建設業の決算変更届(事業年度終了届)を提出し忘れた場合のリスクや再提出方法を行政書士が解説。名古屋・愛知での実際の指導事例・再申請の流れも紹介します。
目次
1.決算変更届を出し忘れた場合の扱い
建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。
とはいえ、現場が忙しく「出し忘れた」「会計が遅れていた」というケースは珍しくありません。
結論から言うと、遅れても必ず提出が必要です。
未提出のまま放置すると、更新や業種追加の際に行政庁から指導・補正を受けることになります。
2.提出忘れによるリスクとは?
決算変更届を出さないことで、以下のようなリスクが発生します。
| リスク内容 | 詳細 |
|---|---|
| 許可更新が受理されない | 過去5年分の届出が必要になる |
| 行政庁からの指導通知 | 「決算届未提出業者」として県庁から連絡 |
| 信用調査でのマイナス評価 | 帝国データバンクなどで届出履歴が反映される |
| 入札・公共工事への影響 | 届出未了の場合、参加資格停止の可能性も |
特に愛知県では、更新前に過去5年分の提出確認を行うため、
1年でも提出漏れがあると、再提出を求められるのが実情です。
3.再提出の流れと必要書類
出し忘れた年度の届出は、まとめて後日提出(過年度分)が可能です。
再提出に必要な書類
- 決算変更届出書(年度ごとに1部)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)等
複数年分を提出する場合は、年度ごとに1セット作成する必要があります。
たとえば2年分の提出なら、2年分の経歴書・財務諸表を用意します。
4.愛知・名古屋での指導事例
名古屋・愛知では、以下のような指導事例が実際にあります。
- 「3年連続で決算変更届が未提出」→ 更新前に5年分の再提出を指導
- 「更新直前に過年度分をまとめて提出」→ 更新審査が1か月遅延
- 「経管変更と同時に届出漏れ発覚」→ 追加書類提出で審査再開
5.更新申請時にどう影響する?
決算変更届が未提出のままだと、更新申請自体が受け付けられません。
過去5年分が揃っていないと、「書類不備」として差し戻されます。
たとえば:
- 直近決算分のみ提出 → 不備扱い
- 途中年度が抜けている → 過年度分をすべて補完
提出漏れがあると、更新スケジュール全体が遅延します。
特に、許可期限が迫っている場合は、行政書士を通じて早急に整備する必要があります。
6.出し忘れを防ぐための対策
毎年の提出を忘れないためには、次のような対策が有効です。
- 決算月にリマインダーを設定(会計完了時にチェック)
- 決算書完成後すぐに行政書士へ共有
- 提出控え(受付印付き)を必ず保管
- 更新・変更スケジュールと一元管理
年度内に複数届出(変更・決算・更新)が重なることも多く、
行政書士が作成スケジュールを組むことでミスを防ぎやすくなります。
7.まとめ:放置せず、早めに提出を
決算変更届を出し忘れても、早めに対応すれば大きな問題にはなりません。
しかし、数年単位で放置すると、更新や入札で確実に支障が出ます。
名古屋・愛知では、行政庁の審査が年々厳格化しており、
「届出をしていない=管理がずさん」と見られがちです。
届出漏れに気づいたら、まずは専門家に相談し、
過年度分を整備して提出しておくことが今後の信頼維持につながります。
坂下行政書士事務所では、名古屋・愛知の建設業許可業者様向けに、過年度分の決算変更届整備・提出をサポートしています。
出し忘れが複数年ある場合もご安心ください。最短スケジュールで整備いたします。
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