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退職を決めた当日に会社へ行かなくてもよいのか|出社せずに退職手続きを進める考え方

退職を決めた当日に会社へ行かなくてもよいのか不安な方へ、出社せずに退職手続きを進める考え方を行政書士が解説します。退職日、有給消化、欠勤扱い、内容証明による退職通知、貸与品返却、会社から電話が来た場合の対応までわかりやすく説明します。

会社に行くのがつらい方へ

会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。

「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。

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※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。

退職を決めた当日に会社へ行きたくない方へ


退職を決めたその日に、もう会社へ行きたくないと感じることがあります。

朝になって急に限界が来た。

出勤準備をしていたのに体が動かない。

会社の近くまで行ったものの、中に入れなかった。

上司と顔を合わせたら退職を言い出せない気がする。

このような状態になると、「退職を決めた当日に会社へ行かなくてもよいのか」と不安になると思います。

会社に行かずに退職したい気持ちはある。

でも、無断欠勤にならないか不安。

会社から怒られないか怖い。

退職日や給料、有給休暇がどうなるのか分からない。

このような不安から、会社へ行くべきか、連絡すべきか、何もしないでよいのか迷ってしまうことがあります。

大切なのは、退職を決めた当日に会社へ行けない状態と、退職手続きをどう進めるかを分けて考えることです。

会社に行けない場合でも、退職の意思、退職日、有給休暇、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理して会社に伝える必要があります。

会社と電話したくない場合は、内容証明で退職通知を送る方法があります。

会社に行けないからといって、退職手続きを進められないわけではありません。

当日に会社へ行かないことと当日退職は同じではない


最初に整理しておきたいのは、「退職を決めた当日に会社へ行かないこと」と「その日付で退職すること」は同じではないという点です。

会社へ行かないというのは、その日の出社をしないという話です。

一方で、当日退職とは、その日で雇用契約が終了することを意味します。

会社が当日退職に同意すれば、合意によって早い日付で退職処理されることがあります。

しかし、会社の同意がない場合、常に退職を決めた当日で雇用契約が終了するわけではありません。

期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。

そのため、退職日は一定期間後に設定しつつ、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いとして整理し、会社へ出社しない形を取ることがあります。

ここを混同すると、会社との間で認識がズレます。

「今日から行きません」

「今日で辞めます」

「もう無理です」

このような短い連絡だけでは、会社から見ると、今日だけ休むのか、本当に退職したいのか、退職日はいつなのか分かりにくくなります。

退職を決めた当日に会社へ行かない場合ほど、退職日と出社しない期間を分けて考えることが大切です。

何も伝えずに出社しない場合のリスク


退職を決めた当日に会社へ行きたくないとき、最も避けたいのは、何も伝えずに出社しないことです。

本人としては、もう辞めるつもりかもしれません。

しかし、会社に退職意思が届いていなければ、会社は正式に退職の申出を受けたとは判断できません。

会社から見ると、本人が体調不良なのか、寝坊なのか、事故に遭ったのか、退職したいのかが分かりません。

そのため、会社から電話が来ることがあります。

LINEやメールが届くこともあります。

本人が連絡に出ない場合、緊急連絡先や家族に確認される可能性もあります。

会社から貸与されている物がある場合は、その返却について連絡が来ることもあります。

また、退職日がはっきりしなければ、退職書類の発行も進みにくくなります。

会社と関わりたくないから何も伝えなかったのに、結果として会社からの連絡が増えてしまう。

これは避けたい状態です。

退職を決めた当日に会社へ行かない場合でも、退職の意思が固まっているなら、会社へ退職意思と退職日を明確に伝える必要があります。

電話が難しい場合は、電話以外の方法に切り替えることを考えましょう。

退職意思を会社へ明確に伝える必要がある


退職するには、会社に退職の意思を伝える必要があります。

これは、必ず会社へ出社して上司に直接伝えなければならないという意味ではありません。

会社に退職の意思が明確に届く方法であれば、書面で通知することもできます。

退職を決めた当日に会社へ行けない場合、電話で伝えることも難しいかもしれません。

上司に怒られそうで怖い。

退職理由を問い詰められたくない。

引き止められたら断れる自信がない。

そのような状態で無理に電話をすると、相手の勢いに押されてしまうことがあります。

「一度会社に行きます」

「退職日は相談します」

「もう少し考えます」

本当は退職したいのに、このように答えてしまうと、退職意思が曖昧になる可能性があります。

文書で退職意思を伝える場合は、「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に記載することが大切です。

退職理由を長く書く必要はありません。

会社への不満を細かく並べる必要もありません。

退職通知では、退職意思と退職日を中心に、必要な事項を冷静に整理することが重要です。

内容証明で退職通知を送る意味


会社と直接話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明で退職通知を送る方法があります。

内容証明は、退職の意思を会社へ文書で通知し、その内容を記録に残しやすくする方法です。

普通郵便で退職届を送った場合、会社から「届いていない」と言われる不安があります。

電話で伝えた場合も、録音などがなければ、後から内容を確認しにくいことがあります。

内容証明を使うことで、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。

ただし、内容証明を発送した日と、会社に到達する日は同じではありません。

退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。

そのため、「退職を決めた当日に内容証明を送ること」と、「当日付で退職が成立すること」は分けて考える必要があります。

内容証明は、会社を攻撃するための文書ではありません。

会社に行けない状態で、退職に必要な事項を冷静に伝えるための実務的な方法です。

退職日と出社しない期間を整理する


退職を決めた当日に会社へ行かない場合、退職日と出社しない期間を整理する必要があります。

退職日は、雇用契約が終了する日です。

一方で、今日から退職日まで会社に行かない期間をどう扱うかは、有給休暇や欠勤の問題になります。

この二つを混同すると、会社が処理に困ります。

退職通知では、まず退職日を明確にします。

私は、〇年〇月〇日をもって退職いたします。

退職日まで出社しない場合は、その期間を有給休暇として扱うのか、欠勤扱いになる可能性があるのかを整理します。

退職日までの扱いが曖昧だと、会社は確認のために電話してくる可能性があります。

また、会社が当日退職に同意する可能性がある場合でも、文書上は慎重に整理する必要があります。

「本通知が到達した日をもって退職いたします」と書くのか、「本通知到達日から2週間を経過する日をもって退職いたします」とするのかは、雇用契約の内容、会社との関係、有給休暇の残日数、出社できるかどうかによって変わります。

退職を決めた当日に会社へ行かない場合ほど、日付の書き方が重要になります。

勢いだけで文書を作らず、退職日と出社しない期間を分けて考えましょう。

有給休暇がある場合・ない場合の考え方


退職を決めた当日から会社へ行きたくない場合、有給休暇が残っているかどうかは大きなポイントです。

有給休暇が残っていれば、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、そのまま出社せずに退職日を迎える形を検討できます。

文言としては、次のような形が考えられます。

退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。

有給休暇が残っている場合でも、退職日までの所定労働日が何日あるかを確認する必要があります。

土日祝日や会社の休日には、通常、有給休暇は使いません。

そのため、カレンダー上の日数だけで判断するのではなく、退職日までの出勤予定日を確認することが大切です。

一方で、有給休暇がない場合や、有給が退職日までの日数に足りない場合もあります。

その場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。

欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。

状況に応じて、次のような文言を入れることがあります。

退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。

この文言を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。

有給で処理できるのか、欠勤扱いになるのかを整理しておくことで、会社からの確認連絡を減らしやすくなります。

会社から電話が来た場合の対応


退職を決めた当日に会社へ行かない場合、会社から電話が来る可能性は高くなります。

「今日どうしたのか」

「なぜ出社していないのか」

「退職するなら直接来て話してほしい」

「今からでも会社に来られないのか」

このように言われると、不安になる方も多いと思います。

しかし、退職の意思を文書で通知する方針を決めている場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。

電話に出ると、相手の口調に押されて、退職日や有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返答をしてしまう可能性があります。

会社からの連絡は、書面またはメールでの対応に切り替える方が安全です。

内容証明には、次のような文言を入れることがあります。

今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。

この文言は、会社からの連絡を完全に拒否するものではありません。

必要な事務連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。

退職を決めた当日は、会社側の反応も早いことがあります。

慌てて電話に出てしまう前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理し、必要な対応は記録が残る形で行うことを意識しましょう。

貸与品返却と退職書類の送付依頼も準備する


退職を決めた当日に会社へ行かない場合でも、会社から貸与されている物があれば返却する必要があります。

社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。

会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。

レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。

内容証明には貸与品を同封できません。

退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。

また、退職後に必要となる書類の送付依頼も入れておきましょう。

離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。

自宅宛てに送付してほしい旨を文書で伝えておけば、退職後のやり取りを減らしやすくなります。

退職意思だけを伝えても、返却物や退職書類の扱いが曖昧だと、会社から確認の連絡が来ることがあります。

会社に行かずに退職したい場合ほど、会社が確認したくなる事項を先回りして整理しておくことが大切です。

まとめ


退職を決めた当日に会社へ行きたくない場合でも、何も伝えずに出社しないまま放置するのはおすすめできません。

会社から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。

大切なのは、当日に会社へ行かないことと、当日付で退職することを分けて考えることです。

会社が同意すれば、当日付や早い退職日で処理されることもあります。

しかし、会社の同意がない場合は、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いとして整理し、出社しない形を取ることがあります。

会社と電話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。

内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理できます。

行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。

ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。

「退職を決めた当日に会社へ行きたくない」

「今日から出社せずに退職したい」

「上司と電話せずに退職意思を伝えたい」

このような場合は、無断欠勤のまま放置する前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。

退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。

ご相談から退職通知の発送までの流れ

会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。

1

LINEで無料相談

現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。

2

対応可否と進め方のご案内

内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。

3

ご依頼・お支払い

内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。

4

退職通知書の作成

退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。

5

内容証明郵便で発送

作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。

6

発送後の対応についてご案内

会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。

※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。

会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ

「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも問題ありません。
内容証明により、会社への直接連絡なしで退職手続きを進められます。
今の状態でも進められるか、その場でご案内できます。

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