役員ではなかった期間を建設業許可の経管経験に使えるのかを解説します。一般社員・現場経験・支店長・営業所長・部長・補佐経験の違い、経営業務の管理経験、準ずる地位、証明資料、申請前に確認すべき注意点をわかりやすく整理します。
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役員ではなかった期間を経管経験に使えるのか
建設業許可を取りたいときに、よくある不安の一つが「役員ではなかった期間を経管経験に使えるのか」という点です。
建設会社で長く働いていた。
支店長や営業所長をしていた。
工事部長として現場や下請を管理していた。
ただ、登記上の取締役ではなかった。
このような場合、「役員ではなかったから経管にはなれないのではないか」と不安になる方がいます。
たしかに、建設業許可の経管、現在の制度でいう常勤役員等の確認では、法人役員としての経験が分かりやすいです。
法人の取締役として建設業の経営業務を管理していた場合は、登記事項証明書などで役員期間を確認しやすいからです。
しかし、役員ではなかった期間がすべて使えないとは限りません。
建設業の経営業務を総合的に管理していた支店長、営業所長などの経験や、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理していた経験、または補佐していた経験が確認対象になる可能性があります。
ただし、ここは自己判断が難しい部分です。
単に会社員だった期間、現場作業をしていた期間、職長や現場代理人として現場を管理していた期間が、そのまま経管経験になるわけではありません。
重要なのは、建設業の経営業務にどの程度関わっていたかです。
見積り、契約、請求、資金管理、労務管理、下請管理、営業所運営、工事部門の業務運営などに関わっていたのか。
その権限があったのか。
その経験を資料で証明できるのか。
この記事では、役員ではなかった期間を経管経験に使えるのか、どのような経験なら確認対象になり得るのか、どのような資料を準備すべきかを整理します。
経管は現在の制度では常勤役員等として確認する
建設業許可でよく使われる「経管」とは、以前の言い方で「経営業務の管理責任者」を指すことが多い言葉です。
現在の制度では、「常勤役員等」という表現が使われています。
ただし、実務上は今でも「経管」「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多いため、この記事でも分かりやすさを重視して「経管」という表現を使います。
経管は、建設業を営む会社や個人事業主として、建設業の経営業務を管理する経験を持つ人です。
建設業許可では、工事の技術力だけでなく、建設業を適正に経営できる体制があるかも確認されます。
経管で確認される経験には、代表取締役や取締役としての経験、個人事業主として建設業を営んでいた経験などがあります。
これらは比較的分かりやすい経管経験です。
一方で、役員ではなかった期間については、より慎重に確認する必要があります。
支店長、営業所長、役員に次ぐ職制上の地位、経営業務を補佐する立場などであった場合、確認対象になる可能性はあります。
しかし、肩書きだけで判断するものではありません。
実際に建設業の経営業務を管理していたかが重要です。
たとえば、同じ「営業所長」という肩書きでも、営業所全体の見積り、契約、請求、下請発注、労務管理、業務運営まで任されていた場合と、単なる現場連絡所の責任者だった場合では意味が違います。
同じ「部長」という肩書きでも、工事部門全体の管理をしていた場合と、現場作業の取りまとめが中心だった場合では判断が変わります。
経管の確認では、肩書き、経験年数、業務内容、権限、証明資料をセットで整理することが大切です。
単なる一般社員・現場作業員の期間は難しいことが多い
役員ではなかった期間を経管経験に使えるかを考える場合、まず切り分けたいのが一般社員や現場作業員としての期間です。
建設会社で長く働いていたとしても、一般社員や現場作業員としての勤務期間だけでは、経管経験として使うのは難しいことが多いです。
たとえば、次のような経験です。
・現場作業員として施工していた
・職人として長年働いていた
・元請や上司の指示に従って作業していた
・材料運搬や施工が中心だった
・見積りや契約には関わっていなかった
・請求や入金管理には関わっていなかった
・会社の経営判断には関与していなかった
このような経験は、建設業の実務経験としては重要です。
しかし、経管で確認される「経営業務の管理経験」とは意味が違います。
現場経験や技術経験は、経管ではなく、営業所技術者等、以前の言い方でいう専任技術者の要件で問題になることが多いです。
たとえば、内装工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、解体工事などの現場経験が長い場合、その経験は取得したい業種の営業所技術者等として使える可能性があります。
一方で、経管については、建設業の経営業務を管理していたかが重要です。
単に工事をしていた、現場に出ていた、職人をまとめていたというだけでは足りない場合があります。
ただし、小規模な会社では、肩書きは一般社員でも、実質的には見積り、契約、請求、下請対応、資金管理まで行っていたというケースもあります。
その場合は、どのような業務を担当していたのか、会社内でどのような権限があったのか、資料で確認できるかを見ていく必要があります。
一般社員だった期間を使いたい場合は、「長く勤めていた」という事実だけでなく、経営業務に関わっていた具体的な内容を整理しましょう。
支店長・営業所長としての経験は確認対象になる可能性がある
役員ではなかった期間でも、支店長や営業所長として建設業の経営業務を管理していた場合は、確認対象になる可能性があります。
支店長や営業所長は、会社の中で対外的に責任を持ち、営業所や支店の業務を管理する立場にあることがあります。
たとえば、次のような業務です。
・営業所として工事を受注していた
・見積りや契約の責任者だった
・請求や入金管理に関わっていた
・下請業者への発注や支払管理をしていた
・営業所の売上や利益を管理していた
・従業員や職人の労務管理をしていた
・取引先との対外的な窓口だった
・営業所全体の業務運営を任されていた
このような経験がある場合、建設業の経営業務を総合的に執行していた経験として確認できる可能性があります。
ただし、肩書きが支店長や営業所長だっただけで必ず経管経験になるわけではありません。
実際の権限と業務内容が重要です。
たとえば、営業所長という肩書きでも、実態としては現場の連絡係に近く、契約、請求、発注、労務管理などの権限が本社に集中していた場合は、経管経験として使えるか慎重に確認する必要があります。
また、現場事務所の所長や、特定の工事現場の現場代理人としての経験は、支店長・営業所長としての経営業務経験とは分けて考える必要があります。
現場を管理していたことと、営業所として建設業の経営業務を管理していたことは同じではありません。
支店長や営業所長の経験を使いたい場合は、辞令、組織図、職務権限規程、業務分掌表、在籍証明書、見積書や契約書への関与が分かる資料、請求や発注に関する資料などを確認しましょう。
部長・課長など管理職の期間で確認すべきこと
役員ではなかったものの、部長、課長、工事部長、営業部長、管理部長などの管理職だった期間を経管経験に使えるか気になる方もいます。
管理職経験がある場合、一般社員や現場作業員よりも経営業務に近い可能性があります。
ただし、部長や課長という肩書きだけで経管経験になるわけではありません。
重要なのは、その管理職として何を管理していたのかです。
たとえば、次のような業務に関わっていた場合は、確認対象になる可能性があります。
・工事部門全体の売上や利益を管理していた
・見積りや契約の決裁に関わっていた
・下請業者の選定や発注を管理していた
・工事部門の労務管理をしていた
・請求や支払管理に関わっていた
・営業所や部門の業務運営を任されていた
・役員の直下で経営業務を補佐していた
・経営会議や部門会議で業務方針に関わっていた
一方で、次のような場合は慎重に確認する必要があります。
・現場担当者としての管理が中心だった
・契約や請求の権限はなかった
・職長や現場監督に近い業務だった
・部長という肩書きはあったが、対外的な責任はなかった
・下請発注や資金管理には関わっていなかった
・経営判断ではなく作業管理が中心だった
経管で確認されるのは、建設業の経営業務の管理経験です。
現場の作業管理や工程管理だけでは、経管経験として足りない場合があります。
管理職の期間を使いたい場合は、職務権限規程、業務分掌表、組織図、辞令、稟議書、決裁資料、取引先とのメール、見積書や発注書への関与が分かる資料などを確認しましょう。
特に、役員に次ぐ職制上の地位として見られる可能性があるか、財務管理・労務管理・業務運営に関わっていたかを整理することが大切です。
部長や課長の経験は、内容によっては重要な材料になります。
ただし、肩書きだけで判断せず、実際の業務内容と権限を確認しましょう。
経営業務の管理責任者に準ずる地位とは何か
役員ではなかった期間を経管経験に使えるかを考えるときに重要になるのが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」です。
これは、役員や個人事業主そのものではないものの、建設業の経営業務を管理する立場に近い地位を指します。
代表的には、支配人、支店長、営業所長、一定の権限を委任された執行役員や管理職などが問題になります。
ただし、単に肩書きがあればよいわけではありません。
経営業務を執行する権限を委任され、実際に建設業の経営業務を管理していたことが重要です。
たとえば、次のような点を確認します。
・会社から正式に権限を与えられていたか
・見積りや契約に関わる権限があったか
・請求や支払管理に関わっていたか
・下請業者への発注を管理していたか
・営業所や部門の業務運営を任されていたか
・取引先に対して対外的な責任を負っていたか
・その地位や権限を資料で確認できるか
ここで注意したいのは、実態が現場管理だけだった場合です。
現場代理人、現場事務所長、工事現場の責任者としての経験は、施工管理として重要ですが、経営業務の管理とは別に考える必要があります。
経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められるかは、自己判断が難しい部分です。
通常の法人役員経験や個人事業主経験よりも、証明資料が多く必要になることがあります。
役員ではなかった期間を使いたい場合は、その期間の肩書き、組織上の位置づけ、権限、実際の業務内容、建設業との関係を時系列で整理しましょう。
特に、権限の委任を受けていたか、経営業務を総合的に管理していたかがポイントになります。
経営業務を補佐していた期間を使える可能性
役員ではなかった期間について、経営業務の管理責任者を補佐していた経験として確認できる可能性もあります。
ただし、この場合も簡単ではありません。
単に上司の手伝いをしていた、経理や事務の一部を担当していた、現場の書類作成をしていたというだけでは足りない場合があります。
補佐経験として見る場合は、建設業の経営業務について、一定の立場で継続的に補佐していたことを確認する必要があります。
たとえば、次のような業務が関係します。
・財務管理
・労務管理
・業務運営
・工事の受注管理
・下請業者への発注管理
・請求や支払管理
・資金繰りの管理
・従業員の配置や労務管理
・営業所や工事部門の業務運営
財務管理とは、工事に関する資金繰り、請求、支払、下請代金、経理管理などが関係します。
労務管理とは、従業員の配置、給与、社会保険、勤怠、労働条件などが関係します。
業務運営とは、工事の受注、契約、現場管理、下請管理、営業所運営などが関係します。
このような補佐経験を使う場合は、経験期間、業務内容、役職、組織上の位置づけ、権限、証明資料を丁寧に整理する必要があります。
また、現在の制度では、一定の補佐体制を置くことで適正な経営体制を確認する方法もあります。
この場合、常勤役員等だけでなく、その常勤役員等を直接補佐する者について、財務管理、労務管理、業務運営の経験を確認することになります。
ただし、この方法は通常の5年以上の経管経験よりも確認事項が多く、資料準備も複雑になりやすいです。
役員ではなかった期間を補佐経験として使いたい場合は、自己判断で「使える」「使えない」と決めつけず、具体的な業務内容と資料を確認することが大切です。
役員ではなかった期間を使う場合の証明資料
役員ではなかった期間を経管経験に使いたい場合、証明資料が非常に重要です。
法人役員経験であれば、登記事項証明書で役員期間を確認しやすいです。
しかし、役員ではなかった期間は登記簿に出てこないため、別の資料で立場や業務内容を確認する必要があります。
準備したい資料としては、次のようなものがあります。
・在籍証明書
・退職証明書
・辞令
・雇用契約書
・組織図
・職務権限規程
・業務分掌表
・社内規程
・名刺
・社員証
・給与明細
・源泉徴収票
・社会保険関係資料
・前職会社の建設業許可通知書
・前職会社の許可申請書副本
・工事経歴書
・見積書や契約書への関与が分かる資料
・請求書や発注書への関与が分かる資料
・稟議書や決裁資料
・取引先とのメール
・会議資料
・売上管理資料
・下請管理資料
特に重要なのは、肩書きだけでなく、実際の業務内容と権限が分かる資料です。
たとえば、「営業所長」と書かれた名刺だけでは、その人が本当に経営業務を管理していたかまでは分かりません。
営業所長として、どのような権限があったのか。
契約や請求に関わっていたのか。
下請発注や労務管理をしていたのか。
営業所の業務運営を任されていたのか。
これらを説明できる資料が必要になります。
前職の会社が協力してくれる場合は、在籍証明書や業務内容証明書を出してもらえる可能性があります。
ただし、前職の会社が廃業している場合や、資料が残っていない場合は、手元の資料や公的資料、当時のメール、給与資料などを整理することになります。
役員ではなかった期間を使う場合は、通常の役員経験よりも資料のハードルが上がりやすいです。
早めに資料を集め、どこまで確認できるかを整理しましょう。
経管経験だけでなく現在の常勤性も確認する
役員ではなかった期間を経管経験として使える可能性がある場合でも、現在の常勤性を忘れてはいけません。
建設業許可では、経管にあたる常勤役員等が、現在の申請会社で常勤している必要があります。
過去に支店長や営業所長として十分な経験があっても、現在その会社に常勤していなければ、経管として置くことはできません。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
・別会社で常勤勤務している
・別会社の常勤役員になっている
・実際には申請会社に勤務していない
・名義だけ役員になっている
・遠方に住んでいて営業所に常勤できない
・役員報酬や勤務実態を確認しにくい
経管は名義だけ置けばよいものではありません。
実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場にある必要があります。
現在の常勤性を確認する資料としては、社会保険関係資料、役員報酬、給与資料、住民税関係資料、勤務実態が分かる資料、営業所との距離や勤務状況を確認できる資料などが関係します。
また、現在の会社で常勤役員等になっているだけでなく、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件など、他の許可要件も確認する必要があります。
役員ではなかった期間を経管経験として使える可能性があっても、営業所技術者等になれる人がいなければ、希望する業種の許可申請は難しくなります。
建設業許可で確認すべき主な要件は、次のとおりです。
・経管になれる常勤役員等がいるか
・過去の経験を資料で確認できるか
・現在の申請会社で常勤しているか
・営業所技術者等になれる人がいるか
・取得したい業種に対応しているか
・財産的基礎を満たせるか
・営業所の実態があるか
・欠格要件に該当しないか
過去の経験と現在の体制をセットで確認することが大切です。
まとめ
役員ではなかった期間を経管経験に使えるのかについては、経験の内容によって判断が変わります。
単に一般社員として勤務していた期間や、現場作業員として働いていた期間だけでは、経管経験として使うのは難しいことが多いです。
経管で確認されるのは、建設業の経営業務に関する管理経験です。
現場経験、職人経験、施工管理経験は重要ですが、それだけで経管要件を満たすとは限りません。
一方で、役員ではなかった期間でも、支店長、営業所長、工事部長、営業部長などとして、建設業の経営業務を総合的に管理していた場合は、確認対象になる可能性があります。
また、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理していた経験や、経営業務を補佐していた経験として確認できる可能性もあります。
ただし、この場合は肩書きだけでは足りません。
実際に見積り、契約、請求、下請発注、財務管理、労務管理、業務運営などに関わっていたかを確認する必要があります。
役員ではなかった期間は、登記事項証明書だけでは確認できません。
そのため、辞令、組織図、職務権限規程、業務分掌表、在籍証明書、名刺、給与資料、稟議書、決裁資料、見積書や契約書への関与が分かる資料、取引先とのメールなどを整理する必要があります。
また、過去の経験が確認できても、現在の申請会社で常勤役員等として勤務していることが必要です。
経管は名義だけ置けるものではなく、実際に申請会社で建設業の経営業務を管理する立場である必要があります。
「役員ではなかった期間を経管経験に使えるか知りたい」
「支店長や営業所長の経験がある」
「部長や課長として工事部門を管理していた」
「現場代理人や施工管理の経験が経管になるか不安」
「役員経験はないが経営業務を補佐していた」
「自社で建設業許可が取れるか確認したい」
このような場合は、肩書きだけで判断せず、実際の業務内容、権限、経験期間、証明資料、現在の常勤性を整理することが大切です。
建設業許可は、役員ではなかった期間を経管経験に使えるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
許可取得を検討している方は、過去の役職、業務内容、資料の有無、現在の常勤性、営業所技術者等の候補者を早めに整理し、申請可能性や不足している資料を確認しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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