建設業許可に必要な「経営業務管理責任者(経管)」の要件・証明書類・注意点を行政書士がわかりやすく解説。名古屋・愛知の最新審査傾向も紹介。
1.経営業務管理責任者(経管)とは?
建設業許可の要件の中でも、最も重要なのが「経営業務管理責任者(経管)」です。
これは、会社の経営を実質的に管理できる立場の人を意味し、
建設業の経営に関する知識・経験を持つ人が該当します。
経管は、建設業許可を取得・維持する上で「必須の人材」です。
経管が退職した場合には、速やかに変更届が必要になります。
2.経管の要件と認められる経験
令和2年の法改正により、経管の要件は柔軟化しました。
現在は次のような経験があれば認められます。
| 区分 | 経験年数 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 建設業の法人役員 | 5年以上 | 取締役としての経営経験 |
| ② 個人事業主 | 5年以上 | 建設業を営んでいた実績 |
| ③ 建設業の役員経験+補佐経験 | 合算7年以上 | 実務で経営業務を補佐していた場合も可 |
| ④ 建設業関連会社の管理職 | 10年以上 | 現場責任者や部長職など |
つまり、必ずしも「代表取締役でなければならない」わけではなく、
経営に関与していた実績を示せるかどうかが重要です。
3.証明書類の具体例
経管として認められるには、経験を裏付ける資料が必要です。
主な証明書類は以下の通りです。
| 区分 | 主な証明資料 |
|---|---|
| 法人役員経験 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)・確定申告書(法人税申告) |
| 個人事業経験 | 開業届・所得税確定申告書・請負契約書など |
| 補佐経験 | 在職証明書・職務分掌表・給与明細 |
| 関連会社勤務 | 在籍証明・職務内容証明書・源泉徴収票など |
証明書類が2種類以上あると、審査がスムーズになります。
また、社印付きの証明書類であることも大切です。
4.よくある誤解・NG例
経管に関しては、誤った認識が非常に多く見られます。
| 誤解例 | 実際の判断 |
|---|---|
| 「親会社で部長をしていた」 | 経営権限がないため原則不可 |
| 「一度に2社の経管を兼務できる」 | 不可。1人1社が原則 |
| 「家族名義の個人事業でもOK」 | 実際に経営していないとNG |
| 「5年前の短期勤務も合算できる」 | 継続的な経験が求められる |
愛知県の審査では、肩書きよりも実質的な経営関与の有無が問われます。
5.愛知県での審査傾向と注意点
名古屋・愛知の審査では、以下の点が特に厳しく確認されます。
- 役員在任期間の整合性
登記簿の年月と申告書の年度が一致しているか。 - 経営実態の確認
単なる名義役員でなく、経営判断を行っていたか。 - 退職後のブランク期間
経営経験が直近であるかどうか(5年以上前は要注意)。
行政書士がこれらの資料を整理して提出すれば、
補正リスクを大幅に減らすことができます。
6.まとめ:経管は「経営経験+証明力」がすべて
経営業務管理責任者は、建設業許可の“根幹”とも言える存在です。
必要なのは、単なる肩書きではなく証明できる経営経験です。
愛知県では、経管の要件を満たさずに申請して差し戻されるケースが多いため、
事前に行政書士へ相談し、証拠書類の整合性を確認することが最重要です。
坂下行政書士事務所では、名古屋・愛知の審査傾向を踏まえ、経管の証明資料の整備を徹底サポートしています。
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