毎年必要な「決算変更届(事業年度終了届)」を行政書士がわかりやすく解説。名古屋・愛知の提出先、必要書類、提出期限、よくあるミスも紹介。未提出リスクに注意!
1.決算変更届(事業年度終了届)とは?
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に
「決算変更届(事業年度終了届)」を提出しなければなりません。
この届出は、営業成績・財務状況を行政庁に報告するもので、
許可維持のために必須の手続きです。
名古屋・愛知でも毎年約2〜3割の業者が提出を忘れがちで、
更新時に「決算届未提出」として補正を求められるケースが多発しています。
2.提出期限と提出先
決算変更届の提出期限は、事業年度終了日から4か月以内です。
たとえば決算月が6月の場合、提出期限は 10月末日 まで。
| 決算月 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月決算 | 7月末まで |
| 6月決算 | 10月末まで |
| 12月決算 | 翌年4月末まで |
3.必要書類一覧
提出に必要な書類は以下の通りです。
基本書類
- 決算変更届出書(様式第22号)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書(法人・個人事業主いずれも)
書類はすべて決算後の正式な数値で作成する必要があります。
まだ申告が済んでいない場合は、申告後すぐに準備を始めましょう。
4.よくあるミスと注意点
| ミス例 | 対応策 |
|---|---|
| 財務諸表が税理士用フォーマットのまま | 建設業様式に書き直す必要あり |
| 決算期の工事経歴書が未作成 | 現場ごとの請負金額を一覧化する |
| 提出期限を過ぎてしまった | 事情説明書を添付して速やかに提出 |
| 納税証明書の期限切れ | 発行後3か月以内のものを使用 |
建設業法では、決算届を提出しない場合でも罰則こそないものの、
次回更新時に「形式不備」とされる可能性があります。
5.名古屋・愛知での提出方法
愛知県では、持参・郵送提出が可能です。
提出時には、副本(控え)に受付印を押してもらうことで、
取引先や銀行に「届出済証明」として提示可能になります。
6.提出を怠るとどうなる?
決算変更届を出さないまま放置すると、以下の問題が生じます。
- 更新申請が受け付けられない
- 新規・業種追加時に過去分の提出を求められる
- 県庁からの指導通知を受ける
- 信用調査で「届出未済業者」とされるリスク
特に、名古屋・愛知の金融機関では「届出済」を前提に融資判断を行うケースもあり、
提出忘れは信用面で大きなマイナスとなります。
7.まとめ:毎年1回、確実に提出を!
決算変更届は、建設業許可の維持に直結する義務です。
毎年の提出を怠ると、更新や追加申請に支障が出ることがあります。
名古屋・愛知では、経管・技術者・財務の3点確認が厳格に行われているため、
行政書士のサポートを受けながら、毎年確実に提出しておきましょう。
坂下行政書士事務所では、名古屋・愛知の建設業者様向けに、決算変更届(事業年度終了届)の作成・提出を代行しています。
未提出の年度がある方もご相談ください。過年度分の整備も対応可能です。
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