建設業許可の経管とは何か、現在の制度における常勤役員等の位置付け、5年以上の建設業経営経験、法人役員・個人事業主の扱い、常勤性、証明資料、営業所技術者等との違いを行政書士が解説します。
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建設業許可の経管とは
建設業許可について調べると、「経管」という言葉が出てくることがあります。
経管とは、一般に「経営業務の管理責任者」を略した呼び方です。
建設業を適正に経営できる経験や体制があることを確認するための重要な許可要件であり、建設会社の代表取締役や常勤の取締役、個人事業主本人などが候補になります。
経管は、試験に合格して取得する資格ではありません。
建設業の経営に携わってきた立場、経験年数、現在の常勤性、その経験を証明できる資料などによって確認します。
そのため、次のような疑問を持つ事業者も少なくありません。
- 建設会社の社長を5年以上していれば経管になれるのか
- 一人親方や個人事業主の経験も使えるのか
- 法人を設立したばかりでも申請できるのか
- 現場経験が長ければ経管になれるのか
- 昔の会社で役員をしていた経験を使えるのか
- 経験はあるが資料が残っていない場合はどうするのか
経管になれるかどうかは、肩書や自己申告だけでは決まりません。
過去の立場と期間を確認し、建設業の経営に携わっていたことを資料で整理する必要があります。
現在は常勤役員等を中心に経営体制を確認する
「経営業務の管理責任者」や「経管」という呼び方は、建設業界や申請実務で現在も広く使われています。
一方、現在の許可制度では、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」があることを確認し、その中で常勤役員等を中心とした経営体制を確認します。
法人の場合は、常勤の役員のうち、建設業に関する一定の経営経験を持つ人がいるかを確認する方法が代表的です。
個人事業の場合は、事業主本人などについて経験を確認します。
一般に「経管になれるか」という相談は、現在の制度に置き換えると、次の事項を確認することになります。
- 常勤役員等の候補者がいるか
- 建設業に関する経営経験があるか
- 必要な経験期間を満たしているか
- 現在、申請会社に常勤しているか
- 過去の経験と現在の常勤性を資料で確認できるか
単に会社の代表者であることや、建設業に長く勤務していたことだけで判断するのではなく、これらを一つずつ確認します。
経管候補者を確認する3つのポイント
経管候補者を確認するときは、主に「過去の立場」「建設業の経営経験」「現在の常勤性」の3点を整理します。
過去の立場
過去にどのような立場で建設業に携わっていたかを確認します。
代表的なのは、建設業を営む法人の代表取締役や取締役、個人事業主として事業を経営していたケースです。
登記事項証明書に取締役として記載されている期間や、個人事業主として確定申告をしていた期間などが確認の手掛かりになります。
建設業の経営経験
経管で確認されるのは、建設工事の現場作業だけではなく、建設業の経営業務に携わった経験です。
例えば、次のような業務が関係します。
- 工事の受注や見積り
- 請負契約の締結
- 材料や外注先の手配
- 工事代金の請求・入金管理
- 資金繰り
- 従業員や下請事業者の管理
- 事業全体の運営判断
法人役員や個人事業主として、これらの業務を管理していたかを確認します。
現在の常勤性
過去の経験だけでなく、現在、申請する会社で常勤していることも重要です。
法人申請では、常勤役員等の候補者が申請会社の常勤役員として勤務しているかを確認します。
別会社で常勤している場合や、営業所への通勤が現実的でない場合などは、勤務状況を整理する必要があります。
経管になれる可能性がある人
代表的な確認方法は、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つ人を常勤役員等として置く方法です。
例えば、次のような人が候補になります。
- 建設会社の代表取締役として5年以上経営していた人
- 建設会社の常勤取締役として5年以上経営に携わっていた人
- 個人事業主として5年以上建設業を営んでいた人
- 個人事業から法人化し、通算すると必要な経験期間を確認できる人
- 過去に別の建設会社で常勤役員をしていた人
現在の法人を設立してから5年が経過していなくても、代表者に法人設立前の個人事業経験や、別会社での役員経験がある場合は、その期間を確認できる可能性があります。
また、代表的な5年以上の経営経験以外にも、経営業務の管理責任者に準ずる立場での経験や、一定の役員経験と補佐体制を組み合わせて経営体制を整える方法があります。
どの方法を利用できるかは、候補者の役職、権限、経験内容、経験期間、社内体制によって異なります。
最初から該当しないと判断せず、候補者の経歴を時系列で整理することが重要です。
法人役員・個人事業主の経験は使えるのか
建設業を営む法人での役員経験は、経管の経験として確認できる代表的なケースです。
ただし、登記上の役員期間だけでなく、その会社が建設業を営んでいたことや、本人が常勤して経営業務に携わっていたことも確認します。
過去に別会社で役員をしていた場合でも、その会社の建設業の実態と役員期間を資料で確認できれば、候補に含められる可能性があります。
一人親方や個人事業主として建設業を営んでいた経験も、確認対象になります。
法人化したばかりの会社であっても、代表者が法人化前から個人事業主として建設工事を請け負っていた場合は、個人事業時代の経験を含めて整理します。
法人役員と個人事業主の両方の期間がある場合は、それぞれの期間と資料を確認し、重複や空白がないように時系列で整理します。
現場経験と経営経験の違い
経管の確認で混同されやすいのが、現場経験と経営経験です。
職人、現場作業員、職長、施工管理担当者としての経験が長くても、その経験がそのまま経管の経験になるとは限りません。
経管で重視されるのは、建設業の経営業務を管理していた経験です。
一方、建設工事に関する技術的な経験は、営業所技術者等の要件を確認するときに関係します。
ただし、従業員として働いていた場合でも、役員に次ぐ立場で建設業の経営管理に携わっていたなど、実際の役職や権限によっては別の確認方法を検討できることがあります。
「役員ではなかったから絶対に使えない」と自己判断するのではなく、当時の役職、権限、担当業務を整理してみましょう。
営業所技術者等との違いと兼任
経管と営業所技術者等は、建設業許可において確認する目的が異なります。
経管は、建設業を適正に経営できる体制があることを確認するためのものです。
営業所技術者等は、取得したい業種について必要な資格または実務経験を持つ技術者が営業所にいることを確認するためのものです。
簡単に整理すると、経管は「建設業の経営」、営業所技術者等は「許可業種の技術」に関する要件です。
小規模法人や一人で建設業を営んでいる場合、別々の人を二人置かなければならないと思われることがあります。
しかし、要件を満たし、同じ主たる営業所で常勤する場合は、一人の人物が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねられることがあります。
例えば、代表取締役本人に建設業の経営経験があり、取得したい業種に対応する資格または実務経験もある場合です。
一人会社や家族経営の会社でも、代表者の経歴と資格を整理することで、許可申請を進められる可能性があります。
経営経験を証明する資料
経管の確認では、実際に経験があることに加えて、その経験を客観的な資料で確認できることが重要です。
法人役員としての経験を確認するときは、次のような資料が関係します。
- 履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書
- 過去の建設業許可通知書
- 建設業許可申請書の副本
- 法人税の確定申告書や決算書
- 工事の請負契約書、注文書、請求書
- 工事代金の入金記録
個人事業主としての経験を確認するときは、次のような資料が関係します。
- 所得税の確定申告書
- 開業届
- 工事の請負契約書、注文書、請求書
- 工事代金の入金記録
- 工事内容や取引実態を確認できる資料
現在の常勤性については、社会保険の資格情報や役員報酬、勤務実態などを確認できる資料を使用します。
必要になる資料は、過去に許可を持っていた会社か、無許可で軽微な工事を営んでいた会社かなどによっても異なります。
最初からすべてをそろえようとするより、まず手元に残っている資料を確認し、どの期間を証明できるか整理するのが効率的です。
経管の確認は申請準備の最初に行う
建設業許可を取りたい場合は、申請書を作り始める前に、経管候補者と営業所技術者等の候補者を確認することが大切です。
特に、次のような場合は早めに確認しておきましょう。
- 元請会社から建設業許可を取るように求められた
- 500万円以上の工事を受注したい
- 個人事業から法人化したばかり
- 過去に別会社で役員をしていた
- 法人役員と個人事業主の期間が混在している
- 昔の会社や取引先の資料を使用したい
- 自分が経管と営業所技術者等を兼ねられるか知りたい
- 経験はあるが、どの資料を提出すればよいか分からない
経管の確認ができれば、建設業許可申請に向けた人員体制と必要資料が見えやすくなります。
物件の契約、役員変更、資格者の採用などを進める前に確認することで、開業や許可取得までの計画も立てやすくなります。
坂下行政書士事務所の建設業許可サポート
坂下行政書士事務所では、名古屋市を中心に愛知県内の建設業許可申請をサポートしています。
経管については、候補者の経歴を聞くだけでなく、法人役員、個人事業主、法人成り前後などの期間を時系列で整理します。
そのうえで、次の事項を確認します。
- どの人を常勤役員等の候補者にするか
- どの期間を建設業の経営経験として確認するか
- 手元の資料でどこまで証明できるか
- 追加で取得・確認すべき資料は何か
- 営業所技術者等を兼任できるか
- 申請までにどのような準備が必要か
塗装工事業や電気工事業などの新規許可申請に対応した経験を踏まえ、会社や事業主ごとの経歴と保有資料に合わせて申請内容を整理します。
「自分が経管になれるか分からない」
「法人を作ったばかりなので経験年数が不安」
「個人事業主時代の経験を使いたい」
「資料を見てもらってから申請を決めたい」
このような段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、建設業許可申請までに必要な準備と費用をご案内します。
まとめ
建設業許可で使われる「経管」とは、一般に経営業務の管理責任者を略した呼び方です。
現在の制度では、常勤役員等を中心として、建設業を適正に経営できる体制があるかを確認します。
代表的なのは、法人の常勤役員や個人事業主として、建設業の経営業務に5年以上携わった経験を確認する方法です。
ただし、経験年数だけでなく、過去の立場、建設業の実態、現在の常勤性、証明資料を合わせて確認する必要があります。
また、要件を満たす場合は、一人の人物が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることも可能です。
名古屋市・愛知県で建設業許可を検討している方は、申請書の作成や人員変更を進める前に、経管候補者の経歴と手元の資料を整理しましょう。
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