社会保険に未加入でも建設業許可は取れるのかを解説します。健康保険・厚生年金・雇用保険の加入要件、法人・個人事業主・一人親方・従業員なしの場合、適用除外、建設国保、申請前に確認すべき資料をわかりやすく整理します。
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社会保険に未加入でも建設業許可は取れるのか
建設業許可を取りたいと考えたとき、「社会保険に入っていないけど許可は取れるのか」と不安になることがあります。
元請から建設業許可を取るように言われた。
500万円以上の工事を受けたい。
協力会社登録で許可番号を求められた。
法人化したので許可を取りたい。
このような場面で建設業許可を調べると、経管、専任技術者、財産的基礎と並んで「社会保険」という要件が出てきます。
特に、次のようなケースでは不安になりやすいです。
・法人だが社会保険に加入していない
・役員だけの会社なので入らなくてもよいと思っていた
・従業員を雇っているが雇用保険の手続きができていない
・個人事業主で国民健康保険・国民年金に入っている
・建設国保に入っているが、それで足りるのか分からない
・一人親方としてやってきたため社会保険の整理ができていない
・元請から社会保険加入状況を確認された
・許可申請までに社会保険手続きが間に合うか不安
結論として、社会保険に未加入でも建設業許可が取れるかどうかは、「加入義務があるのに未加入なのか」「そもそも適用除外なのか」で変わります。
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが要件になっています。
ここでいう社会保険は、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。
ただし、すべての事業者が同じ保険に同じ形で加入するわけではありません。
法人なのか、個人事業主なのか。
従業員がいるのか、役員だけなのか。
常時雇用している人数は何人か。
建設国保に入っているのか。
雇用保険の対象になる従業員がいるのか。
このような事情によって、必要な保険が変わります。
そのため、「社会保険に未加入だから絶対に無理」とも、「うちは小さいから入らなくても大丈夫」とも簡単には言えません。
この記事では、社会保険に未加入でも建設業許可は取れるのか、法人・個人事業主・一人親方・従業員ありの場合に何を確認すべきかを整理します。
建設業許可では適切な社会保険加入が要件になっている
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが許可要件の一つになっています。
ここで確認されるのは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。
建設業許可の申請では、社会保険の加入状況を記載する書類を提出し、必要に応じて加入を確認できる資料を用意します。
以前は、社会保険未加入でも許可申請が進む場面がありました。
しかし、現在は、適正な社会保険への加入が建設業許可の要件として扱われています。
新規申請だけでなく、更新や業種追加などでも確認されます。
そのため、建設業許可を取る前に、自社が加入すべき保険にきちんと加入しているかを確認しておく必要があります。
ここで重要なのは、「社会保険に入っているか」という表面的な確認ではなく、「自社にとって適切な保険に加入しているか」という点です。
たとえば、法人であれば、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当することが多いです。
一方、個人事業主で従業員がいない場合や、常時使用する従業員が少ない場合は、法人とは確認のされ方が異なることがあります。
雇用保険についても、従業員を雇っているか、雇用保険の対象となる働き方なのかによって変わります。
つまり、次のように整理する必要があります。
・健康保険に加入すべき事業所か
・厚生年金保険に加入すべき事業所か
・雇用保険に加入すべき従業員がいるか
・加入義務がある場合、届出をしているか
・適用除外の場合、その理由を説明できるか
・建設国保の場合、健康保険・厚生年金との関係を整理できているか
建設業許可では、経管や専任技術者だけでなく、社会保険の加入状況も申請前に確認すべき重要項目です。
未加入でもよい場合と、加入しなければならない場合がある
社会保険に未加入でも建設業許可が取れるかを考えるときは、「未加入」の意味を分ける必要があります。
1つは、加入義務があるのに加入していない状態です。
もう1つは、そもそも加入義務がない、または適用除外として整理される状態です。
この2つはまったく違います。
加入義務があるのに未加入の場合は、建設業許可申請で問題になります。
たとえば、法人で健康保険・厚生年金保険の届出をしていない場合や、雇用保険の対象となる従業員がいるのに雇用保険の手続きをしていない場合です。
このような状態では、適切な社会保険に加入しているとは言いにくく、申請前に手続きを整える必要があります。
一方で、適用除外に該当する場合は、単に「未加入」と見えるだけで、加入義務がないことがあります。
たとえば、個人事業主で従業員がいない場合、健康保険・厚生年金保険について法人とは違う扱いになります。
また、役員のみの法人で雇用保険の対象となる従業員がいない場合、雇用保険については対象者がいないという整理になることがあります。
このような場合は、「未加入だから駄目」ではなく、「その保険について適用除外として説明できるか」が重要です。
建設業許可で問題になるのは、加入義務があるのに未加入の状態です。
そのため、まずは自社がどの保険に入る必要があるのかを整理しましょう。
確認すべきポイントは次のとおりです。
・法人か個人事業主か
・従業員を雇っているか
・常時使用する従業員は何人か
・役員だけの会社か
・雇用保険の対象となる従業員がいるか
・建設国保に加入しているか
・健康保険・厚生年金の適用除外承認が関係するか
・すでに届出済みか
・手続き中なのか
「未加入」という言葉だけで判断せず、加入義務の有無を確認することが大切です。
法人の場合は健康保険・厚生年金の確認が重要
法人で建設業許可を取る場合は、健康保険・厚生年金保険の確認が特に重要です。
法人は、規模が小さくても健康保険・厚生年金保険の適用事業所になることが多いためです。
たとえば、代表者1人だけの会社、家族だけの会社、従業員が少ない会社でも、法人である以上、健康保険・厚生年金の手続きが必要になる場合があります。
そのため、法人で社会保険に未加入の場合は注意が必要です。
よくあるのは、次のようなケースです。
・法人を設立したが社会保険手続きをしていない
・従業員がいないので入らなくてよいと思っていた
・役員報酬が少ないので加入しなくてよいと思っていた
・税理士に任せているつもりだったが未手続きだった
・建設国保に入っているので厚生年金も不要だと思っていた
・法人化前の個人事業主時代の感覚のままになっている
法人の場合、健康保険・厚生年金の届出がされているかを確認しましょう。
すでに加入している場合は、確認資料を準備します。
未加入の場合は、年金事務所や社会保険労務士などに確認し、必要な手続きを進める必要があります。
また、建設国保に加入している場合も注意が必要です。
建設国保に入っていれば何でもよいというわけではありません。
法人で建設国保を継続している場合でも、厚生年金保険や適用除外承認などの関係を確認する必要があります。
建設業許可申請では、単に「国保に入っています」と説明するだけでは足りないことがあります。
法人で社会保険の整理をする場合は、次の点を確認しましょう。
・健康保険の適用事業所として届出済みか
・厚生年金保険の適用事業所として届出済みか
・役員報酬や給与の支払い状況
・従業員の有無
・建設国保に加入している場合の扱い
・健康保険等の加入状況を確認できる資料
・手続き中の場合の進捗
法人で未加入のまま建設業許可を進めようとすると、申請段階で止まる可能性があります。
経管や専任技術者の要件だけでなく、社会保険の手続きも早めに確認しましょう。
個人事業主・一人親方の場合の注意点
個人事業主や一人親方の場合は、法人とは社会保険の考え方が異なることがあります。
そのため、「社会保険に入っていないから許可は無理」とすぐに判断する必要はありません。
ただし、個人事業主でも、従業員の人数や働き方によっては、加入すべき保険が出てくることがあります。
まず、一人親方として1人で事業をしている場合です。
従業員を雇っておらず、本人だけで建設業を営んでいる場合、健康保険は国民健康保険や建設国保、年金は国民年金という形になっていることが多いです。
この場合、法人のように健康保険・厚生年金に加入していないからといって、直ちに問題になるとは限りません。
ただし、建設業許可申請では、その状態が適切かどうかを整理する必要があります。
次に、個人事業主で従業員を雇っている場合です。
従業員を雇っている場合は、雇用保険や健康保険・厚生年金の確認が必要になることがあります。
特に、常時使用する従業員がいる場合は、雇用保険の対象になるかを確認しましょう。
また、個人事業所で常時使用する従業員が一定数以上になる場合は、健康保険・厚生年金の適用についても確認が必要です。
個人事業主で注意したいのは、外注と従業員の区別です。
建設業では、一人親方や応援の職人を外注として扱っているケースがあります。
しかし、実態としては雇用に近い働き方をしている場合、社会保険や雇用保険の整理が必要になることがあります。
元請から社会保険加入状況を確認されたときも、この点は見られやすいです。
個人事業主の場合は、次の点を確認しましょう。
・本人だけで事業をしているのか
・従業員を雇っているのか
・常時使用する従業員は何人か
・雇用保険の対象者がいるか
・健康保険・厚生年金の適用事業所に該当するか
・国民健康保険、建設国保、国民年金の状況
・外注と従業員の区別が整理できているか
個人事業主・一人親方の場合は、法人と同じように考えるのではなく、事業形態に合わせて確認することが大切です。
雇用保険は従業員を雇っているかで確認する
建設業許可で社会保険を確認するとき、雇用保険も重要です。
雇用保険は、主に従業員を雇っているかどうかで確認します。
法人であっても、役員だけで従業員がいない場合は、雇用保険の対象者がいないという整理になることがあります。
一方で、従業員を雇っている場合は、その従業員が雇用保険の対象になるかを確認する必要があります。
よくあるのは、次のようなケースです。
・従業員を雇っているが雇用保険に入れていない
・家族従業員なので手続きしていない
・アルバイトだから対象外だと思っていた
・短時間勤務なので確認していない
・職人を外注扱いにしているが、実態は従業員に近い
・現場に来てもらう人を全員一人親方として扱っている
・雇用保険の設置届や加入資料が見当たらない
雇用保険については、従業員の働き方、勤務時間、雇用期間などによって加入対象かを確認します。
対象になる従業員がいるのに未加入の場合は、建設業許可申請で問題になります。
また、家族従業員の場合も注意が必要です。
家族だから必ず対象外というわけではありません。
実態として従業員として働いているのか、同居親族なのか、労働者性があるのかなど、状況によって確認が必要になります。
建設業では、外注、一人親方、応援作業員との関係も重要です。
形式上は外注契約でも、勤務時間や指揮命令、報酬の支払い方、道具や材料の負担、仕事の断り方などから見て、実態として雇用に近い場合があります。
この点は、建設業許可だけでなく、元請からの安全書類や社会保険確認でも問題になりやすいです。
雇用保険について確認する資料としては、次のようなものがあります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・労働保険概算・確定保険料申告書
・労働保険番号が分かる資料
・従業員の雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細
・賃金台帳
・出勤簿や勤怠記録
雇用保険は、「従業員がいるか」「対象者がいるか」を軸に整理しましょう。
建設国保に加入している場合の注意点
建設業では、建設国保に加入している方も多いです。
そのため、「建設国保に入っていれば建設業許可の社会保険要件は大丈夫なのか」と不安になることがあります。
建設国保とは、建設業に従事する人などが加入する国民健康保険組合の一つです。
一人親方や個人事業主、一定の条件を満たす建設業従事者が加入していることがあります。
建設国保自体が悪いわけではありません。
ただし、法人や従業員を雇っている事業所の場合は、健康保険・厚生年金保険との関係を整理する必要があります。
特に注意したいのは、「建設国保に入っているから、厚生年金にも入らなくてよい」と誤解しているケースです。
建設国保は医療保険の一種です。
厚生年金とは別に考える必要があります。
法人の場合、健康保険については建設国保を継続できる場面があっても、厚生年金保険の加入が必要になることがあります。
また、建設国保を継続する場合でも、健康保険の適用除外承認などの手続きが関係することがあります。
そのため、建設国保に加入している場合は、次の点を確認しましょう。
・加入している建設国保の種類
・加入者は誰か
・法人か個人事業主か
・厚生年金保険には加入しているか
・健康保険の適用除外承認が関係するか
・従業員がいる場合の扱い
・雇用保険の対象者がいるか
・建設業許可申請で提出できる確認資料があるか
建設国保に加入していることだけで安心せず、厚生年金や雇用保険との関係まで確認することが大切です。
また、建設国保の加入条件や継続条件は、加入している組合によって確認が必要になることがあります。
不安な場合は、年金事務所、加入している建設国保、社会保険労務士などに確認しながら整理しましょう。
建設業許可申請では、「適切な社会保険に加入している」と説明できる状態にしておく必要があります。
社会保険未加入のまま申請しようとする場合のリスク
社会保険に加入すべき状態なのに未加入のまま建設業許可を申請しようとすると、申請段階で問題になる可能性があります。
建設業許可では、適切な社会保険加入が要件になっているためです。
たとえば、法人で健康保険・厚生年金の手続きをしていない場合、従業員がいるのに雇用保険に入っていない場合などは、申請前に整える必要があります。
社会保険未加入のまま進めるリスクは、許可申請だけではありません。
元請との取引にも影響します。
建設業界では、元請が下請の社会保険加入状況を確認する場面が増えています。
協力会社登録、安全書類、グリーンサイト、現場入場時の確認などで、社会保険の加入状況を求められることがあります。
社会保険未加入だと、次のような問題が出る可能性があります。
・建設業許可申請が進まない
・更新や業種追加で問題になる
・元請の協力会社登録ができない
・現場入場を断られる可能性がある
・安全書類で指摘される
・従業員から不信感を持たれる
・法定福利費を適正に見積もれない
・今後の採用や定着に影響する
また、社会保険未加入のまま働き方を曖昧にしていると、外注と従業員の区別も問題になりやすいです。
一人親方として扱っている人が、実態としては雇用に近い場合、雇用保険や社会保険、労働保険の整理が必要になることがあります。
建設業許可を取る目的は、単に許可番号を得ることだけではありません。
元請との取引拡大、500万円以上の工事の受注、会社の信用向上にもつながるものです。
そのため、社会保険を曖昧にしたまま申請を急ぐのではなく、許可取得後も問題にならない体制を整えることが大切です。
申請前に準備したい社会保険関係資料
建設業許可を申請する前に、社会保険関係資料を整理しておきましょう。
必要な資料は、法人か個人事業主か、従業員の有無、加入している保険の種類によって変わります。
一般的に確認したい資料としては、次のようなものがあります。
・健康保険・厚生年金保険の適用事業所関係資料
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得関係資料
・標準報酬決定通知書
・社会保険料の納入告知書
・領収済額通知書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・労働保険番号が分かる資料
・労働保険概算・確定保険料申告書
・建設国保の加入証明関係資料
・健康保険被保険者適用除外承認関係資料
・国民健康保険や国民年金の資料
・従業員の雇用契約書
・賃金台帳
・給与明細
・出勤簿や勤怠記録
法人の場合は、健康保険・厚生年金保険の加入状況をまず確認します。
従業員がいる場合は、雇用保険も確認します。
個人事業主の場合は、本人のみなのか、従業員がいるのか、常時使用する従業員数は何人かを整理します。
建設国保に加入している場合は、建設国保の加入資料だけでなく、厚生年金保険や適用除外承認の関係も確認しましょう。
また、社会保険の加入状況に変更があった場合は、届出が必要になることがあります。
許可取得後に従業員を雇った、法人化した、建設国保から協会けんぽに変わった、雇用保険の対象者が増えたといった場合は、変更手続きも意識する必要があります。
申請前には、次の順番で整理すると分かりやすいです。
・法人か個人事業主か
・役員だけか、従業員がいるか
・健康保険・厚生年金の加入義務があるか
・雇用保険の対象者がいるか
・加入済みか、手続き中か、適用除外か
・確認資料が手元にあるか
・必要に応じて年金事務所や社労士に確認したか
社会保険関係は、申請直前に慌てると時間がかかることがあります。
早めに資料を確認しておきましょう。
まとめ
社会保険に未加入でも建設業許可は取れるのかという点については、まず「加入義務があるのに未加入なのか」「そもそも適用除外なのか」を分けて考える必要があります。
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることが許可要件になっています。
ここで確認されるのは、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、申請前に手続きを整える必要があります。
一方で、個人事業主本人のみ、一人親方、役員のみで雇用保険の対象者がいない場合など、状況によっては適用除外として整理できることがあります。
そのため、「未加入」という言葉だけで判断せず、自社にとって加入すべき保険が何かを確認することが大切です。
法人の場合は、健康保険・厚生年金の確認が特に重要です。
代表者1人だけの会社や家族会社でも、法人であれば社会保険の手続きが必要になることがあります。
法人化したばかりの場合も、建設業許可申請前に加入状況を確認しましょう。
個人事業主・一人親方の場合は、法人とは扱いが異なることがあります。
従業員を雇っていない場合は、国民健康保険や建設国保、国民年金という形になっていることがあります。
ただし、従業員を雇っている場合は、雇用保険や健康保険・厚生年金の確認が必要になることがあります。
雇用保険は、従業員を雇っているか、雇用保険の対象となる働き方かを確認します。
役員だけで従業員がいない法人では雇用保険の対象者がいないことがありますが、従業員がいる場合は手続きが必要になる可能性があります。
建設国保に加入している場合も注意が必要です。
建設国保に入っているからといって、厚生年金や雇用保険の確認が不要になるわけではありません。
法人や従業員を雇っている事業所では、健康保険・厚生年金・適用除外承認・雇用保険の関係を整理する必要があります。
「社会保険に未加入でも建設業許可は取れるのか」
「法人だが社会保険に入っていない」
「個人事業主なので社会保険が必要か分からない」
「建設国保に入っているが許可申請で問題ないか不安」
「雇用保険に入っていない従業員がいる」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、自己判断で申請を進める前に、法人・個人の別、従業員の有無、健康保険、厚生年金、雇用保険、建設国保、適用除外の有無を整理することが大切です。
建設業許可は、社会保険に未加入かどうか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、経管や専任技術者だけでなく、社会保険の加入状況、確認資料、必要な手続きを早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


