、個人時代の経験は長い
・元請から建設業許可を取るように言われた
・500万円以上の工事を受けたい
・協力会社登録で許可番号を求められた
このような場合、「法人を作ったばかりだから経管になれないのではないか」と考えてしまう方がいます。
しかし、法人化したばかりでも、代表者本人に個人事業主として建設業を営んでいた経験がある場合、その経験を経管の確認に使える可能性があります。
つまり、現在の法人の設立年数だけで判断する必要はありません。
個人事業主として、建設工事を請け負い、見積り、契約、請求、入金管理、外注管理、材料手配などを行っていたのであれば、建設業の経営業務に関する経験として確認できる可能性があります。
ただし、単に「長く現場に出ていた」というだけでは足りない場合があります。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。
現場作業の経験や職人としての経験だけでなく、事業主として建設業を営んでいたことを資料で確認できるかが重要になります。
この記事では、個人事業主時代の経験で経管になれるのか、どのような資料を確認すべきか、法人化した場合に注意すべき点を整理します。
経管は現在の制度では常勤役員等として確認する
建設業許可でよく使われる「経管」とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」を指すことが多い言葉です。
現在の制度では、「常勤役員等」という表現が使われています。
ただし、実務上は今でも「経管」「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「経管」という表現を使います。
経管は、建設業を営む会社や個人事業主として、経営業務を管理する経験を持つ人です。
建設業許可では、工事の技術力だけでなく、建設業を適正に経営できる体制があるかも確認されます。
そのため、経管では次のような経験が重要になります。
・建設工事の受注
・見積り
・契約
・請求
・入金管理
・資金管理
・材料手配
・外注先や下請業者とのやり取り
・工事全体の管理
・取引先との継続的な営業
個人事業主として建設業を営んでいた場合、これらを事業主本人が行っていることが多いです。
そのため、個人事業主としての経験は、経管の確認で重要な材料になることがあります。
ただし、経管として使えるかどうかは、経験の中身と資料で判断します。
「自分で仕事を取っていた」
「元請から直接工事を受けていた」
「請求書を出して入金を受けていた」
「確定申告をしていた」
このような事実を、確定申告書、請求書、契約書、注文書、入金記録、通帳、工事写真などで確認できるかが大切です。
また、現在法人で許可を取る場合は、個人事業主時代の経験があるだけではなく、現在その法人で常勤役員等として勤務していることも必要になります。
過去の経験と現在の常勤性を分けて確認しましょう。
個人事業主として建設業を営んでいた経験は重要
個人事業主時代の経験で経管になれるかを考える場合、まず確認するのは「個人事業主として建設業を営んでいたか」です。
単に建設現場で働いていた経験ではなく、事業主として建設工事を請け負っていたかを確認します。
たとえば、次のようなケースです。
・屋号を使って塗装工事を請け負っていた
・一人親方として元請から内装工事を受けていた
・個人事業主として外構工事を受注していた
・個人で防水工事やシーリング工事を請け負っていた
・電気工事や管工事を個人事業として行っていた
・建設業の売上を事業所得として確定申告していた
このような場合は、個人事業主としての建設業経験を確認できる可能性があります。
重要なのは、建設工事の完成を請け負っていたかどうかです。
請求書や見積書、注文書、契約書、入金記録などを見て、実際に建設工事を受注し、代金を受け取っていたことを確認します。
一方で、注意が必要なケースもあります。
たとえば、毎日現場に出ていたとしても、実態としては元請の指揮命令を受けて人工として入っていただけだった場合です。
この場合、建設工事の請負として見られるか、単なる労務提供に近いものなのかを慎重に確認する必要があります。
請求書に「人工代」「応援費」「手間代」とだけ書かれている場合も注意が必要です。
それだけでは、建設工事を請け負っていたのか、作業員として応援に入っていたのかが分かりにくい場合があります。
個人事業主時代の経験を経管に使いたい場合は、次の点を整理しましょう。
・誰から仕事を受けていたか
・どのような工事をしていたか
・請負として受けていたか
・請求書や注文書は残っているか
・入金記録はあるか
・確定申告書に事業所得として記載されているか
・何年分の資料があるか
個人事業主として建設業を営んでいた経験は、建設業許可の大きな手がかりになります。
ただし、経験の中身と資料をセットで確認することが大切です。
まず確認するのは経験年数が足りるか
個人事業主時代の経験で経管になれるかを確認する場合、まず経験年数を整理します。
建設業許可では、建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あるかどうかが、代表的な確認ポイントになります。
個人事業主の場合は、本人が建設業を営んでいた期間を確認します。
たとえば、個人事業主として平成31年から令和6年まで継続して建設業を営んでいた場合、5年以上の経験として確認できる可能性があります。
また、個人事業主として4年、その後法人化して代表取締役として1年以上建設業を営んでいる場合、個人事業主期間と法人役員期間を合わせて確認できる可能性があります。
ただし、単純にカレンダー上の年数だけで判断するのは危険です。
次のような点も確認する必要があります。
・その期間に建設業を継続して営んでいたか
・途中で廃業や休業期間がないか
・建設業以外の事業が中心になっていないか
・資料で確認できない空白期間がないか
・確定申告書が必要年数分残っているか
・請求書や入金記録が継続して残っているか
たとえば、個人事業主として開業してから5年経っていても、実際に建設業の売上があった期間が短い場合や、途中で別事業に変わっている場合は注意が必要です。
また、確定申告書はあるものの、建設業の売上として確認できない場合は、請求書や工事資料で補足する必要があります。
経験年数を確認するときは、まず時系列で整理しましょう。
いつ個人事業を始めたのか。
いつまで個人事業主として建設業をしていたのか。
法人化した場合は、いつ法人を設立したのか。
法人化後、代表者として常勤しているのか。
個人事業主時代の経験で経管になれるかは、年数と資料の両方を見て判断します。
確定申告書で個人事業主としての期間を確認する
個人事業主時代の経験を経管に使う場合、確定申告書は非常に重要な資料になります。
法人役員であれば、役員期間は登記事項証明書で確認できます。
しかし、個人事業主には法人の登記簿のようなものがありません。
そのため、個人事業主としていつから事業をしていたのかを確認するために、確定申告書、開業届、請求書、通帳、入金記録などを整理します。
確定申告書で確認したいのは、主に次のような点です。
・必要年数分の確定申告書があるか
・事業所得として申告しているか
・職業欄や事業内容に建設業関係の記載があるか
・屋号が記載されているか
・売上が継続して計上されているか
・青色申告決算書や収支内訳書があるか
・請求書や入金記録と整合しているか
確定申告書に「建設業」「内装工事業」「塗装工事業」「電気工事業」「設備工事業」などの記載があれば、建設業を営んでいたことを説明しやすくなります。
ただし、記載が曖昧な場合もあります。
「工事業」「リフォーム業」「作業請負」などの表現だけでは、具体的な工事内容が分かりにくいことがあります。
また、職業欄が空欄になっている場合もあります。
そのような場合は、請求書、契約書、注文書、見積書、工事写真、通帳、取引先とのやり取りなどで補足します。
確定申告書だけで、すべての経管経験を証明できるとは限りません。
しかし、個人事業主として事業をしていた期間を確認するうえでは、非常に重要な資料です。
もし確定申告書の控えが手元にない場合は、税理士、会計ソフト、過去データ、所得証明書、納税関係の資料などを確認しましょう。
個人事業主時代の経験を使いたい場合は、まず確定申告書を必要年数分探すことが重要です。
請求書・契約書・入金記録で建設工事の実態を確認する
確定申告書がある場合でも、実際に建設工事を請け負っていたことを確認する資料が必要になることがあります。
そのため、請求書、契約書、注文書、注文請書、入金記録、通帳などを整理します。
まず、請求書です。
請求書には、請求先、工事名、工事場所、請求金額、発行日などが記載されていることがあります。
たとえば、「〇〇様邸外壁塗装工事」「〇〇店舗内装工事」「〇〇工場配管工事」のように、工事内容が分かる記載があれば確認しやすくなります。
一方で、「工事一式」「作業代」「人工代」「応援費」とだけ書かれている場合は注意が必要です。
その記載だけでは、建設工事の請負だったのか、単なる労務提供だったのか分かりにくい場合があります。
次に、契約書や注文書です。
契約書や注文書があれば、発注者、受注者、工事名、金額、工期などを確認しやすくなります。
契約書がない場合でも、注文書や注文請書が残っていれば、請負関係を説明しやすくなることがあります。
次に、入金記録です。
請求書を発行しているだけでなく、実際にその請求額が入金されているかを確認します。
通帳、銀行取引明細、ネットバンキングの入出金履歴、元請の支払明細、会計ソフトの売掛金元帳などを確認しましょう。
請求書と入金記録が対応していると、取引実態を説明しやすくなります。
さらに、工事写真や見積書も重要です。
請求書の工事名が曖昧な場合でも、見積書に具体的な内訳があれば、どのような工事をしていたかを補足できます。
工事写真が残っていれば、施工内容を確認しやすくなります。
個人事業主時代の経験を経管に使う場合は、次の資料をできるだけ整理しましょう。
・確定申告書
・青色申告決算書
・収支内訳書
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・見積書
・通帳
・入金記録
・工事写真
・工事台帳
・元請とのメールやLINE
・材料仕入れ資料
確定申告書で事業期間を確認し、請求書や入金記録で建設工事の実態を補足する流れが基本になります。
法人化したばかりでも個人事業主時代の経験を確認する
法人化したばかりの会社でも、代表者の個人事業主時代の経験を確認できる場合があります。
これは、建設業許可を検討している会社にとって非常に重要です。
たとえば、個人事業主として7年間塗装工事を行い、その後に法人化したケースです。
法人設立から半年しか経っていなくても、代表者本人に個人事業主として建設業の経営経験がある場合、その経験を経管として確認できる可能性があります。
この場合、法人の設立年数だけを見て「まだ5年経っていないから無理」と判断するのは早いです。
個人事業主時代の経験と、法人化後の役員経験を整理します。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
・個人事業主として何年建設業を営んでいたか
・確定申告書が必要年数分あるか
・請求書や入金記録が残っているか
・法人化後、代表者が常勤役員になっているか
・個人事業と法人の事業内容がつながっているか
・法人として取得したい許可業種と、過去の経験がどう関係するか
法人化した場合、個人事業主時代の資料と法人化後の資料をつなげて確認する必要があります。
たとえば、個人事業主時代の屋号、取引先、工事内容、売上、法人化後の商号、役員構成、営業所、事業内容などです。
また、法人化後は、経管候補者がその法人で常勤役員等として勤務していることも必要です。
過去に個人事業主として十分な経験があっても、現在その法人で常勤していなければ、経管として使うことはできません。
法人化したばかりで建設業許可を取りたい場合は、次の資料を整理しましょう。
・法人の履歴事項全部証明書
・法人設立日が分かる資料
・代表者の個人事業主時代の確定申告書
・個人事業主時代の請求書や入金記録
・法人化後の営業所資料
・法人化後の常勤性確認資料
・取得したい業種に関する工事資料
法人化したばかりでも、個人事業主時代の経験を確認できれば、建設業許可の申請可能性が見えてくることがあります。
一人親方・応援仕事が中心だった場合の注意点
個人事業主時代の経験で経管になれるかを確認する場合、一人親方や応援仕事が中心だった方は注意が必要です。
一人親方として長年現場に入っていた場合でも、その経験が建設業の経営業務に関する経験として見られるかは、実態によって変わります。
特に注意したいのが、請負だったのか、人工・応援だったのかという点です。
建設業許可では、建設工事の完成を請け負っていたことが重要になります。
一方で、元請や他社の指揮命令のもとで、日当や人工単価で現場作業に入っていた場合、建設工事の請負というより、労務提供に近いと見られる可能性があります。
もちろん、請求書に「人工代」と書かれているからといって、すぐにすべてが使えないと決まるわけではありません。
ただし、その内容を慎重に確認する必要があります。
たとえば、次のような点です。
・自分で工事範囲を請け負っていたか
・材料や道具を自分で手配していたか
・工事の完成責任を負っていたか
・工事名や施工場所が分かるか
・請求書に具体的な工事内容があるか
・元請との関係が請負なのか応援なのか
・確定申告書上の事業内容はどうなっているか
一人親方の場合、書類の記載が簡単になっていることがあります。
「〇月分人工代」
「現場応援費」
「作業代」
このような記載だけでは、建設工事の請負実態を説明しにくいことがあります。
その場合は、見積書、元請とのメール、工事写真、現場名、施工内容、材料仕入れ資料などを探して、実際の工事内容を補足できないか確認します。
また、一人親方として個人事業主だった場合でも、確定申告書、通帳、請求書、入金記録が必要になります。
経管の経験として使えるかどうかは、単に現場経験が長いかではなく、個人事業主として建設業を営んでいたことを説明できるかで判断します。
一人親方や応援仕事が中心だった方は、自己判断で諦める前に、手元の資料を整理して確認しましょう。
経管以外の要件も一緒に確認する
個人事業主時代の経験で経管になれる可能性がある場合でも、建設業許可では他の要件も確認する必要があります。
経管だけ満たせば許可が取れるわけではありません。
特に重要なのが、営業所技術者等の要件です。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。
営業所技術者等は、取得したい許可業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。
ここで注意したいのは、経管の経験と営業所技術者等の経験は同じではないという点です。
経管は建設業の経営業務に関する経験です。
一方、営業所技術者等は、取得したい業種に関する技術的な資格や実務経験です。
たとえば、個人事業主として内装工事を営んでいた経験で経管の確認ができても、営業所技術者等として内装仕上工事業の要件を満たせるかは別に確認する必要があります。
資格がある場合は、資格証や合格証明書を確認します。
資格がない場合は、取得したい業種に関する実務経験を資料で確認します。
また、財産的基礎も必要です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できることがあります。
さらに、営業所の実態も確認します。
法人化した場合は、法人として営業所があるか、見積りや契約、請負に関する業務を行う場所があるかを確認します。
自宅兼事務所でも、状況によっては営業所として認められる可能性がありますが、使用権限や事務所としての実態を確認する必要があります。
建設業許可で確認すべき主な要件は、次のとおりです。
・経管になれる常勤役員等がいるか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・取得したい業種に対応しているか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
・社会保険の加入状況に問題がないか
個人事業主時代の経験で経管になれる可能性がある場合は、同時に専技、財産、営業所の要件も整理しておきましょう。
まとめ
個人事業主時代の経験で経管になれるのかについては、経験の内容と資料によっては、経管として確認できる可能性があります。
特に、個人事業主として建設業を営み、見積り、契約、請求、入金管理、材料手配、外注対応などを行っていた場合、その経験は重要な確認材料になります。
法人化したばかりでも、代表者に個人事業主としての建設業経験がある場合は、法人の設立年数だけで判断する必要はありません。
個人事業主時代の経験と、法人化後の常勤役員としての状況を整理することで、申請可能性を確認できる場合があります。
ただし、個人事業主として現場に出ていた期間が長いだけでは、経管として認められるとは限りません。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する経験です。
建設工事を請け負い、事業主として営業していたことを資料で説明できるかが重要です。
そのため、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、請求書、契約書、注文書、注文請書、通帳、入金記録、工事写真、元請とのやり取りなどを整理しましょう。
一人親方や応援仕事が中心だった場合は、請負として建設工事を受けていたのか、単なる人工・応援に近いものだったのかを慎重に確認する必要があります。
請求書に「人工代」「作業代」「応援費」とだけ書かれている場合は、工事内容や請負実態を補足できる資料を探しましょう。
また、建設業許可では経管だけでなく、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件、社会保険の加入状況なども確認します。
個人事業主時代の経験で経管になれる可能性があっても、他の要件を満たせなければ許可申請は難しくなります。
「個人事業主時代の経験で経管になれるか知りたい」
「法人化したばかりで建設業許可が取れるか不安」
「一人親方の経験を使えるか分からない」
「確定申告書や請求書で証明できるか不安」
「人工代の請求書しかない」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、自己判断で諦める前に、個人事業主時代の期間、確定申告書、請求書、入金記録、工事内容、法人化後の役員状況を整理することが大切です。
建設業許可は、個人事業主時代の経験で経管になれるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、個人事業主時代の資料と現在の法人・営業所の状況を確認し、申請可能性や不足している資料を早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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