メールだけで退職は成立するのか、退職届をメールで送った場合の効力を行政書士が解説します。会社から返信がない場合、メールを認めないと言われた場合、退職日、有給休暇、内容証明による再通知まで説明します。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
退職手続きを進めたい方へ
「会社に連絡したくない」「引き止められるのが不安」という段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
ご相談のみでも問題ありません。まずは現在の状況をお聞かせください。
メールだけで退職できるか不安な方へ
会社を辞めたいと思っていても、上司と直接話すことが難しい場合があります。
「退職を伝えたら怒られそう」
「電話をかけるだけでも怖い」
「すでに会社へ行ける状態ではない」
「メールで退職を伝えたが、会社から返信がない」
このような状況では、メールだけで退職意思を伝えられないかと考える方も少なくありません。
メールであっても、退職する意思を会社へ伝えることはできます。
ただし、メールを送信しただけで、希望した退職日に必ず雇用契約が終了するとは限りません。
重要なのは、メールの文面が明確な退職意思表示となっているか、会社へ到達したと確認できるか、雇用期間の定めがあるか、退職日を適切に設定しているかという点です。
会社から返信がない場合や、「メールでの退職は認めない」と言われた場合は、退職届や退職通知書を記録が残る方法で郵送することも検討しましょう。
メールでも退職意思を伝えることはできる
退職意思は、必ず上司と対面して伝えなければならないものではありません。
退職意思を伝える方法には、口頭、メール、退職届の手渡し、郵送などがあります。
期間の定めのない雇用契約では、労働者から退職を申し入れた場合、原則として申入れから2週間が経過することで雇用契約が終了します。
会社の承諾がなければ一切退職できないというものではありません。
そのため、メールであっても、退職する意思が明確に記載され、そのメールが会社へ到達していれば、退職の意思表示として扱われる可能性があります。
一方で、メールには次のような不安が残ります。
・会社が実際に確認したか分からない
・迷惑メールフォルダに入る可能性がある
・送信先が退職手続きを担当する人ではない
・会社から「受け取っていない」と言われる
・退職意思ではなく相談として受け取られる
メールで退職を伝える場合は、単に送信するだけでなく、文面、宛先、送信記録を整理することが重要です。
「退職したい」と「退職します」の違い
退職メールでは、文面の書き方が重要です。
例えば、次のような表現では、退職する意思が確定していないと受け取られる可能性があります。
「退職したいと考えています」
「できれば今月末で辞めたいです」
「退職について相談したいです」
これらは、会社に対して退職を相談したり、合意を求めたりする表現です。
一方、退職する意思がすでに固まっている場合は、次のように記載します。
「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします」
退職希望ではなく、退職する意思と日付を明確にすることがポイントです。
メールの件名も、「ご相談」だけでは内容が分かりにくいため、「退職のご連絡」や「退職意思の通知」など、退職に関するメールであることが分かる形にするとよいでしょう。
退職メールが会社へ到達したといえるか
退職の意思表示では、メールを送信した日だけでなく、会社へ到達したかどうかが重要です。
メールを送信しても、宛先を間違えていた、送信エラーになった、使用されていないアドレスへ送ったという場合は、会社へ退職意思が伝わっていない可能性があります。
退職メールを送る場合は、直属の上司だけでなく、人事担当者や会社の管理部門など、退職手続きを確認できる宛先を選びます。
誰に送ればよいか分からない場合は、雇用契約書、就業規則、会社の連絡先などを確認しましょう。
送信エラーが返ってきていないかも確認します。
会社から「メールを確認しました」「退職手続きについて案内します」といった返信があれば、会社がメールを確認したことを把握しやすくなります。
反対に、会社から返信がなく、既読確認もできない場合は、メールだけで退職手続きを進めることに不安が残ります。
会社から返信がない場合の対応
退職メールを送ったにもかかわらず、会社から返信がないことがあります。
返信がないからといって、直ちにメールが無効になるわけではありません。
しかし、会社がメールを確認しているか分からない状態のままでは、退職日や有給休暇、貸与品返却などの手続きが進まない可能性があります。
会社から返信がない場合は、まず次の点を確認しましょう。
・宛先に誤りがないか
・送信エラーが発生していないか
・送信済みフォルダにメールが残っているか
・退職日が明確に記載されているか
・相談ではなく退職意思として書かれているか
確認しても返信がなく、会社へ電話することも難しい場合は、メールと同じ内容を退職通知書として郵送する方法があります。
会社が退職届を受け取らない、退職意思を否定する可能性があるといった場合は、内容証明郵便による再通知も選択肢になります。
「メールでの退職は認めない」と言われた場合
会社から「メールで退職を伝えることは認めない」「会社所定の退職届を直接提出しなければならない」と言われることがあります。
会社の就業規則に退職手続きが定められている場合は、円満に退職できる状況であれば、可能な範囲で手続きに従うことが望ましいでしょう。
一方で、上司が退職届を受け取らない、会社へ行くことが精神的に難しい、対面で強く引き止められるといった場合まで、手渡しにこだわる必要はありません。
メールで退職意思を伝えたうえで、退職届または退職通知書の原本を郵送する方法があります。
会社所定の様式を入手できない場合でも、退職する意思、退職日、本人の氏名、会社名などを記載した退職通知書を作成できます。
重要なのは、会社とメールの有効性について言い争うことではありません。
退職意思を記録が残る方法で改めて通知し、退職手続きを進められる状態にすることです。
退職メールに記載する内容と文例
退職メールには、少なくとも次の事項を記載します。
・退職する意思
・退職日
・有給休暇の取得希望
・貸与品の返却方法
・退職関係書類の送付依頼
・今後の連絡方法
基本的な文例としては、次のような形が考えられます。
件名:退職のご連絡
〇〇株式会社
〇〇様
お世話になっております。
一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
会社からお借りしている物については、追跡可能な方法で郵送返却いたします。
離職票、源泉徴収票その他退職に伴い必要となる書類につきましては、登録住所宛てにご郵送くださいますようお願いいたします。
今後の退職手続きに関するご連絡は、記録保持および行き違い防止のため、メールまたは書面にてお願いいたします。
氏名
この文例は基本形であり、すべての方にそのまま使えるわけではありません。
有給残日数が不明な場合、退職日までの日数が足りない場合、有期雇用契約の場合などは、状況に応じた調整が必要です。
退職メールの証拠を残す方法
メールで退職を伝える場合は、送信した記録を保存しておきましょう。
送信済みメールだけでなく、次の情報も確認できる状態にしておくと安心です。
・送信日時
・送信先のメールアドレス
・件名
・本文
・添付ファイル
・会社からの返信
・送信エラーの有無
会社のメールアカウントは、退職や欠勤によって利用できなくなる可能性があります。
そのため、就業規則や会社の情報管理ルールに反しない範囲で、退職メールの内容や送信記録を確認できるようにしておくことが大切です。
退職届を添付ファイルとして送った場合も、添付したファイルと送信メールをあわせて保存しておきましょう。
ただし、メールの保存だけでは、会社がいつ確認したか分からないことがあります。
会社との関係が悪化している場合や、後から退職意思を否定される可能性がある場合は、郵送による通知を検討した方が安全です。
退職届の郵送や内容証明へ切り替える方法
メールだけでは不安がある場合は、退職届または退職通知書を会社所在地宛てに郵送します。
会社との関係が円満であれば、簡易書留、一般書留、レターパックなど、追跡できる方法で送ることも考えられます。
ただし、追跡可能な郵送方法では、封筒が配達されたことは確認できても、封筒の中にどのような文書が入っていたかまでは記録されません。
会社から退職意思を否定される可能性がある場合は、内容証明郵便を利用する方法があります。
内容証明では、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを記録として残せます。
配達された事実も記録したい場合は、配達証明を付けます。
ただし、内容証明は、退職日を自動的に確定させたり、記載した希望がすべて認められることまで証明したりする制度ではありません。
退職意思と必要な事務手続きを、記録が残る形で会社へ伝えるための方法です。
退職日・有給休暇・貸与品も整理しておく
退職メールや退職通知書では、退職意思だけでなく、退職後の手続きまで整理しておくことが重要です。
期間の定めのない雇用契約で、会社の同意を得ずに退職する場合は、会社への到達日を見込んで退職日を設定する必要があります。
有給休暇を取得したい場合は、有給残日数と退職日までの所定労働日数を確認します。
有給休暇が足りない期間について出社できない場合は、欠勤扱いとなり、その期間の給与が発生しない可能性があります。
また、社員証、制服、鍵、パソコン、スマートフォンなどの貸与品は返却しなければなりません。
会社へ持参することが難しい場合は、追跡可能な方法で郵送返却し、発送日、追跡番号、返却物の一覧を控えておきましょう。
退職意思だけをメールで送るよりも、退職日、有給休暇、貸与品、退職書類、連絡方法まで整理した方が、会社からの確認連絡を減らしやすくなります。
契約社員・派遣社員の場合の注意点
契約社員など雇用期間が定められている場合は、期間の定めのない雇用契約と同じように、必ず申入れから2週間で終了すると判断できるわけではありません。
契約期間、これまでの更新状況、退職理由、就業規則などを確認したうえで、退職日を検討する必要があります。
雇用契約書に契約期間が記載されている場合は、退職メールを送る前に確認しましょう。
また、派遣社員の場合、雇用主は原則として派遣先企業ではなく派遣元会社です。
派遣先の担当者だけにメールを送っても、雇用主である派遣元会社へ退職意思が伝わっていない可能性があります。
派遣社員が退職する場合は、派遣元会社の担当者や人事部門へ通知することが重要です。
自分で対応するのが難しい場合
メールを送ったのに会社から返信がない、退職届を郵送してよいか分からない、会社から電話が来ることが怖いという場合は、自分一人で対応を続けることが大きな負担になります。
特に、次のような場合は、メールだけで進めるよりも、退職通知を文書として整理することを検討しましょう。
・上司が退職届を受け取ってくれない
・会社からメールでの退職を認めないと言われた
・退職日をめぐって認識が食い違っている
・退職日まで会社へ行けない
・有給休暇を取得して退職したい
・今後の電話連絡を避けたい
行政書士に依頼する場合は、現在の勤務状況、雇用形態、退職希望日、有給休暇、貸与品などを確認し、退職に必要な事項を整理した内容証明を作成できます。
メールで退職意思を伝えたものの会社から反応がない場合でも、内容証明による退職通知で進められるかを確認できます。
まとめ|メールだけでは不安な場合は書面で再通知する
メールであっても、退職する意思を会社へ伝えることはできます。
ただし、メールを送信しただけで、希望する退職日に必ず退職できると決まるわけではありません。
メールによる退職では、次の点が重要です。
・退職意思が明確に書かれているか
・退職日が記載されているか
・会社へ到達したと確認できるか
・送信記録が残っているか
・雇用期間の定めがあるか
・有給休暇や貸与品まで整理しているか
会社から返信がない場合や、「メールでの退職は認めない」と言われた場合は、退職届または退職通知書を記録が残る方法で郵送することを検討しましょう。
「退職メールを送ったが返信がない」
「メールだけで退職できるか不安」
「会社と電話せずに退職意思を伝えたい」
このような場合は、メールを送り続けるだけでなく、内容証明によって退職意思、退職日、今後の手続きを文書で整理する方法があります。
退職方法に不安がある場合ほど、会社との認識が食い違わないよう、必要な意思表示と事務手続きを記録が残る形で整えることが大切です。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
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