元請や取引先から建設業許可を求められたものの、要件を満たすか不安な場合に確認すべきポイントを解説します。常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、実務経験証明、必要な許可業種、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。
建設業許可を検討中の方へ
自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。
「元請から許可を取るよう言われた」「500万円以上の工事を受けたい」「経管・専技の要件が不安」など、状況に応じて必要な手続きを整理します。
新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、まずは現在の状況を確認したうえでご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。要件確認・費用の目安・今後の進め方をご案内します。
建設業許可を求められたが要件を満たすか不安な場合
元請や取引先から、建設業許可を取るように言われることがあります。
たとえば、次のような場面です。
・500万円以上の工事を発注したいと言われた
・協力会社登録で建設業許可番号が必要と言われた
・安全書類で許可証の写しを求められた
・グリーンサイトやCCUSで許可情報を登録するよう言われた
・大手元請から、今後は許可業者でないと取引が難しいと言われた
・公共工事や入札参加を見据えて許可が必要と言われた
このような場合、建設業許可を取らなければいけないことは分かっていても、自社が要件を満たしているか不安になると思います。
「経管の要件を満たせるのか」
「専任技術者になれる人がいるのか」
「資格がなくても実務経験で申請できるのか」
「過去の請求書や契約書が残っていない」
「自己資本が500万円ない」
「自宅事務所でも営業所として認められるのか」
「個人事業主でも許可を取れるのか」
このような不安は、建設業許可を検討する会社や個人事業主によくあります。
建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件など、いくつかの要件を確認する必要があります。
ただし、最初から「うちは無理だ」と決めつける必要もありません。
資料を整理してみると、過去の経験や資格、工事実績を使って申請できる可能性が見つかることもあります。
この記事では、元請や取引先から建設業許可を求められたものの、要件を満たすか不安な場合に確認すべきポイントを整理します。
まず確認すべきはなぜ許可を求められているのか
建設業許可を求められた場合、最初に確認すべきなのは、取引先がなぜ許可を求めているのかです。
理由が分からないまま申請を急ぐと、必要な許可業種を間違えたり、取引先が求める条件に合わなかったりすることがあります。
建設業許可を求められる理由は、大きく分けると2つあります。
1つ目は、法律上、建設業許可が必要になるケースです。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
元請や取引先が今後500万円以上の工事を発注したい場合、許可がない会社には発注しにくくなります。
そのため、建設業許可を取るように言われることがあります。
2つ目は、取引先の社内ルールとして求められるケースです。
大手元請、ハウスメーカー、管理会社、法人取引先、公共工事に関係する会社などでは、工事金額が500万円未満でも、協力会社登録の条件として建設業許可を求めることがあります。
この場合、法律上ただちに許可が必要というより、取引継続や協力会社登録の条件として必要になっていることがあります。
また、安全書類、グリーンサイト、CCUS、協力会社登録システムなどで、建設業許可番号や許可証の写しを求められることもあります。
ただし、入力欄があるからといって、必ずすべての会社が許可を持っていなければならないとは限りません。
まずは取引先に、次の点を確認しましょう。
・今回の工事は税込500万円以上になるのか
・法律上必要だから許可を求めているのか
・協力会社登録の条件として求めているのか
・どの業種の許可が必要なのか
・いつまでに許可番号が必要なのか
・許可取得予定でも取引を継続できるのか
この確認をすることで、建設業許可を急いで申請すべきなのか、まず要件確認から始めるべきなのかが見えやすくなります。
税込500万円以上の工事かどうかを確認する
建設業許可を求められた場合、次に確認したいのが工事金額です。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。
たとえば、次のような工事です。
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・電気工事
・管工事
・足場工事
・外構工事
・解体工事
・屋根工事
・大工工事
・左官工事
・舗装工事
・建具工事
ここで注意したいのは、税抜ではなく税込で判断することです。
税抜460万円の工事でも、消費税を含めると税込506万円になります。
税抜480万円であれば税込528万円です。
税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円以上になることがあります。
また、自社の手間代だけで判断するのも危険です。
材料費、設備費、資材費、運搬費などを含めて、工事全体の請負金額を確認する必要があります。
発注者や元請から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断することがあります。
「材料は元請支給だから関係ない」
「自社の施工費だけなら500万円未満」
「設備機器代は別だから許可はいらない」
このように単純に考えると、判断を誤る可能性があります。
また、同じ工事を複数の契約に分けて、それぞれ500万円未満にすればよいという考え方も危険です。
正当な理由なく契約を分割している場合、合計額で判断されることがあります。
取引先から建設業許可を求められた場合は、まず今回の工事や今後予定されている工事が、税込500万円以上になるのかを確認しましょう。
もし500万円以上の工事を受ける可能性があるなら、建設業許可の取得を早めに検討する必要があります。
どの業種の建設業許可が必要か確認する
建設業許可を求められた場合、単に「許可を取ればよい」と考えるのではなく、どの業種の許可が必要かを確認することが大切です。
建設業許可は、1つ取得すればすべての工事に対応できるものではありません。
建設業許可には29の業種があり、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。
たとえば、外壁塗装であれば塗装工事業、屋上防水やシーリングであれば防水工事業、クロスや床仕上げであれば内装仕上工事業、電気配線や照明設備であれば電気工事業、水回りや配管であれば管工事業が関係します。
足場工事であればとび・土工工事業、建物解体であれば解体工事業、屋根材のふき替えであれば屋根工事業、外構工事であれば内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。
ここで注意したいのが、取引先が使う工事名と、建設業許可の業種名が一致するとは限らないことです。
たとえば、次のような工事名です。
・リフォーム工事
・改修工事
・原状回復工事
・外構工事
・修繕工事
・設備工事
・店舗工事
これらの名称だけでは、どの許可業種が必要か判断できません。
実際に何を施工するのか、見積内訳の中心は何か、どの工事が主たる内容なのかを確認する必要があります。
また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。
建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。
専門工事だけを単独で請け負う場合には、その専門工事に対応した許可業種が必要になることがあります。
建設業許可を求められた場合は、取引先に「どの業種の許可が必要なのか」を確認しましょう。
業種を間違えて申請すると、せっかく許可を取っても、取引先が求める条件を満たせない可能性があります。
常勤役員等の要件を満たせるか確認する
建設業許可の要件で、最初に不安になりやすいのが常勤役員等の要件です。
以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。
今でも実務上、「経管」と言われることがあります。
簡単にいうと、建設業を営む会社として、経営面を管理できる経験を持つ人がいるかを確認する要件です。
法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。
個人事業主であれば、事業主本人の建設業の経営経験が問題になることが多いです。
この要件でよくある不安は、次のようなものです。
・会社を設立してまだ年数が浅い
・法人化したばかりで役員経験が短い
・個人事業主としての期間を使えるか分からない
・以前勤めていた会社での経験を使えるか分からない
・登記簿や確定申告書などの資料がそろっていない
・父や親族の代から事業をしていたが、自分の経験として使えるか分からない
常勤役員等の要件は、単に「今の会社が何年あるか」だけで判断するものではありません。
過去の役員経験、個人事業主としての経験、建設業の経営に関わっていた事実などを資料で確認していきます。
たとえば、法人の場合は登記事項証明書、過去の決算書、請負契約書、請求書、許可通知書、工事経歴などが関係することがあります。
個人事業主の場合は、確定申告書、請求書、契約書、入金記録、工事経歴などが重要になります。
「自分は経管になれないかもしれない」と思っていても、過去の資料を整理すると、要件を満たせる可能性が見つかることがあります。
反対に、経験はあると思っていても、資料で証明できないと申請が難しくなることがあります。
常勤役員等の要件は、自己判断で決めつけず、過去の経験と資料をセットで確認することが大切です。
営業所技術者等の要件を満たせるか確認する
建設業許可で特につまずきやすいのが、営業所技術者等の要件です。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。
営業所技術者等は、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を営業所ごとに専任で置く必要があります。
この要件は、建設業許可の中でも非常に重要です。
なぜなら、取得したい業種に対応した技術者がいなければ、その業種の許可を取ることが難しくなるからです。
営業所技術者等の要件は、大きく分けると、資格で満たす場合と、実務経験で満たす場合があります。
資格で満たす場合は、対象業種に対応する資格証や合格証明書を確認します。
たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士などが関係することがあります。
ただし、資格があれば何でもよいわけではありません。
取得したい業種に対応する資格かどうかを確認する必要があります。
実務経験で満たす場合は、過去にその業種の工事に従事していたことを資料で証明する必要があります。
この実務経験証明で不安になる方は多いです。
たとえば、次のようなケースです。
・資格はないが10年以上現場経験がある
・昔の請求書や注文書が残っていない
・工事名が「リフォーム一式」ばかりで業種が分かりにくい
・個人事業主時代の資料が少ない
・以前勤めていた会社での経験を証明できるか不安
・複数業種の経験をどう整理すればよいか分からない
営業所技術者等は、営業所に常勤していることも必要です。
名義だけ借りる、実際には勤務していない人を置く、他社に常勤している人を使うといったことはできません。
また、許可取得後に営業所技術者等が不在になると、許可の維持にも関わります。
建設業許可を求められた場合は、まず取得したい業種を決め、その業種に対応する資格者や実務経験者がいるかを確認しましょう。
財産的基礎・営業所・欠格要件も確認する
建設業許可では、常勤役員等や営業所技術者等だけでなく、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件なども確認する必要があります。
まず、財産的基礎です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
自己資本が500万円未満でも、金融機関の残高証明書などで確認できる場合があります。
そのため、決算書を見てすぐに「うちは無理だ」と決めつける必要はありません。
ただし、財産的基礎をどう確認するかは、申請先や状況によって整理が必要です。
次に、営業所の実態です。
建設業許可では、建設業を営む営業所が必要です。
ここでいう営業所は、単に登記上の本店所在地という意味ではありません。
見積り、契約、請負に関する業務を行う実態のある場所が必要です。
事務机、電話、書類保管場所、看板、営業所写真、賃貸借契約書、使用承諾書などを確認することがあります。
自宅兼事務所でも、状況によっては営業所として認められる可能性があります。
ただし、生活スペースと事務スペースの区別、使用権限、営業実態などを確認する必要があります。
また、欠格要件にも注意が必要です。
役員や個人事業主などが、建設業法上の欠格要件に該当する場合、許可を受けられないことがあります。
過去の処分歴、破産関係、一定の刑罰、暴力団関係などが問題になることがあります。
通常の事業者であれば大きな問題にならないことも多いですが、申請前には確認が必要です。
建設業許可を求められている場合、つい経管や専技ばかりに目が行きます。
しかし、実際には財産的基礎、営業所、欠格要件もそろって初めて申請できます。
不安な点がある場合は、要件ごとに分けて確認しましょう。
実務経験証明で不安になりやすいポイント
建設業許可の相談で特に多いのが、実務経験証明に関する不安です。
資格で営業所技術者等の要件を満たせる場合は比較的整理しやすいですが、資格がない場合は実務経験を証明できるかが重要になります。
実務経験で不安になりやすいポイントは、主に資料です。
「現場経験は長いが、証明できる資料が残っていない」
「昔の請求書や契約書を処分してしまった」
「元請からの注文書がない」
「工事名が一式表記ばかり」
「入金記録はあるが工事内容が分からない」
「個人事業主時代の資料がバラバラ」
このようなケースはよくあります。
建設業許可では、単に「10年やっていました」と説明するだけでは足りません。
どの業種の工事を、どの期間、どのように行っていたのかを、客観的な資料で確認する必要があります。
たとえば、次のような資料が関係します。
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・入金記録
・確定申告書
・在籍証明資料
・資格証
・過去の許可申請書類
ここで重要なのは、工事名の中身です。
「リフォーム工事一式」「改修工事一式」「外構工事一式」「修繕工事一式」といった記載だけでは、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。
実際には内装仕上工事なのか、塗装工事なのか、防水工事なのか、管工事なのか、電気工事なのかを確認する必要があります。
そのため、請求書だけでなく、見積内訳、工事写真、元請とのやり取り、工事内容が分かる資料を探すことが大切です。
また、以前勤務していた会社での経験を使いたい場合は、その会社での在籍期間や担当していた工事内容をどう証明するかが問題になります。
会社が協力してくれるか、証明書を出してもらえるか、過去の資料が残っているかを確認する必要があります。
実務経験証明は、自己判断が難しい部分です。
不安な場合は、手元にある資料を整理し、どの業種の経験として使える可能性があるかを確認しましょう。
要件確認のために準備しておく資料
建設業許可を求められたが要件を満たすか不安な場合は、まず資料を整理しておくことが大切です。
資料がない状態では、申請できるかどうかの判断が難しくなります。
まず、取引先から求められている内容が分かる資料です。
・元請からの案内メール
・協力会社登録の案内
・安全書類の提出依頼
・グリーンサイトやCCUSの入力項目
・見積依頼書
・発注予定の工事内容
・必要と言われた許可業種
・いつまでに許可番号が必要か分かる資料
次に、現在の工事内容が分かる資料です。
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・工事写真
・工事経歴
・入金記録
・元請とのやり取り
・施工内容が分かる資料
次に、常勤役員等の要件を確認する資料です。
法人であれば、登記事項証明書、過去の役員履歴、決算書、法人税申告書、工事請負契約書、請求書などが関係します。
個人事業主であれば、確定申告書、開業届、請求書、契約書、入金記録などが関係します。
次に、営業所技術者等の要件を確認する資料です。
資格で申請する場合は、資格証、合格証明書、免状などを確認します。
実務経験で申請する場合は、過去の工事資料、在籍資料、工事内容が分かる資料を整理します。
次に、財産的基礎を確認する資料です。
法人であれば、直近の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書、残高証明書などが関係します。
個人事業主であれば、確定申告書、残高証明書などが関係します。
さらに、営業所の資料も必要です。
・事務所の賃貸借契約書
・使用承諾書
・営業所写真
・電話や机などの設備状況
・郵便物や看板の状況
・営業所として使えることが分かる資料
建設業許可の要件確認では、すべての資料が最初から完璧にそろっている必要はありません。
まずは手元にある資料を集め、足りないものを確認することが重要です。
取引先から急いで許可を求められている場合でも、要件確認を飛ばして申請することはできません。
早めに資料を整理することで、申請できる可能性、足りない要件、今後準備すべきことが見えやすくなります。
まとめ
建設業許可を求められたが要件を満たすか不安な場合は、まず取引先がなぜ許可を求めているのかを確認しましょう。
税込500万円以上の工事を発注するために法律上必要なのか、協力会社登録や安全書類、大手元請の社内ルールとして求められているのかによって、対応の仕方が変わります。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。
材料費や支給材料費相当額を含めて判断する場合もあるため、自社の施工費だけで判断しないよう注意が必要です。
また、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、実際に請け負う工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。
要件面では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認します。
特に不安になりやすいのが、常勤役員等の経営経験と、営業所技術者等の資格・実務経験です。
資格がなくても実務経験で申請できる可能性はありますが、過去の工事内容を資料で証明できるかが重要になります。
請求書、契約書、注文書、請書、見積書、工事写真、入金記録、確定申告書、資格証などを早めに整理しておきましょう。
「元請から建設業許可を求められた」
「取引先から許可番号を聞かれた」
「安全書類で許可証の写しを求められた」
「経管や専技の要件を満たすか不安」
「実務経験を証明できるか分からない」
「どの業種で申請すればよいか分からない」
このような場合は、自己判断で諦める前に、現在の工事内容、取引先から求められている内容、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料、決算状況、営業所の状況を整理することが大切です。
建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
建設業許可を求められたものの要件を満たすか不安な方は、現在の状況を確認したうえで、申請可能性、必要な許可業種、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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