建設業許可で専任技術者の実務経験を証明する際に、注文書・注文請書は使えるのかを解説します。契約書がない場合の確認資料、工事内容・業種・経験期間・請負実態・入金記録・工事写真との組み合わせ、個人事業主・前職経験の注意点を整理します。
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専任技術者の証明で注文書・請書は使えるのか
建設業許可を取ろうとしたとき、専任技術者の実務経験を証明する資料として、注文書や注文請書を使えるのか不安になることがあります。
専任技術者とは、現在の制度では「営業所技術者等」と呼ばれることが多い要件です。
実務上は今でも「専任技術者」「専技」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「専任技術者」という表現を使います。
建設業許可では、営業所ごとに、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。
資格がある場合は、資格証や合格証明書で確認しやすいことがあります。
一方で、資格がない場合は、取得したい許可業種について、一定年数の実務経験を証明できるかが重要になります。
そのときに問題になりやすいのが、実務経験を裏付ける資料です。
たとえば、次のような相談があります。
・契約書はないが、注文書なら残っている
・注文請書を出していたが、実務経験の証明に使えるか分からない
・請求書より注文書のほうが工事内容が詳しく書かれている
・元請からの注文書が10年分くらい残っている
・契約書を作らず、注文書と請書で工事を受けていた
・個人事業主時代の注文書を使えるか確認したい
・前職会社の注文書で実務経験を補足できるか知りたい
・注文書に「工事一式」としか書かれていないので不安
結論として、注文書や注文請書は、専任技術者の実務経験を確認するうえで重要な資料になる可能性があります。
特に、契約書がない場合、注文書・注文請書は、発注者、受注者、工事名、金額、工期、請負関係などを確認する手がかりになります。
請求書は、工事後に代金を請求した資料です。
一方、注文書や注文請書は、工事を発注し、それを受けたことを示す資料です。
そのため、建設工事の請負実態を説明するうえでは、請求書よりも分かりやすい場合があります。
ただし、注文書・注文請書だけで必ず専任技術者の実務経験をすべて証明できるとは限りません。
取得したい許可業種に関する工事なのか、経験期間が足りるのか、候補者本人がその工事に関わっていたのか、実際に入金があったのか、現在その人が営業所に常勤・専任で勤務しているのかも確認が必要です。
この記事では、専任技術者の証明で注文書・請書は使えるのか、どのように整理すべきか、追加でどの資料を確認すべきかを解説します。
注文書・注文請書は実務経験の重要な確認資料になる
注文書・注文請書は、専任技術者の実務経験を確認するうえで、重要な資料になることがあります。
注文書とは、発注者や元請が、工事を依頼するために発行する書類です。
注文請書とは、その注文を受けた側が、注文内容を承諾したことを示す書類です。
建設工事では、契約書を取り交わさず、注文書と注文請書で工事を進めているケースもあります。
特に、下請工事や継続取引では、元請から注文書が発行され、それに対して注文請書を返すという流れがよくあります。
専任技術者の実務経験を証明する場面では、この注文書・注文請書があることで、次のような点を説明しやすくなります。
・誰から工事を受けたのか
・誰が工事を受けたのか
・どのような工事だったのか
・工事金額はいくらだったのか
・工期はいつからいつまでだったのか
・請負契約として工事を受けていたのか
・取得したい許可業種に関係する工事なのか
・経験期間の一部として使えるか
請求書だけだと、こちらが請求したことは分かっても、工事を注文された経緯や請負関係が分かりにくいことがあります。
その点、注文書や注文請書があると、発注と受注の流れを説明しやすくなります。
たとえば、塗装工事業を取りたい場合に、「〇〇様邸外壁塗装工事」と記載された注文書があり、受注者として本人または勤務先が記載されている場合、塗装工事の経験を説明する資料になり得ます。
防水工事業であれば、「屋上防水工事」「シーリング工事」などの注文書があると、工事内容を確認しやすくなります。
内装仕上工事業であれば、「クロス張替え工事」「床仕上工事」「店舗内装工事」などの記載があると、実務経験の説明に役立つことがあります。
ただし、注文書・注文請書があるだけで安心してはいけません。
その工事が取得したい許可業種に対応しているか、候補者本人の経験として説明できるかを確認する必要があります。
契約書がない場合でも注文書・請書で補える可能性がある
専任技術者の実務経験を証明しようとしたとき、「契約書が残っていない」というケースは珍しくありません。
建設業の現場では、特に小規模工事や下請工事の場合、正式な契約書を作っていないことがあります。
その代わりに、注文書、注文請書、請求書、見積書、メール、LINEなどでやり取りしている場合があります。
契約書がないからといって、すぐに実務経験の証明ができないと決まるわけではありません。
注文書や注文請書が残っていれば、工事の発注・受注関係を説明できる可能性があります。
特に、注文書には次のような情報が記載されていることがあります。
・発注者
・受注者
・工事名
・工事場所
・工事金額
・工期
・支払条件
・工事内容
・発行日
・注文番号
注文請書には、受注者がその注文を受けたことを示す情報が記載されます。
注文書と注文請書がセットで残っている場合は、契約書に近い役割を果たす資料として整理しやすくなります。
ただし、注文書だけが残っていて、注文請書がない場合もあります。
その場合でも、請求書や入金記録とつながっていれば、実際にその工事を受注し、施工し、代金を受け取ったことを説明しやすくなります。
たとえば、元請から注文書を受け取り、その後に同じ工事名で請求書を発行し、通帳に入金がある。
このように資料がつながっていれば、工事の実態を説明しやすくなります。
一方で、注文書だけが1枚あるものの、その後の請求書や入金記録、工事写真が何もない場合は、実際に工事をしたのか説明が弱くなることがあります。
契約書がない場合は、注文書・注文請書を中心に、請求書、入金記録、工事写真、見積書、工事台帳などを組み合わせて整理しましょう。
まず確認するのは取得したい許可業種
注文書・注文請書を専任技術者の証明に使う場合、まず確認すべきなのは取得したい許可業種です。
建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
実際に請け負う工事内容に応じて、必要な許可業種を確認します。
たとえば、次のような業種です。
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・大工工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・とび・土工工事業
・解体工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・舗装工事業
・造園工事業
・建築一式工事業
注文書や注文請書を確認するときは、その工事が取得したい許可業種に対応しているかを見ます。
たとえば、塗装工事業を取りたい場合は、注文書に塗装工事の内容が記載されているかを確認します。
防水工事業を取りたい場合は、防水工事やシーリング工事などの内容が分かるかを確認します。
内装仕上工事業を取りたい場合は、内装仕上げに関する工事内容が分かるかを確認します。
注意したいのは、注文書の工事名が、建設業許可上の業種と一致するとは限らないことです。
たとえば、「リフォーム工事」と書かれていても、中身はクロス張替え、床工事、塗装、防水、設備工事、電気工事などに分かれることがあります。
「外構工事」と書かれていても、ブロック工事、土間コンクリート、舗装、造園、フェンス設置など、複数の内容が含まれることがあります。
「改修工事」と書かれている場合も同じです。
改修工事の中に、塗装、防水、内装、設備、屋根、大工工事などが含まれることがあります。
そのため、注文書の表題だけで判断せず、工事内容、内訳、見積書、工事写真、元請とのやり取りを確認する必要があります。
注文書・注文請書を使う場合ほど、取得したい業種と工事内容の対応を丁寧に整理しましょう。
注文書・注文請書で確認されやすいポイント
専任技術者の証明で注文書・注文請書を使う場合、確認したいポイントはいくつかあります。
まず、発注者です。
誰から工事を受けたのかを確認します。
元請会社、発注者、取引先の名称が記載されているかを見ます。
継続的な取引先であれば、長期間にわたって同じ業種の工事を受けていたことを説明しやすくなることがあります。
次に、受注者です。
注文書の宛名や注文請書の差出人が、候補者本人、個人事業の屋号、または勤務先の会社になっているかを確認します。
個人事業主本人が専任技術者候補者で、本人名義または屋号名義で注文書を受けている場合は、本人の経験として説明しやすくなります。
一方で、法人名義の注文書の場合は、その法人が工事を受けたことは分かっても、候補者本人がその工事に従事していたことは別に確認する必要があります。
次に、工事名や工事内容です。
「外壁塗装工事」「屋上防水工事」「店舗内装仕上工事」「配管工事」など、具体的な工事内容が書かれているかを確認します。
次に、工事場所です。
現場名や所在地が分かると、工事写真や請求書とつなげやすくなります。
次に、工期です。
専任技術者の実務経験では、経験期間の確認が重要です。
注文書に工期が記載されていれば、その期間に工事に従事していたことを説明する手がかりになります。
次に、金額です。
工事金額があることで、請負工事としての実態を説明しやすくなります。
ただし、金額だけでは足りません。
工事内容、請求書、入金記録、候補者本人の関与と合わせて確認します。
注文書・注文請書で確認したいポイントをまとめると、次のとおりです。
・発注者
・受注者
・工事名
・工事内容
・工事場所
・工期
・注文金額
・発行日
・注文番号
・支払条件
・候補者本人との関係
・取得したい許可業種との対応
注文書・注文請書は、工事の入口を示す資料です。
その後の請求書や入金記録とつなげることで、実務経験の説明がしやすくなります。
注文書の工事内容が曖昧な場合の注意点
注文書・注文請書が残っていても、工事内容が曖昧な場合は注意が必要です。
たとえば、次のような記載です。
・工事一式
・改修工事
・リフォーム工事
・外構工事
・現場作業
・雑工事
・応援作業
・人工工事
・手間請け
・〇〇工事一式
このような記載だけでは、どの建設業許可業種の実務経験なのか分かりにくいことがあります。
たとえば、「リフォーム工事」と書かれていても、内装仕上工事なのか、大工工事なのか、塗装工事なのか、管工事なのか分かりません。
「外構工事」と書かれていても、とび・土工工事なのか、タイル・れんが・ブロック工事なのか、舗装工事なのか、造園工事なのかを整理する必要があります。
また、「人工」「応援」「手間」といった表現がある場合は、建設工事の請負として見られるか、単なる労務提供に近いものなのかも確認する必要があります。
もちろん、注文書の記載が曖昧だからといって、すぐに使えないと決まるわけではありません。
ただし、そのままだと説明が弱くなることがあります。
その場合は、次のような資料で工事内容を補足します。
・見積書
・内訳書
・仕様書
・図面
・工事写真
・施工前後の写真
・作業日報
・工事台帳
・材料仕入れ資料
・元請とのメールやLINE
・請求書
・入金記録
たとえば、注文書には「リフォーム工事一式」としか書かれていなくても、見積書に「クロス張替え」「床仕上げ」「間仕切り工事」と記載され、工事写真でも内装仕上げが確認できれば、内装仕上工事業の経験として説明しやすくなる可能性があります。
注文書には「外構工事一式」としか書かれていなくても、見積書や写真でブロック積み、土間コンクリート、フェンス設置などが分かれば、業種整理の手がかりになります。
注文書の工事内容が曖昧な場合は、注文書だけで判断せず、具体的な施工内容が分かる資料を探しましょう。
注文書・請書と請求書・入金記録をつなげる
注文書・注文請書を専任技術者の証明に使う場合、請求書や入金記録とつなげることが大切です。
注文書は、工事を発注されたことを示す資料です。
注文請書は、その注文を受けたことを示す資料です。
請求書は、工事後に代金を請求したことを示す資料です。
入金記録は、実際に代金が支払われたことを示す資料です。
この4つがつながると、工事の流れを説明しやすくなります。
たとえば、次のような流れです。
元請から「〇〇様邸外壁塗装工事」の注文書が出る。
こちらが注文請書を返す。
工事完了後に同じ工事名で請求書を発行する。
通帳に元請から入金がある。
このように資料がつながっていると、塗装工事の請負実態を説明しやすくなります。
もちろん、すべての資料が完全にそろっているとは限りません。
注文書はあるが注文請書がない。
注文書と請求書はあるが、入金額が少し違う。
請求書はあるが、工事写真がない。
このようなケースもあります。
その場合は、残っている資料でどこまで説明できるかを整理します。
入金額が注文金額や請求金額と完全に一致しない場合もあります。
振込手数料が差し引かれている場合、複数工事分がまとめて入金されている場合、分割入金の場合、相殺がある場合などです。
この場合は、支払明細、売掛金元帳、総勘定元帳、通帳、会計ソフトのデータなどで補足できるかを確認します。
注文書・請書と一緒に確認したい資料は、次のとおりです。
・請求書
・通帳
・銀行取引明細
・元請の支払明細
・領収書控え
・売上台帳
・売掛金元帳
・総勘定元帳
・工事台帳
・工事写真
・見積書
注文書・請書だけで終わらせず、工事の受注から入金までの流れを説明できるように整理しましょう。
個人事業主時代の経験で注文書・請書を使う場合
個人事業主時代の経験を専任技術者の実務経験として使う場合、注文書・注文請書は重要な資料になることがあります。
個人事業主の場合、会社員のような在籍証明書や給与資料がないことが多いです。
そのため、実際に事業として工事を請け負っていたことを、確定申告書、注文書、注文請書、請求書、入金記録、工事写真などで確認します。
個人事業主時代の注文書で確認したいのは、次の点です。
・本人名義または屋号名義で注文を受けているか
・発注者や元請が明記されているか
・工事名や工事内容が分かるか
・工期が分かるか
・金額が分かるか
・注文請書を返しているか
・請求書や入金記録と対応しているか
・確定申告書の売上と整合しているか
・取得したい許可業種に関する工事か
個人事業主本人が専任技術者候補者で、本人名義または屋号名義で注文書を受けている場合は、本人の実務経験として説明しやすくなります。
ただし、注文書が本人名義ではない場合は注意が必要です。
たとえば、家族名義、別会社名義、元請名義の資料しかない場合、候補者本人の実務経験として説明できるかは慎重に確認する必要があります。
また、個人事業主時代の注文書だけでは、売上として申告していたかまでは分かりません。
そのため、確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書も確認します。
確定申告書で個人事業主として事業をしていたことを確認し、注文書で工事の発注を確認し、請求書と入金記録で取引完了を確認し、工事写真で施工内容を補足する。
このように資料をつなげると、実務経験の説明がしやすくなります。
個人事業主時代の経験を使う場合は、注文書・注文請書を単体で見るのではなく、税務資料や入金記録と合わせて整理しましょう。
前職での経験を注文書・請書で補足する場合
前職での経験を専任技術者の実務経験として使う場合、注文書・注文請書を補足資料として使えることがあります。
ただし、前職会社名義の注文書だけで、候補者本人の実務経験を証明するのは難しいことがあります。
なぜなら、前職会社に対する注文書は、その会社が工事を受けたことを示す資料であって、候補者本人がその工事に従事していたことを直接示すとは限らないからです。
たとえば、前職会社が元請から「〇〇ビル防水工事」の注文書を受けていたとします。
その注文書から、会社として防水工事を受けていたことは分かります。
しかし、候補者本人がその工事に関わっていたか、どの期間その会社に在籍していたか、どの業種の実務経験を積んでいたかは、別の資料で確認する必要があります。
前職経験を使う場合に確認したい資料は、次のとおりです。
・実務経験証明書
・在籍証明書
・退職証明書
・雇用契約書
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・前職会社の建設業許可資料
・工事経歴書
・担当工事が分かる資料
・作業日報
・工事写真
・注文書
・注文請書
・請求書
・取引先とのやり取り
前職会社が協力してくれる場合は、実務経験証明書を作成してもらえる可能性があります。
そのうえで、注文書や注文請書を使って、前職会社がどのような工事を受けていたかを補足する形が考えられます。
一方で、前職会社に証明を頼めない場合は難しくなりやすいです。
退職時に関係が悪い、会社が廃業している、代表者が変わっている、昔の資料が残っていないというケースもあります。
この場合でも、本人の手元に残っている資料を確認します。
ただし、前職会社の注文書や請書には、取引先情報や会社の内部情報が含まれることがあります。
無断で使ってよい資料かどうかは慎重に確認する必要があります。
前職での経験を注文書・請書で補足する場合は、会社の受注実績だけでなく、候補者本人の在籍期間と担当業務を示す資料を一緒に整理しましょう。
まとめ
専任技術者の証明で注文書・請書は使えるのかという点については、注文書・注文請書は実務経験を確認するための重要な資料になる可能性があります。
特に、契約書がない場合、注文書・注文請書は、発注者、受注者、工事名、工事場所、工期、金額、請負関係を確認する手がかりになります。
請求書は工事後に代金を請求した資料ですが、注文書・注文請書は工事を発注し、それを受けたことを示す資料です。
そのため、建設工事の請負実態を説明するうえで役立つ場合があります。
ただし、注文書・注文請書だけで必ず専任技術者の実務経験を証明できるとは限りません。
取得したい許可業種に関する工事なのか、経験期間が足りるのか、候補者本人がその工事に関わっていたのか、実際に請求・入金までつながっているのかを確認する必要があります。
注文書・注文請書を見るときは、発注者、受注者、工事名、工事内容、工事場所、工期、金額、発行日、候補者本人との関係、取得したい許可業種との対応を確認しましょう。
特に、注文書に「工事一式」「リフォーム工事」「外構工事」「改修工事」「人工」「応援」などとしか書かれていない場合は注意が必要です。
そのままでは、どの業種の実務経験なのか説明しにくいことがあります。
その場合は、見積書、内訳書、仕様書、図面、工事写真、作業日報、工事台帳、材料仕入れ資料、元請とのメールやLINEなどで工事内容を補足しましょう。
また、注文書・注文請書は、請求書や入金記録とつなげることが大切です。
注文書で工事の発注を確認し、注文請書で受注を確認し、請求書で代金請求を確認し、通帳や銀行明細で入金を確認する。
このように資料がつながると、実務経験の説明がしやすくなります。
個人事業主時代の経験を使う場合は、本人名義または屋号名義の注文書・注文請書、確定申告書、請求書、入金記録、工事写真などを整理しましょう。
前職での経験を使う場合は、前職会社名義の注文書だけでは、候補者本人の実務経験として不十分になることがあります。
在籍証明書、実務経験証明書、給与資料、社会保険資料、担当工事が分かる資料なども一緒に確認する必要があります。
「専任技術者の証明で注文書・請書を使えるか知りたい」
「契約書はないが注文書なら残っている」
「注文書の工事内容が曖昧で不安」
「個人事業主時代の注文書を使えるか確認したい」
「前職の注文書で実務経験を補足できるか知りたい」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、注文書・注文請書だけを見て判断せず、取得したい許可業種、工事内容、経験期間、候補者本人の関与、請求書や入金記録との対応、現在の常勤性を整理することが大切です。
建設業許可は、専任技術者の証明で注文書・請書を使えるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、注文書、注文請書、請求書、入金記録、工事写真、見積書、確定申告書、前職証明の有無を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


