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会社に電話せず退職する手順|電話連絡なしで辞める方法

会社に電話せず退職することは可能です。電話連絡なしで辞めるための退職通知、退職日、有給消化、貸与品返却、会社から電話が来た場合の対応を行政書士が手順に沿って解説します。

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会社に電話せず退職したい方へ


「会社に電話したくない」

「上司と直接話すと引き止められそう」

「退職を伝えたら怒鳴られるかもしれない」

このような不安から、退職の意思は固まっているのに、会社への連絡ができずに悩んでいる方は少なくありません。

特に、上司との関係が悪化している場合や、すでに出社すること自体が精神的な負担になっている場合、退職の電話をかけることは簡単ではありません。

しかし、退職の意思表示は、必ず電話や対面で行わなければならないものではありません。

退職通知書を作成し、郵送で会社へ送る方法があります。状況によっては、メールやFAXも退職意思を伝える手段になります。

重要なのは、電話をすることではなく、退職する意思と退職日を会社へ明確に伝えることです。

会社に電話せず退職する場合は、何も伝えずに出社しなくなるのではなく、退職日、有給休暇、貸与品の返却、退職書類の送付先などを文書で整理する必要があります。

ここからは、電話連絡なしで退職手続きを進める手順を順番に解説します。

電話連絡なしでも退職意思は伝えられる


退職の意思表示は、会社へ電話しなければ無効になるものではありません。

次のような方法で伝えることができます。

  • 退職届や退職通知書を郵送する
  • 内容証明郵便で退職意思を通知する
  • メールで退職意思を伝える
  • FAXで退職届や退職通知書を送る

ただし、「送ったこと」と「会社へ退職意思が明確に到達したことを確認できる状態」は異なります。

メールを送っても、会社から「確認していない」「迷惑メールに入っていた」と言われる可能性があります。

FAXも、送信結果が残っていても、誰が受け取ったのか、本文を確認したのかまでは分からないことがあります。

そのため、会社が退職を拒否している場合や、後から「聞いていない」と言われる可能性がある場合は、内容証明と配達証明を利用する方法が適しています。

また、文面も重要です。

「退職したいです」

「辞めようと思っています」

「もう出社できません」

このような表現だけでは、会社から相談や希望として扱われる可能性があります。

退職意思が固まっている場合は、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と、退職する意思と退職日を明確に記載しましょう。

最初に雇用形態と退職通知の送付先を確認する


退職通知を作成する前に、自分の雇用形態を確認します。

期間の定めのない雇用契約と、契約期間が決まっている有期雇用契約では、退職日の考え方が異なることがあります。

雇用契約書、労働条件通知書、就業規則などを確認し、次の事項を整理しましょう。

  • 雇用期間の定めがあるか
  • 退職手続きについてどのような規定があるか
  • 年次有給休暇が何日残っているか
  • 会社から借りている物があるか
  • 退職通知を誰宛てに送るか

送付先は、原則として会社の本店所在地や実際に勤務している事業所などから選びます。

宛名は、会社の代表者宛てにする方法があります。会社に人事部や総務部がある場合は、そちらにも写しを送ることがあります。

派遣社員の場合は、実際に勤務している派遣先ではなく、雇用契約を締結している派遣元会社が退職通知の相手になります。

送り先を誤ると、会社への到達確認が遅れる可能性があるため、会社名、所在地、代表者名を事前に確認しておくことが大切です。

手順1|退職日と出社最終日を決める


最初に決めるのは、退職日です。

退職日は、雇用契約が終了する日を意味します。

一方、最後に出社する日は、必ずしも退職日と同じではありません。有給休暇を取得する場合は、最終出社日の後も退職日までは在籍している状態になります。

期間の定めのない雇用契約では、原則として、退職の申入れが会社へ到達してから2週間が経過すると雇用契約が終了するという考え方があります。

そのため、内容証明を発送する日だけでなく、会社へ到達する予定日を考えて退職日を設定する必要があります。

また、退職通知を送った日から直ちに出社しない場合は、退職日までの期間をどう扱うかも整理します。

主な選択肢は次のとおりです。

  • 通常どおり出社する
  • 年次有給休暇を取得する
  • 会社と合意して休む
  • 欠勤扱いとなる

退職通知を送っただけで、その日から当然に雇用契約が終了したり、すべて有給休暇になったりするわけではありません。

「いつ退職するのか」と「退職日まで出社するのか」を分けて考えることが重要です。

手順2|退職通知書を作成する


会社に電話せず退職する場合は、退職通知書の文面が重要になります。

退職通知書には、主に次の事項を記載します。

  • 退職する意思
  • 具体的な退職日
  • 年次有給休暇の取得希望
  • 退職日までの出社に関する事項
  • 貸与品の返却方法
  • 退職関係書類の送付依頼
  • 今後の連絡方法

退職意思については、相談やお願いと受け取られないようにします。

例えば、次のような書き方です。

私は、令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。

有給休暇を取得する場合は、次のような内容を入れることがあります。

退職日までの所定労働日につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。

会社からの電話を避けたい場合は、連絡方法についても記載します。

今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。

会社への不満や上司への批判を長く書く必要はありません。

目的は会社を責めることではなく、退職手続きに必要な事項を明確に伝えることです。

手順3|内容証明と配達証明で会社へ送る


退職通知書を作成したら、会社へ発送します。

会社との関係が円満であれば、簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法で足りることもあります。

一方で、次のような状況では、内容証明郵便を検討する価値があります。

  • 会社が退職届を受け取らない
  • 退職を認めないと言われている
  • 退職意思を無視されている
  • 後から「聞いていない」と言われそう
  • 電話や対面で強く引き止められる可能性がある

内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録として残せます。

さらに配達証明を付ければ、会社へ配達された事実も確認しやすくなります。

内容証明は、文書に記載された事実がすべて正しいことや、記載した希望が当然に認められることまで証明する制度ではありません。

それでも、退職意思、退職日、有給取得希望、今後の連絡方法を通知した記録を残せることには大きな意味があります。

電話をしない退職では、口頭説明の代わりとなる文書を、到達確認ができる方法で送ることが重要です。

手順4|貸与品を別便で返却する


会社に電話せず退職する場合でも、会社から借りている物は返却する必要があります。

主な貸与品として、次のような物があります。

  • 社員証
  • 制服や名札
  • 鍵や入館証
  • パソコン
  • スマートフォン
  • 業務上の資料
  • 記録媒体
  • その他会社から返却を求められている物

会社へ持参することが難しい場合は、宅配便、レターパック、簡易書留など、追跡可能な方法で郵送返却します。

発送前に返却物の写真を撮り、発送日、追跡番号、同封物の一覧を控えておくと、後から返却状況を確認しやすくなります。

送付状には、次のように記載できます。

退職に伴い、下記貸与品を返却いたします。

その下に、社員証、鍵、制服など、返却した物を具体的に記載します。

なお、内容証明郵便には貸与品を同封できません。

退職通知書は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。

手順5|退職書類の送付先と連絡方法を指定する


電話連絡を減らすには、退職後に必要となる書類の送付先も先に伝えておくことが大切です。

会社へ送付を依頼する書類としては、次のようなものがあります。

  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 雇用保険被保険者証
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書
  • その他退職に伴い必要となる書類

どの書類が必要になるかは、退職後の転職予定や社会保険の切替方法によって異なります。

退職通知書には、必要な書類を自宅住所へ郵送してほしい旨を記載しておきましょう。

また、今後の連絡方法として、使用できるメールアドレスも示しておくと、会社が確認のために何度も電話してくる可能性を下げられます。

必要な事務連絡まで拒否するのではなく、電話ではなくメールや書面で対応する形に整えることがポイントです。

メールやFAXだけで退職を伝える場合の注意点


メールやFAXも、退職意思を会社へ伝える手段にはなります。

メールを利用する場合は、次の情報を保存しておきましょう。

  • 送信日時
  • 送信先のメールアドレス
  • 送信した本文
  • 添付した退職届
  • 会社からの返信

個人用メールから会社の代表アドレス、人事担当者、直属の上司など、複数の関係者へ送る方法もあります。

FAXを利用する場合は、送信結果レポートを保存します。

ただし、メールやFAXには、次のような不安が残ります。

  • 担当者が確認していない
  • 迷惑メールに振り分けられている
  • 共用FAXのため担当者に渡っていない
  • 添付ファイルを開いていない
  • 正式な退職通知とは認識されていない

会社との関係が良好であれば、メールやFAXだけで手続きが進むこともあります。

一方で、退職を拒否されている場合や、会社から強い反応が予想される場合は、メールやFAXだけに頼らず、内容証明郵便を中心にする方が安心です。

メールやFAXは、会社へ速やかに情報を伝えるための補助的な方法として利用できます。

退職通知後に会社から電話が来た場合


退職通知書を送った後も、会社から電話が来ることがあります。

「退職は認めていない」

「一度会社に来て説明してほしい」

「電話に出ないのは非常識だ」

「引継ぎが終わるまで辞められない」

このように言われると、電話に出なければならないように感じるかもしれません。

しかし、退職意思や退職日を文書で通知している場合、すべての電話に応じ続けなければならないわけではありません。

電話で話すと、記録が残りにくいうえ、その場の雰囲気に押されて、退職日や出社について曖昧な返答をしてしまう可能性があります。

会社から電話が来た場合は、メールで次のように伝えます。

退職手続きに必要なご連絡につきましては、確認の正確性を確保するため、メールまたは書面にてお願いいたします。

必要な事務連絡には、メールや書面で対応します。

一方で、長時間の説教や退職撤回を求める電話にまで応じ続ける必要はありません。

電話連絡を避けたい場合は、連絡そのものを完全に遮断するのではなく、記録が残る方法へ切り替えることが大切です。

契約社員・派遣社員の場合の注意点


期間の定めのない正社員と、契約期間が決まっている契約社員では、退職日の考え方が異なることがあります。

有期雇用契約の途中で退職する場合は、契約期間、勤務開始からの期間、やむを得ない事情の有無などを確認する必要があります。

「契約社員だから退職できない」というものではありませんが、無期雇用と同じように一律に2週間で判断することはできません。

雇用契約書や労働条件通知書を確認してから、退職日を整理しましょう。

また、派遣社員の雇用主は、実際に勤務している派遣先ではなく派遣元会社です。

退職通知書は、原則として派遣元会社へ送ります。

派遣先だけに退職意思を伝えても、雇用主である派遣元会社へ正式に伝わっていない可能性があります。

電話連絡なしで退職する場合ほど、雇用形態、通知先、退職日を事前に確認しておくことが重要です。

行政書士に依頼して進められること


会社に電話せず退職したいと思っていても、自分で文面を作成することに不安を感じる方は少なくありません。

退職日をいつにすればよいのか。

有給休暇の希望をどのように書くのか。

出社できない期間をどう説明するのか。

会社からの電話を控えてほしい場合、どのような表現を使えばよいのか。

こうした内容を一人で整理しようとすると、退職通知を送れないまま時間が過ぎてしまうことがあります。

行政書士に依頼する場合は、現在の勤務状況や雇用形態を確認したうえで、次の事項を整理した退職通知書を作成できます。

  • 退職意思と退職日
  • 年次有給休暇の取得希望
  • 退職日までの出社に関する事項
  • 貸与品の返却方法
  • 退職関係書類の送付依頼
  • 今後の連絡方法

会社への不満を感情的に書くのではなく、必要な事項を簡潔かつ明確にした内容証明へ整えることができます。

「会社に電話したくない」

「退職届を受け取ってもらえるか不安」

「会社へ行かずに退職手続きを進めたい」

このような場合には、内容証明による退職通知が現実的な選択肢になります。

まとめ


退職の意思表示は、必ず電話や対面で行わなければならないものではありません。

会社に電話せず退職したい場合は、次の順番で手続きを整理します。

  1. 雇用形態と通知先を確認する
  2. 退職日と退職日までの扱いを決める
  3. 退職通知書を作成する
  4. 内容証明と配達証明で会社へ送る
  5. 貸与品を別便で返却する
  6. 退職書類の送付先と今後の連絡方法を指定する

メールやFAXで退職意思を伝えることもできますが、会社から受信や確認を否定される不安があります。

会社が退職を拒否している場合や、後から「聞いていない」と言われそうな場合は、内容証明郵便を利用する方が記録を残しやすくなります。

ただし、退職通知を送った日と実際の退職日は同じとは限りません。

退職日まで出社しない場合は、有給休暇を取得するのか、欠勤扱いになるのかも整理する必要があります。

電話連絡なしで退職することは、会社に何も伝えずに出社しなくなることではありません。

退職意思、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類、今後の連絡方法を文書で明確にし、必要な手続きを記録が残る方法で進めることが大切です。

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