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建設業許可の申請で行政書士に依頼すべきケース|自分で申請するか迷った場合

建設業許可の申請で行政書士に依頼すべきケースを解説します。経管・常勤役員等、専任技術者・営業所技術者等、10年実務経験、必要書類、社会保険、営業所、急ぎの申請、補正対応など、自分で申請するか迷った場合の判断ポイントを整理します。

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建設業許可の申請で行政書士に依頼すべきケース


建設業許可を取ろうとしたとき、「自分で申請できるのか」「行政書士に依頼した方がよいのか」で迷う方は多いです。

インターネットで調べると、申請書の様式や必要書類は出てきます。

そのため、時間をかければ自分でできそうに見えることもあります。

ただ、建設業許可は、申請書を作るだけの手続きではありません。

経管、現在の制度でいう常勤役員等。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等。

財産的基礎。

社会保険。

営業所の実態。

欠格要件。

取得する許可業種。

これらを確認し、必要な資料をそろえたうえで申請する必要があります。

そのため、会社の状況によっては、自分で申請するよりも、行政書士に依頼した方が安全で早いケースがあります。

特に、元請から急ぎで許可取得を求められている場合、経管や専任技術者の証明に不安がある場合、10年実務経験で申請したい場合、営業所や社会保険に不安がある場合は、最初から相談した方がスムーズです。

この記事では、建設業許可の申請で行政書士に依頼すべきケース、自分で申請できる可能性があるケース、依頼前に整理しておくべきポイントを解説します。

自分で申請できるケースもある


まず前提として、建設業許可は必ず行政書士に依頼しなければならないわけではありません。

自社で要件を確認し、必要書類をそろえ、申請書を作成できる場合は、自分で申請することも可能です。

たとえば、次のようなケースです。

・取得したい許可業種が明確
・経管候補者の経験資料がそろっている
・専任技術者が資格で確認できる
・資格証や合格証明書が手元にある
・財産的基礎を決算書や残高証明書で確認できる
・社会保険の加入状況が整理できている
・営業所が明確で、写真や使用権限の資料もそろっている
・申請書類を作成する時間がある
・行政庁とのやり取りにも対応できる

このような場合は、自分で進められる可能性があります。

ただし、自分で申請する場合でも、許可要件と添付資料の整合性を確認する必要があります。

申請書の様式を埋めるだけではなく、なぜその人が経管になれるのか、なぜその人が専任技術者になれるのか、なぜその営業所で申請できるのかを資料で説明できる状態にしておくことが大切です。

一方で、少しでも要件に不安がある場合や、資料が足りるか判断できない場合は、自己判断で進めるよりも、早めに相談した方がよいケースがあります。

特に、申請後に補正が増えると、結果的に時間も手間もかかります。

自分でできるかどうかは、「申請書を書けるか」ではなく、「許可要件と資料を整理できるか」で判断するとよいです。

元請から急ぎで許可取得を求められている場合


行政書士に依頼すべきケースとして多いのが、元請から急ぎで建設業許可を取るように言われた場合です。

たとえば、次のような状況です。

・元請から許可番号の提出を求められた
・協力会社登録で建設業許可が必要になった
・500万円以上の工事を受ける予定がある
・安全書類やグリーンサイトで許可情報が必要になった
・大きな工事の契約前に許可が必要になった
・取引継続の条件として許可取得を求められた

このような場合は、早めに行政書士へ相談した方が安全です。

建設業許可は、相談したその日に許可が出るものではありません。

申請前に要件確認、資料収集、申請書類作成が必要です。

さらに、申請後には行政庁の審査があります。

急ぎの場合に大切なのは、ただ早く申請書を出すことではありません。

補正や資料不足で止まらないように、最初の段階で必要資料を整理することです。

元請から急かされている場合は、次の内容を確認しておくと相談がスムーズです。

・いつまでに許可番号が必要か
・どの工事について許可が必要か
・どの許可業種を求められているか
・申請中でもよいのか
・許可通知書の提出が必要なのか
・協力会社登録の締切があるのか
・元請から届いたメールや案内文があるか

元請が求めている業種と、自社が申請できる業種がズレていると、急いで許可を取っても目的を達成できないことがあります。

急ぎの案件ほど、許可業種、要件、資料、期限を早めに整理しましょう。

経管・常勤役員等の経験に不安がある場合


経管、現在の制度でいう常勤役員等の経験に不安がある場合も、行政書士に依頼すべきケースです。

経管は、建設業の経営業務を適正に管理できる体制があるかを見る重要な要件です。

法人の場合は、常勤役員等のうち1人について、建設業に関する一定の経営経験などを確認します。

個人事業主の場合は、本人または支配人について確認します。

経管でよくある不安は、次のようなものです。

・代表者の役員経験が足りるか分からない
・個人事業主時代の経験を使いたい
・前職での経験を使えるか分からない
・取締役就任前の経験を使いたい
・家族会社での経験を使いたい
・支店長や営業所長の経験を使えるか不安
・役員の常勤性を証明できるか分からない
・他社役員や他社勤務を兼ねている
・過去の登記簿や確定申告書が残っていない

経管で重要なのは、単に建設業界に長くいたことではありません。

建設業の経営業務を管理していた経験を説明できるかが重要です。

見積り、契約、請求、資金管理、下請対応、取引先対応など、経営業務に関わっていたことを資料で確認します。

確認資料としては、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、確定申告書、請求書、契約書、入金記録、役員報酬資料、社会保険資料などが関係します。

経管の判断を誤ると、申請準備全体が止まることがあります。

経験年数や資料の残り方に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談した方がよいです。

専任技術者・営業所技術者等を実務経験で証明する場合


専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等を実務経験で証明する場合も、行政書士に依頼した方がよいケースです。

専任技術者は、取得したい許可業種に対応する資格または実務経験を持つ人を、営業所に常勤・専任で置く要件です。

資格で確認できる場合は比較的分かりやすいことがあります。

しかし、資格がなく、10年実務経験などで証明する場合は、資料整理が難しくなります。

よくある不安は、次のようなものです。

・資格がない
・資格が取りたい業種に対応しているか分からない
・10年実務経験で足りるか分からない
・実務経験証明書の書き方が分からない
・請求書しか残っていない
・工事写真しか残っていない
・前職証明が必要か分からない
・証明者が廃業している
・取得したい業種と工事内容が合っているか不安
・候補者が他社勤務をしている

実務経験で大切なのは、「建設業に10年いた」では足りないという点です。

取得したい許可業種に関する工事経験を、資料で確認できる必要があります。

たとえば、塗装工事業を取りたいなら塗装工事の経験。

防水工事業を取りたいなら防水工事の経験。

内装仕上工事業を取りたいなら内装仕上工事の経験。

このように、業種と工事内容を合わせて整理します。

「リフォーム工事」「外構工事」「改修工事」「工事一式」といった表現だけでは、どの許可業種の経験なのか分かりにくいことがあります。

請求書、注文書、契約書、見積書、工事写真、工事台帳、作業日報、入金記録などを組み合わせて確認します。

10年実務経験で申請する場合は、行政書士に相談するメリットが大きい部分です。

前職証明や古い工事資料を使う必要がある場合


前職での経験や、古い工事資料を使って建設業許可を申請する場合も、行政書士に依頼した方がよいケースです。

特に、専任技術者の実務経験や経管経験で、前職の資料が関係する場合は注意が必要です。

よくあるケースは、次のとおりです。

・前職で10年以上経験している
・前職会社から証明をもらう必要がある
・前職会社に頼みづらい
・前職会社が廃業している
・昔の請求書や注文書が残っていない
・在籍証明や給与資料が必要になりそう
・個人事業主時代の資料が一部しか残っていない
・家族会社での資料が整理されていない

前職証明がもらえる場合でも、証明書の内容が取得したい許可業種に合っているかを確認する必要があります。

単に「建設工事に従事していた」と書くだけでは足りないことがあります。

どの業種の工事経験なのか。

どの期間の経験なのか。

誰が証明するのか。

在籍していたことを確認できる資料があるか。

これらを整理する必要があります。

また、証明者が廃業している場合や、前職会社から協力を得られない場合は、別資料でどこまで補えるかを検討します。

在籍資料、給与資料、社会保険資料、工事資料、請求書、注文書、工事写真などを組み合わせて説明できる可能性を探します。

このようなケースは、自分で判断するのが難しいことが多いです。

前職証明や古い資料を使う必要がある場合は、早めに相談することをおすすめします。

財産的基礎・社会保険・営業所に不安がある場合


財産的基礎、社会保険、営業所に不安がある場合も、行政書士に依頼すべきケースです。

まず、財産的基礎です。

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

次のような場合は注意が必要です。

・自己資本が500万円未満
・赤字決算になっている
・法人設立直後で決算書がない
・残高証明書が必要か分からない
・個人事業主の財産資料の見方が分からない

次に、社会保険です。

建設業許可では、適切な社会保険に加入しているかを確認します。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険が主な確認対象になります。

次のような場合は、早めに整理した方がよいです。

・法人だが社会保険に未加入
・役員だけの会社で加入が必要か分からない
・従業員がいるが雇用保険の扱いが分からない
・建設国保に加入している
・適用除外なのか未加入なのか判断できない
・社会保険資料が手元にない

次に、営業所です。

建設業許可の営業所は、単なる住所ではありません。

建設工事の見積り、契約、請求、取引先対応、書類管理などを行う実体のある場所である必要があります。

次のような場合は、営業所として説明できるか確認が必要です。

・自宅を営業所にしたい
・賃貸住宅を営業所にしたい
・賃貸借契約書が住居用になっている
・代表者個人名義の契約を法人で使いたい
・使用承諾書が必要か分からない
・シェアオフィスやレンタルオフィスを使いたい
・バーチャルオフィスで申請できるか不安
・営業所写真の撮り方が分からない

財産、社会保険、営業所は、後回しにすると申請直前で止まりやすい部分です。

少しでも不安がある場合は、最初の段階で確認しておくと安心です。

自分で申請して補正対応に困っている場合


自分で建設業許可を申請した後、補正対応に困っている場合も、行政書士に相談すべきケースです。

補正とは、申請後に行政庁から追加資料、書類の修正、説明を求められることです。

補正が出たからといって、すぐに不許可が決まったという意味ではありません。

ただし、行政庁が何を確認したいのかを正確に把握しないと、何度もやり取りが必要になることがあります。

補正でよくある内容は、次のとおりです。

・経管の経験資料が不足している
・常勤性を確認できる資料が足りない
・専任技術者の資格や実務経験が確認しにくい
・実務経験証明書と工事資料が合っていない
・取得業種と工事内容がズレている
・財産的基礎の資料が不足している
・社会保険加入状況の資料が足りない
・営業所写真で実態が分かりにくい
・賃貸借契約書や使用承諾書に不備がある
・申請書と添付資料の記載が一致していない

補正対応では、単に言われた書類を追加すればよいとは限りません。

行政庁が確認したい要件に合った資料を出す必要があります。

自分で対応していて分からなくなった場合は、提出済みの申請書、添付資料、補正指示、追加で使えそうな資料をまとめて相談しましょう。

途中から行政書士に相談することも可能です。

ただし、提出済みの内容に大きなズレがある場合は、部分的な修正ではなく、申請全体を見直した方がよいこともあります。

補正対応で止まっている場合は、早めに相談することが大切です。

行政書士に依頼する前に整理しておきたいこと


行政書士に依頼すべきケースに当てはまる場合でも、相談前に少し情報を整理しておくとスムーズです。

すべての書類を完璧にそろえる必要はありません。

ただ、現在の状況を分かる範囲で整理しておくと、申請可能性や必要資料を判断しやすくなります。

相談前に確認しておきたい内容は、次のとおりです。

・法人か個人事業主か
・初めての申請か、業種追加か、更新か
・現在持っている許可があるか
・取得したい許可業種
・現在行っている工事内容
・今後受けたい工事内容
・元請から求められている内容
・経管候補者は誰か
・専任技術者候補者は誰か
・資格証があるか
・実務経験で証明する必要があるか
・直近の決算書や預金状況
・社会保険の加入状況
・営業所として使う場所
・急ぎの事情があるか

また、手元にあれば次の資料も確認しておくとよいです。

・履歴事項全部証明書
・定款
・決算書
・確定申告書
・資格証
・請求書
・注文書
・契約書
・工事写真
・社会保険資料
・営業所の賃貸借契約書
・元請からの案内文
・補正指示がある場合はその内容

行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を作ってもらうことだけではありません。

自社の状況で許可が取れる可能性があるか、どの業種で申請すべきか、どの資料が不足しているか、どの順番で進めるべきかを整理できる点にもあります。

相談前に情報を整理しておくことで、見積もりや申請までの流れも確認しやすくなります。

まとめ


建設業許可は、自分で申請することも可能です。

ただし、すべての会社が自分で進めた方がよいわけではありません。

行政書士に依頼すべきケースは、要件確認や資料整理が複雑な場合です。

特に、元請から急ぎで許可取得を求められている場合は、早めに相談した方が安全です。

許可番号の提出期限、求められている許可業種、申請中でもよいのか、許可通知書が必要なのかを確認する必要があります。

経管、現在の制度でいう常勤役員等の経験に不安がある場合も、行政書士に依頼した方がよいケースです。

法人役員経験、個人事業主経験、前職経験、家族会社での経験、常勤性などを資料で説明できるか確認する必要があります。

専任技術者、現在の制度でいう営業所技術者等を実務経験で証明する場合も注意が必要です。

資格がなく、10年実務経験で申請する場合は、取得したい許可業種と工事内容が合っているかを、請求書、注文書、契約書、工事写真などで整理します。

前職証明や古い工事資料を使う場合も、行政書士に相談した方が安心です。

前職会社から証明がもらえるか、証明者が廃業している場合にどうするか、資料でどこまで補えるかを確認します。

財産的基礎、社会保険、営業所に不安がある場合も、自己判断で進めると申請直前で止まることがあります。

決算書、残高証明書、社会保険資料、雇用保険資料、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真などを早めに確認しましょう。

また、自分で申請して補正対応に困っている場合でも、途中から行政書士に相談することは可能です。

提出済みの申請書、添付資料、補正指示、追加で使えそうな資料を整理して相談すると、対応方針を確認しやすくなります。

「建設業許可を自分で申請するか迷っている」

「行政書士に依頼すべきケースか知りたい」

「経管や専任技術者に不安がある」

「10年実務経験で申請したい」

「元請から急ぎで許可を求められた」

「補正対応で困っている」

このような場合は、無理に一人で進めるのではなく、早めに要件確認から相談することが大切です。

建設業許可は、行政書士に依頼することで、申請可能性の確認、必要書類の整理、申請書類作成、申請・補正対応まで進めやすくなります。

許可取得を検討している方は、経管、専任技術者、財産的基礎、社会保険、営業所、取得したい許可業種を早めに整理し、自分で進めるべきか、行政書士に依頼すべきかを確認しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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