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元請になるために建設業許可を取りたい場合|一般・特定許可の違いと確認点

元請になるために建設業許可を取りたい場合の確認ポイントを解説します。一般建設業許可と特定建設業許可の違い、下請発注額5,000万円・8,000万円基準、必要な許可業種、監理技術者、施工体制台帳、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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元請になるために建設業許可を取りたい場合の考え方


下請工事を続けている会社の中には、将来的に元請として工事を受けたいと考える方も多いと思います。

元請になれば、発注者と直接契約できるため、仕事の幅が広がります。

利益率を改善できる可能性もありますし、自社の名前で工事を受注できるようになります。

一方で、元請になる場合は、下請として工事に入る場合とは違う注意点があります。

たとえば、次のような点です。

・建設業許可が必要か
・一般建設業許可で足りるのか
・特定建設業許可が必要になるのか
・どの業種の許可を取るべきか
・主任技術者や監理技術者を配置できるか
・下請業者を使う場合の管理ができるか
・施工体制台帳や安全書類に対応できるか
・元請として契約書や見積書を整備できるか

特に重要なのが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。

「元請になるなら特定建設業許可が必要」と思われることがありますが、必ずしもそうではありません。

元請として工事を請け負うこと自体は、一般建設業許可でも可能です。

問題になるのは、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者に一定金額以上の工事を発注する場合です。

その場合は、特定建設業許可が必要になることがあります。

つまり、元請になりたい場合は、単に「建設業許可を取る」だけでなく、どのような工事を元請として受けるのか、下請にどの程度発注するのか、自社施工が中心なのか、複数の協力会社を使うのかまで整理することが大切です。

この記事では、元請になるために建設業許可を取りたい場合に確認すべきポイントを、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを含めて整理します。

元請として工事を請け負う場合に建設業許可が必要になる理由


元請として工事を請け負う場合、まず確認すべきなのが建設業許可の要否です。

建設業許可は、建設工事の完成を請け負う営業を行うために必要となる許可です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

たとえば、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事、屋根工事などで、税込500万円以上の工事を元請として受ける場合です。

このような工事を許可なしで請け負うことは避けなければなりません。

また、元請として受注する場合は、下請のときよりも請負金額が大きくなることがあります。

これまで下請として300万円、400万円規模の工事を受けていた会社でも、発注者と直接契約するようになると、材料費、管理費、外注費などを含めて500万円を超えることがあります。

ここで注意したいのは、税込金額で判断することです。

税抜では500万円未満でも、税込では500万円以上になる場合があります。

また、材料費や支給材料にも注意が必要です。

発注者から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断することがあります。

さらに、1つの工事を不自然に分割して、それぞれ500万円未満に見せることも危険です。

実態として1つの工事であれば、合算して判断される可能性があります。

元請になるために建設業許可を取りたい場合は、まず自社が今後どのような工事を、いくらで請け負う予定なのかを確認しましょう。

500万円以上の専門工事を受ける可能性があるなら、建設業許可の取得を早めに検討する必要があります。

一般建設業許可でも元請になれるのか


元請になるためには、必ず特定建設業許可が必要だと思われることがあります。

しかし、これは正確ではありません。

一般建設業許可でも、元請として工事を請け負うことはできます。

ポイントは、元請として請け負った工事について、下請に出す金額です。

一般建設業許可の場合でも、発注者から直接工事を請け負うことは可能です。

たとえば、元請として1億円の工事を請け負った場合でも、その工事を自社で施工する、または下請に出す金額が一定基準未満であれば、一般建設業許可で対応できることがあります。

つまり、元請として受注する工事の金額そのものだけで、一般建設業許可か特定建設業許可かが決まるわけではありません。

大切なのは、元請として請け負った1件の工事について、下請業者へ発注する金額の合計です。

下請への発注額が一定基準未満であれば、一般建設業許可で足ります。

そのため、小規模な元請工事、自社施工が中心の工事、下請に出す金額が少ない工事であれば、まず一般建設業許可を取得して元請としての取引を始めるケースもあります。

たとえば、次のようなケースです。

・発注者から直接、店舗内装工事を受ける
・自社施工中心で外注は一部だけ
・下請に出す金額が大きくない
・小規模な修繕工事を元請として受ける
・法人顧客や管理会社から直接発注を受ける
・公共工事ではなく民間の小規模元請案件から始める

このような場合は、一般建設業許可で元請としてスタートできる可能性があります。

ただし、今後大きな工事を受けたり、複数の下請業者を使ったりする予定がある場合は、特定建設業許可の要否も見据えておく必要があります。

元請になりたい場合は、まず一般建設業許可で足りるのか、それとも特定建設業許可まで必要になるのかを確認しましょう。

特定建設業許可が必要になるケース


特定建設業許可が必要になるのは、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ一定金額以上の工事を発注する場合です。

現在の基準では、建築工事業以外の場合、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合に特定建設業許可が必要になります。

建築工事業の場合は、下請契約の総額が8,000万円以上になる場合です。

ここでいう金額は、1社ごとの下請金額だけでなく、複数の下請業者に出す場合は、その合計額で考えます。

たとえば、元請として1億円の改修工事を請け負い、A社に2,000万円、B社に2,000万円、C社に1,500万円の工事を発注する場合、下請発注額の合計は5,500万円です。

この場合、建築工事業以外であれば、特定建設業許可が必要になる可能性があります。

一方で、元請として1億円の工事を請け負っても、下請に出す金額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で足りる場合があります。

この点を混同しないことが大切です。

特定建設業許可が問題になるのは、元請として受けた工事について、一定金額以上を下請に発注する場合です。

下請として工事を受ける場合や、一次下請以下として工事を行う場合は、特定建設業許可が必要になる場面とは異なります。

もちろん、下請業者であっても税込500万円以上の専門工事を請け負う場合は、その業種の建設業許可は必要になります。

ただし、特定建設業許可の要否は、基本的に元請として発注者から直接請け負った工事について考えるものです。

元請になりたい場合は、今後の工事規模と下請発注額を確認しましょう。

下請に出す金額が5,000万円、建築工事業では8,000万円に近づく可能性があるなら、特定建設業許可の取得可能性も早めに確認しておく必要があります。

元請として請け負う金額と下請に出す金額は分けて考える


元請になるための建設業許可でよくある誤解が、「元請として受ける金額が大きいと特定建設業許可が必要になる」というものです。

しかし、一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請として請け負う工事金額そのものではありません。

重要なのは、その工事について下請業者に発注する金額です。

元請として請け負う金額と、下請に出す金額は分けて考える必要があります。

たとえば、元請として8,000万円の工事を請け負ったとします。

そのうち、ほとんどを自社で施工し、下請に出す金額が1,000万円程度であれば、特定建設業許可が不要な場合があります。

一方で、元請として7,000万円の工事を請け負い、そのうち5,500万円を複数の下請業者に発注する場合は、建築工事業以外であれば特定建設業許可が必要になる可能性があります。

つまり、元請工事の総額だけを見て判断してはいけません。

次のように整理すると分かりやすいです。

まず、工事を請け負うために建設業許可が必要かを確認します。

次に、元請として受けるのか、下請として受けるのかを確認します。

元請として受ける場合は、下請に出す金額の合計を確認します。

その下請発注額が5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上になるかを確認します。

基準以上になる場合は、特定建設業許可の要否を確認します。

この順番で整理することが大切です。

元請になる場合、見積書や契約書の作成だけでなく、下請業者への発注計画も重要になります。

どの工事を自社で行うのか。

どの工事を協力会社に出すのか。

下請契約の金額はいくらになるのか。

複数の下請業者に出す場合の合計はいくらになるのか。

このあたりを確認しないまま大きな元請工事を受けると、後から特定建設業許可が必要だったと気づく可能性があります。

元請を目指すなら、受注金額だけでなく、下請発注額まで含めて建設業許可を検討しましょう。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


元請になるために建設業許可を取得する場合、どの業種の許可が必要かを確認することが非常に重要です。

建設業許可は、1つ取得すればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、自社が元請として請け負う工事内容に対応した許可業種が必要になります。

たとえば、外壁塗装を元請として受けるなら塗装工事業、屋上防水やシーリング工事を受けるなら防水工事業、クロスや床仕上げを受けるなら内装仕上工事業、電気配線や照明設備を受けるなら電気工事業、水回りや配管を受けるなら管工事業が関係します。

足場工事を請け負うならとび・土工工事業、建物解体なら解体工事業、屋根材のふき替えなら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。

元請になる場合に特に注意したいのが、「リフォーム工事」「改修工事」「原状回復工事」「外構工事」などの名称です。

これらは工事名としてはよく使われますが、建設業許可の業種名そのものではありません。

たとえば、リフォーム工事といっても、内装、電気、管、塗装、防水、大工、建具など、さまざまな専門工事が含まれることがあります。

外構工事といっても、土間コンクリート、ブロック、フェンス、カーポート、舗装、植栽など、内容によって必要な業種が変わります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事に対応する許可業種が必要になることがあります。

元請として複数の工種をまとめて受けたい場合は、どの業種が必要かを慎重に確認しましょう。

業種を間違えて許可を取ってしまうと、元請として受けたい工事に対応できない可能性があります。

元請になるなら主任技術者・監理技術者の配置も確認する


元請になる場合は、建設業許可だけでなく、工事現場に配置する技術者についても確認が必要です。

建設業許可業者が建設工事を施工する場合、元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置する必要があります。

さらに、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請発注額が一定基準以上になる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。

この基準は、特定建設業許可が必要になる基準と関係します。

建築工事業以外では、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合です。

建築工事業の場合は8,000万円以上です。

つまり、元請として大きな工事を受け、下請業者を多く使う場合は、特定建設業許可だけでなく、監理技術者の配置も問題になります。

ここで注意したいのは、建設業許可の営業所技術者等と、現場に配置する主任技術者・監理技術者は、役割が違うという点です。

営業所技術者等は、営業所に専任で置く建設業許可上の技術者です。

主任技術者・監理技術者は、工事現場で施工の技術上の管理を行う技術者です。

同じ人が関係する場合もありますが、制度上は分けて考える必要があります。

元請になる場合は、次の点を確認しておきましょう。

・営業所技術者等の要件を満たす人がいるか
・現場に主任技術者を配置できるか
・特定建設業許可が必要な規模なら監理技術者を配置できるか
・技術者の資格や実務経験は工事業種に対応しているか
・常勤性や現場専任の必要性に問題がないか
・複数現場を同時に担当できるか

元請として工事を受ける場合、契約だけでなく、現場管理体制も見られます。

特に大手発注者や公共工事では、技術者の資格、配置、専任性、施工体制を確認されることがあります。

建設業許可を取得する段階で、将来的に元請としてどの規模の工事を受けたいのかを考え、技術者体制もあわせて整理しておくことが大切です。

施工体制台帳・安全書類など元請側の管理も必要になる


元請になる場合、下請として現場に入る場合よりも、管理する側の責任が大きくなります。

特に、下請業者や協力会社を使う場合は、施工体制や安全書類の管理が必要になります。

工事の規模や下請契約の金額によっては、施工体制台帳や施工体系図の作成が必要になることがあります。

また、元請として現場を管理する場合、下請業者の建設業許可、社会保険加入状況、資格者情報、作業員名簿、安全書類などを確認する場面もあります。

これまで下請として元請に資料を提出していた会社が、今度は元請として下請業者から資料を集める立場になります。

元請になると、次のような管理が必要になることがあります。

・下請業者との契約書作成
・下請業者の建設業許可の確認
・下請業者の主任技術者の確認
・作業員名簿の確認
・資格者証や講習修了証の確認
・社会保険加入状況の確認
・施工体制台帳の作成
・施工体系図の作成
・安全書類の整備
・追加工事や変更契約の管理
・請負金額と下請発注額の管理

元請として仕事を受ける場合、発注者との契約だけでなく、下請との契約や現場全体の管理が必要になります。

また、下請に発注する金額が大きくなる場合は、特定建設業許可、監理技術者、施工体制台帳なども関係します。

これらを整理せずに元請工事を受けると、受注後に対応が追いつかなくなることがあります。

元請になるために建設業許可を取りたい場合は、許可取得だけを目的にするのではなく、元請として現場を管理できる体制まで見据えることが大切です。

まずは小規模な元請工事から始めるのか。

自社施工中心で進めるのか。

協力会社を使って工事を組み立てるのか。

将来的に特定建設業許可まで目指すのか。

このような方向性を整理しておくと、必要な許可業種や技術者体制が見えやすくなります。

建設業許可を取得できるか確認するための資料


元請になるために建設業許可を取得したい場合は、まず自社が許可要件を満たせるかを確認する必要があります。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。

まず、常勤役員等の要件を確認します。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

元請として受けたい工事の業種と、営業所技術者等が対応できる業種が合っているかを確認しましょう。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。

請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理します。

ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。

「工事一式」「リフォーム工事一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎も確認します。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

特定建設業許可を目指す場合は、一般建設業許可よりも財産的な要件が厳しくなります。

そのため、将来的に特定建設業許可を目指す場合は、決算書の内容も早めに確認しておく必要があります。

さらに、営業所の資料も必要です。

事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。

元請になるために建設業許可を取りたい場合は、現在の工事内容、受けたい元請工事、下請発注予定、技術者候補、過去資料、決算状況を整理することが大切です。

まとめ


元請になるために建設業許可を取りたい場合は、まず、どのような工事を元請として受けたいのかを整理することが大切です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。

元請として発注者と直接契約する場合は、下請のときよりも請負金額が大きくなることが多いため、早めに建設業許可の要否を確認しておきましょう。

また、元請になる場合でも、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。

一般建設業許可でも、元請として工事を請け負うことはできます。

重要なのは、元請として請け負った1件の工事について、下請業者に発注する金額の合計です。

建築工事業以外では下請契約の総額が5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上になる場合、特定建設業許可が必要になる可能性があります。

元請として請け負う金額そのものと、下請に出す金額は分けて考えましょう。

さらに、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が元請として受けたい工事内容に応じて、必要な許可業種を確認する必要があります。

元請になる場合は、主任技術者や監理技術者の配置、施工体制台帳、安全書類、下請業者との契約管理なども重要になります。

許可を取るだけでなく、元請として現場を管理できる体制を整えておくことが大切です。

「元請として工事を受けたい」

「下請から元請にステップアップしたい」

「一般建設業許可で足りるのか分からない」

「特定建設業許可が必要か確認したい」

「どの業種で建設業許可を取ればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、現在の工事内容、元請として受けたい工事、請負金額、下請発注予定、技術者候補、過去の工事資料、決算状況を整理しておきましょう。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

元請になるために建設業許可を検討している方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、一般・特定の区分、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

更新・業種追加

88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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