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許可取消とは?建設業許可を失う原因と注意点を解説

建設業許可の許可取消とは何か、どのような場合に許可が取り消されるのか、営業停止との違い、会社への影響、取消を防ぐための注意点をわかりやすく解説します。建設業許可の維持・更新に不安がある方は早めに確認しましょう。

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許可取消とは何か


許可取消とは、建設業許可を受けている会社や個人事業主について、一定の重大な理由がある場合に、行政庁がその建設業許可を取り消す処分のことです。

建設業許可は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。

許可を受けた後も、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件に該当しないことなど、許可を維持するための条件を満たし続ける必要があります。

そのため、許可取得後に要件を満たさなくなった場合や、虚偽の内容で許可を取得していた場合、重大な法令違反があった場合などには、建設業許可そのものが取り消される可能性があります。

建設業許可を取り消されると、許可業者として一定規模以上の建設工事を請け負うことができなくなります。

特に、500万円以上の専門工事を請け負っている会社や、元請・法人取引・公共工事を行っている会社にとっては、許可取消は事業の継続に大きな影響を及ぼす処分です。

単なる書類上の問題ではなく、会社の信用、受注、取引先との関係、金融機関への説明にも関わるため、建設業許可を持っている事業者は、許可取消につながるリスクを日頃から把握しておく必要があります。

許可取消は建設業許可における重い処分


建設業に対する監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分があります。

この中でも、許可取消は非常に重い処分です。

指示処分は、違反状態や不適切な状態を是正するよう命じる処分です。営業停止処分は、一定期間、営業の全部または一部を停止させる処分です。

これに対して、許可取消処分は、建設業許可そのものを失わせる処分です。

営業停止は一定期間が過ぎれば営業を再開できる場合がありますが、許可取消の場合は、そもそも許可業者ではなくなります。そのため、許可が必要な規模の工事を請け負うことができなくなります。

また、許可取消を受けた事実は、対外的な信用にも大きく影響します。

建設業界では、元請業者や発注者が取引先の許可状況や処分歴を確認することがあります。公共工事を目指す会社であれば、処分歴は特に慎重に考える必要があります。

許可取消は、「一時的に注意された」というレベルではなく、建設業者としての信用や営業基盤に直接影響する処分です。

そのため、建設業許可を取得した後は、許可の維持管理を軽く考えず、変更届、事業年度終了届、更新申請、技術者の配置などを継続的に管理することが重要です。

許可取消と営業停止の違い


許可取消と混同しやすいものに、営業停止処分があります。

営業停止処分とは、一定期間、建設業の営業の全部または一部を停止させる処分です。営業停止期間中は、新たな請負契約の締結、見積り、入札などに制限がかかります。

一方、許可取消は、建設業許可そのものを取り消す処分です。

営業停止は、処分期間が終了すれば営業を再開できる可能性がありますが、許可取消の場合は許可が失われます。再び許可業者として営業するには、改めて許可取得を検討する必要があります。

また、営業停止処分に違反した場合には、許可取消につながることがあります。

たとえば、営業停止期間中であるにもかかわらず、新たな請負契約を締結したり、営業活動を続けたりした場合は、処分に従っていないことになります。

監督処分は、軽い順に見れば、指示処分、営業停止処分、許可取消処分という流れで重くなります。

もちろん、すべての事案がこの順番で進むわけではありません。内容が重大であれば、最初から重い処分が問題になることもあります。

建設業者としては、「営業停止になっても、その期間だけ我慢すればいい」という考え方は危険です。営業停止処分を受けた後の対応を誤ると、許可取消というさらに大きなリスクにつながる可能性があります。

許可取消になる主なケース


建設業許可の許可取消につながるケースはいくつかあります。

代表的なものとしては、次のようなケースが考えられます。

・不正な手段で建設業許可を受けた場合
・許可要件を満たさなくなった場合
・欠格要件に該当した場合
・営業停止処分に違反した場合
・重大な建設業法違反や他法令違反がある場合
・情状が特に重い不正行為等がある場合

特に注意したいのは、「悪質な違反をした場合だけが許可取消になる」と考えてしまうことです。

もちろん、虚偽申請や名義貸しのような悪質な行為は非常に危険です。しかし、実務上は、許可要件を満たさなくなった状態を放置してしまうことも大きな問題になります。

たとえば、営業所技術者等が退職したのに後任を配置していない、常勤役員等が退任したのに要件を満たす人がいない、欠格要件に関係する事実が発生しているのに確認していない、といったケースです。

また、毎年の事業年度終了届や各種変更届を出していない状態が続くと、更新時に問題が表面化しやすくなります。

届出漏れだけで直ちに許可取消という話になるとは限りませんが、許可管理が不十分な会社として見られる原因になります。

許可取消を防ぐためには、処分事例だけを見るのではなく、自社の許可要件が現在も維持されているかを定期的に確認することが大切です。

不正な手段で許可を受けた場合


許可取消につながりやすい典型例が、不正な手段で建設業許可を受けた場合です。

建設業許可は、申請書を提出すれば誰でも取れるものではありません。常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態などの要件を満たす必要があります。

これらの要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の書類を提出したり、実態と異なる内容で申請したりすると、許可取消のリスクが生じます。

たとえば、実際には常勤していない人を営業所技術者等として申請した場合や、名義だけ借りている人を要件者として申請した場合は非常に危険です。

また、実務経験の証明に使う資料について、実際には存在しない工事を記載したり、工事内容を実態よりも都合よく見せたりすることも問題になります。

建設業許可申請では、過去の工事実績、請求書、契約書、注文書、確定申告書、決算書、社会保険関係資料など、さまざまな資料をもとに要件を確認します。

一時的に許可を取るために無理な申請をしてしまうと、後で発覚したときのリスクが非常に大きくなります。

建設業許可は、無理に通すものではなく、現在の会社の状況を正確に整理したうえで、取得できる形を検討する手続きです。

要件に不安がある場合は、申請前に資料を確認し、どの部分が足りないのか、どのような証明方法が可能なのかを整理することが重要です。

許可要件を満たさなくなった場合


建設業許可は、取得時だけ要件を満たしていればよいわけではありません。

許可を受けた後も、許可要件を維持し続ける必要があります。

特に重要なのが、常勤役員等と営業所技術者等です。

常勤役員等は、建設業の経営管理に関する経験を持つ人として、許可要件の中心になる存在です。法人であれば取締役など、個人事業主であれば本人などが該当します。

この常勤役員等が退任した場合や、常勤性がなくなった場合には、後任者が要件を満たしているかを確認する必要があります。

営業所技術者等も同様です。

営業所技術者等は、許可を受けた業種について、営業所ごとに配置が必要となる技術者です。資格や実務経験を持つ人を配置する必要があり、原則として営業所に常勤していることが求められます。

この営業所技術者等が退職したり、別の会社に転職したり、常勤できなくなったりした場合には、許可要件に影響します。

後任者を配置できないまま放置してしまうと、許可を維持できない状態になる可能性があります。

また、会社の役員に欠格要件に関係する事情が発生した場合や、営業所の実態がなくなった場合なども注意が必要です。

建設業許可は、取得後の人の動きに非常に影響を受けます。役員変更、技術者の退職、営業所移転などが発生したときは、単なる社内手続きとして処理するのではなく、建設業許可への影響を必ず確認しましょう。

営業停止処分に違反した場合


営業停止処分に違反した場合も、許可取消につながる重大なリスクがあります。

営業停止処分を受けた場合、その期間中は、処分の対象となる営業活動を行うことができません。

具体的には、新たな請負契約の締結、見積り、入札、受注活動などが制限されることがあります。

営業停止期間中であるにもかかわらず、通常どおり営業活動を続けたり、新規契約を締結したりすると、営業停止処分に従っていないことになります。

このような場合、さらに重い処分として許可取消が問題になる可能性があります。

営業停止処分を受けた会社にとって、処分期間中の対応は非常に重要です。

「既存の工事はどう扱うのか」「新しい見積りを出してよいのか」「入札に参加できるのか」「問い合わせ対応はどこまで可能なのか」など、判断に迷う場面が出てきます。

ここを曖昧なまま対応すると、意図せず処分違反に近い行為をしてしまう可能性があります。

営業停止処分を受けること自体も大きな問題ですが、その後の対応を誤ると、許可取消というさらに大きなリスクにつながります。

処分を受けた場合は、処分内容を正確に確認し、社内でやってよいこと・やってはいけないことを明確にすることが必要です。

許可取消を受けると会社にどのような影響があるか


許可取消を受けると、会社には非常に大きな影響があります。

まず、許可が必要な規模の工事を請け負うことができなくなります。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要です。そのため、許可取消を受けると、大きな工事の受注が難しくなります。

次に、取引先からの信用に影響します。

元請業者や法人取引先は、建設業許可の有無を重視することがあります。許可取消を受けた場合、継続取引を見直されたり、新規案件の紹介が止まったりする可能性があります。

公共工事を目指している会社にとっても、許可取消は非常に大きな問題です。

公共工事を受注するには、建設業許可、事業年度終了届、経営事項審査、入札参加資格申請などが関係します。建設業許可を失うと、その前提が崩れてしまいます。

また、金融機関や保証会社への説明が必要になる可能性もあります。

建設業許可を前提に融資や取引を受けている場合、許可取消は事業の継続性に関わる問題として見られることがあります。

さらに、従業員や外注先にも影響が及びます。

受注できる工事が減れば、売上や現場の確保にも影響します。下請業者や協力会社との関係にも支障が出る可能性があります。

許可取消は、単に「許可証がなくなる」というだけの話ではありません。会社の営業、信用、資金繰り、人材、取引関係にまで影響する重大な処分です。

許可取消を防ぐために確認すべきこと


許可取消を防ぐためには、日頃から建設業許可の要件と届出状況を管理することが重要です。

まず確認すべきなのは、常勤役員等です。

現在の役員体制で、建設業の経営経験に関する要件を満たしているかを確認しましょう。代表者や取締役が交代する場合は、後任者が要件を満たすかどうかを事前に確認することが大切です。

次に、営業所技術者等です。

営業所技術者等が現在も常勤しているか、資格や実務経験が許可業種に対応しているか、退職や異動の予定がないかを確認しておきましょう。

特に、少人数の会社では、1人の技術者に許可維持がかかっていることがあります。その人が退職すると、許可要件に直結する可能性があるため注意が必要です。

また、変更届の提出状況も確認しましょう。

役員変更、本店移転、商号変更、営業所の追加・廃止、営業所技術者等の変更、資本金変更などがあった場合、建設業許可の変更届が必要になることがあります。

毎年の事業年度終了届も重要です。

事業年度終了届を出していない状態が続くと、更新申請の際に未提出分をまとめて処理しなければならず、手続きが複雑になります。

さらに、営業停止や指示処分を受けた場合は、処分内容を正確に確認し、再発防止策を整える必要があります。

許可取消を防ぐためには、問題が起きてから慌てるのではなく、普段から許可の維持管理をしておくことが大切です。

まとめ


許可取消とは、建設業許可そのものを取り消される非常に重い処分です。

建設業許可を取り消されると、許可業者として一定規模以上の建設工事を請け負うことができなくなり、受注、取引先からの信用、公共工事への参加、金融機関との関係などに大きな影響が出る可能性があります。

許可取消につながる主なケースとしては、不正な手段で許可を受けた場合、許可要件を満たさなくなった場合、欠格要件に該当した場合、営業停止処分に違反した場合、情状が特に重い不正行為等がある場合などがあります。

特に注意したいのは、建設業許可は取得後も要件を維持し続ける必要があるという点です。

常勤役員等が退任した、営業所技術者等が退職した、本店を移転した、役員が変わった、事業年度終了届を出していないといった場合には、許可の維持や更新に影響することがあります。

許可取消を防ぐためには、日頃から建設業許可の要件、変更届、事業年度終了届、更新期限を管理しておくことが大切です。

「今の体制で許可を維持できているのか」「技術者が退職した場合にどうすればよいのか」「変更届や決算変更届が未提出になっていないか」といった不安がある場合は、早めに現在の許可状況を整理しておきましょう。

建設業許可の取得・更新・変更届を検討している方は、自社の状況に合わせて、許可要件や届出状況を確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
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新規申請(知事許可)

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44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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