建設業許可と電気工事業登録の違いをわかりやすく解説。電気工事業を行う際に必要となる制度、建設業許可との関係、両方必要になるケース、実務上の注意点について説明します。
建設業許可と電気工事業登録の違いとは
電気工事業を行う会社では、
「建設業許可があれば電気工事業登録は不要なのか」
という相談が非常に多くあります。
しかし実際には、
建設業許可
と
電気工事業登録
は、別制度です。
まず、
建設業許可
は、
一定規模以上の電気工事を請け負うための制度
です。
一方、
電気工事業登録
は、
実際に電気工事業を営むための制度
になります。
つまり、
「工事金額の問題」
と、
「電気工事業そのものを行う問題」
で、別々に整理する必要があります。
建設業許可が必要になるケース
電気工事業では、
1件500万円以上(税込)
の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になる可能性があります。
例えば、
・店舗電気設備工事
・工場電気工事
・受変電設備工事
・高額改修工事
などです。
この場合に必要となるのが、
電気工事業の建設業許可
です。
つまり、
「高額工事を請け負うため」
の制度になります。
そのため、
500万円未満(税込)
の軽微な工事のみであれば、建設業許可不要となるケースもあります。
電気工事業登録が必要になるケース
一方で、
電気工事業登録
は、工事金額に関係なく必要になるケースがあります。
例えば、
一般住宅や店舗などの電気工事
を業として行う場合です。
つまり、
500万円未満だから不要
とは限りません。
ここが非常に誤解されやすいポイントです。
電気工事業法では、
実際に電気工事業を営む場合
に、登録または届出が必要になります。
そのため、
小規模工事中心の会社
でも、電気工事業登録が必要になるケースがあります。
両方必要になるケース
実務上は、
建設業許可
+
電気工事業登録
の両方が必要になるケースも多いです。
例えば、
高額な電気工事を継続的に請け負う会社
です。
この場合、
・500万円以上の工事対応
→ 建設業許可
・電気工事業を営む
→ 電気工事業登録
という整理になります。
実際には、
電気工事業許可だけ取得して、電気工事業登録を忘れている
ケースもあります。
そのため、両制度を別々に確認することが重要です。
電気工事業登録の基本的な流れ
電気工事業登録では、
主任電気工事士
の設置が必要になります。
通常は、
・第一種電気工事士
または
・一定実務経験のある第二種電気工事士
などが対象になります。
また、
・営業所
・必要書類
・誓約事項
なども確認されます。
地域によっては、
都道府県知事登録
となるケースもあります。
「みなし登録」とは何か
建設業許可を持っている会社では、
「みなし登録」
という扱いになるケースがあります。
これは、
建設業許可(電気工事業)
を持っている会社が、別途「登録」ではなく「届出」を行う制度です。
つまり、
建設業許可があるから何もしなくてよい
わけではありません。
実務上は、
みなし登録電気工事業者
としての届出が必要になるケースがあります。
ここも非常に誤解が多い部分です。
よくある勘違いと注意点
実務上よくあるのが、
「建設業許可だけで大丈夫」
という誤解です。
しかし実際には、
・電気工事業登録
または
・みなし登録届出
が必要になるケースがあります。
また、
「第二種電気工事士がいれば何でもできる」
と考えているケースもあります。
しかし、
工事内容や営業形態
によって必要な制度は変わります。
そのため、
・建設業法
・電気工事業法
を分けて考えることが重要です。
実務上の整理ポイント
実務上は、
「自社が何をやっている会社なのか」
を整理することが重要です。
例えば、
・小規模住宅工事中心なのか
・高額設備工事中心なのか
・元請中心なのか
によって必要な制度が変わります。
また、
・請負金額
・営業所体制
・主任電気工事士
なども重要になります。
特に、
建設業許可はあるが電気工事業登録をしていない
ケースは注意が必要です。
まとめ|電気工事業は二重確認が重要
建設業許可と電気工事業登録は、
別制度
です。
建設業許可は、
一定規模以上の工事を請け負うための制度
であり、
電気工事業登録は、
電気工事業そのものを営むための制度
です。
そのため、
・500万円以上の工事対応
・実際の電気工事営業
を分けて考える必要があります。
また、実務上は、
・登録漏れ
・みなし登録漏れ
も少なくありません。
そのため、
・建設業法
・電気工事業法
の両方を整理しながら、適切な手続きを行うことが重要です。
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