建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いを行政書士がわかりやすく解説。愛知・名古屋で両方の許可が必要になるケースや申請の流れ、費用の目安を紹介します。
1.建設業許可と産廃許可の関係
建設業許可を持っているからといって、
産業廃棄物(ガラ・残土・廃材など)を運搬できるわけではありません。
建設現場で発生する廃棄物を自社トラックで運ぶ場合には、
「産業廃棄物収集運搬業許可」が別途必要になります。
つまり、
- 「建設業許可」=工事を請け負うための許可
- 「産廃許可」=廃棄物を運搬・処理するための許可
という関係になります。
2.建設業許可と産廃許可の違い
| 項目 | 建設業許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
|---|---|---|
| 管轄 | 愛知県庁・名古屋市 | 愛知県・名古屋市(環境部門) |
| 対象業務 | 建設工事の請負 | 廃棄物の収集・運搬 |
| 許可単位 | 業種ごと(建築・土木など) | 処分場の有無ごと(積替えあり/なし) |
| 有効期限 | 5年 | 5年 |
| 要件 | 経管・技術者・財務基盤など | 運搬車両・保管設備・講習修了者 |
| 必要資格 | 専任技術者資格など | 講習修了証(日本産業廃棄物処理振興センター) |
| 手数料 | 90,000円 | 約81,000円(都道府県単位) |
ポイント:
どちらの許可も5年更新制ですが、担当部署が全く異なります。
愛知県の場合、建設業は「建設業課」、産廃許可は「環境部(資源循環推進課)」が担当です。
3.両方の許可が必要になるケース
次のようなケースでは、建設業許可+産廃許可の両方が必要になります。
- 自社で解体工事を行い、発生した廃棄物を自社で運搬する
- 舗装工事後に残土を自社車両で処分場へ運ぶ
- 建設残材を他現場へ移動する
- 他社の工事現場から廃材運搬を請け負う
注意点:
「自社工事現場の廃棄物でも、処分場まで運ぶ場合は産廃許可が必要」です。
許可がないまま運搬すると、無許可営業として処分対象となります。
4.申請の流れと必要書類
| ステップ | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| STEP1 | 産廃許可講習を受講 | 講習修了証を取得(2〜3日) |
| STEP2 | 車両・事業所の確認 | 積載量・車検証・駐車場所など |
| STEP3 | 書類作成・申請書提出 | 申請書+添付資料(10点以上) |
| STEP4 | 審査・現地調査 | 約1〜2か月 |
| STEP5 | 許可証交付 | 許可番号・有効期限の確認 |
愛知県では「積替え保管なし」「あり」で申請内容が異なります。
倉庫やヤードを設ける場合は、現地確認が入るため余裕を持って準備しましょう。
5.費用・期間の目安
| 内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 講習受講料 | 約3万円 |
| 申請手数料 | 約81,000円(県単位) |
| 行政書士報酬 | 100,000円〜150,000円 |
| 審査期間 | 約1.5〜2か月 |
6.行政書士に依頼するメリット
- 許可の重複書類を整理し、最短ルートで申請
- 審査傾向(名古屋・愛知)の違いを把握
- 不備・補正防止サポート
産廃許可は「環境関連法令」の専門知識が必要です。
行政書士に依頼することで、リスクなく許可を取得し、将来の更新もスムーズに行えます。
7.まとめ:建設+産廃で事業を広げよう
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、対象業務も管轄も異なります。
しかし、両方を取得することで、施工から処分までを自社完結でき、取引先からの信頼も高まります。
名古屋・愛知の建設業者が安定した事業運営を行うには、
「工事+運搬」の一体体制を整えることが重要です。
まずはお気軽にご相談ください
具体的なご依頼でなくても構いません。
「自分は許可が必要なのか」「今の要件で取れるのか」
その確認段階から対応いたします。
※行政書士が内容を確認のうえ、ご返信いたします


