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取引停止を避けるために建設業許可を取るべきか|確認すべき理由と判断基準

取引停止を避けるために建設業許可を取るべきか迷っている方向けに、確認すべきポイントを解説します。500万円基準、元請・取引先の社内ルール、協力会社登録、必要な許可業種、一般・特定許可、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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取引停止を避けるために建設業許可を取るべきか


元請や取引先から、建設業許可について確認されることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・建設業許可がないと今後の発注が難しいと言われた
・協力会社登録に建設業許可番号が必要と言われた
・安全書類で許可証の写しを求められた
・500万円以上の工事を発注したいので許可を取ってほしいと言われた
・大手元請の社内ルールで許可業者でないと取引できないと言われた
・グリーンサイトやCCUSで建設業許可情報の登録を求められた

このような場合、建設業許可を取らないと本当に取引停止になるのか、不安になると思います。

特に、今まで長く付き合ってきた元請から「許可がないと今後は難しい」と言われると、かなり焦るはずです。

ただし、ここで大切なのは、すぐに「取引停止になるから急いで許可を取らなければ」と考えるのではなく、まず理由を整理することです。

取引先が建設業許可を求める理由には、法律上必要なケースと、取引先の社内ルールとして必要なケースがあります。

税込500万円以上の専門工事を請け負う予定があるため、法律上、建設業許可が必要になる場合もあります。

一方で、工事金額は500万円未満でも、大手元請や法人取引先の協力会社登録の条件として、建設業許可を求められる場合もあります。

つまり、建設業許可を取るべきかどうかは、今回の工事内容、請負金額、取引先が求めている理由、今後の取引方針、自社が許可を取得できるかによって変わります。

取引停止を避けたい場合は、まず状況を整理し、自社に必要な許可業種と申請可能性を確認することが大切です。

まず確認すべきは取引停止と言われた理由


取引先から建設業許可を求められた場合、最初に確認すべきなのは「なぜ許可が必要なのか」です。

理由が分からないまま動くと、必要な業種を間違えたり、急いで準備しても取引先の条件に合わなかったりする可能性があります。

取引先が建設業許可を求める理由は、大きく分けると次のようなものです。

まず、法律上必要な工事を発注する予定があるケースです。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。

元請が今後500万円以上の工事を発注したいと考えている場合、許可がない会社には発注できないため、建設業許可を求められることがあります。

次に、取引先の社内ルールとして求められるケースです。

大手元請、ハウスメーカー、管理会社、工場、法人発注者、公共工事に関係する会社などでは、金額にかかわらず、協力会社に建設業許可を求めることがあります。

この場合、法律上すぐに許可が必要というより、取引先の登録条件として必要になっていることがあります。

また、安全書類や施工体制の管理上、建設業許可番号や許可証の写しを求められることもあります。

グリーンサイト、CCUS、協力会社登録システムなどで、許可番号の入力欄がある場合もあります。

ただし、入力欄があるからといって、必ずしも全業者が許可を持っていなければならないとは限りません。

取引先に確認すべきことは、次のような内容です。

・今回の工事は税込500万円以上になるのか
・法律上必要だから許可を求めているのか
・社内ルールとして許可を求めているのか
・協力会社登録の条件なのか
・どの業種の許可が必要なのか
・いつまでに許可番号が必要なのか
・許可取得予定でも取引継続できるのか

この確認をすることで、今すぐ建設業許可を申請すべきなのか、まず要件確認から始めるべきなのかが見えやすくなります。

税込500万円以上の工事を受けるなら許可が必要になる


取引停止を避けるために建設業許可を取るべきか考えるうえで、まず重要なのが税込500万円基準です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上になる場合、建設業許可が必要になります。

たとえば、次のような工事です。

・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・電気工事
・管工事
・足場工事
・外構工事
・解体工事
・屋根工事
・大工工事
・左官工事
・舗装工事
・建具工事

これまで500万円未満の工事だけを受けていた会社でも、元請や取引先から少し大きい工事を依頼されると、すぐに500万円を超えることがあります。

特に、店舗改修、工場修繕、マンション共用部工事、外壁塗装、屋上防水、設備更新、外構工事、原状回復工事などでは注意が必要です。

ここで気をつけたいのは、500万円基準は税抜ではなく税込で判断することです。

税抜460万円の工事でも、消費税を含めると税込506万円になります。

税抜480万円であれば税込528万円です。

税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円以上になる場合があります。

また、自社の手間代だけで判断するのも危険です。

材料費、設備費、資材費、運搬費などを含めて、工事全体の金額を確認する必要があります。

発注者や元請から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断することがあります。

「材料は元請支給だから関係ない」

「自社の施工費だけなら500万円未満」

「設備機器代は別だから許可はいらない」

このように単純に考えると、判断を誤る可能性があります。

取引先が500万円以上の工事を発注したいと考えている場合、建設業許可がないことで取引が止まる可能性があります。

そのため、今後500万円以上の工事を受ける予定があるなら、建設業許可の取得を早めに検討する価値があります。

500万円未満でも取引先の条件で許可を求められることがある


建設業許可は、法律上は軽微な建設工事のみを請け負う場合には不要とされています。

建築一式工事以外の専門工事では、税込500万円未満の工事が軽微な建設工事として整理されています。

そのため、「自社は500万円未満の工事しかしていないから建設業許可は不要」と考える方もいます。

しかし、取引停止を避けるという観点では、法律上の必要性だけでは足りない場合があります。

500万円未満の工事であっても、取引先の社内ルールとして建設業許可を求められることがあるからです。

たとえば、次のようなケースです。

・協力会社登録の条件として建設業許可が必要
・大手元請の社内基準で許可業者しか登録できない
・将来的に500万円以上の工事を発注する可能性がある
・安全書類や施工体制管理のため許可情報を求められる
・公共工事や大手案件に関係するため下請業者の許可確認が必要
・コンプライアンス部門から許可業者との取引を求められている

この場合、法律上は許可が不要な工事であっても、取引条件として許可が必要になることがあります。

つまり、建設業許可は「法律違反を避けるため」だけでなく、「取引先に選ばれるため」「取引を継続するため」に必要になることがあります。

特に、大手元請や法人取引では、協力会社として登録されるかどうかが重要です。

許可がないことで、新規登録できない、既存登録を更新できない、発注を減らされる、別業者に切り替えられるといった可能性があります。

もちろん、建設業許可を取れば必ず取引停止を避けられるとは限りません。

価格、施工品質、対応力、納期、安全管理、実績なども取引継続には関係します。

しかし、取引先が建設業許可を明確に求めている場合、許可を取得できるか確認することは重要です。

許可番号だけでなく許可業種も確認される


取引停止を避けるために建設業許可を検討する場合、許可番号の有無だけを見てはいけません。

建設業許可は、1つ取得すればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、実際に請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。

取引先から「建設業許可を取ってください」と言われた場合でも、実際には特定の業種の許可を求められていることがあります。

たとえば、外壁塗装なら塗装工事業、屋上防水やシーリングなら防水工事業、クロスや床仕上げなら内装仕上工事業、電気配線や照明設備なら電気工事業、水回りや配管なら管工事業が関係します。

足場工事ならとび・土工工事業、建物解体なら解体工事業、屋根材のふき替えなら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。

ここで注意したいのが、取引先が使う工事名と、建設業許可の業種名が一致するとは限らないことです。

たとえば、次のような名称です。

・リフォーム工事
・改修工事
・原状回復工事
・外構工事
・修繕工事
・設備工事
・店舗工事

これらの名称だけでは、どの許可業種が必要か判断できません。

実際に何を施工するのか、見積内訳の中心は何か、どの工事が主たる内容なのかを確認する必要があります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事だけを単独で請け負う場合には、その専門工事に対応した許可業種が必要になることがあります。

取引先から許可を求められた場合は、単に「建設業許可を取る」ではなく、どの業種の許可が必要なのかを確認しましょう。

業種を間違えて許可を取得すると、せっかく許可を取っても、取引先が求める条件を満たせない可能性があります。

すでに許可がある場合に確認すべきこと


すでに建設業許可を持っている会社でも、取引停止を避けるためには許可内容を確認しておく必要があります。

「許可はあるから大丈夫」と思っていても、取引先が確認する項目と合っていない場合があります。

まず確認すべきなのは、許可業種です。

取引先から発注される工事内容と、自社が持っている許可業種が合っているかを確認しましょう。

たとえば、塗装工事業の許可はあるが、防水工事業はない。

内装仕上工事業の許可はあるが、電気工事業や管工事業はない。

とび・土工工事業の許可はあるが、解体工事業はない。

このような場合、取引先が求める工事内容によっては、現在の許可だけでは足りない可能性があります。

必要に応じて、業種追加を検討することになります。

次に、許可の有効期間です。

建設業許可は一度取得すれば永久に有効というものではありません。

有効期間があり、期限前に更新申請をしなければ許可を維持できません。

取引先に許可証の写しを提出する場合、有効期間が切れていないか、更新期限が近くないかを確認しましょう。

また、変更届や事業年度終了届の提出状況も重要です。

商号変更、本店移転、役員変更、資本金変更、営業所技術者等の変更などがあった場合、変更届が必要になります。

毎事業年度終了後には、事業年度終了届を提出する必要があります。

これらが未提出のままになっていると、更新や業種追加で支障が出ることがあります。

取引先に許可証を提出したとき、会社情報が現在の登記内容と違っていると、確認される可能性があります。

すでに許可がある会社でも、取引停止を避けたい場合は、次の点を確認しておきましょう。

・許可業種は取引先の工事内容に合っているか
・許可の有効期間は切れていないか
・更新期限が近くないか
・変更届が漏れていないか
・事業年度終了届が提出されているか
・業種追加が必要ではないか
・一般建設業許可で足りるか
・特定建設業許可が必要な規模ではないか

許可を持っているだけで安心せず、取引先が求めている内容に合っているかを確認することが大切です。

まだ許可がない場合に取引先へ確認すべきこと


まだ建設業許可を持っていない状態で、取引先から「許可がないと今後の取引が難しい」と言われた場合は、まず取引先へ確認すべきことがあります。

最初に確認したいのは、建設業許可が取引継続の絶対条件なのかどうかです。

取引先によっては、許可番号がなければ協力会社登録を更新できない場合があります。

一方で、許可取得予定として要件確認や申請準備を進めていることを伝えれば、一定期間待ってもらえる場合もあります。

次に、どの業種の許可が必要なのかを確認しましょう。

「建設業許可が必要」とだけ言われても、塗装工事業なのか、防水工事業なのか、内装仕上工事業なのか、電気工事業なのか、とび・土工工事業なのかによって、申請内容が変わります。

次に、いつまでに許可番号が必要なのかを確認します。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

今日相談して明日すぐに許可番号が出るものではありません。

取引先が求める期限に間に合うかどうかも確認が必要です。

また、許可証以外に必要な資料があるかも確認しましょう。

協力会社登録や安全書類では、次のような資料を求められることがあります。

・建設業許可証の写し
・建設業許可番号
・許可業種
・社会保険加入状況
・資格者情報
・会社概要
・工事経歴
・安全書類
・反社会的勢力でないことの誓約書

許可がない場合にやってはいけないのは、事実と異なる回答をすることです。

許可がないのに「あります」と答えること。

他社の許可番号を使うこと。

許可を持っているように見せること。

必要な許可業種を確認せずに契約を進めること。

これらは大きなトラブルにつながる可能性があります。

許可がない場合は、事実を前提に、次のように整理して伝える方が安全です。

「現在、建設業許可は未取得です」

「取引継続に必要な許可業種を確認しています」

「自社で取得できるか要件確認を進めています」

「必要な場合は申請準備を進める予定です」

このように、許可がないことを隠すのではなく、取得に向けて確認中であることを伝える方が現実的です。

一般建設業許可で足りるか特定建設業許可が必要か


取引停止を避けるために建設業許可を取得する場合、一般建設業許可で足りるのか、特定建設業許可が必要なのかも確認しておきましょう。

多くの会社が最初に検討するのは一般建設業許可です。

一般建設業許可があれば、税込500万円以上の専門工事を請け負うことができます。

また、元請として工事を請け負うこともできます。

ただし、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者に一定金額以上の工事を発注する場合は、特定建設業許可が必要になることがあります。

現在の基準では、建築工事業以外の場合、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要になります。

建築工事業の場合は、下請契約の総額が8,000万円以上になる場合です。

ここで重要なのは、元請として受ける工事金額そのものではなく、下請に出す金額です。

元請として1億円の工事を受けても、下請に出す金額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で足りる場合があります。

一方で、元請として請け負った工事について、複数の下請業者に発注する金額の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要になる可能性があります。

取引停止を避ける目的で建設業許可を検討している場合でも、取引先から今後どのような工事を受けるのかを確認することが大切です。

小規模な下請工事や協力会社登録のためであれば、一般建設業許可で足りるケースが多いです。

一方で、元請として大きな工事を受け、協力会社に多く発注する予定がある場合は、特定建設業許可の要否も見据える必要があります。

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも要件が重くなります。

特定営業所技術者の要件や財産的基礎等の要件も厳しくなるため、早めに確認しておくことが大切です。

建設業許可を取得できるか確認するための資料


取引停止を避けるために建設業許可を取得したい場合、まず自社が許可要件を満たせるかを確認する必要があります。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。

まず、常勤役員等の要件を確認します。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

取引先から求められている業種と、営業所技術者等が対応できる業種が合っているかを確認しましょう。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。

たとえば、次のような資料です。

・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・工事写真
・工事経歴
・入金記録
・在籍資料
・資格証
・合格証明書

ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。

「工事一式」

「リフォーム工事一式」

「外構工事一式」

「改修工事一式」

このような記載だけでは、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎も確認します。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

取引停止を避けるために急いでいる場合でも、これらの要件確認は省略できません。

ただし、早めに資料を整理すれば、申請できる可能性や不足している点を確認しやすくなります。

まとめ


取引停止を避けるために建設業許可を取るべきか迷っている場合、まずは取引先がなぜ許可を求めているのかを確認することが大切です。

税込500万円以上の専門工事を発注する予定があるために法律上必要なのか、協力会社登録や安全書類、大手元請の社内ルールとして求められているのかによって、対応の仕方が変わります。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。

この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。

また、材料費や支給材料費相当額を含めて判断する場合があります。

「自社の施工費だけなら500万円未満」「材料は元請支給だから関係ない」と単純に考えないよう注意しましょう。

一方で、500万円未満の工事であっても、取引先の社内ルールとして建設業許可を求められることがあります。

大手元請、法人取引、協力会社登録、安全書類、グリーンサイト、CCUSなどの場面では、許可番号や許可証の写しを求められることがあります。

この場合、建設業許可は法律上の必要性だけでなく、取引を継続するための条件になることがあります。

また、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、取引先から求められている工事内容に応じて、必要な許可業種を確認する必要があります。

すでに許可を持っている会社でも、許可業種、有効期間、変更届、事業年度終了届、業種追加の必要性を確認しておきましょう。

まだ許可がない場合は、取引先に、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに許可番号が必要なのか、許可取得予定でも取引継続できるのかを確認することが大切です。

そのうえで、自社が建設業許可を取得できるかどうかを整理しましょう。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認する必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが重要です。

「建設業許可がないと取引停止になるかもしれない」

「元請から許可を取るよう言われた」

「協力会社登録を更新できないと言われた」

「許可番号がないと今後の発注が難しいと言われた」

「どの業種で許可を取ればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、取引先への回答をする前に、現在の工事内容、取引先から求められている内容、請負金額、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料を整理しておくことが大切です。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

取引停止を避けるために建設業許可を検討している方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、一般・特定の区分、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

サービス内容を詳しく確認したい方は こちら

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