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見積提出前に建設業許可の有無を確認された場合|確認すべき理由と対応方法

見積提出前に建設業許可の有無を確認された場合の対応方法を解説します。500万円基準、税込金額、材料費・支給材料、必要な許可業種、許可番号がない場合の回答、見積提出前に確認すべきポイントをわかりやすく整理します。

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見積提出前に建設業許可を確認されたらどうするべきか


元請や取引先から見積依頼を受けた際に、「建設業許可はありますか」「許可番号を教えてください」「見積提出前に許可の有無を確認したいです」と言われることがあります。

これまで許可なしで小規模工事を請け負ってきた会社や個人事業主の方にとっては、突然このように聞かれると不安になると思います。

「許可がないと見積も出せないのか」

「今回の工事は500万円を超えるのか」

「建設業許可がないと受注できないのか」

「まだ契約前なら大丈夫なのか」

「自社でも建設業許可が取れるのか」

このような疑問が出てくるのは自然です。

まず大切なのは、見積提出前に建設業許可を確認された理由を整理することです。

取引先が許可の有無を確認する理由には、大きく分けて2つあります。

1つ目は、見積予定の工事が税込500万円以上になる可能性があるため、法律上、建設業許可が必要かどうかを確認しているケースです。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

2つ目は、取引先の社内ルールや協力会社登録の条件として、建設業許可を求められているケースです。

この場合、今回の工事が500万円未満であっても、取引先側の基準として、許可業者であることを確認されることがあります。

つまり、見積提出前に建設業許可を確認されたからといって、すぐに「違反している」と決めつける必要はありません。

ただし、今後の見積提出、契約、協力会社登録、受注に関わる重要なタイミングです。

許可がある場合は、許可番号、許可業種、有効期間を確認しましょう。

許可がない場合は、見積予定の工事内容、請負金額、必要な許可業種、自社の許可取得可能性を早めに確認することが大切です。

取引先が見積前に建設業許可を確認する理由


取引先が見積提出前に建設業許可の有無を確認する理由は、単に形式的な確認だけではありません。

実務上は、見積を依頼する段階で、その会社に発注できるかどうかを事前に確認していることがあります。

たとえば、大手元請や管理会社、ハウスメーカー、法人発注者、公共工事に関わる会社では、見積依頼の前後で、下請業者や協力会社の許可状況を確認することがあります。

見積を取った後に「許可がないので契約できません」となると、発注者側も再度業者を探さなければならなくなるためです。

そのため、見積提出前の段階で、建設業許可の有無を確認しておきたいという事情があります。

また、協力会社登録や安全書類の関係で、建設業許可番号の入力が必要になることもあります。

この場合、見積金額に関係なく、登録作業の一環として許可番号や許可証の写しを求められることがあります。

取引先が確認したい内容としては、次のようなものがあります。

・建設業許可を持っているか
・許可番号は何か
・どの業種の許可を持っているか
・許可の有効期間は切れていないか
・知事許可か大臣許可か
・一般建設業か特定建設業か
・今回の工事内容に対応した許可業種があるか
・協力会社登録に必要な資料を提出できるか

特に重要なのは、許可番号があるかどうかだけではありません。

今回の工事内容に合った許可業種を持っているかどうかです。

たとえば、防水工事の見積を出すのに、防水工事業の許可がない場合、取引先から確認されることがあります。

内装仕上工事、塗装工事、電気工事、管工事、足場工事、解体工事などでも同じです。

見積提出前に建設業許可を確認された場合は、取引先が何を確認したいのかを整理したうえで、正確に対応することが大切です。

見積前でも500万円基準の確認は必要


見積提出前の段階であっても、建設業許可の500万円基準は確認しておく必要があります。

「まだ見積もりを出していないから大丈夫」

「契約前だから関係ない」

「受注が決まってから確認すればいい」

このように考える方もいます。

たしかに、見積提出前や見積段階では、まだ正式な請負契約を締結していないことが多いです。

しかし、その見積が正式な契約につながる可能性がある以上、契約前に建設業許可の要否を確認しておくことは非常に重要です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。

そのため、見積金額が税込500万円以上になる可能性がある場合は、見積提出前の段階で確認しておくべきです。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・見積金額が税込500万円を超えそう
・税抜では500万円未満だが、税込では500万円以上になる
・元請支給の材料を含めると500万円以上になる
・追加工事が発生すると500万円以上になりそう
・見積提出後、すぐに契約へ進む可能性がある
・取引先から許可番号の提出を求められている

このような場合、見積提出前に建設業許可の要否を確認しておくことで、契約直前に慌てることを防げます。

また、許可が必要な工事であるにもかかわらず、許可がないまま契約してしまうことを避けることにもつながります。

見積提出前に建設業許可を確認された場合は、取引先からの確認を面倒なものと考えるのではなく、契約前にリスクを整理する機会と考えるとよいでしょう。

税込金額・材料費・支給材料を含めて判断する


建設業許可の500万円基準を判断するときは、税込金額で確認する必要があります。

税抜金額だけを見て判断すると、誤った判断になる可能性があります。

たとえば、税抜460万円の見積でも、消費税10%を含めると税込506万円になります。

税抜480万円であれば税込528万円、税抜490万円であれば税込539万円です。

このように、税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円を超えることがあります。

見積提出前に許可の有無を確認された場合は、税抜金額ではなく、税込総額を基準に確認しましょう。

また、材料費にも注意が必要です。

工事に必要な材料費、設備費、資材費、運搬費などを含めて、工事全体の金額を確認する必要があります。

さらに、元請や発注者から材料を支給される場合も注意が必要です。

自社の見積金額は施工費だけで500万円未満であっても、支給された材料の価格を含めると500万円以上になる場合があります。

たとえば、次のようなものです。

・電気設備
・空調設備
・給排水設備
・屋根材
・防水材
・塗料
・内装材
・建具
・外構資材
・フェンスやカーポート
・機械設備
・工事用資材

「材料は元請が用意するから関係ない」

「自社は施工費だけだから500万円未満」

「設備機器代は別だから建設業許可はいらない」

このように単純に考えるのは危険です。

見積提出前に建設業許可の有無を聞かれた場合は、自社の見積額だけでなく、工事全体の実態を確認することが大切です。

特に、材料費が大きい工事や、元請支給材がある工事では、早めに金額の整理をしておきましょう。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


見積提出前に建設業許可の有無を確認された場合、金額と同じくらい重要なのが、どの業種の許可が必要かという点です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。

たとえば、外壁塗装であれば塗装工事業、屋上防水やシーリングであれば防水工事業、クロスや床仕上げであれば内装仕上工事業、電気配線や照明設備であれば電気工事業、水回りや配管であれば管工事業が関係します。

足場工事であればとび・土工工事業、解体工事であれば解体工事業、屋根材のふき替えであれば屋根工事業、外構工事であれば内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。

ここで注意したいのは、見積書の件名だけで判断しないことです。

「リフォーム工事一式」

「原状回復工事一式」

「改修工事一式」

「外構工事一式」

「修繕工事一式」

このような件名だけでは、必要な許可業種は判断できません。

実際に何を施工するのか、見積内訳の中心は何か、どの工事が主たる工事なのかを確認する必要があります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事だけを単独で請け負う場合には、その専門工事に対応した業種の許可が必要になることがあります。

見積提出前に許可の有無を確認された場合は、取引先に「どの業種の許可を求めていますか」と確認することも大切です。

取引先側も細かい業種まで把握していないことがあります。

その場合は、自社の工事内容を整理したうえで、どの業種で許可を取るべきか確認しましょう。

すでに許可がある場合に確認すべきこと


すでに建設業許可を持っている場合でも、見積提出前に許可の有無を確認されたときは、いくつか確認しておくべきことがあります。

まず、許可業種です。

今回見積を出す工事内容と、自社が持っている許可業種が合っているかを確認しましょう。

たとえば、塗装工事業の許可はあるが、防水工事業の許可はない。

内装仕上工事業の許可はあるが、電気工事業や管工事業はない。

とび・土工工事業の許可はあるが、解体工事業はない。

このような場合、見積内容によっては現在の許可だけでは足りない可能性があります。

必要に応じて、業種追加を検討することになります。

次に、許可の有効期間です。

建設業許可は一度取得すれば永久に有効というものではありません。

有効期間があり、期限前に更新申請が必要です。

見積提出前に許可証の写しを求められた場合、有効期間が切れていないか、更新期限が近くないかを確認しましょう。

また、変更届や事業年度終了届の提出状況も確認が必要です。

商号変更、本店移転、役員変更、資本金変更、営業所技術者等の変更などがあった場合、変更届が必要になります。

毎事業年度終了後には、事業年度終了届を提出する必要があります。

これらが未提出のままになっていると、更新や業種追加で支障が出ることがあります。

取引先に許可証の写しを提出したときに、現在の会社情報と許可情報が違っていると、確認されることがあります。

すでに許可がある会社でも、見積提出前に、許可業種、有効期間、変更届、事業年度終了届の状況を確認しておくと安心です。

まだ許可がない場合の回答と注意点


まだ建設業許可を持っていない状態で、見積提出前に許可の有無を確認された場合は、慎重に対応する必要があります。

まず、事実と異なる回答をしてはいけません。

許可がないのに「あります」と答えたり、他社の許可番号を使ったり、許可を持っているように見せたりすることは絶対に避けるべきです。

取引先との信頼関係を失うだけでなく、重大なトラブルにつながる可能性があります。

許可がない場合は、まず取引先に確認しましょう。

今回の工事は税込500万円以上になる予定なのか。

建設業許可が法律上必要だから確認しているのか。

それとも、協力会社登録や社内ルールとして確認しているのか。

どの業種の許可が必要なのか。

許可取得予定でも見積提出や登録を進められるのか。

いつまでに許可番号が必要なのか。

このような点を確認することで、対応の方向性が見えやすくなります。

取引先への回答としては、事実を前提に、次のような形で整理するのが現実的です。

「現在、建設業許可は未取得です」

「今回の工事内容と金額を踏まえ、許可の要否を確認しています」

「必要な許可業種と申請可能性を確認したうえで、改めてご回答します」

「許可取得が必要な場合は、申請準備を進める予定です」

このように、許可がないことを隠すのではなく、確認中であることを伝える方が安全です。

ただし、許可が必要な工事であるにもかかわらず、許可がないまま契約に進むことは避けるべきです。

見積提出前に確認された段階であれば、まだ間に合うこともあります。

自社が建設業許可を取れるかどうか、早めに要件確認を進めましょう。

見積提出前に契約分割や金額調整を考える場合の注意点


見積提出前に建設業許可の有無を確認された場合、「金額を分ければ500万円未満になるのではないか」「見積書を2つに分ければ大丈夫ではないか」と考える方もいます。

しかし、この考え方には注意が必要です。

正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けた場合は、各契約の請負代金を合計して判断されることがあります。

つまり、見積書や契約書を分ければ建設業許可が不要になるわけではありません。

たとえば、次のようなケースです。

・塗装工事を外壁塗装と屋根塗装に分ける
・防水工事を下地補修と防水施工に分ける
・内装工事を下地工事と仕上げ工事に分ける
・電気工事を配線工事と照明器具設置に分ける
・外構工事を土間コンクリート、フェンス、カーポートに分ける
・解体工事を建物解体と付帯物撤去に分ける

もちろん、工事内容、時期、目的、発注の経緯が異なり、合理的に別工事と説明できる場合もあります。

しかし、実態として1つの工事なのに、500万円基準を避けるためだけに形式上分けることは危険です。

また、材料費を除いて見積金額を500万円未満にする考え方にも注意が必要です。

注文者や元請が材料を支給する場合でも、その材料費等を含めて判断することがあります。

自社の施工費だけで500万円未満に見えても、支給材料を含めると500万円以上になる場合があります。

見積提出前に取引先から許可の有無を確認された場合は、無理に金額を調整して許可不要に見せるのではなく、工事全体の実態を確認することが大切です。

長期的に取引を続けたいのであれば、必要な建設業許可を取得して、適正に見積・契約できる状態を整える方が安心です。

建設業許可を取得できるか確認するための資料


見積提出前に建設業許可の有無を確認され、許可取得を検討する場合は、早めに資料を整理しておくことが大切です。

まず、今回見積を出そうとしている工事の資料です。

見積予定金額、工事内容、見積内訳、施工場所、工期、元請や発注者から求められている内容を整理しましょう。

税込500万円以上になるのか、支給材料があるのか、どの業種の許可が必要なのかを確認するためです。

次に、自社の過去の工事資料です。

請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴、入金記録などを整理します。

どの業種で建設業許可を取るべきか、営業所技術者等の実務経験を証明できるかを確認するために必要になります。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人であれば、常勤の役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要です。

登記事項証明書、過去の決算書、契約書、請求書、許可通知書などが関係することがあります。

個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。

次に、営業所技術者等の資料です。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料を整理します。

ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。

「工事一式」「リフォーム工事一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があるかを確認します。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

見積提出前に許可の有無を確認された段階であれば、まだ契約前であることも多いです。

早めに資料を整理することで、許可が取れるかどうか、どの業種で申請すべきか、申請までに何が足りないかを確認しやすくなります。

まとめ


見積提出前に建設業許可の有無を確認された場合、まずは慌てずに、なぜ許可を確認されているのかを整理することが大切です。

見積予定の工事が税込500万円以上になる可能性があるために確認されている場合もあれば、取引先の社内ルールや協力会社登録の条件として確認されている場合もあります。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。

また、自社の施工費だけではなく、材料費、支給材料費相当額、運搬費などを含めて判断する場合があります。

「自社の見積は500万円未満だから大丈夫」「材料は元請支給だから関係ない」と単純に考えないよう注意しましょう。

さらに、見積書や契約書を分ければ許可不要になるわけではありません。

正当な理由なく1つの工事を複数に分けた場合は、合計額で判断されることがあります。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、実際に見積を出す工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。

すでに許可がある場合でも、許可業種、有効期間、変更届、事業年度終了届の状況を確認しておきましょう。

まだ許可がない場合は、事実と異なる回答をせず、取引先に、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに許可番号が必要なのか、許可取得予定でも見積提出や登録を進められるのかを確認することが大切です。

そのうえで、自社が建設業許可を取得できるかどうかを整理しましょう。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認する必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが重要です。

「見積提出前に建設業許可の有無を確認された」

「許可がないと見積を受け付けられないと言われた」

「税込500万円を超える可能性がある」

「どの業種の許可が必要か分からない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、見積提出前、または遅くとも契約前に、工事内容、見積金額、支給材料の有無、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料を整理しておきましょう。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

見積提出前に建設業許可の有無を確認された方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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