ブログ

建設業許可が必要なケース・不要なケースを具体例で解説

建設業許可が必要なケースと不要なケースを具体例付きでわかりやすく解説。500万円基準の考え方、軽微な工事との違い、注意点、実務上よくある勘違いも説明します。

建設業許可が必要になる基準とは


建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる制度です。

ただし、すべての工事で許可が必要になるわけではありません。

建設業法では、一定金額未満の「軽微な工事」のみを行う場合は、許可不要とされています。

具体的には、

・建築一式工事以外
→ 1件500万円未満(税込)

・建築一式工事
→ 1件1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

であれば、原則として許可不要です。

逆に言えば、この基準を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。

実務上は、

「うちは小規模だから大丈夫だと思っていた」
「材料費を含めるとは知らなかった」

という相談も少なくありません。

まずは、自社の工事がどこに該当するかを整理することが重要です。

「軽微な工事」とは何か


建設業許可が不要になる「軽微な工事」とは、先ほどの金額基準を満たす工事のことです。

ここで重要なのが、「工事1件ごと」で判断される点です。

例えば、

・塗装工事
・内装工事
・電気工事
・解体工事

などで、1件あたり500万円未満(税込)であれば、原則として軽微な工事になります。

ただし注意したいのが、「分割契約」です。

本来500万円以上になる工事を、

・契約を分ける
・請求を分ける

ことで無理に500万円未満に見せる行為は、問題になる可能性があります。

また、「材料費込み」で判断される点も重要です。

職人の手間代だけではなく、材料費・設備費などを含めた請負代金全体で判断されます。

建設業許可が必要なケースの具体例


実際に、どのようなケースで建設業許可が必要になるのでしょうか。

例えば次のようなケースです。

■塗装工事で600万円の工事を受注するケース

外壁塗装や大規模改修などで、1件600万円(税込)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になる可能性があります。

塗装工事は建築一式工事ではないため、500万円基準で判断されます。

■内装工事で800万円の店舗改装を行うケース

飲食店や美容室などの内装工事で、請負金額が500万円を超える場合も、許可が必要になるケースがあります。

「材料費を除けば安い」という考えではなく、総額で判断されます。

■解体工事で高額案件を継続受注しているケース

解体工事でも、1件500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。

近年は解体工事業の許可区分も独立しているため注意が必要です。

■元請会社から許可取得を求められるケース

工事金額自体は500万円未満でも、

「許可業者しか下請に入れない」

という元請会社もあります。

そのため、法律上は不要でも、実務上必要になるケースがあります。

建設業許可が不要なケースの具体例


一方で、次のようなケースでは許可不要となる可能性があります。

■小規模なリフォーム工事

例えば、

・クロス張替え
・小規模修繕
・簡単な内装工事

などで、1件500万円未満(税込)であれば、原則として許可不要です。

■エアコン設置や軽微な電気工事

比較的小規模な設備工事で、請負金額が500万円未満であれば、許可不要になるケースがあります。

■個人事業で小規模工事のみ行うケース

一人親方や小規模事業者で、

「高額案件は受けない」
「地域密着の小工事中心」

という場合は、許可不要で営業しているケースもあります。

ただし、今後の事業拡大を考える場合には、早めに許可取得を検討する会社も多いです。

よくある勘違いと注意点


建設業許可では、よくある勘違いがあります。

特に多いのが、

「材料費は含まれない」
「人工代だけで判断する」
「年間売上で判断する」

という誤解です。

実際には、請負契約全体の金額で判断されます。

また、「1年間で500万円まで」という制度でもありません。

あくまで「1件の工事ごと」で判断されます。

さらに、「税込か税抜か」についても注意が必要です。

現在は税込金額で判断されるため、税抜では500万円未満でも、税込で超えるケースがあります。

500万円の判断で注意すべきポイント


500万円基準では、契約内容の整理が重要です。

例えば、

・追加工事
・付帯工事
・材料支給

などがある場合、どこまで含めるべきか問題になるケースがあります。

また、工事内容によっては、

「これは建築一式工事か?」
「専門工事か?」

という判断が必要になることもあります。

実務上は、「許可が必要かギリギリで判断が難しい」という相談も非常に多いです。

特に元請・下請構造が複雑な場合や、複数工事が絡む場合には注意が必要です。

許可不要でも取得した方がよいケース


法律上は許可不要でも、建設業許可を取得した方が有利なケースは多くあります。

例えば、

・今後事業拡大したい
・元請案件を増やしたい
・公共工事を目指したい
・取引先の信用を高めたい

という場合です。

実際に、

「許可がないことで案件に入れなかった」
「取引先から取得を求められた」

というケースは少なくありません。

また、金融機関からの見え方にも影響することがあります。

建設業許可を持っていることで、「継続的に事業を行っている会社」として見られやすくなるためです。

建設業許可がない場合のリスク


本来許可が必要な工事を無許可で行うと、建設業法違反になる可能性があります。

例えば、

・営業停止
・指導
・罰則

につながる場合があります。

また、元請会社との関係で問題になるケースもあります。

近年はコンプライアンス確認が厳しくなっており、

「許可番号を確認される」
「建設キャリアアップシステムと合わせて確認される」

という場面も増えています。

「昔からやっているから大丈夫」という感覚ではなく、現在の制度に合わせて整理することが重要です。

まとめ|迷う場合は早めの確認が重要


建設業許可が必要かどうかは、

・工事内容
・請負金額
・契約形態

などによって判断されます。

特に500万円基準については、

「どこまで含めるのか」
「本当に軽微工事に該当するのか」

で迷うケースも少なくありません。

また、法律上は不要でも、

・信用面
・受注拡大
・元請対応

の観点から、許可取得が重要になるケースもあります。

実際には、現在の工事内容や今後の事業方針によって、最適な判断は変わります。

そのため、「自社の場合はどうなのか」を早めに整理しておくことが重要です。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※証紙代・実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

関連記事

  1. 専任技術者(営業所技術者)の役割とは?建設業許可で重要なポイント…

  2. 建設業許可の取得要件をやさしく解説|必要条件をわかりやすく説明

  3. 建設業許可の変更届の種類と提出期限|出し忘れを防ぐための基礎知識…

  4. 実務経験証明のよくある補正とは?建設業許可申請で注意すべきポイン…

  5. 専任技術者(営業所技術者)が辞めたときの対応

  6. 建設業許可の費用はいくら?名古屋・愛知の相場と内訳を解説

  7. 建設業許可の更新手続き完全ガイド|必要書類・時期・注意点を徹底解…

  8. 専任技術者(営業所技術者)の実務経験証明とは?必要書類と注意点を…

PAGE TOP