建設業許可上の営業所を廃止するときの変更届を解説します。愛知県では営業所廃止は原則30日以内。営業所技術者等・令第3条使用人の変更、必要書類、大臣許可から知事許可への影響、行政書士報酬33,000円~について説明します。
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届出漏れまで、変更内容と発生日から必要な手続きを整理します。
建設業許可の営業所廃止届とは
建設業許可の営業所廃止届とは、許可申請時に届け出ていた建設業法上の営業所を閉鎖した場合に、許可行政庁へ提出する変更届です。
たとえば、名古屋市の本店とは別に岡崎営業所を設けていた会社が、岡崎営業所を閉鎖して本店に機能を集約する場合などが該当します。
愛知県では、営業所の廃止は原則として事実発生後30日以内の届出事項です。
ただし、営業所を廃止すると、その営業所に配置していた営業所技術者等(旧専任技術者)や令第3条に規定する使用人の扱いも変わります。これらの変更には、営業所廃止届とは異なる期限が適用される場合があります。
営業所を閉じるときは、単に事務所の賃貸借契約を解約するだけでなく、次の点を一体として確認しなければなりません。
- 営業所廃止の変更届
- 営業所技術者等の異動・退任
- 令第3条使用人の変更
- 廃止する営業所で扱っていた許可業種
- 知事許可・大臣許可の区分
届出の組み合わせを誤ると、更新申請や業種追加の際に、現在の営業体制と行政庁へ届け出ている内容が一致しないことがあります。
営業所廃止届の提出期限と費用
愛知県における営業所廃止届の提出期限は、原則として営業所を廃止した日から30日以内です。
「次回の更新申請でまとめて変更すればよい」という手続きではありません。営業所を閉鎖した場合は、変更が発生する都度、期限内に届け出る必要があります。
通常の営業所廃止届については、行政庁へ納付する法定手数料は原則としてありません。
ただし、行政書士へ書類作成や提出を依頼する場合は、別途行政書士報酬が必要です。
当事務所では、建設業許可の変更届を1件33,000円~(税込)で承っています。営業所技術者等の異動、令第3条使用人の変更、許可換えなどが同時に必要になる場合は、手続き内容を確認したうえで事前にお見積もりします。
営業所を廃止した後では、必要な証明資料を集めにくくなることがあります。費用と必要な手続きを確認する場合は、廃止前の段階で相談する方がスムーズです。
建設業法上の営業所とは
すべての事務所や拠点が、建設業法上の営業所に該当するわけではありません。
建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを継続的に行う拠点をいいます。
一方、次のような場所は、通常は建設業法上の営業所とは区別されます。
- 資材を保管するだけの倉庫
- 工事現場ごとに設ける仮設事務所
- 契約業務を行わない資材置場
- 作業員の集合・待機だけに使用する場所
判断するときは、名称ではなく実際の使われ方が重要です。
「○○支店」という名称でなくても、そこで見積りや契約締結を行い、責任者や営業所技術者等を配置している場合は、建設業法上の営業所に該当する可能性があります。
反対に、登記上の支店を閉鎖しても、建設業許可上の営業所として届け出ていなければ、営業所廃止届が不要となる場合があります。
まずは、現在の許可申請書や過去の変更届を確認し、その拠点がどのように登録されているかを確認しましょう。
営業所廃止届が必要になるケース
営業所廃止届が必要になる代表的なケースは、許可上の従たる営業所を閉鎖する場合です。
具体的には、支店や営業所を完全に閉鎖する場合のほか、営業所としての建物は残っていても、その場所で建設工事の見積り・入札・契約締結を行わなくなった場合も対象となる可能性があります。
複数の営業所を一つに統合する場合や、県外営業所を閉鎖して一つの都道府県内だけで営業する体制へ変更する場合にも届出が必要です。
また、営業所技術者等が退職し、後任者を配置できないため営業所を廃止するケースもあります。
この場合、営業所を廃止すれば必ず問題が解決するわけではありません。廃止する営業所でのみ扱っていた許可業種がある場合、ほかの営業所でその業種を維持できるかを確認する必要があります。
営業所廃止・移転・一部廃業の違い
営業所に関する手続きでは、「廃止」「移転」「取扱業種の変更」「許可業種の廃業」を区別することが重要です。
営業所そのものを閉鎖し、今後その拠点で建設業を行わない場合は、営業所廃止として整理します。
一方、同じ営業所の機能を別の住所へ移す場合は、営業所所在地の変更として扱われるのが一般的です。
営業所は残したまま、その営業所で取り扱う許可業種だけを減らす場合は、営業所の取扱業種に関する変更が必要になる可能性があります。
さらに、会社として特定の許可業種から完全に撤退する場合は、営業所廃止ではなく、その許可業種の一部廃業が問題になります。
同じ「営業所を整理する」という状況でも、実態によって提出書類が変わります。廃止届を作成する前に、何を変更する手続きなのかを整理しておきましょう。
営業所技術者等・令第3条使用人の変更
営業所を廃止するときに特に注意したいのが、その営業所に配置していた人の扱いです。
営業所技術者等は、営業所ごとに置かなければならない技術上の責任者です。廃止する営業所に配置していた営業所技術者等については、退職するのか、別の営業所へ異動するのか、営業所技術者等から外れるのかを明確にします。
別の営業所へ異動させる場合は、異動先での常勤性と、担当する許可業種に対応できる資格・実務経験を確認しなければなりません。
令第3条に規定する使用人とは、支店長や営業所長など、見積り、入札、契約締結等の権限を委任されている人をいいます。
営業所の廃止によって令第3条使用人を外す場合や、別の営業所の責任者に変更する場合は、その内容に応じた届出が必要です。
これらの人的変更については、事実発生後2週間以内の届出が必要になる場合があります。
営業所廃止届の30日以内だけを基準にすると、関連する人的変更の期限を過ぎてしまう可能性があります。営業所の廃止と人員配置の変更は、必ずセットで確認しましょう。
営業所廃止届の必要書類
必要書類は、営業所を廃止するだけなのか、営業所技術者等や令第3条使用人の変更も伴うのかによって異なります。
一般的には、次のような書類が関係します。
- 変更届出書
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等に関する変更書類
- 令第3条使用人に関する変更書類
- 健康保険等の加入状況に関する書類
- 愛知県所定の提出票
- 委任状
- 副本や返送用封筒等
廃止する営業所で取り扱っていた許可業種を、ほかの営業所で引き続き扱う場合は、その営業所に該当業種を担当できる営業所技術者等が配置されているかも確認します。
必要書類を判断するためには、少なくとも廃止日、廃止営業所の名称・所在地、取扱業種、営業所技術者等、令第3条使用人、廃止後の人員配置を整理しておく必要があります。
主たる営業所を廃止する場合の注意点
主たる営業所を廃止する場合は、従たる営業所の廃止よりも慎重な対応が必要です。
建設業許可業者は、建設業を営む営業所がまったくない状態では許可を維持できません。そのため、主たる営業所を閉鎖する場合は、新しい主たる営業所をどこに置くのかを決めておく必要があります。
既存の従たる営業所を新たな主たる営業所にする場合や、本店機能を別の場所へ移す場合は、単純な営業所廃止ではなく、主たる営業所の所在地や区分の変更として整理することがあります。
また、新しい主たる営業所において、常勤役員等や営業所技術者等の配置要件を満たせるかも確認が必要です。
主たる営業所を県外へ移す場合は、許可行政庁が変わり、許可換え新規申請が必要になる可能性もあります。移転や閉鎖を実行する前に、廃止後の許可体制を確認しておくことが重要です。
県外営業所の廃止と許可区分への影響
県外営業所を廃止する場合は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分に影響することがあります。
複数の都道府県に建設業法上の営業所を設けている場合は、大臣許可が必要です。一つの都道府県内にだけ営業所を設ける場合は、その都道府県の知事許可となります。
たとえば、愛知県と岐阜県に営業所があるため大臣許可を受けている会社が、岐阜県の営業所を廃止し、愛知県内の営業所だけになる場合です。
この場合、営業所廃止届だけでなく、大臣許可から愛知県知事許可への許可換え新規申請が必要になる可能性があります。
一方、県外営業所を一つ廃止しても、ほかの都道府県に建設業法上の営業所が残る場合は、大臣許可を維持することになります。
廃止後に営業所がどの都道府県に残るのかを確認し、現在の許可区分と一致するかを判断しましょう。
営業所を閉鎖する前に確認すること
営業所の閉鎖を決定したら、実際に退去する前に次の点を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 営業所の正式な廃止日
- 廃止営業所で取り扱っている許可業種
- 営業所技術者等の異動先・退職予定
- 令第3条使用人の異動・退任
- 廃止後の知事許可・大臣許可の区分
- 営業所廃止後もすべての許可業種を維持できるか
届出後は、廃止した営業所の建設業許可票や看板を撤去し、ホームページ、会社案内、名刺、契約窓口などの営業所情報も現在の体制に合わせて変更します。
元請会社の協力会社登録に旧営業所が登録されている場合は、契約窓口、請求書送付先、電話番号などの変更も伝えておきましょう。
行政書士へ依頼するメリット
営業所廃止届は、営業所情報を一つ削除するだけの手続きに見えるかもしれません。
しかし実際には、営業所技術者等、令第3条使用人、取扱業種、許可区分など、建設業許可の維持に関わる確認が必要です。
行政書士へ依頼することで、廃止後も現在の許可業種を維持できるか、関連する変更届が必要か、どの期限が適用されるかを事前に整理できます。
当事務所では、現在の許可申請書や過去の変更届を確認し、必要な手続きを整理したうえで書類作成・提出を進めます。
営業所廃止に関する変更届は1件33,000円~(税込)です。営業所技術者等の異動、令第3条使用人の変更、許可換えなどを伴う場合は、正式な費用を事前にご案内します。
「営業所を閉鎖する予定だが、どの届出が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。
まとめ
建設業許可の営業所廃止届は、許可上の営業所を閉鎖した場合や、その場所で建設業の見積り・入札・契約業務を行わなくなった場合に必要となる変更届です。
愛知県では、営業所の廃止は原則として事実発生後30日以内に届け出ます。
ただし、営業所技術者等や令第3条使用人の異動・退任を伴う場合は、2週間以内の届出が必要になることがあります。
また、廃止する営業所でのみ扱っていた許可業種がある場合や、県外営業所の廃止によって営業所が一つの都道府県内だけになる場合は、許可業種の維持や許可換えについても確認が必要です。
営業所廃止は、単なる拠点閉鎖ではありません。
廃止後も建設業許可を適切に維持するために、営業所、人員、取扱業種、許可区分をまとめて確認し、期限内に必要な届出を行いましょう。
建設業許可の変更届でお困りの方へ
期限を過ぎた変更届も
まずは状況を整理します
「何を出していないか分からない」という段階でも、
現在の許可内容と変更履歴から必要な手続きを確認します。
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提出すべき変更届と必要書類を整理し、正式な費用をご案内します。
変更届を作成して行政庁へ提出し、必要な補正と副本返却まで対応します。


