内容証明で退職通知を送った場合、会社に届いた日から退職できるのでしょうか。退職意思の効力が生じる到達日、民法627条の2週間、本日付退職、有給休暇や欠勤の扱いを行政書士が解説します。
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現在の状況を確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
ご相談のみでも問題ありません。まずは現在の状況をお聞かせください。
内容証明で本日付退職はできるのか
「内容証明が会社に届いた日から退職できるのか」
「本日付で退職すると書けば、その日に雇用契約が終わるのか」
「会社へ行かずに退職手続きを進めたい」
内容証明による退職を検討する方から、このようなご相談を受けることがあります。
結論からいうと、内容証明が会社へ到達すると、その時点で退職の意思表示が会社に伝わったことになります。
ただし、退職意思表示の効力が生じる日と、雇用契約が終了する退職日は同じとは限りません。
会社が本日付退職に同意すれば、内容証明の到達日を退職日として処理できる場合があります。
一方、会社の同意がない場合、期間の定めがない雇用契約では、原則として退職の申入れから2週間後を退職日として考えます。
もっとも、退職日まで有給休暇や欠勤として整理することで、内容証明の到達日から会社へ出社せずに退職手続きを進められる場合があります。
そのため、内容証明退職では「いつ雇用契約が終了するか」と「いつから出社しないか」を分けて考えることが重要です。
退職意思の効力が生じる「到達日」とは
退職は、労働者から会社に対する意思表示です。
意思表示は、原則として相手方に到達した時から効力が生じます。
ここでいう到達とは、社長や上司が実際に文書を読んだ時点だけを意味するものではありません。
会社の所在地へ郵便物が配達され、会社が内容を確認できる状態になった時点が基準になります。
したがって、代表者が出張中だった、担当者が社内で文書を回覧していなかったという事情があっても、会社が通常確認できる状態に置かれていれば、到達したと判断される可能性があります。
反対に、退職通知書を作成しただけでは、会社に意思表示は届いていません。
郵便局へ差し出した段階でも、まだ会社へ到達したとは限りません。
退職日を設定する際は、発送日ではなく、会社への到達予定日を踏まえる必要があります。
作成日・発送日・配達日・退職日の違い
内容証明による退職では、複数の日付が関係します。
それぞれの意味は次のとおりです。
- 作成日
退職通知書を作成し、文書へ記載した日です。 - 発送日
内容証明郵便を郵便局から差し出した日です。 - 配達日
郵便物が会社へ配達された日です。 - 到達日
退職意思が会社の確認できる状態に置かれた日です。 - 退職日
雇用契約が終了する日です。
内容証明を月曜日に発送しても、会社への到達が火曜日や水曜日になることがあります。
そのため、発送日から2週間後ではなく、会社への到達日を基準として退職日を設定する方が確実です。
また、本日付で退職したい場合でも、文書を発送した日に会社へ到達するとは限りません。
希望する退職日、発送方法、会社までの配達日数を踏まえて、文面と発送時期を組み立てる必要があります。
内容証明と配達証明で残せる記録
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残す制度です。
例えば、退職通知書に「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と記載した場合、その内容の文書を会社へ差し出したことを確認できます。
ただし、内容証明だけでは、会社へ配達された日までは証明できません。
そこで、退職通知では配達証明を併用する方法があります。
配達証明を付けることで、その郵便物が会社へ配達された事実と日付を確認しやすくなります。
つまり、内容証明と配達証明を組み合わせることで、次の記録を残せます。
- 退職する意思を明確に記載したこと
- 希望する退職日を記載したこと
- 会社へ文書を差し出したこと
- 会社へ配達された日
- 有給休暇や連絡方法などを申し入れたこと
普通郵便やメールと比べて、「届いていない」「退職するとは聞いていない」という行き違いを防ぎやすい点がメリットです。
内容証明が届いた日に雇用契約は終了するのか
内容証明が会社へ届いたからといって、必ずその日に雇用契約が終了するわけではありません。
到達日に生じるのは、退職意思表示としての効力です。
実際の退職日は、雇用契約の内容や会社との合意などを踏まえて判断します。
例えば、次のような場合は、到達日を退職日として処理できることがあります。
- 会社が本日付退職に同意した
- 会社と本人の間で退職日について合意した
- 会社が退職通知に記載された日付で退職処理を行った
- すでに会社との間で即日退職の話がまとまっている
一方、会社が到達日での退職に同意しない場合は、期間の定めがない雇用契約であれば、原則として2週間後を退職日として設定する方法があります。
内容証明では、単に「本日付で退職します」と記載するのではなく、雇用契約と現在の状況に合った退職日を選ぶことが重要です。
会社の同意により到達日退職となる場合
会社と労働者が退職日について合意すれば、内容証明の到達日を退職日とすることも可能です。
実務上、本人が今後出社できないことや、有給休暇の残日数、引継ぎ状況などを踏まえ、会社がその日付で退職処理を行うことがあります。
このような形が、一般に「到達日退職」と呼ばれることがあります。
ただし、到達日退職は、内容証明を送れば自動的に成立する特別な制度ではありません。
正確には、内容証明が到達した日に退職意思を明確に伝え、本日付での退職処理を求めるものです。
会社がその日付で処理しない場合に備え、退職通知書では次のような組み立ても検討します。
- 第一希望として到達日での退職を申し入れる
- 到達日での退職処理が難しい場合の退職日も明確にする
- 退職日までの有給休暇取得を申し入れる
- 到達日以降は出社しない意向を伝える
このように複数の状況を想定しておくと、会社の対応にかかわらず退職手続きを進めやすくなります。
民法627条の2週間との関係
期間の定めがない雇用契約では、原則として、退職の申入れから2週間を経過することで雇用契約が終了します。
内容証明で退職を通知する場合は、会社への到達日を基準として、その2週間後を退職日とする方法が考えられます。
ここで重要なのは、2週間という期間は、雇用契約が終了する時期に関するものだという点です。
「退職日まで2週間あるから、必ずその間は出社しなければならない」という意味ではありません。
退職日までの期間については、次のように別途整理します。
- 通常どおり出社する
- 残っている有給休暇を取得する
- 会社と相談して出勤を免除してもらう
- 出社できない期間を欠勤として扱う
なお、契約社員など雇用期間の定めがある場合は、無期雇用契約とは異なる確認が必要です。
現在の雇用契約が有期か無期か分からない場合は、雇用契約書や労働条件通知書を確認してから退職日を決めましょう。
到達日から会社へ出社しない方法
会社に行かずに辞めたい場合、雇用契約の終了日だけでなく、内容証明の到達日以降をどのように扱うかが重要です。
何も伝えずに出社しなくなると、会社から安否確認の電話が続いたり、家族や緊急連絡先へ連絡されたりする可能性があります。
そのため、退職通知書には、退職意思と併せて、到達日以降は出社しない意向を明確に記載します。
具体的には、次の事項を整理します。
- 到達日以降は出社が困難であること
- 退職日まで有給休暇を取得すること
- 有給休暇が不足する場合の扱い
- 会社からの連絡は書面またはメールを希望すること
- 貸与品は郵送で返却すること
- 退職書類は自宅へ送付してほしいこと
「本日付で退職できるか」と「本日から出社しない形にできるか」を分けて考えることで、現実的な退職手続きを組み立てられます。
有給休暇と欠勤の扱い
有給休暇が残っている場合は、退職日までの所定労働日について、有給休暇を取得する旨を退職通知書へ記載します。
有給休暇の日数が退職日までの日数を満たしていれば、在籍しながら出社せずに退職日を迎えられる場合があります。
ただし、有給休暇が残っていない場合や、退職日までの日数に足りない場合もあります。
その場合、出社しない期間が欠勤として処理される可能性があります。
欠勤となった日は、通常、その日数分の給与は支給されません。
それでも、退職通知書で出社しない意向を明確にしておけば、退職意思を伝えないまま休み続ける状態とは区別しやすくなります。
有給休暇の残日数が分からない場合は、給与明細、勤怠システム、会社から交付された有給休暇の資料などを確認しておきましょう。
会社が内容証明を受け取らない場合
会社が内容証明を受け取らず、郵便物が返送される場合もあります。
考えられる主な理由は次のとおりです。
- 会社が不在だった
- 保管期間内に受け取らなかった
- 受取りを拒否した
- 会社が移転していた
- 宛先や会社名に誤りがあった
会社が内容証明を受け取らない場合でも、直ちに退職通知が無意味になるとは限りません。
相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げた場合には、通常到達すべき時に到達したものとして扱われる可能性があります。
ただし、宛先の誤りや会社の移転によって届かなかった場合は、正しい送付先を確認して再送する必要があります。
そのため、発送前に会社の正式名称、本店所在地、実際に営業している所在地などを確認することが大切です。
返送された封筒、郵便追跡の記録、発送時の控えも処分せず保管しましょう。
退職通知書に記載しておきたい事項
内容証明による退職通知では、退職意思だけでなく、退職に伴う事務手続きまで整理して記載します。
主に確認しておきたい事項は次のとおりです。
- 退職の意思
- 希望する退職日
- 本日付退職を希望するか
- 有給休暇の取得希望
- 到達日以降の出社について
- 今後希望する連絡方法
- 社員証や制服などの返却方法
- 離職票や源泉徴収票などの送付依頼
- 退職書類の送付先
- 私物の返還方法
「退職したいです」という希望ではなく、「退職いたします」と意思を明確にすることも重要です。
記載する内容は、雇用契約、退職希望日、有給休暇の残日数、会社から借りている物などによって変わります。
ひな形をそのまま使用するより、現在の状況に合わせて文面を組み立てる方が、発送後のやり取りを減らしやすくなります。
内容証明到達後に会社から連絡が来た場合
内容証明が到達した後、会社から電話やLINEが来ることがあります。
「退職は認めていない」
「本日付退職にはできない」
「一度会社へ来て説明してほしい」
このように言われると、不安になる方もいるでしょう。
電話で対応すると、その場の雰囲気に押され、退職日や出社の有無について曖昧な返答をしてしまうことがあります。
会社との行き違いを防ぐため、退職通知書では、今後の連絡を書面またはメールで行うよう依頼しておく方法があります。
必要な事務連絡まで拒否する必要はありません。
貸与品の返却、退職書類の発送、社会保険手続きなど、必要な事項には記録が残る方法で対応します。
内容証明が届いた後も、退職日や有給休暇について不用意に変更する回答はせず、送付した退職通知の内容に沿って冷静に対応することが大切です。
まとめ|到達日と退職日を分けて整理する
内容証明で退職意思を伝えた場合、意思表示の効力を考えるうえで重要になるのは、退職通知が会社へ到達した日です。
ただし、内容証明の到達日と、雇用契約が終了する退職日は必ずしも同じではありません。
会社が本日付退職に同意すれば、到達日を退職日として処理できる場合があります。
会社の同意がない場合、期間の定めがない雇用契約では、原則として到達日から2週間後を退職日として設定する方法があります。
その場合でも、有給休暇や欠勤として整理することで、内容証明の到達日から出社せずに退職手続きを進められる可能性があります。
重要なのは、次の事項を一つずつ整理することです。
- 会社への到達予定日
- 雇用契約が終了する退職日
- 到達日以降の出社
- 有給休暇または欠勤の扱い
- 貸与品の返却
- 退職書類の送付
- 今後の連絡方法
「今日から会社へ行きたくない」
「内容証明が届いた日から出社せずに進めたい」
「退職日を何日に設定すればよいか分からない」
このような場合は、自己判断で退職日だけを記載して発送する前に、現在の雇用契約と有給休暇の状況を確認することが大切です。
当事務所では、内容証明の到達予定日を踏まえ、退職意思、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類、今後の連絡方法を整理した退職通知書を作成しています。
会社と直接やり取りすることが難しい場合でも、まずは現在の状況をお聞かせください。
退職についてお悩みの方へ
会社と直接やり取りせずに、
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「会社に連絡したくない」「引き止められるのが不安」という段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
ご相談のみでも問題ありません。内容をご確認いただいたうえで正式にご依頼いただけます。
ご相談から退職通知の発送まで
勤務状況や退職希望日などをお伺いします。
内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
退職日や今後の連絡方法などを整理して文書を作成します。
作成した退職通知書を会社へ発送し、発送後の対応もご案内します。
※ご相談内容を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められる方法をご案内します。


