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建設業許可の営業所追加届とは?必要書類・提出期限・注意点を徹底解説

建設業許可の営業所追加届について解説します。営業所を新設した場合の提出期限、必要書類、営業所技術者等・令3条使用人・営業所要件・知事許可と大臣許可の注意点までわかりやすく説明します。

建設業許可の営業所追加届とは


建設業許可の営業所追加届とは、建設業許可を受けている会社が、新たに建設業法上の営業所を追加した場合に提出する変更届です。

建設業許可における営業所とは、単なる事務所、作業場、倉庫、資材置場、現場事務所を意味するものではありません。

建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結など、建設業の営業活動を実際に行う拠点をいいます。

そのため、会社が新しく支店や事務所を開設したとしても、その場所が建設業法上の営業所に該当するかどうかを確認する必要があります。

たとえば、名古屋本店のほかに、岡崎市に支店を開設し、その支店でも建設工事の見積りや契約業務を行う場合は、建設業許可上の営業所追加に該当する可能性があります。

一方で、単に資材を置くだけの倉庫や、現場作業員の集合場所として使うだけの場所であれば、建設業法上の営業所には該当しない場合があります。

営業所追加届で重要なのは、新しい営業所が営業所要件を満たしているか、営業所技術者等を配置できるか、令第3条に規定する使用人を置く必要があるか、社会保険等の届出に影響があるかという点です。

営業所追加は、単に住所を一つ増やす手続きではありません。

建設業許可の許可要件と管理体制に関わる重要な変更です。

営業所追加は単なる支店開設とは違う


営業所追加でまず理解しておきたいのは、会社法上・税務上の支店や事務所の開設と、建設業許可上の営業所追加は同じではないという点です。

会社が新しく事務所を借りたとしても、その事務所で建設業の請負契約に関する営業活動を行わないのであれば、建設業許可上の営業所には該当しない可能性があります。

反対に、登記上の支店として登記していなくても、その場所で建設工事の見積り、入札、契約締結などを継続的に行うのであれば、建設業許可上の営業所として扱われる可能性があります。

建設業許可上の営業所に該当するかどうかは、名称だけでは判断できません。

「支店」「営業所」「出張所」「事務所」「センター」など、どのような名称を使っているかよりも、実際にそこで何を行っているかが重要です。

営業所として扱われる場合、その場所には営業所技術者等の配置が必要になります。

また、支店長や営業所長など、契約締結権限を委任された人がいる場合には、建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する届出が必要になることがあります。

つまり、営業所追加は、単に「事務所を増やした」という話では終わりません。

その場所で建設業の営業活動を行うのか、契約権限を持つ人を置くのか、技術者を常勤配置できるのかまで確認する必要があります。

営業所を新設する前に、建設業許可上の営業所に該当するかを整理しておくことが重要です。

営業所追加届が必要になるケース


営業所追加届が必要になる代表的なケースは、新しい事務所や支店で建設工事の請負契約に関する営業活動を行う場合です。

たとえば、主たる営業所とは別に、愛知県内の別地域に支店を開設し、その支店で見積り、契約、元請対応、発注者対応を行うケースです。

このような場合、新しい支店は建設業許可上の営業所に該当する可能性が高く、営業所追加届が必要になります。

営業所追加届が必要になりやすいケースとしては、次のようなものがあります。

・本店とは別に支店を開設した
・新しい事務所で建設工事の見積りや契約業務を行う
・支店長や営業所長に契約締結権限を与える
・元請や発注者との窓口を新営業所に置く
・営業担当者が常駐し、建設業の営業活動を行う
・営業所ごとに許可業種を分けて運用する
・営業所の追加に伴い営業所技術者等を配置する
・県外に建設業の営業拠点を設ける

一方で、営業所追加届が不要となる可能性がある場所もあります。

たとえば、資材置場、倉庫、作業員の待機場所、現場事務所、単なる打ち合わせスペースなどです。

ただし、名称が倉庫や作業場であっても、実際に契約業務を行っていれば営業所と判断される可能性があります。

また、既存の営業所の所在地を移転する場合は「営業所追加」ではなく「営業所所在地変更」として整理することになります。

営業所を増やすのか、移転するのか、既存営業所を廃止して新しい場所に移るのかによって、届出内容が変わります。

新しい拠点を設ける場合は、その場所の実態を確認し、どの届出が必要かを判断しましょう。

提出期限は30日以内。ただし2週間以内の届出にも注意


営業所の新設は、愛知県では事実発生後30日以内の届出事項として案内されています。

ただし、営業所追加では、30日以内の営業所新設届だけを見ていればよいわけではありません。

営業所を新設した場合、健康保険等の加入状況変更、営業所技術者等の変更、令第3条に規定する使用人の変更など、許可要件に関わる届出が発生することがあります。

愛知県では、営業所を新設したときの健康保険等の加入状況変更、営業所技術者等の変更、令第3条に規定する使用人の変更は、事実発生後2週間以内の届出事項として案内されています。

つまり、営業所追加では、

営業所の新設自体は30日以内

営業所技術者等や令3条使用人など許可要件に関わる事項は2週間以内

というように、複数の期限を意識する必要があります。

実務上は、営業所追加を行う場合、営業所技術者等や令3条使用人の配置を伴うことが多いため、実質的には2週間以内に必要書類を整える意識で進めた方が安全です。

「営業所追加は30日以内だから、まだ余裕がある」と考えていると、営業所技術者等や令3条使用人の届出期限を過ぎてしまう可能性があります。

営業所を新設する予定がある場合は、開設後に慌てて準備するのではなく、開設前から必要書類と人員体制を確認しておきましょう。

営業所追加届の必要書類


営業所追加届で必要になる書類は、追加する営業所の内容、配置する人員、許可行政庁の取扱いによって異なります。

一般的には、変更届出書、営業所一覧表、営業所の確認資料、営業所技術者等に関する資料、令第3条に規定する使用人に関する資料、社会保険関係資料などが関係します。

愛知県では、申請・変更届について、郵送・投函・窓口での仮受付が行われ、手引き記載の様式・確認資料に加えて、変更届用の提出票を添付するよう案内されています。

営業所追加届で必要になりやすい書類の例は、次のとおりです。

・変更届出書
・営業所一覧表
・営業所の新設に関する書類
・営業所写真
・賃貸借契約書の写し
・使用承諾書
・不動産登記事項証明書
・営業所の平面図、配置図
・電話番号、郵便番号等の確認資料
・営業所技術者等証明書
・資格証、免状、合格証明書等の写し
・実務経験証明書
・営業所技術者等の常勤性確認資料
・令第3条に規定する使用人の一覧表・調書等
・令3条使用人に関する誓約書、身分証明書等
・健康保険等の加入状況に関する資料
・提出票
・委任状
・正本・副本
・返信用封筒またはレターパック

営業所追加では、単に新営業所の住所を届け出るだけではありません。

営業所としての実態、使用権限、技術者配置、使用人の権限、社会保険の加入状況まで確認されることがあります。

特に、営業所技術者等を資格で証明するのか、実務経験で証明するのかによって、必要書類と準備期間が大きく変わります。

提出前には、新営業所で行う許可業種、配置する営業所技術者等、令3条使用人の有無を整理しておきましょう。

営業所要件の確認ポイント


営業所追加で最も基本となるのが、追加する場所が建設業許可上の営業所として認められるかどうかです。

建設業許可における営業所は、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行う場所です。

そのため、営業所としての実態が必要です。

単なる資材置場、倉庫、現場事務所、作業員の休憩所では、建設業許可上の営業所とはいえない可能性があります。

営業所要件で確認されやすいポイントは、次のようなものです。

・営業所として独立した事務スペースがあるか
・建設業の営業活動を行う実態があるか
・電話、机、椅子、パソコン、書類保管場所などがあるか
・契約書や帳簿などを保管できる体制があるか
・外部から営業所として認識できるか
・看板や郵便受けがあるか
・賃貸借契約上、事務所利用が認められているか
・他社と同居している場合、使用区画が明確か
・自宅兼事務所の場合、居住部分と事務所部分が区別されているか

賃貸物件を営業所にする場合は、賃貸借契約書の使用目的を確認しましょう。

住居専用の契約になっている場合、事務所利用が可能か確認が必要です。

代表者個人所有の物件を法人が営業所として使う場合は、使用承諾書が必要になることがあります。

他社と同じ住所を使う場合は、独立性が問題になります。

机や電話、書類保管場所が共用のままだと、営業所としての実態を説明しにくくなる場合があります。

営業所追加を検討する際は、物件を契約する前に、建設業許可上の営業所として使えるか確認しておくことが安全です。

営業所技術者等の配置が必要


営業所を追加する場合、その営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者等」という名称で整理されています。

営業所技術者等は、営業所ごとに配置する必要があります。

会社全体で資格者が一人いればよいというものではありません。

たとえば、名古屋本店に営業所技術者等がいる会社が、岡崎市に新しい営業所を追加する場合、岡崎営業所にも営業所技術者等を配置する必要があります。

同じ人が名古屋本店と岡崎営業所の両方の営業所技術者等になることは、常勤性の観点から原則として難しいと考えるべきです。

営業所技術者等は、その営業所に常勤している必要があるからです。

また、営業所技術者等は、追加営業所で取り扱う許可業種に対応している必要があります。

たとえば、新営業所で塗装工事業と防水工事業を扱う場合、その両方の業種に対応できる資格者または実務経験者が必要になります。

資格で証明する場合は、資格証や合格証明書などを確認します。

ただし、資格があるからといってすべての業種に対応できるわけではありません。

資格と許可業種の対応関係を確認する必要があります。

実務経験で証明する場合は、経験年数、工事内容、証明者、過去の工事資料などを確認します。

この場合、資料収集に時間がかかることがあります。

営業所追加で最もつまずきやすいのは、営業所は用意したものの、営業所技術者等を配置できないケースです。

新営業所の開設を予定している場合は、物件探しと同時に、営業所技術者等の配置計画を確認しましょう。

令3条使用人・社会保険関係の届出にも注意


営業所を追加する場合、令第3条に規定する使用人、いわゆる令3条使用人の届出が必要になることがあります。

令3条使用人とは、支店長や営業所長など、建設業の営業所において、見積り、入札、契約締結などの権限を委任されている人を指します。

新しい営業所に支店長や営業所長を置き、その人に契約締結権限などを与える場合は、令3条使用人に関する届出が必要になります。

愛知県では、令第3条に規定する使用人の変更は、許可要件に関わる事項として事実発生後2週間以内の届出事項とされています。

令3条使用人については、氏名、生年月日、住所、略歴、欠格要件に関する確認書類などが必要になることがあります。

新しい営業所の責任者を誰にするのか、契約権限をどこまで与えるのかを事前に整理しておきましょう。

また、営業所を新設した場合、健康保険等の加入状況に関する届出も必要になることがあります。

愛知県では、健康保険等の加入状況変更について、加入状況に変更があったとき、営業所を新設したときは、事実発生後2週間以内の届出事項として案内されています。

営業所追加により従業員の配置や雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用状況に影響が出る場合があります。

特に、新営業所に従業員を配置する場合、雇用保険の事業所関係、社会保険の適用関係、労働保険関係も確認しておく必要があります。

営業所追加は、建設業許可の変更届だけでなく、人員配置と労務管理にも関係します。

建設業許可上の営業所追加、営業所技術者等、令3条使用人、社会保険関係を一体で確認することが重要です。

県外営業所を追加する場合の注意点


営業所追加で特に注意が必要なのが、県外に営業所を追加する場合です。

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。

一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は、その都道府県知事の許可になります。

一方で、複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣許可が関係します。

たとえば、愛知県知事許可を持っている会社が、岐阜県や三重県にも建設業法上の営業所を追加する場合、単なる愛知県への営業所追加届では済まない可能性があります。

複数都道府県に建設業の営業所を置くことになるため、大臣許可への許可換え新規申請が必要になる可能性があります。

ここで重要なのは、県外に事務所を置くこと自体が直ちに大臣許可になるわけではないという点です。

その県外拠点が建設業法上の営業所に該当するかどうかが重要です。

単なる倉庫や資材置場であれば、建設業法上の営業所に該当しない場合があります。

しかし、その県外拠点で見積り、入札、契約締結などを行う場合は、営業所に該当する可能性があります。

県外営業所を追加する場合は、次の点を確認しましょう。

・その拠点で建設工事の契約業務を行うか
・支店長や営業所長に契約権限を与えるか
・営業所技術者等を常勤配置できるか
・現在の知事許可で対応できるか
・大臣許可への許可換えが必要になるか
・許可換えに伴う費用と期間を見込んでいるか

県外営業所の追加は、会社の営業エリア拡大にとって大きな意味があります。

しかし、許可区分が変わる可能性があるため、通常の県内営業所追加よりも慎重に進める必要があります。

県外拠点を設ける場合は、物件契約や人員配置の前に、建設業許可への影響を確認することをおすすめします。

まとめ


建設業許可の営業所追加届とは、建設業許可業者が新たに建設業法上の営業所を追加した場合に提出する変更届です。

営業所とは、単なる事務所、倉庫、資材置場、現場事務所ではなく、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行う実体のある拠点をいいます。

愛知県では、営業所の新設は事実発生後30日以内の届出事項として案内されています。

ただし、営業所追加に伴って、営業所技術者等の変更、令第3条に規定する使用人の変更、健康保険等の加入状況変更が発生する場合は、事実発生後2週間以内の届出が必要になります。

そのため、営業所追加では30日以内という期限だけでなく、2週間以内の届出も意識することが重要です。

営業所追加届で必要になる書類としては、変更届出書、営業所一覧表、営業所写真、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所技術者等に関する資料、令3条使用人に関する資料、社会保険関係資料、提出票、委任状などがあります。

必要書類は、追加する営業所の実態や配置する人員によって変わります。

営業所追加で特に重要なのは、新営業所が営業所要件を満たしているか、営業所技術者等を常勤配置できるかという点です。

資格者が会社全体にいるだけでは足りず、営業所ごとに許可業種に対応する営業所技術者等を置く必要があります。

また、支店長や営業所長に契約権限を与える場合は、令3条使用人の届出も確認しなければなりません。

県外に営業所を追加する場合は、知事許可のままでよいのか、大臣許可への許可換えが必要になるのかを慎重に確認する必要があります。

営業所追加は、会社の営業拡大につながる重要な手続きです。

しかし、建設業許可上は、営業所要件、人員配置、社会保険、許可区分に関わる重い変更でもあります。

新しい営業所を開設する場合は、物件契約や人員配置を進める前に、建設業許可上の届出内容と必要書類を確認し、期限内に正しく手続きを行いましょう。

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