経営業務管理責任者が退職・死亡・異動した場合の対応方法を行政書士が解説。愛知・名古屋の建設業許可維持に必要な代替措置、要件再構築、変更届提出の流れをわかりやすくまとめました。
目次
1.経営業務管理責任者が不在になるとどうなる?
建設業許可を維持するためには、常に「経営業務管理責任者(経管)」が在籍していることが条件です。
もし経管が退職・死亡・異動などで不在になると、その時点で「許可要件を満たしていない状態」となります。
愛知県や名古屋市では、この状態が長引くと「許可取消」や「更新不許可」になることもあります。
つまり、経管不在は放置できない重大トラブルなのです。
2.不在になる主な原因と注意点
| 原因 | 具体例 | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 退職 | 経管が定年・転職などで離職 | 後任候補を早急に選任 |
| 病気・死亡 | 長期療養や急逝など | 家族・役員間で代行体制を整備 |
| 異動・兼務 | 他部門へ配置転換 | 専任性が維持できなくなる可能性 |
| 分社化・法人化 | 経管が別法人へ移籍 | 移籍先の兼務では不可 |
経管が不在になった時点で、30日以内に変更届を提出する義務があります。
ただし、「後任者がまだ決まっていない」場合でも、まずは現状報告を行うことが大切です。
3.代替措置の方法と要件再構築の流れ
経管が不在になった場合、次の3ステップで再構築を進めます。
STEP1:後任候補の選定
経管の要件は、次のいずれかで満たす必要があります。
- 経営経験5年以上(同種の建設業)
- 役員として経営関与5年以上
- 「経営業務の管理に準ずる地位」で5年以上(部長・支店長など)
STEP2:証明資料の準備
- 在職証明書(原本)
- 登記事項証明書
- 工事契約書・請求書・決算書など(実務関与の証拠)
STEP3:変更届+確認申請
後任者が確定したら、変更届を提出。
その際に「要件証明資料」も添付して、経管としての適格性を再審査してもらいます。
ポイント:
愛知県では、単なる肩書きではなく実際に経営判断に関わっていたかが重視されます。
書類の整合性(期間・役職・工事内容)を丁寧に揃えることが重要です。
4.変更届の提出と期限
| 区分 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 経管変更 | 30日以内 | 愛知県庁建設業課/名建設事務所 |
各建設事務所
※後任の経管が要件を満たさない場合、許可要件欠如となる可能性があります。
変更届では「異動届」+「後任者の証明書類一式」を提出します。
期限を過ぎると更新時に影響が出る場合があります。
5.放置するとどうなる?許可取消リスク
経管が不在のまま長期間放置すると、以下のリスクが発生します。
- 更新時に不許可となり、再度「新規申請」扱いに
- 行政指導・監査対象となる
- 公共工事・下請契約で入札資格を失う
特に「経審」や「入札参加資格」を持っている業者は、
経管不在が判明した瞬間に登録停止処分を受けることもあります。
6.行政書士に相談するメリット
経管不在対応は、状況により必要書類や証明方法が異なります。
行政書士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 要件を満たす後任候補の判定
- 不足資料の洗い出しと代替証明の提案
- 変更届・添付書類の作成代行
- 行政窓口との調整・補正対応まで一括サポート
特に愛知・名古屋では、提出書類の精度によって審査スピードが大きく変わるため、
実務経験豊富な専門家に任せる方が安全です。
7.まとめ:経管不在時は早めの再構築を
経営業務管理責任者が不在になった場合、
「放置しない」「早めに後任を選定する」ことが最も重要です。
名古屋・愛知では、提出期限を超えた場合でも、
早期に対応すれば再構築は十分可能です。
経管の不在は、事業の信頼性に関わる問題です。
早めに専門家へ相談し、スムーズに許可を維持しましょう。


