建設業許可の変更届は30日以内、決算変更届は4か月以内の提出が必要です。本記事では提出が必要な変更内容、名古屋・愛知での運用の特徴、提出漏れによるリスクを解説します。
1.建設業許可の変更届とは?
建設業許可を取得した後、会社や事業内容に変更があった場合は、所定の期限内に「変更届」を提出する必要があります。
提出を怠ると、更新時や入札時に大きな問題となることがあり、信用にも関わる重要な手続きです。
2.提出期限と基本ルール
変更届の提出期限は次の通りです。
- 変更があった日から30日以内
→ 商号変更、役員変更、本店移転、資本金変更など - 事業年度終了後4か月以内
→ 決算変更届(事業年度終了届)
期限を過ぎると法令違反となり、許可の更新や入札資格の審査で不利益を受けることがあります。
3.提出が必要な主な変更事項
代表的な変更事項は以下の通りです。
- 商号や名称の変更
- 本店・営業所の移転
- 役員の就任・退任
- 資本金や出資者の変更
- 経営業務管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 定款変更(目的変更など)
- 決算内容(毎年必須:決算変更届)
4.提出漏れによるトラブル事例
- 役員変更を届け出なかった → 更新時に「変更届未提出」として指摘を受け、再提出で数か月遅延。
- 決算変更届を未提出 → 入札資格を失い、公共工事に参加できなくなった。
- 本店移転を届け出ず → 融資審査で「登記簿と許可内容の不一致」を指摘され信用低下。
5.変更届の提出の流れ
- 変更事項を確認
変更が発生した時点で届出対象か確認。 - 必要書類の準備
- 登記事項証明書
- 議事録や就任承諾書
- 資格証明書や雇用関係書類
- 提出
愛知県庁に若しくは対応する建設事務所に提出。 - 補正対応
不備があれば補正を行う。
6.行政書士に依頼するメリット
- 届出の要否を正確に判断してくれる
- 必要書類を漏れなく準備できる
- 名古屋・愛知の審査傾向に合わせたスムーズな対応が可能
- 期限管理を代行してくれるので提出漏れを防げる
7.まとめ
- 建設業許可の変更届は 30日以内/決算変更届は4か月以内
- 提出漏れは更新や入札資格で大きな不利益に直結
- 専門家に任せることで、期限管理と信用維持が可能
建設業許可を「取得して終わり」にせず、変更届を適切に提出することが安定経営の第一歩です。
建設業許可の変更届もお任せください
坂下行政書士事務所では、名古屋市・愛知県の建設業許可に関する変更届・決算変更届を多数サポートしています。
📞 052-887-4165(平日9:00〜18:00/土日祝も予約対応)
変更が必要かどうか不安な方も、初回相談無料で診断いたします。
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