公共工事に参加するために建設業許可が必要な場合について解説します。建設業許可、経営事項審査、入札参加資格の関係、500万円基準、許可業種、決算変更届、申請前に確認すべき要件をわかりやすく整理します。
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公共工事に参加するために建設業許可が必要な理由
公共工事に参加したいと考えたとき、最初に確認すべきなのが建設業許可です。
これまで民間工事を中心に請け負ってきた会社でも、取引先や知人から、
「公共工事もやってみたらどうか」
「市役所や県の工事に参加できないか」
「元請として公共工事を取りたい」
「下請ではなく、自社で入札に参加したい」
と言われて、公共工事を検討することがあります。
そのときに多いのが、
「建設業許可があれば公共工事に参加できるのか」
「経審とは何か」
「入札参加資格とは何か」
「建設業許可を取ってから何をすればいいのか」
「自社でも公共工事を目指せるのか」
という相談です。
公共工事に参加するためには、建設業許可が重要な前提になります。
ただし、建設業許可を取得しただけで、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
公共工事を直接請け負うためには、一般的に、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請という流れを理解する必要があります。
特に、公共工事を元請として受注したい場合は、経営事項審査、いわゆる経審が関係します。
さらに、国、県、市町村など、実際に入札へ参加したい発注機関ごとに、入札参加資格の申請が必要になることがあります。
つまり、公共工事を目指す場合は、単に「許可を取る」だけでなく、その後の手続きまで見据えて準備することが大切です。
この記事では、公共工事に参加するために建設業許可が必要になる理由、建設業許可・経審・入札参加資格の関係、必要な許可業種、事前に確認すべき要件を整理します。
公共工事は建設業許可だけで参加できるわけではない
公共工事に参加したい場合、まず知っておきたいのは、建設業許可だけで入札に参加できるわけではないということです。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
一方で、公共工事に参加するためには、建設業許可に加えて、経営事項審査や入札参加資格申請が必要になるのが一般的です。
公共工事の流れを大きく整理すると、次のようになります。
まず、建設業許可を取得します。
次に、許可業者として決算変更届、つまり事業年度終了届を提出します。
その後、公共工事を直接請け負うために経営事項審査を受けます。
さらに、入札に参加したい自治体や発注機関に対して、入札参加資格審査申請を行います。
その結果、入札参加資格者名簿に登録されることで、対象となる発注機関の入札に参加する準備が整います。
もちろん、実際に受注できるかどうかは、工事の内容、等級、地域要件、実績、技術者、価格、発注条件などによって変わります。
しかし、そもそも建設業許可や経審、入札参加資格が整っていなければ、入札に参加する入口に立てない場合があります。
公共工事を目指す会社にとって、建設業許可はスタート地点です。
ただし、ゴールではありません。
「建設業許可を取ればすぐ公共工事が取れる」と考えるのではなく、許可取得後にどの手続きが必要になるのかを把握しておくことが大切です。
特に、まだ建設業許可を持っていない会社の場合、公共工事に参加できるようになるまでには一定の時間がかかります。
公共工事を目指したい場合は、早めに許可要件の確認から始めましょう。
まず必要になるのが建設業許可
公共工事に参加するための最初の前提になるのが、建設業許可です。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。
ただし、公共工事を目指す場合は、500万円未満の工事だけを考えればよいわけではありません。
公共工事の入札参加資格や経営事項審査では、建設業許可を受けていることが前提になる場面が多いためです。
たとえば、土木工事、建築工事、舗装工事、管工事、電気工事、造園工事、塗装工事、防水工事、解体工事などで公共工事に参加したい場合、その工事内容に対応する建設業許可が必要になります。
ここで重要なのは、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではないという点です。
建設業許可は29業種に分かれています。
公共工事に参加したい工事内容に応じて、必要な許可業種を取得しておく必要があります。
たとえば、舗装工事の公共工事に参加したいなら舗装工事業、管工事の公共工事に参加したいなら管工事業、電気工事の公共工事に参加したいなら電気工事業が問題になります。
外構工事や小規模な修繕工事を行ってきた会社が公共工事を目指す場合でも、実際にどの業種で入札参加をしたいのかを確認する必要があります。
また、建設業許可には有効期間があります。
許可を取得した後も、更新手続きや変更届、事業年度終了届を適切に行う必要があります。
公共工事を目指す場合は、許可を取得するだけでなく、許可を維持し、経審や入札参加資格申請につなげられる状態にしておくことが大切です。
公共工事を直接請け負うには経営事項審査が必要
公共工事を元請として直接請け負う場合に重要になるのが、経営事項審査です。
経営事項審査は、一般に「経審」と呼ばれます。
経審は、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が受ける審査です。
会社の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを一定の基準で評価し、総合評定値、いわゆるP点などが算出されます。
公共工事では、発注機関が入札参加資格を審査する際に、経審の結果を利用します。
そのため、公共工事を直接受注したい場合は、建設業許可を取得した後、経審まで進める必要があります。
ここで注意したいのは、経審を受けるには、建設業許可を持っているだけでは足りないという点です。
経審の前提として、決算変更届、つまり事業年度終了届の提出が必要になります。
また、経営状況分析の申請、経営規模等評価の申請など、複数の手続きが関係します。
さらに、経審には有効期間があります。
公共工事を継続して受注したい場合は、毎年決算後に手続きを行い、有効期間が切れないように管理する必要があります。
「一度経審を受けたから大丈夫」と考えていると、有効期間切れにより公共工事を請け負えなくなる可能性があります。
公共工事を目指す場合は、建設業許可を取得した後のスケジュールも重要です。
決算が終わったら事業年度終了届を提出する。
経営状況分析を受ける。
経営事項審査を申請する。
結果通知を受ける。
その後、入札参加資格申請に進む。
この流れを把握しておくことで、公共工事に参加する準備を計画的に進めやすくなります。
入札参加資格申請まで進めて初めて入札参加の準備が整う
建設業許可を取得し、経営事項審査を受けても、それだけで自動的にすべての公共工事の入札に参加できるわけではありません。
実際に公共工事の入札に参加するには、発注機関ごとの入札参加資格申請が必要になります。
入札参加資格申請は、自治体や国の機関など、発注者ごとに行う手続きです。
たとえば、愛知県の公共工事に参加したい場合は愛知県の入札参加資格、名古屋市の公共工事に参加したい場合は名古屋市の入札参加資格、その他の市町村の工事に参加したい場合は、それぞれの発注機関の制度を確認する必要があります。
入札参加資格では、経審の結果、許可業種、営業所所在地、納税状況、社会保険加入状況、技術者、工事実績などが確認されることがあります。
また、申請時期も重要です。
定時受付だけでなく、随時受付がある場合もありますが、発注機関によって受付期間や登録時期が異なります。
「公共工事に参加したい」と思ってからすぐに入札へ参加できるとは限りません。
入札参加資格の申請から登録までに時間がかかることがあります。
また、登録されたとしても、希望する工事の等級や業種、地域要件によって参加できる案件が限られる場合もあります。
そのため、公共工事を目指す場合は、どの発注機関の、どの業種の工事に参加したいのかを先に整理することが大切です。
愛知県の工事を目指すのか。
名古屋市の工事を目指すのか。
地元市町村の小規模修繕や工事を目指すのか。
国や独立行政法人の工事を目指すのか。
目指す先によって、必要な手続きや準備書類が変わります。
公共工事に参加するには、建設業許可、経審、入札参加資格申請を一連の流れとして考える必要があります。
どの業種の建設業許可が必要か確認する
公共工事に参加するためには、どの業種の建設業許可が必要かを確認することが重要です。
建設業許可は29業種に分かれており、公共工事に参加したい工事内容に対応した業種の許可が必要になります。
たとえば、道路や駐車場の舗装工事を目指すなら舗装工事業、給排水設備や空調設備の工事を目指すなら管工事業、照明や電気設備の工事を目指すなら電気工事業が関係します。
公園や植栽関係の工事であれば造園工事業、建物の修繕や改修で塗装を行うなら塗装工事業、防水を行うなら防水工事業、建物解体を行うなら解体工事業が関係します。
公共工事では、入札公告や発注情報に工事種別、業種、参加資格などが記載されます。
自社が持っている許可業種と、参加したい工事の業種が合っていなければ、入札参加が難しくなることがあります。
また、建築一式工事業や土木一式工事業の許可があれば、すべての専門工事に参加できるわけではありません。
一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに工事を行うものです。
専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事に対応する許可業種が必要になることがあります。
たとえば、公共施設の外壁塗装工事であれば、塗装工事業の許可が問題になります。
屋上防水工事であれば、防水工事業が問題になります。
電気設備改修であれば、電気工事業が問題になります。
「公共工事に参加したい」という段階では、まず自社がどの業種で公共工事を目指すのかを明確にすることが大切です。
そのうえで、その業種の建設業許可が取れるか、営業所技術者等の要件を満たせるか、過去の工事実績や資料が整理できるかを確認しましょう。
決算変更届・事業年度終了届が未提出だと支障が出る
公共工事を目指す場合、建設業許可を取得した後の届出管理も非常に重要です。
特に注意したいのが、決算変更届、つまり事業年度終了届です。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後に、事業年度終了届を提出する必要があります。
この届出には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表などが含まれます。
公共工事を目指して経審を受ける場合、この事業年度終了届が前提になります。
事業年度終了届が未提出のままだと、経審や更新、業種追加などで支障が出ることがあります。
「建設業許可は持っているが、決算変更届を出していない」
「何年分か事業年度終了届が溜まっている」
「公共工事に参加したいが、許可後の届出をしていなかった」
このようなケースでは、まず未提出の届出を整理する必要があります。
公共工事を目指す場合は、許可を取った後の管理が特に大切です。
毎年の決算後に事業年度終了届を提出し、その後に経審を受ける流れを意識する必要があります。
また、役員変更、本店移転、商号変更、資本金変更、営業所技術者等の変更などがあった場合も、変更届が必要になることがあります。
これらの届出が漏れていると、公共工事の準備を進める段階で手続きが止まることがあります。
建設業許可を公共工事につなげたい場合は、許可を取得して終わりではなく、毎年の届出、経審、入札参加資格まで見据えて管理することが大切です。
すでに許可を持っている会社でも、公共工事を目指す前に、事業年度終了届や変更届の提出状況を確認しておきましょう。
公共工事を目指す前に確認すべき建設業許可の要件
まだ建設業許可を持っていない会社が公共工事を目指す場合は、まず建設業許可を取得できるかを確認する必要があります。
建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。
主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。
まず、常勤役員等の要件です。
以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。
法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。
個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。
次に、営業所技術者等の要件です。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。
取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。
公共工事を目指す場合、この営業所技術者等の要件は非常に重要です。
どの業種で許可を取り、どの業種で経審を受け、どの業種で入札参加資格を申請するのかが関係するためです。
資格で要件を満たせる場合は比較的確認しやすいですが、資格がない場合は実務経験で申請できるかを確認します。
ただし、実務経験で申請する場合は、過去の工事内容を資料で証明する必要があります。
請求書、契約書、注文書、請書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理しなければならないことがあります。
次に、財産的基礎です。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
また、営業所の実態も必要です。
見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるかを確認します。
公共工事を目指す場合は、これらの許可要件を満たしたうえで、さらに経審や入札参加資格に進むことになります。
まずは自社が建設業許可を取れる状態かどうかを確認しましょう。
公共工事参加を見据えて準備しておく資料
公共工事に参加したい場合は、建設業許可の申請前から資料を整理しておくことが大切です。
まず、自社の工事内容が分かる資料です。
請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴、入金記録などを整理しましょう。
どの業種で建設業許可を取るべきか、営業所技術者等の実務経験を証明できるかを確認するために必要になります。
次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。
法人であれば、常勤の役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要です。
登記事項証明書、過去の決算書、契約書、請求書、許可通知書などが関係することがあります。
個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。
次に、営業所技術者等の資料です。
資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。
実務経験で申請する場合は、過去の工事資料を整理します。
公共工事を目指す場合は、どの業種で入札参加したいのかを見据えて、必要な技術者要件を確認することが重要です。
また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。
さらに、営業所の資料として、事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所なども確認します。
すでに建設業許可を持っている会社の場合は、事業年度終了届、変更届、許可通知書、経審結果通知書、納税証明書、社会保険関係資料なども整理しておきましょう。
公共工事を目指す場合は、建設業許可だけでなく、その後の経審や入札参加資格申請まで見据えた資料整理が必要です。
「公共工事に参加したい」と思ってから慌てて資料を集めると、思った以上に時間がかかることがあります。
早めに現在の状況を確認しておくことで、建設業許可から経審、入札参加資格までの流れを組み立てやすくなります。
まとめ
公共工事に参加するためには、まず建設業許可が重要な前提になります。
ただし、建設業許可を取得しただけで、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
公共工事を直接請け負うためには、一般的に、建設業許可、事業年度終了届、経営事項審査、入札参加資格申請という流れを確認する必要があります。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。
公共工事を目指す場合は、参加したい工事内容に対応する許可業種を取得しておく必要があります。
舗装工事なら舗装工事業、管工事なら管工事業、電気工事なら電気工事業、造園工事なら造園工事業、塗装工事なら塗装工事業、防水工事なら防水工事業など、業種ごとの確認が重要です。
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後の事業年度終了届を提出し、公共工事を直接請け負うために経営事項審査を受ける必要があります。
さらに、実際に入札へ参加するには、愛知県、名古屋市、各市町村、国の機関など、参加したい発注機関ごとに入札参加資格申請が必要になることがあります。
つまり、公共工事を目指す場合は、建設業許可だけでなく、経審や入札参加資格まで含めて準備することが大切です。
まだ建設業許可を持っていない場合は、まず自社が許可を取得できるかを確認しましょう。
建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを満たす必要があります。
特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが重要です。
すでに建設業許可を持っている場合でも、事業年度終了届や変更届が未提出のままになっていないか、経審の有効期間が切れていないか、入札参加資格の申請先はどこかを確認しておきましょう。
「公共工事に参加したい」
「公共工事を受けるために建設業許可が必要と言われた」
「建設業許可はあるが、経審や入札参加資格が分からない」
「どの業種で許可を取ればよいか分からない」
「自社で公共工事を目指せるか確認したい」
このような場合は、まず現在の工事内容、取得したい許可業種、技術者候補、過去の工事資料、決算状況を整理しておくことが大切です。
建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
公共工事への参加を見据えて建設業許可を検討している方は、現在の状況を確認したうえで、建設業許可、経審、入札参加資格までの流れを早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
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新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
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