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建設業の契約書作成義務とは?口約束を避けるべき理由と注意点を解説

建設業における契約書作成義務について解説します。建設業法第19条に基づく書面契約、記載事項、注文書・請書での対応、口約束のリスク、下請契約での注意点までわかりやすく説明します。

建設業では契約書作成が重要


建設業では、工事を始める前に契約内容を明確にしておくことが非常に重要です。

工事の現場では、発注者との信頼関係や元請・下請の長年の付き合いから、口頭で話が進むことも少なくありません。

「いつもの現場だから大丈夫」

「あとで請求すれば分かってもらえる」

「細かいことを書面にすると相手に悪い」

という感覚で、契約書を作らずに工事へ入ってしまうケースもあります。

しかし、建設工事は金額が大きく、工期も長く、途中で内容が変わることも多い取引です。

工事範囲、請負金額、支払時期、追加工事、材料費の高騰、工期変更など、後から問題になりやすい要素が多数あります。

そのため、契約内容を書面に残しておくことは、単なる事務作業ではありません。

発注者・元請・下請の双方を守るための重要なリスク管理です。

特に建設業許可を取得している会社であれば、許可業者として法令遵守の姿勢も求められます。

契約書を適切に作成し、保管することは、建設業者としての信用にも直結します。

建設業法上の契約書作成義務とは


建設業法では、建設工事の請負契約について、契約内容を書面に記載し、当事者双方が署名または記名押印をして相互に交付することが求められています。

これは、工事金額の大小にかかわらず重要です。

建設業許可が必要な500万円以上の工事だけでなく、比較的小規模な工事であっても、建設工事の請負契約である以上、契約内容を書面で明確にする必要があります。

この義務の趣旨は、請負契約の内容を明確にし、後日の紛争を防ぐことにあります。

建設工事では、契約時点で合意した内容と、実際の施工内容が途中で変わることがあります。

発注者から追加要望が出ることもあれば、現場状況によって施工方法を変更せざるを得ないこともあります。

こうした場面で、最初の契約内容が不明確だと、どこまでが当初工事で、どこからが追加工事なのか判断できなくなります。

建設業法上の契約書作成義務は、形式的な義務ではなく、工事トラブルを防ぐための基本ルールと考えるべきです。

口約束で工事を始めるリスク


建設業で最も避けたいのが、口約束だけで工事を始めてしまうことです。

口約束でも民法上の契約が成立する場合はあります。

しかし、建設業法上は契約内容を書面で明確にすることが求められています。

また、実務上も口約束では証拠が残りません。

特に問題になりやすいのは、請負金額と工事範囲です。

発注者は「この金額に全部含まれていると思っていた」と主張し、施工業者は「そこまでは別料金のつもりだった」と主張することがあります。

このような食い違いは、契約書がない場合に非常に起こりやすくなります。

また、支払時期が曖昧なまま工事を進めると、完成後に代金回収で苦労することもあります。

下請工事では、元請から「まだ発注者から入金されていないから待ってほしい」と言われることもあります。

しかし、支払条件を明確にしていなければ、どの時点で請求できるのか、いつまでに支払われるべきなのかが曖昧になります。

契約書は、相手を疑うための書類ではありません。

お互いの認識をそろえ、後日のトラブルを防ぐための書類です。

契約書に記載すべき主な内容


建設工事の請負契約書には、工事内容、請負代金、工期、支払条件など、重要な事項を記載する必要があります。

工事内容はできるだけ具体的に記載することが大切です。

単に「内装工事一式」「外構工事一式」とだけ記載すると、どこまで含まれるのか分かりにくくなります。

施工範囲、使用材料、対象箇所、除外事項などをできるだけ明確にしておくことで、後日の認識違いを防ぎやすくなります。

請負代金についても、税込・税抜の別、支払時期、前払金や中間金の有無を明確にしておくべきです。

工期については、着工日と完成予定日を記載するだけでなく、天候不良や不可抗力、発注者都合による変更があった場合の扱いも定めておくと安心です。

また、追加工事や変更工事が発生した場合の手続きも重要です。

「追加工事は別途協議する」とだけ書くのではなく、原則として事前に見積りを提示し、書面で合意したうえで施工する流れを決めておくと、未回収リスクを減らせます。

契約書は、工事が順調に進むことだけを想定するのではなく、変更やトラブルが起きた場合にも対応できる内容にしておくことが大切です。

注文書・注文請書でも対応できるのか


建設業では、正式な工事請負契約書ではなく、注文書と注文請書で契約を行うこともあります。

注文書・注文請書の形式でも、必要な契約内容が明確に記載され、双方の意思表示が確認できる状態であれば、実務上利用されることがあります。

ただし、注文書と注文請書を使う場合でも、建設業法上必要とされる事項がきちんと記載されていることが重要です。

金額と工事名だけが書かれた簡単な注文書では、契約内容が不十分になる可能性があります。

特に下請契約では、元請から簡単な注文書だけが送られてきて、詳細条件が不明確なまま工事を進めてしまうケースがあります。

このような場合、工期、支払条件、変更工事、損害負担、材料費高騰時の対応などが曖昧になります。

注文書・注文請書を利用する場合でも、基本契約書を別途締結し、個別工事について注文書・注文請書で処理する方法もあります。

継続的な取引先との間では、基本契約書と個別注文書を組み合わせることで、毎回の契約事務を簡略化しながら、必要な法的条件を整えやすくなります。

追加工事・変更工事では特に注意


建設工事で特にトラブルになりやすいのが追加工事と変更工事です。

当初契約時には想定していなかった作業が発生したり、発注者から途中で仕様変更を求められたりすることは珍しくありません。

このとき、口頭で「やっておいて」と言われたために施工したものの、後から追加代金を請求すると「そんな金額になるとは聞いていない」と言われるケースがあります。

追加工事は、施工業者にとって非常に大きな未回収リスクになります。

そのため、追加工事や変更工事が発生した場合には、できるだけ施工前に金額と内容を確認し、書面で合意しておくべきです。

少なくとも、メールや注文書、変更契約書、追加見積書への承認など、後から確認できる記録を残すことが重要です。

建設業法上も、契約内容に変更が生じる場合には、その内容を明確にする必要があります。

「現場で言われたから対応した」

「元請の担当者が口頭で了承した」

という状態だけでは、後で担当者が変わった場合や、元請内部で承認されていなかった場合に争いになります。

追加工事ほど、書面化の重要性が高いと考えるべきです。

下請契約で起こりやすいトラブル


下請契約では、契約書作成義務に関するトラブルが特に起こりやすくなります。

元請と下請の力関係から、下請側が契約書の作成を強く求めにくいことがあります。

また、元請から正式な注文書が来る前に「先に現場へ入ってほしい」と言われ、工事が始まってしまうこともあります。

しかし、契約書や注文書がないまま工事を始めると、下請側は非常に不利な立場になります。

工事範囲、金額、支払日、追加工事の扱いが曖昧なままになるためです。

特に問題になるのは、人工精算や常用工事、追加作業の扱いです。

元請は「当初金額に含まれている」と主張し、下請は「別途請求できる」と考えていることがあります。

この認識違いを防ぐには、契約時点で書面化しておくしかありません。

また、元請側にとっても、下請との契約内容を明確にしておくことは重要です。

下請との契約が曖昧なままだと、後日トラブルになった際に元請側の管理責任を問われる可能性があります。

建設業法令遵守の観点からも、下請契約こそ書面化を徹底すべきです。

電子契約を利用する場合の注意点


近年は建設業でも電子契約を利用する会社が増えています。

紙の契約書を郵送する必要がなく、契約締結までの時間を短縮できるため、現場数が多い会社や遠方の取引先が多い会社では便利です。

ただし、電子契約を利用する場合でも、建設業法上必要な契約内容が明確に記録されていなければなりません。

単にメールで「この内容でお願いします」と送っただけでは、契約内容が十分に整理されていない可能性があります。

電子契約を使う場合でも、工事内容、請負代金、工期、支払条件、変更工事の扱いなどを契約書面に相当する形で明確にする必要があります。

また、電子契約サービスを利用する場合には、誰が承認したのか、いつ締結されたのか、締結後に改ざんされていないかを確認できる仕組みが重要です。

電子契約は便利ですが、導入すれば自動的に建設業法に対応できるわけではありません。

契約書の中身と運用ルールを整えて初めて有効に活用できます。

契約書管理は帳簿保存にも関係する


建設業の契約書は、締結して終わりではありません。

建設業者には帳簿保存義務があり、契約書や注文書、注文請書などの契約関係資料は、後から確認できるように保存しておく必要があります。

契約書を作成していても、工事完了後にどこへ保管したか分からない状態では意味がありません。

現場担当者のパソコンにだけ保存されている、紙の契約書が現場事務所に置きっぱなしになっている、請求書と契約書が紐づいていないという状態では、後日確認が必要になったときに対応できません。

工事ごとに契約書、見積書、注文書、注文請書、変更契約書、請求書、引渡書類などをまとめて管理する仕組みが必要です。

特に許可業者の場合、更新申請、経営事項審査、行政庁からの確認、元請からの監査などで契約関係書類の提出や確認を求められることがあります。

契約書作成義務と帳簿保存義務は別々の話ではなく、建設業者の基本的な管理体制としてつながっています。

まとめ


建設業では、建設工事の請負契約について契約内容を書面で明確にし、当事者間で交付することが求められています。

これは単なる形式的な義務ではなく、工事範囲、請負金額、支払条件、工期、追加工事、変更工事などをめぐるトラブルを防ぐための重要なルールです。

口約束だけで工事を始めると、後から「言った」「言わない」の問題になり、代金未回収や追加工事代金の争いにつながる可能性があります。

注文書・注文請書を利用する場合でも、必要な契約内容が明確に記載されていることが重要です。

また、追加工事や変更工事では、施工前に内容と金額を確認し、書面や電子契約で記録を残しておくべきです。

下請契約では特に、契約書面が曖昧なまま工事が進みやすいため注意が必要です。

建設業許可業者として適切に事業を行うためには、契約書を作成するだけでなく、工事完了後も契約関係書類を整理・保存しておくことが欠かせません。

契約書作成義務を守ることは、法令遵守だけでなく、会社の利益と信用を守るための基本的な実務といえるでしょう。

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