退職代行を今日依頼したい方へ、相談から内容証明による退職通知、本人確認、支払い、退職日・有給・欠勤扱い、貸与品返却、会社から電話が来た場合の対応まで行政書士がわかりやすく解説します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
退職代行を今日依頼したい方へ
「もう今日中に退職代行を依頼したい」
そう思うほど追い込まれているときは、かなり切迫した状態だと思います。
明日から会社に行きたくない。
上司と電話したくない。
退職を伝えたら怒られそうで怖い。
このまま何もしないと、また出社しなければならない。
このような状態になると、とにかく早く誰かに代わって進めてほしいと感じることがあります。
ただ、退職代行を今日依頼する場合でも、いきなり会社へ連絡するのではなく、まず整理すべきことがあります。
退職の意思は固まっているのか。
退職日はいつにするのか。
明日以降、出社する予定があるのか。
有給休暇を使いたいのか。
会社から借りている物はあるのか。
会社からの連絡を電話ではなく書面やメールにしたいのか。
このあたりが曖昧なままだと、退職通知の文面も曖昧になります。
行政書士が行う退職サポートでは、主に内容証明などの書面を使い、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を会社へ通知します。
今日依頼したい場合ほど、焦って動くより、必要な情報を整理してから進めることが大切です。
今日依頼することと今日退職できることは同じではない
最初に整理しておきたいのは、「今日退職代行を依頼すること」と「今日付で退職できること」は同じではないという点です。
今日依頼するというのは、今日のうちに相談し、依頼手続きや退職通知の作成に進むことです。
一方、今日付退職とは、今日で雇用契約が終了することを意味します。
会社が今日付退職に同意すれば、早い日付で退職処理されることもあります。
しかし、会社の同意がない場合、常に今日で雇用契約が終了するわけではありません。
期間の定めのない雇用契約では、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。
そのため、今日依頼して退職通知を準備し、会社に退職意思を通知したうえで、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いとして整理し、出社しない形を取ることがあります。
ここを混同すると、後から不安になります。
「今日依頼したのに、今日で退職完了ではないのか」
「明日から会社に行かなくてもよいのか」
「会社から電話が来たらどうすればよいのか」
このような疑問が出てきます。
今日依頼する場合は、依頼日、通知作成日、会社への発送日、会社への到達日、退職日を分けて考えることが大切です。
最初にLINEなどで状況を相談する
退職代行を今日依頼したい場合、最初の流れは相談から始まります。
電話で話すことが難しい方は、LINEやメールで相談する方法があります。
退職の相談では、長くきれいな文章を書く必要はありません。
今の状況が分かる程度で問題ありません。
退職を考えています。
会社と直接話したくありません。
できれば今日中に退職通知を送りたいです。
今の状況で依頼できるか相談したいです。
このような短い内容でも、状況確認の入口になります。
相談時には、雇用形態、会社名、勤務先の住所、退職したい理由、最後に出社した日、次の出勤予定日、有給休暇の有無、会社から借りている物などを確認します。
ここで大切なのは、退職理由を感情的に長く説明することではありません。
会社へ通知するために必要な情報を整理することです。
行政書士の退職サポートでは、会社と交渉するのではなく、退職意思や退職日などを内容証明などの書面で明確に通知する形になります。
そのため、最初の相談では、今の状況が内容証明による退職通知に向いているか、どのような文面にするべきかを確認します。
今日依頼したい場合でも、まずは落ち着いて、現在の状況を共有することから始めましょう。
依頼前に整理しておくとよい情報
退職代行を今日依頼したい場合、あらかじめ情報を整理しておくと手続きがスムーズです。
完璧にまとめる必要はありません。
分かる範囲で大丈夫です。
ただ、退職通知に必要な情報が不足していると、文面を作るまでに時間がかかったり、会社から確認の電話が来やすくなったりします。
今日依頼する前に、次の情報を確認しておきましょう。
- 氏名・住所・連絡先
- 勤務先の会社名・所在地
- 雇用形態
- 退職希望日
- 最後に出社した日
- 次の出勤予定日
- 有給休暇の残日数
- 会社から貸与されている物
- 退職書類の送付先
- 今後の連絡方法をどうしたいか
- 会社から金銭請求や損害賠償の話をされていないか
特に重要なのは、退職日と有給休暇です。
退職日が曖昧だと、会社も退職処理を進めにくくなります。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に有給を取得する形を検討できます。
有給がない場合や足りない場合は、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。
また、会社から貸与されている物も確認しておくべきです。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、返却方法を退職通知の中で整理します。
本人確認・料金・正式依頼の流れ
相談後、正式に依頼する場合は、本人確認や料金の案内に進みます。
行政書士が退職通知の作成や内容証明の発送を行う場合、依頼者本人からの依頼であることを確認する必要があります。
そのため、身分証の確認をお願いすることがあります。
また、料金や対応範囲についても、正式依頼前に確認します。
退職代行といっても、事業者によって対応できる内容は異なります。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で会社へ通知するサポートです。
会社との条件交渉や、未払い賃金・残業代の請求交渉、損害賠償請求への具体的な反論などは、内容によって対応できる範囲が異なります。
そのため、正式依頼前に、現在の状況が内容証明による退職通知で整理できるかを確認することが大切です。
料金についても、あとから費用が増えるのか、郵送費が含まれているのか、どこまで対応してもらえるのかを確認しておきましょう。
今日依頼したい場合でも、料金と対応範囲を曖昧にしたまま進めるのは避けるべきです。
依頼する側も、受ける側も、何をどこまで行うのかを確認してから進めることで、安心して手続きを進めやすくなります。
退職通知の文面を作成する
正式依頼後は、退職通知の文面を作成します。
退職通知では、退職の意思を明確に記載します。
「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と記載するのが基本です。
退職日まで有給休暇を取得したい場合は、その希望も入れます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給がない場合や、退職日までの日数に対して有給が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
その場合は、状況に応じて次のような文言を検討します。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
この文言を入れるかどうかは、状況に応じて慎重に判断します。
また、会社から貸与されている物がある場合は、別便で返却する旨を記載します。
退職書類については、自宅宛てに送付してほしい旨を入れます。
さらに、会社からの連絡を電話ではなく書面またはメールにしてほしい場合は、その文言も入れます。
退職通知は、会社への不満をぶつける文書ではありません。
会社に退職手続きを進めてもらうために、必要な事項を整理した文書です。
内容証明で会社へ退職意思を通知する
退職通知の文面が固まったら、内容証明で会社へ送付します。
内容証明を使うことで、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録に残しやすくなります。
会社に電話で退職を伝える場合、その場の会話は記録に残りにくいです。
普通郵便で退職届を送る場合も、会社から「届いていない」と言われる不安があります。
内容証明であれば、退職意思を文書で整理し、後から確認しやすい形で通知できます。
ただし、内容証明を発送した日と会社に到達する日は同じではありません。
今日依頼して今日発送できたとしても、会社に今日届くとは限りません。
退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。
そのため、退職日を設定するときは、発送日だけでなく、会社への到達日も意識する必要があります。
また、内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品はレターパックや宅配便など、追跡可能な方法で別便返却する形が実務的です。
内容証明は、会社を攻撃するための文書ではありません。
会社と電話で話さずに、退職に必要な事項を冷静に通知するための方法です。
会社から電話が来た場合の対応
退職代行を今日依頼した場合でも、会社から本人へ電話が来ることがあります。
内容証明が会社に届く前に、会社が出勤確認のために電話してくることもあります。
また、退職通知が届いた後に、会社が本人へ確認しようとすることもあります。
「どういうことだ」
「一度会社に来て話してほしい」
「退職は認めていない」
「次の出勤はどうするのか」
このように言われると、不安になる方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知する方針を決めている場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話に出ると、相手の口調に押されて、退職日や有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返答をしてしまう可能性があります。
内容証明には、次のような文言を入れることがあります。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言は、会社からの連絡を完全に拒否するものではありません。
必要な事務連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。
会社から電話が来た場合は、すぐに折り返す前に、依頼した内容と通知文の方針を確認しましょう。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も整理する
退職代行を今日依頼する場合でも、貸与品返却と退職書類の流れは整理しておく必要があります。
会社から借りている物が残っていると、会社が確認のために連絡してくる理由になります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
会社資料やデータを持っている場合も注意が必要です。
紙の資料、業務データ、顧客情報、会社のメモなどを自宅や私用端末に持っている場合は、勝手に処分したり、残したままにしたりしないようにします。
退職後に必要となる書類についても、退職通知の中で送付依頼をしておくと安心です。
離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、自宅宛てに送付してもらうよう記載します。
今日依頼したい場合ほど、退職通知だけで終わらせず、返却物と退職書類まで先回りして整理しておくことが大切です。
まとめ
退職代行を今日依頼したい場合は、まず現在の状況を相談し、退職通知に必要な情報を整理することから始めます。
今日依頼することと、今日付で退職が完了することは同じではありません。
依頼日、退職通知の作成日、発送日、会社への到達日、退職日は分けて考える必要があります。
行政書士の退職サポートでは、主に内容証明などの書面を使って、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を会社へ通知します。
退職通知を作成する前には、雇用形態、会社名、勤務先住所、退職希望日、有給休暇の残日数、最後の出社日、次の出勤予定日、貸与品、退職書類の送付先などを整理しておくとスムーズです。
内容証明を使えば、会社と電話で話さずに、退職意思を文書で明確に伝えやすくなります。
ただし、内容証明を発送した日と会社に到達する日は同じではありません。
退職日や出社しない期間、有給休暇、欠勤扱いについては、状況に合わせて慎重に整理する必要があります。
「今日退職代行を依頼したい」
「明日から会社に行きたくない」
「上司と電話せずに退職したい」
このような場合は、まず退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、勢いで会社と話すよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
LINEで無料相談
現在の勤務状況、退職希望日、会社から言われていることなどをお伺いします。
対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
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