建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)が退任・死亡などで不在になった場合の対応を解説。後任となる常勤役員等の要件、直接補佐体制、変更届、常勤性の証明、事業承継前の確認事項を愛知県・名古屋市対応の行政書士が説明します。
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経営業務の管理責任者が不在になったら
建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理できる体制を備えていることが求められます。
その中心となるのが、一般に「経管」と呼ばれている経営業務の管理責任者です。
「経管として届け出ていた社長が退任する」
「先代社長が亡くなり、後任者の要件が分からない」
「建設業許可を取りたいが、社内に経管がいない」
このような場合でも、すぐに建設業許可の取得や維持を諦める必要はありません。
現在の役員、過去に役員だった人、個人事業主として建設業を経営していた人、別の建設会社で役員を務めていた人などを確認すると、後任候補者が見つかることがあります。
また、1人の常勤役員等だけでは従来型の要件を満たしにくい場合でも、一定の経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者によって経営体制を構成できる場合があります。
重要なのは、「経管がいない」と感覚だけで判断するのではなく、現在の役員構成、過去の経歴、常勤性、会社に残っている証明資料を確認することです。
すでに経管の退任や死亡が発生している場合と、これから代表者交代を予定している場合では、取るべき対応も異なります。
現在の正式名称は「常勤役員等」
以前の建設業許可制度では、「経営業務の管理責任者」という名称が一般的に使われていました。
現在は、許可要件である適正な経営体制について、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」という表現が使われています。
法人の場合は、常勤役員等のうち一定の経験を持つ者を置くか、一定の経験を持つ常勤役員等と、その者を直接補佐する者による体制を整える必要があります。
個人事業主の場合は、個人事業主本人または登記された支配人が対象になります。
ここでいう常勤役員等は、法人の登記簿に名前があるだけの役員ではありません。
主たる営業所において、原則として所定の勤務時間中、その会社の業務に従事している実態が必要です。
代表取締役であっても、別会社で常勤している場合や、申請会社へ常勤していることを確認できない場合は、常勤役員等として扱えるとは限りません。
反対に、代表取締役でなくても、要件を満たす常勤の取締役などがいれば、その人を常勤役員等として届け出られる可能性があります。
そのため、「社長が経管でなければならない」と決めつけず、役員全体の経験を確認することが大切です。
経管になるための資格や試験はあるのか
経営業務の管理責任者になるための独立した国家資格や試験があるわけではありません。
営業所技術者等については、建設業種に対応した国家資格や実務経験が問題になりますが、経管については、一定の地位で建設業の経営業務に関与してきた経験が中心となります。
したがって、資格証を取得すれば直ちに経管になれるという制度ではありません。
どの会社で、どの期間、どのような立場で建設業の経営に関与していたのかを確認し、その経験を登記事項証明書や過去の許可申請書、確定申告書などで説明します。
社内に建設業関係の資格を持つ人がいても、経営業務に関する経験がなければ、それだけで常勤役員等の要件を満たすわけではありません。
一方、建設関係の国家資格を持っていなくても、必要な役員経験などを確認できれば、常勤役員等の候補になる可能性があります。
経管不在の確認では、資格の有無だけを見るのではなく、これまでの役職、経営への関与、経験年数、証明資料を一体として整理する必要があります。
まず社内と過去の経験から後任候補を確認する
経管が不在になった場合は、最初に現在の建設業許可で誰が常勤役員等として届け出られているかを確認します。
直近の許可申請書、更新申請書、変更届の副本を確認すれば、現在届け出ている常勤役員等を把握できます。
次に、その人が要件を満たさなくなった日を確認します。
退任日、死亡日、非常勤となった日、他社での常勤勤務を始めた日など、事実が発生した日によって届出期限を判断するためです。
そのうえで、後任候補者を探します。
候補になる可能性があるのは、現在の代表者や取締役だけではありません。過去に別の建設会社で取締役を務めていた人、建設業を個人事業として営んでいた人、建設会社の経営業務を補佐していた人なども確認対象になります。
すでに退任した先代社長についても、実際に会社へ復帰して常勤できるのであれば、後任候補として検討できる場合があります。
ただし、名前だけ役員に戻し、実際には会社で勤務しない形では常勤性を説明できません。
「社内に経管経験者はいない」と思っていても、役員の過去の勤務先や個人事業時代まで確認すると、利用できる経験が見つかることがあります。
候補者の経歴を確認する前に代表者変更や役員退任の登記を進めず、まず建設業許可への影響を整理することが重要です。
後任者が単独で要件を満たす場合
後任候補者が、建設業に関して5年以上、役員等として経営業務に関与した経験を持っている場合は、常勤役員等として認められる可能性があります。
例えば、申請会社で5年以上取締役として建設業の経営に関わってきた人や、以前勤務していた建設会社で代表取締役・取締役を務めていた人などです。
このほか、取締役会などから具体的な権限の委任を受け、執行役員等として建設業の経営業務を管理していた経験や、役員等に準ずる地位で経営業務を補佐していた経験を利用できる場合もあります。
ただし、役職名だけで判断されるわけではありません。
法人役員としての経験を使う場合は、役員として在任していた期間だけでなく、その会社が当時建設業を営んでいたことも確認する必要があります。
個人事業主としての経験を使う場合は、確定申告書、工事の注文書、請求書、入金記録などから、建設業を継続して経営していた期間を整理します。
さらに、後任者は申請会社へ常勤していなければなりません。
経営経験を満たしていても、他社で常勤している場合や、申請会社での勤務実態を説明できない場合は、そのまま常勤役員等として届け出ることは難しくなります。
後任者の判断では、経営経験と常勤性の両方を確認することが必要です。
常勤役員等と直接補佐者による体制
従来型の経管要件を単独で満たす役員が見つからない場合でも、常勤役員等と直接補佐者による体制を検討できることがあります。
この体制を利用するには、中心となる常勤役員等に、建設業に関する2年以上の役員等経験を含む、一定の5年以上の役員等経験が必要です。
さらに、その常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ申請法人における建設業の業務経験を5年以上持つ者を配置します。
財務管理には、資金繰り、予算管理、経理、会計、資金調達などが関係します。
労務管理には、従業員の採用、給与、社会保険、勤怠、安全衛生、人事管理などが含まれます。
業務運営には、請負契約、工事の受注管理、営業管理、取引先対応、社内の業務体制の管理などが関係します。
大切なのは、補佐者の経験が申請法人における経験であることです。
別会社で経理や労務管理を担当していたというだけで、そのまま直接補佐者の要件を満たすとは限りません。
また、「経管が退任した後に補佐者を置けば一定期間は許可を維持できる」という猶予制度でもありません。
常勤役員等側の経験と直接補佐者の経験を合わせ、適正な経営体制として要件を満たす必要があります。
愛知県では、この体制や役員等に準ずる地位の経験を利用する場合、提出前の事前相談が重要になります。候補者の経歴、組織図、職務分掌、証明資料を整理したうえで確認を進めましょう。
経営経験と常勤性を証明する資料
経管の要件は、本人や会社が「経験があります」と説明するだけでは認められません。
経営経験については、どの会社で、どの期間、どのような立場にあり、その会社が建設業を営んでいたのかを資料で確認します。
法人役員としての経験であれば、履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書、過去の建設業許可申請書、変更届、事業年度終了届などが関係します。
許可を受けていなかった建設会社での経験や、個人事業主としての経験を使う場合は、確定申告書、請負契約書、注文書、請求書、通帳の入金記録などを整理することがあります。
常勤性についても確認資料が必要です。
愛知県では、健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書、70歳以上の被用者に関する標準報酬月額相当額のお知らせ、住民税特別徴収税額決定通知書などによる確認が案内されています。
これらで確認できない場合は、所得証明書と源泉徴収票など、状況に応じた資料を検討します。
従来使われていた健康保険証は、2025年12月2日以降、愛知県の常勤性確認資料として使用できません。
また、役員報酬が極端に低い場合、住居と営業所が著しく離れている場合、他社の役員を兼務している場合などは、勤務実態について追加確認が必要になることがあります。
候補者が要件を満たすかどうかは、経歴だけでなく、必要な期間を資料でつなげられるかまで確認して判断することが重要です。
既存の経管が退任・死亡した場合の変更届
建設業許可を取得した後も、常勤役員等の要件は継続して満たす必要があります。
愛知県では、常勤役員等の変更は、事実発生後2週間以内の届出事項として案内されています。
そのため、現在の経管が退任する予定であれば、退任後に後任者を探すのではなく、退任日までに後任候補者の要件を確認しておくことが重要です。
理想的なのは、現在の常勤役員等が要件を満たさなくなる時点で、後任者が常勤役員等の要件を満たしている状態を整えておくことです。
役員の退任や就任が伴う場合は、常勤役員等の変更届とは別に、役員変更に関する届出も必要になります。届出の種類によって期限が異なるため、必要な手続きを分けて確認します。
すでに退任や死亡が発生している場合は、直近の許可申請書副本、登記事項証明書、事実発生日、後任候補者の経歴を確認し、速やかに対応方法を整理しましょう。
経管不在の状態は、特定の許可業種だけに関係するものではなく、許可全体の経営体制に関係します。
そのため、一部の業種を廃業すれば経管不在が解消するというものではありません。残す許可についても常勤役員等の要件を満たす必要があります。
更新申請や業種追加の直前になってから変更漏れが判明すると、過去の状況確認や資料収集に時間がかかります。不在が分かった時点で、後任者と届出の確認を始めることが大切です。
代表者変更・事業承継は登記前に確認する
経管不在が起こりやすいのが、親から子への事業承継や代表者交代の場面です。
先代社長の経験によって建設業許可を維持している会社では、後継者が代表取締役に就任しても、それだけで常勤役員等の要件を引き継げるわけではありません。
後継者に5年以上の建設業の役員経験がある場合は、後任の常勤役員等として届け出られる可能性があります。
一方、後継者が現場業務には長く従事していても、役員として経営業務に関与した期間が短い場合は、別の要件や直接補佐者による体制を検討する必要があります。
事業承継を予定している場合は、先代社長が退任する前に、後継者の役員就任時期、経営業務への関与、直接補佐者となる社内人材、証明資料を確認します。
必要に応じて、先代社長が実際に常勤役員等として会社へ関与できる期間を確保しながら、後継者の経験を積み上げる方法も考えられます。
ただし、完全に引退している先代社長を、名前だけ常勤役員として残すことはできません。役員としての地位だけでなく、実際の常勤性と経営業務への関与が必要です。
代表者変更登記を済ませてから許可要件を確認するのではなく、登記前に建設業許可への影響を確認することで、交代時期や役員体制を組み立てやすくなります。
まとめ|経管不在は候補者と資料の確認から始める
経営業務の管理責任者、いわゆる経管が不在になった場合は、現在の役員構成と過去の経験を確認し、後任となる常勤役員等を選べるか検討します。
経管になるための独立した資格や試験があるわけではありません。
建設業に関する役員等の経験、経営業務への関与、申請会社での常勤性を資料によって確認することが中心になります。
単独で要件を満たす役員が見つからない場合でも、一定の経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営の直接補佐者による体制を検討できることがあります。
「社内に経管がいない」と思っていても、現在の役員、過去の勤務先、個人事業時代の経験、先代社長の経歴、社内の管理担当者まで確認すると、許可を維持できる方法が見つかる場合があります。
愛知県で経管の変更が発生した場合、常勤役員等の変更は事実発生後2週間以内の届出事項です。
退任や代表者交代を予定している場合は、登記を行う前に後任候補者の要件を確認しておきましょう。
当事務所では、現在の許可申請書副本、役員構成、候補者の経歴、会社に残っている証明資料を確認し、常勤役員等として届け出られる可能性や必要な手続きを整理しています。
後任候補者が要件を満たすか分からない段階や、直接補佐体制を利用できるか判断できない段階でもご相談いただけます。
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建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件など、
申請前に確認すべき要件があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、現在の状況から申請可能性と必要な手続きを整理します。
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途必要です。 正式な費用は、申請内容や現在の状況を確認したうえで事前にお見積もりします。
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取得したい許可、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認し、申請可能性と正式な費用をご案内します。
証明資料を整理し、建設業許可申請に必要な書類を作成します。
行政庁への申請・補正対応を進め、許可後の更新や事業年度終了届などについてもご案内します。
※許可要件や必要となる証明資料は、会社・個人の状況、取得する業種、これまでの経験等によって異なります。 現在の状況を確認したうえで、対応可能な範囲と必要な手続きをご案内します。


