名古屋・愛知の建設業者必見。建設業許可の「名義貸し」や「下請リスク」を行政書士が解説。知らずに関与しただけで処分対象になるケースや、信頼を守るための対策を紹介します。
目次
1.名義貸しとは?
「名義貸し」とは、建設業許可を持っていない他者に、自社の許可を使わせて工事を請け負わせる行為を指します。
たとえば、
- 許可を持たない知人や下請業者に、自社名義で契約・請求させる
- 実際に工事を行わないのに、自社の印鑑や契約書を貸す
これらはすべて「名義貸し」に該当します。
建設業法では明確に禁止されており、貸した側・借りた側の両方が処分対象となります。
2.なぜ違法なのか?建設業法上の位置づけ
名義貸しは、建設業法第19条の「他人に自己の名義を使用させて建設業を営ませてはならない」に違反します。
つまり、許可を受けた事業者は、実際に自社が契約・施工・管理を行う責任を負わなければなりません。
許可の信用を利用して第三者が営業することは、建設業の信頼基盤を崩す行為とされます。
愛知県・名古屋市の行政処分事例でも、名義貸しは「最も重い処分対象」として扱われ、一発取消も珍しくありません。
3.名義貸しに該当する主な事例
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 自社名義で契約し、実際の工事を他社に丸投げ | 自社は実際に工事を行っていないため名義貸し |
| 許可を持たない親族・友人に名義を貸した | 貸した時点で違法行為 |
| 他社と共同で契約書や請求書を使い回した | 実態のない共同請負は不正と判断される |
| 他社に印鑑・許可証を貸した | 許可の利用目的が違反とみなされる |
ポイント:
「善意」「頼まれたから」では通用しません。
実態として誰が工事を行ったかがすべてです。
4.関与するとどうなる?行政処分と罰則
名義貸しが発覚すると、以下のような行政処分を受けます。
| 対象 | 処分内容 |
|---|---|
| 名義を貸した業者 | 許可取消・営業停止(最長1年) |
| 名義を借りた業者 | 無許可営業として刑事罰の対象(懲役・罰金) |
| 関係者(元請等) | 契約解除・指名停止の可能性 |
特に公共工事や大手元請が絡む案件では、指名停止処分(最長2年)が出ることもあります。
信用を失えば、その後の入札・取引にも大きな影響を与えます。
5.下請関係でのリスクにも注意
名義貸しに似たリスクとして、「下請契約で実態がない」ケースにも注意が必要です。
たとえば、
- 元請が施工管理を行わず、下請任せにしている
- 実際の工事責任者が別会社の社員
- 現場で指示系統が混在している
これらは名義貸しとほぼ同等の扱いを受ける場合があります。
愛知県では、監査で「実態と契約が一致していない」と判断されると、是正指導や改善命令が出されます。
6.名義貸し・リスクを防ぐためのポイント
- ✓ 契約書・請求書・工事写真を必ず自社で管理
- ✓ 現場責任者・施工管理者を明確にする
- ✓ 下請契約書を必ず締結(口頭契約はNG)
- ✓ 社内教育で「名義貸し=違法行為」を共有
- ✓ 行政書士と連携して体制整備
とくに、元請として複数の協力会社と取引している場合、
「形式上の請負」や「人材派遣的な工事」が発生しやすいため要注意です。
7.専門家に相談するメリット
行政書士に相談すると、次のような点を事前に確認できます。
- 契約形態が名義貸しに該当しないかの法的チェック
- 下請体制台帳や施工体制台帳の整備サポート
- 契約書・見積書の安全な書き方指導
- 監査・調査への対応助言
名古屋・愛知では、行政の監査が厳格化しており、
「知らなかった」では通らない時代になっています。
8.まとめ:知らなかったでは済まされない
建設業許可の名義貸しは、軽い気持ちで関与しても事業存続に関わるリスクです。
とくに人手不足や下請頼みの現場では、法令遵守が重要になります。
正しい契約形態と管理体制を整え、
「信頼される建設業者」として長期的な取引を築きましょう。


