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専任技術者になれる人がいるか分からない場合|建設業許可の確認ポイント

建設業許可で専任技術者になれる人がいるか分からない場合の確認ポイントを解説します。営業所技術者等の要件、資格・実務経験・指定学科、取得したい許可業種との関係、常勤性・専任性、経管との兼任、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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専任技術者になれる人がいるか分からない場合の考え方


建設業許可を取りたいと考えたとき、経管と並んで大きな不安になりやすいのが「専任技術者になれる人がいるか分からない」という点です。

元請から建設業許可を取るように言われた。

500万円以上の工事を受けたい。

協力会社登録で許可番号を求められた。

法人化したので建設業許可を取りたい。

このような場面で建設業許可を調べると、「専任技術者」「専技」「営業所技術者等」という言葉が出てきます。

そして、

「資格を持っている人がいないと無理なのか」

「現場経験だけで専任技術者になれるのか」

「10年以上の経験があれば大丈夫なのか」

「前職での経験を使えるのか」

「代表者本人が専任技術者になれるのか」

「経管と専任技術者を同じ人が兼ねられるのか」

「取得したい業種と経験が合っているのか分からない」

と不安になる方が多いです。

専任技術者は、建設業許可の重要な要件です。

建設業許可では、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行するため、営業所ごとに一定の資格または経験を持つ技術者を置く必要があります。

ただし、専任技術者は、誰でもよいわけではありません。

取得したい許可業種に対応した資格や実務経験が必要です。

たとえば、塗装工事業を取りたいのに、内装工事の経験しかない場合は、そのまま塗装工事業の専任技術者になれるとは限りません。

電気工事業、管工事業、防水工事業、解体工事業なども、それぞれ確認すべき資格や経験が異なります。

また、資格や経験があっても、その人が申請会社の営業所に常勤し、専任で勤務している必要があります。

つまり、専任技術者の確認では、資格・経験・業種・常勤性をまとめて見る必要があります。

この記事では、専任技術者になれる人がいるか分からない場合に、どのような順番で確認すべきかを整理します。

専任技術者は現在の制度では営業所技術者等として確認する


建設業許可でよく使われる「専任技術者」とは、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多くなっています。

一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という形で整理されます。

ただし、実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事では分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現も使います。

専任技術者は、営業所ごとに置く必要があります。

ここでいう営業所とは、単なる作業場や倉庫ではありません。

建設工事の見積り、契約、請負に関する営業を行う場所です。

その営業所で、許可を受けようとする業種について、一定の資格または経験を持つ人が専任で勤務している必要があります。

専任技術者の役割は、単に資格者の名前を置くことではありません。

営業所で行われる見積り、契約、技術的な確認、工事内容の判断などについて、技術面から支える立場です。

そのため、外部の資格者を名前だけ借りることはできません。

また、他社で常勤している人や、他社の専任技術者になっている人を、そのまま自社の専任技術者にすることも慎重に確認する必要があります。

専任技術者になれるかを確認するときは、次の点を整理します。

・取得したい許可業種は何か
・その業種に対応する資格があるか
・資格がない場合、実務経験で確認できるか
・指定学科卒業と実務経験を組み合わせられるか
・その人が申請会社に常勤しているか
・営業所に専任で置けるか
・他社勤務や他社登録がないか
・資料で証明できるか

専任技術者は、建設業許可の入口でつまずきやすい要件です。

「資格者がいないから無理」とすぐに諦める必要はありませんが、「現場経験があるから大丈夫」と簡単に判断するのも危険です。

取得したい業種と本人の資格・経験が合っているかを丁寧に確認しましょう。

まず確認するのは取得したい許可業種


専任技術者になれる人がいるか分からない場合、最初に確認すべきなのは「どの業種の建設業許可を取りたいのか」です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には複数の業種があり、実際に請け負う工事内容に応じて必要な許可業種を確認します。

専任技術者も、この許可業種ごとに要件を確認します。

たとえば、次のようなイメージです。

・塗装工事業を取りたい
・防水工事業を取りたい
・内装仕上工事業を取りたい
・電気工事業を取りたい
・管工事業を取りたい
・大工工事業を取りたい
・屋根工事業を取りたい
・とび・土工工事業を取りたい
・解体工事業を取りたい
・建築一式工事業を取りたい

このように、取得したい業種が決まらなければ、誰が専任技術者になれるかも判断できません。

よくあるのが、「リフォーム工事をしているから建築一式工事業でいいのではないか」という相談です。

しかし、リフォーム工事といっても、中身は内装仕上工事、塗装工事、防水工事、管工事、電気工事、大工工事などに分かれることがあります。

外構工事も同じです。

「外構工事業」という建設業許可の業種があるわけではなく、工事内容によって、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認します。

専任技術者の要件は、取得したい業種と対応している必要があります。

内装工事の経験が長い人を、塗装工事業の専任技術者として使えるかは別問題です。

電気工事の資格を持っている人が、防水工事業の専任技術者になれるわけでもありません。

まずは、現在請け負っている工事、今後受けたい工事、元請から求められている許可業種を整理しましょう。

そのうえで、その業種に対応する資格者や経験者がいるかを確認します。

資格で専任技術者になれるか確認する


専任技術者になれる人を探すとき、最初に確認しやすいのが資格です。

取得したい許可業種に対応する国家資格などを持っている人がいれば、専任技術者として確認しやすくなる場合があります。

たとえば、施工管理技士、建築士、電気工事士、技能士など、業種によって関係する資格があります。

ただし、資格で専任技術者になれるかどうかは、取得したい許可業種によって異なります。

資格名だけで判断するのではなく、その資格がどの許可業種に対応するのかを確認する必要があります。

たとえば、建築施工管理技士の資格がある場合でも、どの級か、どの種別か、どの業種に対応するかを確認します。

電気工事士の資格がある場合も、電気工事業の建設業許可だけでなく、電気工事業登録との関係も別に確認が必要になることがあります。

また、一般建設業と特定建設業では、求められる技術者要件が異なります。

通常の新規申請では一般建設業許可を検討するケースが多いですが、元請として大きな工事を受け、多額の下請契約を締結する場合は特定建設業許可が問題になることがあります。

特定建設業では、一般建設業よりも技術者要件が重くなるため注意が必要です。

資格で確認する場合は、次の点を整理します。

・取得したい許可業種は何か
・候補者が持っている資格は何か
・資格証や合格証明書があるか
・その資格が申請業種に対応しているか
・一般建設業で足りるのか、特定建設業が必要なのか
・候補者が申請会社に常勤しているか
・他社で専任技術者になっていないか

資格がある場合でも、常勤性・専任性の確認は必要です。

資格者を外部から借りることはできません。

また、他社勤務している資格者を名義だけ置くこともできません。

資格で専任技術者になれるか確認する場合は、資格の有無だけでなく、業種対応と勤務実態まで確認しましょう。

実務経験で専任技術者になれるか確認する


資格がない場合でも、実務経験で専任技術者になれる可能性があります。

建設業許可の相談では、「資格を持っている人がいないから無理」と思い込んでいる方がいます。

しかし、業種によっては、一定年数の実務経験で専任技術者の要件を確認できる場合があります。

たとえば、取得したい業種について10年以上の実務経験がある場合です。

塗装工事業なら塗装工事の実務経験、防水工事業なら防水工事の実務経験、内装仕上工事業なら内装仕上工事の実務経験を確認します。

ここで重要なのは、取得したい業種に対応する実務経験かどうかです。

「建設業界で10年働いていた」というだけでは足りません。

どの業種の工事に従事していたのかを確認します。

たとえば、建設会社で10年働いていても、その期間の中心が内装工事だった場合、塗装工事業の専任技術者として使えるかは別に確認が必要です。

外構工事やリフォーム工事のように工事内容が複数に分かれる場合も、どの業種の経験として見られるかを整理する必要があります。

実務経験で確認する場合は、資料が重要です。

本人が「10年以上やっていた」と言うだけでは足りません。

工事に従事していた期間、工事内容、勤務先、請負実態などを確認できる資料が必要になります。

確認資料としては、次のようなものがあります。

・在籍証明書
・実務経験証明書
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・工事経歴書
・工事写真
・給与資料
・社会保険関係資料
・確定申告書
・通帳や入金記録
・元請とのやり取り

前職での実務経験を使う場合は、前職の会社に証明してもらう必要が出ることがあります。

しかし、前職に依頼しにくい、会社が廃業している、資料が残っていないというケースもあります。

実務経験で専任技術者を確認する場合は、早めに資料の有無を確認しましょう。

指定学科卒業+実務経験で確認できる場合


専任技術者の要件では、資格や10年以上の実務経験だけでなく、指定学科卒業と実務経験を組み合わせて確認できる場合もあります。

たとえば、建設業に関連する一定の学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短くなることがあります。

高校、専門学校、大学などで、土木工学、建築学、電気工学、機械工学など、取得したい業種に関連する学科を卒業している場合です。

ただし、ここでも注意が必要です。

学校を卒業していれば何でもよいわけではありません。

取得したい許可業種に対応する指定学科かどうかを確認する必要があります。

たとえば、建築系の学科を卒業している場合でも、どの業種に対応するかを確認します。

電気工学系の学科であれば電気工事業に関係する可能性がありますが、塗装工事業や防水工事業にそのまま使えるとは限りません。

指定学科卒業を使う場合は、卒業証明書や成績証明書などが必要になることがあります。

学科名が現在と違っていたり、名称だけでは判断しにくかったりする場合は、資料の確認が必要です。

また、指定学科を卒業していても、実務経験がまったく不要になるわけではない場合があります。

一定年数の実務経験と組み合わせて確認することになります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

・どの学校を卒業しているか
・学科名は何か
・取得したい許可業種に対応する指定学科か
・卒業証明書や成績証明書を取得できるか
・必要な実務経験年数を満たしているか
・実務経験を証明できる資料があるか
・現在、申請会社に常勤しているか

「資格はないが、建築系の学校を出ている」

「工業高校を卒業している」

「大学で土木や建築を学んでいた」

このような場合は、指定学科卒業と実務経験の組み合わせを確認してみる価値があります。

ただし、自己判断で決めつけず、取得したい業種との対応を確認することが大切です。

専任技術者には常勤性・専任性が必要


専任技術者になれる人を確認するときは、資格や実務経験だけでは足りません。

その人が申請会社の営業所に常勤し、専任で勤務していることも必要です。

ここは非常に重要です。

たとえば、次のような人は注意が必要です。

・資格はあるが別会社で正社員として働いている
・前職で実務経験はあるが、現在は申請会社に勤務していない
・他社の専任技術者になっている
・他社の建設業許可でも登録されている
・遠方に住んでいて営業所に通えない
・役員ではあるが実際には会社に来ていない
・家族の資格者を名義だけ置こうとしている
・外部の知人の資格を借りようとしている

専任技術者は、名前だけ置くことはできません。

営業所に常勤し、専らその営業所の技術者として職務に従事する必要があります。

そのため、他社勤務している人、別会社で専任技術者になっている人、実際には勤務していない人を、自社の専任技術者にすることは慎重に確認する必要があります。

常勤性を確認するためには、社会保険関係資料、給与資料、役員報酬、住民税関係資料、勤務実態が分かる資料などを整理します。

従業員であれば、雇用契約書、給与明細、賃金台帳、社会保険、雇用保険などが関係します。

役員であれば、役員報酬、社会保険、勤務実態などを確認します。

また、営業所との距離も問題になることがあります。

営業所に常勤できる距離に住んでいるか、毎日勤務できる実態があるかを確認します。

専任技術者候補者がいる場合は、次の点を確認しましょう。

・申請会社に常勤しているか
・営業所に勤務しているか
・他社で勤務していないか
・他社の専任技術者になっていないか
・資格や経験を証明できるか
・営業所の業務に実際に関わっているか

専任技術者は、許可を取るための形式的な名前ではなく、建設業許可を維持するための重要な要件です。

経管と専任技術者を同じ人が兼ねられるか


小規模な建設会社や個人事業主の場合、経管と専任技術者を同じ人が兼ねられるか気になることがあります。

たとえば、代表者本人が建設業の経営経験もあり、現場経験や資格もある場合です。

結論として、状況によっては、同じ人が経管と専任技術者を兼ねられる場合があります。

ただし、両方の要件を満たす必要があります。

経管としては、建設業の経営業務に関する経験が必要です。

法人であれば常勤役員等として、個人事業主であれば本人または支配人として、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認します。

一方、専任技術者としては、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験が必要です。

さらに、営業所に常勤し、専任であることも必要です。

つまり、代表者が経管と専任技術者を兼ねる場合は、次の点を確認します。

・経管としての経験年数を満たしているか
・経管経験を証明できる資料があるか
・取得したい業種の資格または実務経験があるか
・専任技術者としての資料があるか
・申請会社の営業所に常勤しているか
・他社勤務や他社登録がないか

よくあるのは、個人事業主から法人化したケースです。

代表者が個人事業主として長年建設業を営み、現場経験も十分にある場合、経管と専任技術者の両方の候補者になる可能性があります。

ただし、経管の経験資料と専任技術者の実務経験資料は、確認するポイントが異なります。

経管では、建設業の経営経験が問題になります。

専任技術者では、取得したい業種の技術経験が問題になります。

同じ工事資料を使う場合でも、どちらの要件を説明する資料なのかを分けて整理することが大切です。

また、複数業種を取りたい場合は、1人で全部の業種の専任技術者になれるとは限りません。

代表者が内装工事の経験は十分でも、防水工事や電気工事の専任技術者になれるかは別に確認する必要があります。

経管と専任技術者を兼ねたい場合は、両方の要件を個別に確認しましょう。

専任技術者の要件確認で準備したい資料


専任技術者になれる人がいるか確認するには、資格・実務経験・常勤性を示す資料を整理する必要があります。

資格で確認する場合は、次のような資料を準備します。

・資格証
・合格証明書
・免許証
・登録証
・監理技術者資格者証
・講習修了証
・資格の種別や級が分かる資料

資格名だけでなく、取得したい許可業種に対応しているかを確認します。

資格証を紛失している場合は、再発行や証明書の取得ができるか確認しましょう。

実務経験で確認する場合は、次のような資料を準備します。

・実務経験証明書
・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・請求書
・契約書
・注文書
・注文請書
・工事経歴書
・工事写真
・見積書
・工事台帳
・元請とのメールやLINE
・確定申告書
・通帳や入金記録

前職の経験を使う場合は、前職の会社に証明してもらえるかが重要になることがあります。

会社が協力してくれない場合や、廃業している場合は、資料集めが難しくなることがあります。

そのため、実務経験で申請を考えている場合は、早めに資料を確認しましょう。

指定学科卒業と実務経験を組み合わせる場合は、次の資料も関係します。

・卒業証明書
・成績証明書
・学科名が分かる資料
・指定学科に該当するか確認できる資料
・実務経験資料

常勤性・専任性を確認する資料としては、次のようなものがあります。

・社会保険関係資料
・雇用保険関係資料
・給与明細
・賃金台帳
・役員報酬資料
・住民税関係資料
・勤務実態が分かる資料
・営業所との関係が分かる資料
・他社勤務がないことを確認できる資料

専任技術者の要件確認では、資料の種類が多くなりやすいです。

まずは候補者ごとに、資格でいくのか、実務経験でいくのか、指定学科と実務経験でいくのかを整理しましょう。

そのうえで、取得したい許可業種ごとに確認します。

まとめ


専任技術者になれる人がいるか分からない場合は、まず取得したい許可業種を確認することが大切です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業、とび・土工工事業、解体工事業など、実際に請け負う工事内容に応じて必要な許可業種を確認します。

専任技術者は、現在の制度では営業所技術者等として整理されます。

営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を持つ人を専任で置く必要があります。

専任技術者になれるかを確認する方法としては、資格、実務経験、指定学科卒業と実務経験の組み合わせがあります。

資格がある場合は、その資格が取得したい許可業種に対応しているかを確認します。

資格がない場合でも、取得したい業種について一定年数の実務経験があれば、専任技術者として確認できる可能性があります。

ただし、「建設業界に長くいた」というだけでは足りません。

どの業種の工事に、どの期間、どのように従事していたのかを資料で確認する必要があります。

また、専任技術者には常勤性・専任性が必要です。

資格や経験があっても、他社で勤務している人、他社の専任技術者になっている人、営業所に常勤していない人を、自社の専任技術者として置くことは慎重に確認する必要があります。

小規模な会社や個人事業主の場合、代表者本人が経管と専任技術者を兼ねられることもあります。

ただし、その場合でも、経管としての経験要件と、専任技術者としての資格・実務経験要件をそれぞれ満たす必要があります。

「専任技術者になれる人がいるか分からない」

「資格者がいないが許可を取れるか知りたい」

「10年以上の現場経験を使えるか不安」

「前職での経験を証明できるか分からない」

「代表者が経管と専任技術者を兼ねられるか確認したい」

「自社で建設業許可が取れるか知りたい」

このような場合は、自己判断で諦める前に、取得したい許可業種、候補者の資格、実務経験、指定学科、常勤性、他社勤務の有無を整理することが大切です。

建設業許可は、専任技術者になれる人がいるか分からない段階でも、要件確認から進めることができます。

許可取得を検討している方は、現在の工事内容、取得したい許可業種、技術者候補、資格証、実務経験資料、営業所での常勤性を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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