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建設業許可が必要なケースをわかりやすく解説【名古屋・愛知版】

建設業許可が必要なケースはどんな場合?名古屋市・愛知県の実務経験を踏まえ、500万円以上の工事や専門工事など具体例をわかりやすく解説。

1.建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う際に必要となる国の許可制度です。
「小規模だから大丈夫」と思われる方も多いですが、実は許可が必要となる基準は明確に決まっています。

名古屋市や愛知県でも「気づかないうちに無許可営業になっていた」というご相談をいただくことがあり、特に下請け業者さんは注意が必要です。


2.建設業許可が必要なケース

許可が必要となるのは、原則として以下のケースです。

  • 1件の工事金額が500万円(税込)以上の建築一式工事以外の工事
  • 建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 元請け・下請けを問わず、上記に該当する場合
  • 複数の工事を合算して契約した場合でも、その合計額が基準を超えれば必要

実際には「500万円未満なら不要」という認識でいる方が多いのですが、工事の種類によって基準が異なりますので注意が必要です。


3.建設業許可が不要なケース

一方で、以下のような場合は許可が不要です。

  • 工事代金が500万円未満(税込)の建築一式以外の工事
  • 木造住宅で延べ面積150㎡未満かつ1,500万円未満の工事
  • 個人宅の簡易リフォーム(壁紙張替えや簡単な塗装など)
  • 材料販売のみで工事を伴わない取引

ただし、将来的に規模を拡大する予定がある場合は、早めに許可を取得しておくことが安全です。


4.自己チェックのポイント

  • 契約金額が500万円(税込)を超えていないか?
  • 工事の種類は建築一式か、それ以外か?
  • 元請け・下請けを問わず契約金額を確認しているか?
  • 将来的に受注予定の案件で基準を超えるものはないか?

5.よくある質問

Q:500万円未満でも複数の工事を合算したら必要ですか?
→ はい、合算金額が500万円を超える場合は許可が必要になります。

Q:下請けでも許可は必要ですか?
→ 元請け・下請けを問わず、契約金額で基準を超えれば必要です。


6.まとめ

建設業許可が必要なケースは「500万円以上の工事」という基準をベースに、工事種類や条件によって変わります。
特に愛知県では、元請け・下請けを問わず契約段階でチェックされることが多く、知らずに違反してしまうリスクもあります。

「自分の工事は許可が必要なのか?」と不安な方は、まずは専門家にご相談ください。

建設業許可が必要かどうか迷ったら、名古屋市・愛知県対応の坂下行政書士事務所へ
📞 052-887-4165(平日9:00〜18:00/土日祝も予約対応)
初回相談は無料です。小さなご質問でもお気軽にどうぞ。
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