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建設業許可がないと契約できないと言われた場合|確認すべきことと対応方法

建設業許可がないと契約できないと言われた場合に確認すべきポイントを解説します。500万円基準、取引先の社内ルール、必要な許可業種、契約前の注意点、許可がない場合の対応、建設業許可申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。

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建設業許可がないと契約できないと言われたらどうするべきか


元請や取引先から「建設業許可がないと契約できません」「許可番号がないと発注できません」「許可証の写しを出してください」と言われることがあります。

このように言われると、これまで許可なしで工事をしてきた会社や個人事業主の方は、かなり不安になると思います。

「この仕事はもう受けられないのか」

「今までの工事は問題なかったのか」

「500万円を超えるから許可が必要なのか」

「契約前ならまだ間に合うのか」

「自社でも建設業許可が取れるのか」

このような疑問が出てくるのは自然です。

まず大切なのは、建設業許可がないと契約できないと言われた理由を整理することです。

法律上、建設業許可が必要な工事だから契約できないと言われている場合もあります。

一方で、法律上は軽微な工事であっても、取引先の社内ルールや協力会社登録の条件として、建設業許可を求められている場合もあります。

つまり、「建設業許可がないと契約できない」と言われたからといって、すぐに過去の工事まで違反だったと決めつける必要はありません。

ただし、これから契約しようとしている工事については、慎重に確認する必要があります。

特に、税込500万円以上の専門工事を請け負う可能性がある場合は、契約前に建設業許可の要否を確認しておくことが重要です。

また、建設業許可は、申請すればすぐに取れるものではありません。

要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れがあります。

そのため、契約直前に「許可が必要」と言われてから慌てるより、工事内容や要件を早めに整理しておくことが大切です。

まず確認すべきは「法律上必要」なのか「取引条件」なのか


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、最初に確認すべきなのは、なぜ許可が必要と言われているのかです。

理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は、法律上、建設業許可が必要な工事を契約しようとしているケースです。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

この場合、許可がないまま契約を進めることは避けるべきです。

2つ目は、取引先の社内ルールとして建設業許可を求められているケースです。

たとえば、工事金額は500万円未満であっても、元請や取引先が協力会社登録の条件として「建設業許可業者であること」を求めている場合があります。

大手元請、ハウスメーカー、管理会社、法人発注者、公共工事に関わる会社などでは、金額にかかわらず、建設業許可番号や許可証の写しを求めることがあります。

この場合、法律上すぐに許可が必要というより、取引をするための条件として許可が必要になっていることがあります。

どちらのケースなのかによって、対応の仕方が変わります。

法律上必要な工事であれば、許可取得前に契約しないよう注意が必要です。

取引条件として求められている場合は、取引先に、許可取得予定でも契約や登録を進められるのか、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに許可番号が必要なのかを確認することが重要です。

まずは、取引先に次の点を確認しましょう。

・今回の工事金額はいくらになるのか
・税込500万円以上の専門工事なのか
・法律上必要だから言われているのか
・社内ルールや協力会社登録の条件なのか
・どの業種の建設業許可が必要なのか
・いつまでに許可番号が必要なのか

理由が分かれば、自社が今すぐ申請準備を進めるべきか、まず要件確認から始めるべきか判断しやすくなります。

税込500万円以上の専門工事は許可が必要になる可能性が高い


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、必ず確認すべきなのが工事金額です。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

ここで重要なのは、税抜ではなく税込で判断することです。

税抜460万円でも、消費税を含めると税込506万円になります。

税抜480万円なら、税込528万円です。

税抜では500万円未満に見えても、税込で500万円以上になれば、軽微な建設工事として扱えない可能性があります。

また、500万円基準は、自社の手間代だけで判断するものではありません。

材料費、設備費、資材費、運搬費なども含めて判断する必要があります。

さらに、元請や発注者から材料を支給される場合にも注意が必要です。

自社の請求額は500万円未満でも、支給された材料の市場価格や運搬費を含めると500万円以上になる場合があります。

たとえば、電気設備、空調設備、住宅設備、屋根材、防水材、塗料、内装材、外構資材などを元請や発注者が支給するケースです。

「材料は元請支給だから関係ない」

「自社は施工費だけだから500万円未満」

「設備機器代は別だから許可不要」

このように単純に考えるのは危険です。

工事全体で税込500万円以上になるかどうかを確認する必要があります。

また、当初は500万円未満でも、追加工事や変更契約によって500万円以上になる場合もあります。

契約前の段階で500万円に近い金額になっている場合は、追加工事の可能性も含めて確認しておきましょう。

「建設業許可がないと契約できない」と言われた場合、まずは契約予定の金額が税込500万円以上になるのか、材料費や支給材料を含めるとどうなるのかを整理することが大切です。

契約前でも建設業許可の要否確認は重要


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、「まだ契約していないから大丈夫」と考える方もいます。

たしかに、見積もり段階や相談段階で、まだ請負契約を締結していないのであれば、直ちに工事を請け負ったとはいえない場面もあります。

しかし、契約直前の段階であれば、建設業許可の要否確認は非常に重要です。

建設業許可は、工事を施工する段階だけでなく、建設工事の完成を請け負う営業をするための許可です。

そのため、許可が必要な工事について、許可がないまま契約してしまうことは避けなければなりません。

元請や取引先から「許可がないと契約できない」と言われている場合は、取引先側もその点を確認している可能性があります。

特に、大手元請や法人発注者の場合、契約前に協力会社登録、安全書類、許可証の写し、社会保険加入状況などを確認することがあります。

契約直前になって許可がないことが分かると、次のような問題が起こることがあります。

・契約を進められない
・協力会社登録が止まる
・許可業者に発注先を変更される
・工事開始日が遅れる
・元請から今後の取引を見直される
・許可取得後でなければ契約できないと言われる

このような事態を避けるためにも、契約前に建設業許可の要否を確認しておくことが大切です。

まだ許可を持っていない場合でも、すぐに諦める必要はありません。

まずは、自社が建設業許可を取得できる可能性があるかを確認しましょう。

工事内容、請負金額、技術者候補、過去の工事資料、決算書、営業所の状況を整理することで、申請できるかどうかの見通しが立てやすくなります。

どの業種の建設業許可が必要か確認する


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、金額と同じくらい重要なのが、どの業種の許可が必要なのかという点です。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

建設業許可には29の業種があり、自社が請け負う工事内容に対応した業種の許可が必要になります。

たとえば、外壁塗装なら塗装工事業、屋上防水やシーリングなら防水工事業、クロスや床仕上げなら内装仕上工事業、電気配線や照明設備なら電気工事業、水回りや配管なら管工事業が関係します。

足場工事ならとび・土工工事業、建物解体なら解体工事業、屋根材のふき替えなら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。

ここで注意したいのは、工事名だけで判断しないことです。

「リフォーム工事一式」

「改修工事一式」

「外構工事一式」

「原状回復工事一式」

「修繕工事一式」

このような名称だけでは、必要な許可業種は判断できません。

実際に何を施工するのか、どの工事が主たる内容なのか、見積内訳はどうなっているのかを確認する必要があります。

また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。

建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。

専門工事だけを単独で請け負う場合には、その専門工事に対応する業種の許可が必要になることがあります。

取引先から「建設業許可がないと契約できない」と言われた場合でも、取引先が具体的な業種まで把握していないことがあります。

そのため、自社の工事内容を整理し、どの業種で許可を取るべきかを確認しましょう。

業種を間違えて申請してしまうと、せっかく許可を取っても、その契約に対応できない可能性があります。

許可がない場合に取引先へ確認すべきこと


まだ建設業許可を持っていない状態で、取引先から「許可がないと契約できない」と言われた場合は、まず取引先へ確認すべきことがあります。

最初に確認したいのは、建設業許可が契約の絶対条件なのかどうかです。

取引先によっては、許可番号がないと契約書を作成できない場合があります。

一方で、許可取得予定として、申請準備中であることを伝えれば、一定期間待ってもらえる場合もあります。

次に、どの業種の許可が必要なのかを確認しましょう。

「建設業許可が必要」とだけ言われても、塗装工事業なのか、防水工事業なのか、内装仕上工事業なのか、電気工事業なのか、とび・土工工事業なのかによって、申請内容が変わります。

次に、いつまでに許可番号が必要なのかを確認します。

建設業許可は、要件確認、書類収集、申請書作成、行政庁への申請、審査という流れで進みます。

そのため、今日相談して明日すぐに許可番号が出るわけではありません。

取引先の希望する契約日や工事開始日に間に合うかどうかも確認が必要です。

また、許可証の写し以外に必要な資料があるかも確認しましょう。

協力会社登録や契約手続きでは、次のような資料を求められることがあります。

・建設業許可証の写し
・建設業許可番号
・許可業種
・社会保険加入状況
・資格者情報
・会社概要
・工事経歴
・安全書類
・反社会的勢力でないことの誓約書

さらに、許可がない場合にやってはいけないこともあります。

他社の許可番号を使うこと。

許可を持っているように見せること。

許可業種を確認せずに契約を進めること。

500万円基準を避けるためだけに契約を不自然に分けること。

これらは後々大きなトラブルにつながる可能性があります。

許可がない場合は、事実を前提に、取得に向けて要件確認をしていること、必要な業種や申請可能性を確認中であることを整理するのが現実的です。

契約を分ける・材料費を除くという考え方には注意


建設業許可がないと契約できないと言われたときに、「契約を分ければ500万円未満になるのではないか」「材料費を除けば大丈夫ではないか」と考える方もいます。

しかし、この考え方には注意が必要です。

まず、契約を分ける場合です。

正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けた場合は、各契約の請負代金を合計して判断されることがあります。

つまり、契約書を2つに分ければ建設業許可が不要になるわけではありません。

たとえば、次のようなケースは注意が必要です。

・塗装工事を外壁と屋根で分ける
・内装工事を下地と仕上げで分ける
・防水工事を下地補修と防水施工で分ける
・外構工事を土間コンクリート、フェンス、カーポートで分ける
・電気工事を配線と照明器具設置で分ける

もちろん、工事の内容、時期、目的、契約の経緯が異なり、合理的に別工事と説明できる場合もあります。

しかし、実態として1つの工事なのに、500万円基準を避けるためだけに分けるのは危険です。

次に、材料費を除く考え方です。

注文者や元請が材料を提供する場合でも、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断することがあります。

そのため、自社の施工費だけで500万円未満でも、支給材料を含めると500万円以上になる場合があります。

「材料は元請支給だから関係ない」

「自社の手間代だけなら500万円未満」

「設備機器は施主が買っているから工事代金に入らない」

このように単純に判断しないよう注意しましょう。

契約できないと言われた場合は、無理に契約の形を変えるのではなく、工事全体の金額と内容を正しく確認することが大切です。

長期的に取引を続けたいのであれば、建設業許可を取得して適正に契約できる状態を整える方が安心です。

自社で建設業許可を取れるか確認する主な要件


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、次に確認すべきなのは、自社が建設業許可を取得できるかどうかです。

建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。

主に、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などを確認する必要があります。

まず、常勤役員等の要件です。

以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。

法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。

個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。

次に、営業所技術者等の要件です。

以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。

取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。

この要件でつまずく会社は多いです。

資格で満たせる場合は比較的確認しやすいですが、資格がない場合は実務経験で申請できるかを確認します。

ただし、実務経験で申請する場合は、過去の工事内容を資料で証明する必要があります。

請求書、契約書、注文書、請書、工事経歴、入金記録、在籍資料などを整理しなければならないことがあります。

次に、財産的基礎です。

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。

自己資本が不足している場合でも、金融機関の残高証明書で対応できる場合があります。

また、営業所の実態も必要です。

見積り、契約、請負に関する業務を行う営業所があるかを確認します。

単なる住所だけ、郵便物を受け取るだけの場所では、営業所として認められない可能性があります。

許可が取れるか不安な段階でも、工事内容、技術者候補、過去資料、決算書、営業所の状況を整理すれば、申請可能性を確認できます。

契約前に準備しておくとよい資料


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、できるだけ早めに資料を整理しておくことが大切です。

まず、今回契約しようとしている工事の資料です。

見積書、工事内容、見積内訳、契約予定金額、工期、施工場所、元請や発注者から求められている内容を整理しましょう。

税込500万円以上になるのか、材料費や支給材料があるのか、必要な許可業種は何かを確認するためです。

次に、自社の過去の工事資料です。

請求書、契約書、注文書、請書、工事写真、工事経歴、入金記録などを整理します。

どの業種で許可を取るべきか、営業所技術者等の実務経験を証明できるかを確認するために必要になります。

次に、常勤役員等の経験を確認する資料です。

法人であれば、役員が建設業の経営業務に関する経験を持っているかが重要です。

登記事項証明書、過去の決算書、契約書、請求書、許可通知書などが関係することがあります。

個人事業主の場合は、確定申告書、工事請負契約書、請求書、入金記録などが重要になることがあります。

次に、営業所技術者等の資料です。

資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。

実務経験で申請する場合は、過去の工事資料を整理します。

工事名が曖昧な資料には注意が必要です。

「工事一式」「リフォーム工事一式」「外構工事一式」「改修工事一式」とだけ書かれていると、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。

できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。

また、財産的基礎を確認するために、直近の決算書や残高証明書も必要になることがあります。

営業所の資料として、賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所なども確認します。

契約前にこれらの資料を整理しておくことで、建設業許可が取れるかどうか、申請までに何が足りないかを判断しやすくなります。

まとめ


建設業許可がないと契約できないと言われた場合、まずは慌てずに、なぜ許可が必要なのかを確認することが大切です。

税込500万円以上の専門工事を契約しようとしているために法律上必要なのか、取引先の社内ルールや協力会社登録の条件として求められているのかによって、対応の仕方が変わります。

建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。

この500万円基準は、税抜ではなく税込で判断します。

また、材料費や支給材料費相当額、運搬費などを含めて判断する場合があります。

「自社の手間代だけなら500万円未満」「材料は元請支給だから関係ない」と単純に考えないよう注意しましょう。

また、契約を分ければ許可不要になるわけではありません。

正当な理由なく1つの工事を複数契約に分けた場合は、合計額で判断されることがあります。

建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。

塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が契約しようとしている工事内容に応じて必要な許可業種を確認する必要があります。

まだ許可を持っていない場合は、取引先に、どの業種の許可が必要なのか、いつまでに許可番号が必要なのか、許可取得予定でも契約を進められるのかを確認しましょう。

そのうえで、自社が建設業許可を取得できるかどうかを整理します。

建設業許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所の実態、欠格要件などを確認する必要があります。

特に、営業所技術者等の資格や実務経験証明でつまずくケースが多いため、過去の請求書、契約書、注文書、工事経歴、資格証などを早めに整理しておくことが重要です。

「建設業許可がないと契約できないと言われた」

「許可番号がないと発注できないと言われた」

「500万円以上の工事を契約したい」

「どの業種で許可を取ればよいか分からない」

「自社で建設業許可が取れるか不安」

このような場合は、契約前に、工事内容、請負金額、支給材料の有無、必要な許可業種、技術者候補、過去の工事資料を整理しておきましょう。

建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。

建設業許可がないと契約できないと言われた方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

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※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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