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建設業許可の審査が遅れる原因とは?スムーズに許可を取得するためのポイントを解説

建設業許可の審査が遅れる原因について解説します。書類不備、実務経験証明、常勤性確認、営業所写真、残高証明書、補正対応など、許可取得をスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく説明します。

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建設業許可の審査が遅れることはある


建設業許可申請では、予定どおりに審査が進むケースもあれば、途中で審査が遅れるケースもあります。

元請から許可取得を急かされている場合や、500万円以上の工事を受注する予定がある場合、審査が遅れることは大きな問題になります。

建設業許可は、申請書を提出すれば自動的に許可が出る手続きではありません。

行政庁は、申請者が建設業許可の要件を満たしているかを審査します。

常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格や実務経験、財産的基礎、営業所の実態、社会保険加入状況、欠格要件への該当有無など、確認される項目は多くあります。

そのため、書類に不備がある場合や、証明資料が不足している場合には、審査が止まったり、補正対応が必要になったりします。

審査が遅れる原因は、行政庁側の混雑だけではありません。

実務上は、申請者側の準備不足や資料不足によって遅れるケースが多くあります。

特に、実務経験で営業所技術者等を証明する場合や、営業所要件に確認が必要な場合は、追加資料を求められやすくなります。

建設業許可をスムーズに取得するためには、審査が遅れる原因を事前に理解し、申請前の段階でできるだけ不備を減らしておくことが重要です。

標準処理期間だけで判断しない


建設業許可の取得期間を調べると、標準処理期間という言葉が出てきます。

標準処理期間とは、行政庁が申請を受理してから処分までに通常必要とする期間の目安です。

愛知県知事許可の場合、建設業許可申請の標準処理期間は23日とされています。

ただし、この期間だけを見て「約1か月で許可が取れる」と考えるのは危険です。

標準処理期間は、申請書類が整い、正式に受理された後の審査期間の目安です。

申請前の要件確認、必要書類の収集、申請書作成、仮受付後の内容確認、補正対応にかかる期間は別に考える必要があります。

愛知県では、申請手続きの流れとして、仮受付、内容確認、連絡・補正、本受付、審査・補正、許可という流れが案内されています。

つまり、書類を提出した日から直ちに標準処理期間が始まるとは限りません。

仮受付後に不備が見つかれば、本受付までに時間がかかります。

また、本受付後でも審査中に追加資料を求められることがあります。

審査期間を短くしたい場合は、標準処理期間そのものを短縮するというより、仮受付前の準備と補正対応を早く正確に行うことが重要です。

申請書類の不備・記載ミス


審査が遅れる原因として最も基本的なのが、申請書類の不備や記載ミスです。

建設業許可申請では、多くの書類を作成します。

許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書、財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額など、確認すべき書類は少なくありません。

これらの書類の内容が一致していないと、補正の原因になります。

商号、所在地、役員名、代表者名、資本金、営業所所在地、許可業種などは、登記事項証明書や定款、各種証明書と整合している必要があります。

よくあるのは、登記上の本店所在地と申請書の所在地が微妙に違うケースです。

丁目・番地・建物名の表記違いでも、確認が必要になることがあります。

また、役員の氏名、生年月日、就任日、資格名、工事業種の記載ミスも補正対象になりやすい部分です。

過去の様式や古いデータを使い回した結果、現在の会社情報と合っていないこともあります。

申請書類の不備は、ひとつひとつは小さなミスに見えるかもしれません。

しかし、補正が入ればその分だけ審査が止まります。

提出前に、申請書・登記・証明書・添付資料の内容が一致しているか丁寧に確認することが大切です。

常勤役員等の証明に時間がかかるケース


常勤役員等の証明で時間がかかる場合も、審査が遅れる原因になります。

常勤役員等は、以前の経営業務管理責任者にあたる重要な要件です。

建設業の経営経験を有する役員等が常勤しているかを確認されます。

現在の会社で長年役員を務めており、建設業を継続して営んできたことが資料で明確に確認できる場合は、比較的スムーズです。

しかし、他社での役員経験を使う場合、個人事業主時代の経験を使う場合、過去の資料が不足している場合は確認に時間がかかります。

どの期間に、どの立場で、どのように建設業の経営に関わっていたのかを説明する必要があるためです。

また、常勤性の確認も重要です。

常勤役員等は、申請会社に常勤している必要があります。

他社役員との兼務、別事業への関与、社会保険加入状況、住所と営業所の距離などに確認が必要な場合、追加資料を求められることがあります。

常勤役員等の要件は、建設業許可の土台になる部分です。

ここが曖昧なまま申請すると、審査中に追加確認が入り、結果として許可取得までの期間が延びる可能性があります。

申請前に、経営経験と常勤性をどの資料で証明するのかを明確にしておくことが重要です。

営業所技術者等の証明が難しいケース


営業所技術者等の証明も、審査が遅れやすいポイントです。

営業所技術者等は、以前の専任技術者にあたる要件です。

取得したい許可業種に応じた資格者または実務経験者を営業所に配置する必要があります。

資格で証明する場合は、比較的スムーズに進みやすいです。

資格証の写しを提出し、その資格が申請する許可業種に対応しているかを確認します。

ただし、資格があるからといって、すべての業種に対応できるわけではありません。

資格と許可業種の対応を誤ると、補正や再検討が必要になります。

一方、実務経験で証明する場合は、審査が長引きやすくなります。

実務経験では、必要な年数を満たしているかだけでなく、その経験が申請する業種に対応する工事であるかを確認します。

過去の契約書、注文書、請求書、工事経歴書、証明者の資料などが必要になることがあります。

資料が不足している場合、追加資料の提出や証明方法の見直しが必要になります。

特に10年実務経験で証明する場合は、過去の資料をどれだけ保管しているかが大きなポイントです。

営業所技術者等は許可要件そのものに関わるため、証明が不十分なまま申請すると、審査が止まるだけでなく、申請内容の見直しが必要になることもあります。

営業所要件の確認で止まるケース


営業所要件の確認で審査が遅れることもあります。

建設業許可における営業所とは、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結などを行う拠点です。

単なる倉庫や資材置場、現場事務所では足りません。

営業所としての実態があることが重要です。

特に注意が必要なのは、自宅兼事務所、賃貸物件、他社と同じ場所を使っている事務所です。

自宅兼事務所の場合、居住スペースと事務スペースが区別されているか、建設業の営業活動を行う場所として使えるかを確認されることがあります。

賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的や事業利用の可否が問題になることがあります。

住居専用の契約になっている場合や、事業利用が明確でない場合は、追加確認が必要になる可能性があります。

他社と同じ場所を使っている場合は、営業所としての独立性も重要です。

机、電話、書類保管場所、看板、郵便受けなどが区分されているかが問題になることがあります。

営業所写真の不足も補正原因になります。

外観、入口、郵便受け、事務スペース、電話、机など、必要な写真が不足していると再撮影が必要になります。

営業所要件は、見落とされやすいですが、審査では重要な確認事項です。

財産要件・残高証明書の不備


財産要件に関する資料不備も、審査が遅れる原因になります。

一般建設業許可では、一定の財産的基礎や資金調達能力が求められます。

自己資本500万円以上で確認する場合もあれば、500万円以上の残高証明書で確認する場合もあります。

ここで注意したいのが、残高証明書の取得時期です。

残高証明書は、申請のタイミングと合っていなければ使いにくくなることがあります。

早く取りすぎると有効性の確認が問題になり、遅すぎると本受付や申請予定日に間に合わないことがあります。

また、残高証明書の名義も重要です。

法人申請であれば、原則として法人名義の口座で確認する必要があります。

代表者個人の口座残高で足りると考えていた場合、準備のやり直しになる可能性があります。

決算書で自己資本を確認する場合も注意が必要です。

直近決算の内容、貸借対照表の純資産額、申請時点の状況などを確認します。

決算書の数字が分かりにくい場合や、財務諸表との整合性に問題がある場合は、追加確認が必要になることがあります。

財産要件は、比較的シンプルに見える要件ですが、資料の取得時期や名義を誤ると審査が遅れます。

申請スケジュールから逆算して、どの方法で財産要件を証明するかを決めておくことが大切です。

補正対応が遅れるケース


審査が遅れる大きな原因の一つが、補正対応の遅れです。

補正とは、行政庁から申請書類の修正や追加資料の提出を求められることです。

補正が入ったからといって、直ちに許可が取れないという意味ではありません。

しかし、補正対応が遅れると、その分だけ審査全体が遅れます。

補正でよくあるのは、記載内容の修正、添付書類の不足、営業所写真の追加、常勤性確認資料の提出、実務経験資料の補足、財産要件資料の確認などです。

行政庁から連絡があった際に、すぐ対応できる状態であれば大きな遅れにはなりにくいです。

しかし、資料が社内に散らばっている、担当者が不在、過去資料を探すのに時間がかかるという場合は、補正対応だけで数日から数週間かかることがあります。

また、行政庁が求めている趣旨を理解せず、的外れな資料を提出してしまうと、再度補正になることもあります。

補正対応では、何を確認するための資料なのかを理解することが重要です。

常勤性を示すためなのか、実務経験を示すためなのか、営業所の実態を示すためなのかによって、提出すべき資料は変わります。

補正を早く終わらせるには、申請後も関係資料を整理し、行政庁からの連絡にすぐ対応できる体制を整えておくことが大切です。

スムーズに許可を取得するためのポイント


建設業許可をスムーズに取得するためには、申請前の準備が最も重要です。

まず、許可要件を最初に確認しましょう。

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、営業所要件、社会保険加入状況を確認し、どの資料で証明するのかを整理します。

次に、必要書類を早めに集めます。

登記事項証明書、納税証明書、資格証、決算書、残高証明書、営業所写真、賃貸借契約書など、必要な資料を一覧化しておくと漏れを防ぎやすくなります。

実務経験で証明する場合は、特に早めに過去資料を確認しましょう。

契約書や注文書、請求書が残っているか、工事内容が申請業種に対応しているかを確認する必要があります。

営業所写真も、提出前に撮り直しがないよう注意が必要です。

外観、入口、事務スペース、電話、机、郵便受けなど、営業所としての実態が分かる写真を準備します。

また、申請書類の内容と添付資料の整合性を確認することも重要です。

登記情報、定款、申請書、証明書、財務資料の内容が一致しているかを提出前に確認しましょう。

行政書士へ依頼する場合は、最初の相談時に会社の状況を正確に伝えることが大切です。

取得したい業種、資格者の有無、過去の経営経験、営業所の状況、直近決算の内容を整理しておくと、申請準備がスムーズになります。

まとめ


建設業許可の審査が遅れる原因には、申請書類の不備、常勤役員等の証明不足、営業所技術者等の実務経験証明の難しさ、営業所要件の確認、財産要件資料の不備、補正対応の遅れなどがあります。

愛知県知事許可では標準処理期間が23日とされていますが、これは申請が正式に受理された後の目安です。

実際には、申請前の書類準備、仮受付後の内容確認、補正対応、本受付後の審査まで含めてスケジュールを考える必要があります。

審査をスムーズに進めるためには、申請前に許可要件を確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。

特に、常勤役員等と営業所技術者等は許可の中心となる要件です。

この二つの証明が曖昧なまま申請すると、審査中に追加確認が入り、許可取得までの期間が延びる可能性があります。

また、営業所写真や残高証明書の取得時期など、一見細かい部分でも補正原因になることがあります。

建設業許可を早く取得したい場合ほど、急いで申請書を出すのではなく、申請前の準備を丁寧に行うことが大切です。

書類の整合性を確認し、補正が入った場合にもすぐ対応できる体制を整えておけば、許可取得までの流れをスムーズに進めやすくなります。

元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を予定している場合は、余裕を持って早めに準備を始めることをおすすめします。

ご相談から申請までの流れ

建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

1

無料相談・状況確認

取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。

2

許可要件の確認

経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。

3

お見積もり・正式依頼

必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

4

必要書類の収集・整理

登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。

5

申請書類の作成

建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。

6

申請・補正対応

申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。

7

許可通知・許可取得後のご案内

許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。

建設業許可の取得・更新でお困りの方へ

「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
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新規申請(知事許可)

99,000円~(税込)

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88,000円~(税込)

事業年度終了届

44,000円~(税込)

※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。

許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。

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