建設業許可を自分で申請して途中で困った場合の対処法を解説します。要件確認、経管・常勤役員等、専任技術者・営業所技術者等、実務経験証明、必要書類、営業所写真、社会保険、財産的基礎、補正対応、途中から行政書士に依頼できるかを整理します。
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建設業許可を自分で申請して途中で困った場合
建設業許可を自分で申請しようとして、途中で困ってしまう方は少なくありません。
最初は、インターネットで必要書類を調べて、自分でもできそうだと思って始める方もいます。
しかし、実際に進めてみると、途中で分からないことが出てくることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・経管の経験をどう証明すればよいか分からない
・専任技術者の10年実務経験の書き方が分からない
・取得したい許可業種が合っているか不安
・請求書や工事写真が資料として使えるか分からない
・営業所写真の撮り方が分からない
・賃貸借契約書の用途が問題ないか不安
・社会保険の加入状況をどう書けばよいか分からない
・財産的基礎を決算書で確認できるか分からない
・申請書の様式が多すぎて途中で止まっている
・窓口で補正を指摘されて、どう直せばよいか分からない
建設業許可は、自分で申請すること自体が禁止されているわけではありません。
ただし、申請書を作成するだけではなく、許可要件を満たしていることを資料で説明する必要があります。
経管、現在の制度でいう常勤役員等。
専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。
財産的基礎。
社会保険。
営業所の実態。
欠格要件。
取得したい許可業種。
これらを一つずつ確認する必要があります。
そのため、途中で分からなくなった場合は、無理にそのまま進めるのではなく、どの段階で止まっているのかを整理することが大切です。
この記事では、建設業許可を自分で申請して途中で困った場合に、どこを確認すべきか、どのような資料を整理すべきか、途中から行政書士に相談・依頼できるのかを解説します。
自分で進めて途中で止まることは珍しくない
建設業許可の申請は、自分で進めようとして途中で止まることがあります。
これは珍しいことではありません。
建設業許可は、申請書の枚数が多いだけでなく、要件ごとに必要な証明資料が違うためです。
特に、次のような場合は途中で困りやすくなります。
・初めて建設業許可を申請する
・資格者がいない
・専任技術者を10年実務経験で証明する
・個人事業主時代の経験を使う
・前職での経験を使う
・前職証明がもらえない
・証明者が廃業している
・自宅や賃貸住宅を営業所にする
・法人化したばかり
・社会保険の手続きが整理できていない
・元請から急かされている
たとえば、資格で専任技術者を確認できる場合は、比較的分かりやすいことがあります。
しかし、資格がなく、10年実務経験で証明しようとすると、どの工事をどの業種の経験として使えるのか、どの資料が必要なのか、実務経験証明書をどう書くのかで迷いやすくなります。
また、経管の経験も、単に建設業界で長く働いていたというだけでは足りない場合があります。
建設業の経営業務を管理していた経験を、登記簿、確定申告書、請求書、契約書、入金記録などで確認する必要があります。
営業所についても、住所があるだけでは足りません。
建設業の見積り、契約、請求、書類管理を行う実体がある場所として説明できる必要があります。
自分で申請する場合、これらをすべて自分で判断しなければならないため、途中で止まることがあります。
途中で困った時点で相談することは、決して遅くありません。
むしろ、分からないまま申請して補正が増えるよりも、途中で整理した方が結果的に早く進むことがあります。
まずはどの段階で困っているのかを整理する
建設業許可を自分で申請して途中で困った場合、まずはどの段階で止まっているのかを整理しましょう。
「全体的に分からない」と感じていても、実際には特定の要件や資料で止まっていることが多いです。
よくあるのは、次のような段階です。
・許可が必要かどうかで迷っている
・どの許可業種を取るべきか分からない
・経管になれる人がいるか分からない
・専任技術者になれる人がいるか分からない
・資格で足りるのか、実務経験が必要なのか分からない
・実務経験証明書の書き方が分からない
・必要書類が多すぎて整理できない
・財産的基礎の確認方法が分からない
・社会保険の加入状況の書き方が分からない
・営業所写真や賃貸借契約書で不安がある
・申請書は作ったが、窓口に出す前に不安
・申請後に補正を指摘されて困っている
どの段階で止まっているかによって、対応方法は変わります。
たとえば、許可業種で迷っている場合は、現在の工事内容、今後受けたい工事、見積書、請求書、元請からの案内を確認します。
経管で止まっている場合は、候補者の経営経験、役員期間、個人事業主期間、常勤性を確認します。
専任技術者で止まっている場合は、資格証、実務経験年数、工事資料、前職証明を確認します。
営業所で止まっている場合は、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、事務所設備を確認します。
補正で止まっている場合は、行政庁から指摘された内容を正確に把握する必要があります。
途中で相談する場合は、今まで作成した申請書、集めた資料、行政庁からの指摘内容をまとめておくと、状況を把握しやすくなります。
まずは「何が分からないのか」を分けることが大切です。
経管・常勤役員等の確認で困った場合
建設業許可を自分で申請して途中で困りやすいのが、経管、現在の制度でいう常勤役員等の確認です。
法人の場合、常勤役員等のうち1人が、建設業に関する一定の経営経験を持っているかなどを確認します。
個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。
経管でよくある悩みは、次のようなものです。
・代表者の経験年数が足りるか分からない
・役員経験が5年あるか判断できない
・個人事業主時代の経験を使えるか分からない
・取締役になる前の経験を使えるか不安
・会社員時代の経験を経管に使えるか分からない
・家族会社での経験をどう証明すればよいか分からない
・経管の常勤性を証明する資料がない
・他社役員を兼ねている
・過去の登記簿や確定申告書が残っていない
経管で重要なのは、建設業の経営業務を管理していた経験です。
単に現場で作業していた経験が長いだけでは、経管経験としては足りないことがあります。
見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、取引先対応など、建設業の経営に関わっていたかを確認します。
経管の確認で使う可能性がある資料は、次のようなものです。
・履歴事項全部証明書
・閉鎖事項証明書
・過去に役員だった会社の登記簿
・確定申告書
・青色申告決算書
・請求書
・注文書
・契約書
・入金記録
・工事経歴が分かる資料
・役員報酬資料
・社会保険資料
・住民税資料
・在籍証明書
・組織図
・職務権限が分かる資料
自分で申請していて経管で止まった場合は、候補者の経歴と資料を並べて整理しましょう。
「誰の、どの期間の、どの経験を使うのか」を明確にすることが大切です。
また、経管候補者は、現在の申請会社で常勤している必要があります。
登記上の役員であるだけではなく、実際に申請会社で経営業務に従事していることを説明できるかも確認しましょう。
専任技術者・営業所技術者等の確認で困った場合
経管と並んで途中で困りやすいのが、専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等の確認です。
専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を、営業所に常勤・専任で置く要件です。
専任技術者でよくある悩みは、次のようなものです。
・資格がない
・資格が取得したい業種に対応しているか分からない
・10年実務経験で申請できるか不安
・実務経験証明書の書き方が分からない
・請求書しか残っていない
・工事写真しかない
・前職証明がもらえない
・証明者が廃業している
・取得したい業種と経験内容が合っているか分からない
・専任技術者候補者が他社勤務している
・外注の職人を専任技術者にできるか悩んでいる
資格で確認する場合は、まず資格証や合格証明書を確認します。
ただし、資格を持っているだけではなく、その資格が取得したい許可業種に対応しているかが重要です。
たとえば、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、管工事業、電気工事業、とび・土工工事業など、業種によって対応する資格や実務経験が異なります。
資格がない場合は、10年以上の実務経験などで確認できる可能性があります。
この場合に確認する資料としては、次のようなものがあります。
・実務経験証明書
・前職証明
・在籍証明
・請求書
・注文書
・注文請書
・契約書
・見積書
・工事写真
・工事台帳
・作業日報
・入金記録
・確定申告書
・給与資料
・社会保険資料
注意したいのは、「建設業界に10年いた」だけでは足りないという点です。
取得したい許可業種に関する工事経験を、資料で説明できる必要があります。
たとえば、内装仕上工事業を取りたいなら、内装仕上工事に関する経験資料。
塗装工事業を取りたいなら、塗装工事に関する経験資料。
防水工事業を取りたいなら、防水工事に関する経験資料。
このように、業種と経験内容を合わせて確認します。
また、外注の職人や知人の資格者を名義だけ借りることはできません。
専任技術者は、申請会社の営業所に常勤・専任で勤務している必要があります。
自分で申請していて専任技術者で止まった場合は、資格、経験年数、工事資料、現在の勤務実態を分けて整理しましょう。
必要書類や実務経験証明書で困った場合
建設業許可を自分で申請する中で、必要書類や実務経験証明書の作成で止まることも多いです。
建設業許可の申請書類は、様式の数が多く、どこに何を書けばよいのか分かりにくいことがあります。
特に実務経験証明書は、書き方に悩みやすい書類です。
よくある悩みは、次のとおりです。
・どの工事を実務経験として書けばよいか分からない
・工事名をどう書けばよいか分からない
・「リフォーム工事」と書いてよいのか迷う
・10年分をどのように整理すればよいか分からない
・証明者を誰にすればよいか分からない
・前職会社に証明を頼みにくい
・証明者が廃業している
・請求書と実務経験証明書の内容をどう合わせるか分からない
・書類を作ったが、これで通るのか不安
実務経験証明書は、単に工事名を並べるだけではありません。
取得したい許可業種に対応する経験であることを、資料と整合する形で整理する必要があります。
たとえば、請求書では「リフォーム工事一式」と書かれているが、実際には内装仕上工事なのか、塗装工事なのか、防水工事なのか分からない場合があります。
このような場合、見積書、注文書、工事写真、工事内容の分かる資料などを組み合わせて、実際の工事内容を確認します。
また、実務経験証明書の証明者も重要です。
現在の会社での経験なのか、前職での経験なのか、個人事業主時代の経験なのかによって、証明の方法が変わります。
前職経験を使う場合は、前職会社の協力が必要になることがあります。
証明者が廃業している場合は、別の資料でどこまで補えるかを検討します。
必要書類で困った場合は、次のように整理すると進めやすくなります。
・どの許可業種を取りたいのか
・誰を専任技術者にするのか
・資格で確認するのか、実務経験で確認するのか
・実務経験の期間はいつからいつまでか
・証明者は誰か
・工事資料は何が残っているか
・請求書、注文書、工事写真が一致しているか
・前職証明が必要か
書類を無理に完成させる前に、手元資料と実務経験の内容が合っているかを確認しましょう。
財産的基礎・社会保険・営業所資料で困った場合
建設業許可では、経管や専任技術者だけでなく、財産的基礎、社会保険、営業所の実態でも途中で困ることがあります。
まず、財産的基礎です。
一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
自分で申請していると、次のような点で迷うことがあります。
・決算書のどこを見ればよいか分からない
・純資産が500万円未満の場合どうすればよいか分からない
・残高証明書が必要か分からない
・残高証明書をいつ取得すればよいか分からない
・法人設立直後で決算書がない
・個人事業主の場合の確認方法が分からない
次に、社会保険です。
建設業許可では、適切な社会保険に加入していることも重要です。
確認するのは、主に健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。
社会保険で困りやすいのは、次のようなケースです。
・法人だが社会保険に加入していない
・役員だけの会社なので加入が必要か分からない
・従業員がいるが雇用保険の扱いが分からない
・建設国保に入っているが、厚生年金との関係が分からない
・加入資料が手元にない
・適用除外なのか未加入なのか判断できない
社会保険は、申請書の記載だけでなく、加入義務や適用除外の確認も必要になります。
加入義務があるのに未加入の場合は、申請前に手続きが必要になることがあります。
次に、営業所資料です。
建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。
建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理を行う実体のある場所です。
営業所で困りやすいのは、次のようなケースです。
・自宅を営業所にしてよいか分からない
・賃貸住宅の契約書が住居用になっている
・賃貸事務所の契約者が代表者個人名義になっている
・使用承諾書が必要か分からない
・営業所写真の撮り方が分からない
・机、電話、PC、書類棚が足りるか不安
・シェアオフィスやバーチャルオフィスで申請できるか分からない
財産的基礎、社会保険、営業所は、後回しにすると申請直前で止まりやすい部分です。
自分で申請して途中で困った場合は、経管や専任技術者だけでなく、これらの資料もまとめて確認しましょう。
申請後の補正対応で困った場合
建設業許可を自分で申請して、行政庁から補正を求められて困ることもあります。
補正とは、申請後に書類の修正、追加資料の提出、説明を求められることです。
補正が出たからといって、すぐに不許可になるという意味ではありません。
ただし、補正内容を正しく理解して対応しないと、審査が進みにくくなります。
補正で指摘されやすいのは、次のような点です。
・経管の経験資料が不足している
・役員の常勤性を説明できない
・専任技術者の資格や実務経験が確認しにくい
・実務経験証明書と工事資料の内容が合っていない
・取得業種と工事内容がズレている
・財産的基礎の確認資料が不足している
・社会保険加入状況の資料が足りない
・営業所写真で実態が分かりにくい
・賃貸借契約書や使用承諾書に不備がある
・申請書と添付資料の住所や氏名が一致していない
補正対応で大切なのは、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握することです。
たとえば、「追加資料を出してください」と言われた場合でも、単に書類を増やせばよいわけではありません。
経管の経験を確認したいのか。
専任技術者の実務経験を確認したいのか。
営業所の使用権限を確認したいのか。
社会保険の加入状況を確認したいのか。
その目的に合った資料を出す必要があります。
補正対応で困った場合は、行政庁からの指摘内容、提出済みの申請書類、添付資料、手元に残っている追加資料を整理しましょう。
そのうえで、どの資料を追加すれば説明できるのかを検討します。
補正対応は、時間がかかると許可取得までの見通しにも影響します。
特に、元請から急かされている場合や、工事の契約予定が近い場合は、早めに対応することが大切です。
自分で補正対応を続けるのが難しい場合は、途中から行政書士に相談することも検討しましょう。
途中から行政書士に依頼できるのか
建設業許可を自分で申請して途中で困った場合、途中から行政書士に相談・依頼できるのか気になる方も多いです。
結論として、途中から相談することは可能です。
ただし、どの段階で止まっているかによって、対応内容は変わります。
たとえば、次のような相談があります。
・自分で書類を作り始めたが、途中で分からなくなった
・必要書類の一覧を見ても、自社に何が必要か分からない
・経管や専任技術者の要件だけ確認してほしい
・実務経験証明書の内容を見てほしい
・申請前に書類一式をチェックしてほしい
・窓口で補正を指摘されたので対応してほしい
・途中まで作った書類を引き継いで申請してほしい
・もう自分で進めるのが難しいので丸ごと依頼したい
途中から依頼する場合は、まず現在の状態を共有する必要があります。
準備しておくとよい資料は、次のとおりです。
・作成済みの申請書類
・集めた添付資料
・経管候補者の資料
・専任技術者候補者の資料
・実務経験証明書の案
・請求書、注文書、工事写真などの工事資料
・決算書や残高証明書
・社会保険資料
・営業所写真
・賃貸借契約書や使用承諾書
・行政庁からの補正指示
・元請からの案内や提出期限
途中から行政書士に依頼する場合、すでに作った書類をそのまま使えることもあれば、内容を見直す必要があることもあります。
特に、許可業種の判断や実務経験証明書がズレている場合は、最初から整理し直した方がよいことがあります。
また、補正対応から依頼する場合は、提出済み書類と行政庁からの指摘内容を確認する必要があります。
どこまで行政書士が対応できるかは、状況によって変わります。
ただ、自分で申請して途中で困ったからといって、相談できないわけではありません。
「途中までやったけれど不安」という段階でも、早めに相談することで、申請可能性や不足資料を整理し直すことができます。
まとめ
建設業許可を自分で申請して途中で困ることは珍しくありません。
建設業許可は、申請書を作るだけではなく、許可要件を満たしていることを資料で説明する必要があるためです。
途中で困った場合は、まずどの段階で止まっているのかを整理しましょう。
許可業種で迷っているのか、経管で止まっているのか、専任技術者で止まっているのか、実務経験証明書で困っているのか、営業所や社会保険で不安があるのか、補正対応で困っているのかによって、確認すべき内容は変わります。
経管、現在の制度でいう常勤役員等については、建設業の経営業務を管理していた経験と、現在の常勤性を確認します。
法人役員経験、個人事業主経験、支店長や営業所長経験など、どの経験を使うのかを整理し、登記簿、確定申告書、請求書、契約書、入金記録などを確認します。
専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等については、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を確認します。
資格がない場合は、10年実務経験などで確認できる可能性がありますが、工事内容と資料の整合性が重要です。
実務経験証明書で困った場合は、どの業種の経験を、どの期間、どの資料で証明するのかを整理しましょう。
請求書、注文書、契約書、工事写真、工事台帳、前職証明などを組み合わせて確認することがあります。
財産的基礎、社会保険、営業所資料も途中で止まりやすい部分です。
決算書、残高証明書、社会保険資料、雇用保険資料、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真などを早めに確認しましょう。
申請後に補正を求められた場合は、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握することが大切です。
補正内容に合った資料を追加しないと、審査が進みにくくなることがあります。
自分で申請して途中で困った場合でも、途中から行政書士に相談・依頼することは可能です。
作成済みの申請書、集めた資料、補正指示、元請からの案内などを整理して相談すると、どこを直すべきか、何が不足しているかを確認しやすくなります。
「建設業許可を自分で申請して途中で止まっている」
「必要書類が分からなくなった」
「実務経験証明書の書き方が分からない」
「補正を指摘されて困っている」
「途中から行政書士に依頼できるか知りたい」
「自社でこのまま申請できるか確認したい」
このような場合は、無理に一人で進め続けるのではなく、現在の状況を整理して相談することが大切です。
建設業許可は、自分で申請して途中で困った段階でも、要件確認、資料整理、申請書チェック、補正対応から進めることができます。
許可取得を自分で申請して途中で困っている方は、作成済みの書類、手元資料、補正内容、取得したい許可業種を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。


