建設業許可の更新を忘れると許可が自動失効に。再申請や受注停止のリスク、名古屋・愛知での実務対応、期限前の準備方法を行政書士がわかりやすく解説。
目次
1.更新を忘れるとどうなる?
建設業許可の有効期間は 5年間。
期限の1日前を過ぎると、自動的に失効します。
つまり「うっかり更新を忘れた」だけでも、
その日から建設業を名乗って仕事をすることが違法(無許可営業)になります。
名古屋・愛知でも「忙しくて後回しにしていた」「担当が退職していた」といった理由で、
更新期限を過ぎてしまうケースが毎年のように見られます。
2.建設業許可の更新手続きの基本
更新申請は、有効期限の30日前までに申請を行う必要があります。
ただし、愛知県では2〜3か月前から受け付けてもらえるため、
早めの提出が安全です。
提出先
- 名古屋市内:愛知県庁 建設業課
- それ以外:各建設事務所
主な必要書類
- 建設業許可更新申請書
- 決算変更届の写し(直近分まで)
- 登記簿謄本・納税証明書
- 経管・専任技術者の在籍証明等
3.更新を忘れた場合のリスク
更新期限を過ぎてしまうと、以下のリスクが発生します。
| リスク内容 | 詳細 |
|---|---|
| 許可失効 | 翌日から建設業を営めなくなる |
| 契約上の損害 | 無許可営業扱いとなり契約解除・違約金の対象に |
| 入札資格喪失 | 公共工事入札から自動的に除外 |
| 社会的信用の低下 | 元請や取引先との関係悪化、再契約困難に |
一度失効してしまうと、再申請をしても“新規扱い”となり、
「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の証明を再度行う必要があります。
4.失効後に再申請する場合の注意点
失効後の再取得は、単純な「再登録」ではありません。
あらためて 新規申請 としての審査を受ける必要があります。
注意点
- 許可番号が変わる(継続扱いにはならない)
- 経営業務管理責任者の要件を再確認される
- 再取得まで1.5〜2か月かかる
この期間中に工事契約を締結すると、建設業法違反に問われる可能性があります。
5.名古屋・愛知での実務上の傾向
愛知県では、更新期限を1日でも過ぎると「失効」と扱われます。
審査では以下の点が特にチェックされます。
- 直近の決算変更届(事業年度終了届)が提出済みか
- 経管・専任技術者が現在も在籍しているか
- 欠格事由(税金滞納など)がないか
つまり、更新準備は「直前」ではなく、決算届の提出後に同時並行で進めるのが理想です。
6.更新をスムーズに進めるための準備
- 決算変更届(事業年度終了届)を早めに提出
- 経管・技術者の資格証明・在籍確認
- 登記簿・納税証明書を最新の状態に
- 期限の3か月前から行政書士とスケジュール確認
毎年の決算届をきちんと提出していれば、
更新時の審査は非常にスムーズになります。
7.まとめ:更新は“期限前の準備”がすべて
建設業許可の更新は、単なる事務作業ではなく、許可を維持するための重要な節目です。
期限を過ぎれば即失効、再取得には手間も費用もかかります。
名古屋・愛知での実務では、
決算届の提出と更新準備をセットで進めることが何より大切です。
坂下行政書士事務所では、名古屋・愛知の建設業許可更新や決算変更届の提出を一括サポートしています。
更新期限が近い方はお早めにご相談ください。
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