上司からの着信が怖くて電話に出られない方へ、電話せずに退職手続きを進める方法を行政書士が解説します。退職意思の伝え方、内容証明による退職通知、有給消化、欠勤扱い、貸与品返却、会社から連絡が来た場合の対応までわかりやすく説明します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEやフォームだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
上司からの着信が怖い方へ
スマホに上司の名前が表示された瞬間、手が止まってしまうことがあります。
電話に出たら怒られそう。
退職したいと言ったら責められそう。
「今から会社に来い」と言われそう。
引き止められたら断れない気がする。
このような不安があると、着信音が鳴るだけで強いストレスになります。
退職を考えている方の中には、会社そのものよりも、特定の上司との電話が怖いという方もいます。
普段から強い言い方をされていた。
何か相談しても否定されてきた。
退職の話をしたら、絶対に詰められると感じている。
このような状態では、電話で冷静に退職意思を伝えるのは簡単ではありません。
ただし、上司からの着信が怖いからといって、何も伝えずに放置し続けるのは避けた方が安全です。
会社からの連絡が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進みにくくなったりする可能性があります。
大切なのは、上司と電話で話すことではありません。
退職の意思、退職日、有給休暇、欠勤扱い、貸与品返却、今後の連絡方法を、会社に明確に伝えることです。
会社と電話したくない場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
着信が怖い状態で無理に電話に出る必要はない
上司からの着信が怖い状態で、無理に電話に出る必要はありません。
もちろん、落ち着いて話せる状態であれば、電話で退職意思や欠勤の連絡を伝える方法もあります。
しかし、電話に出た瞬間に頭が真っ白になる方もいます。
上司の声を聞くだけで動揺してしまう。
強い口調で言われると、言いたいことが言えなくなる。
退職の意思が固まっているのに、その場で「考えます」と答えてしまいそうになる。
そのような状態で電話に出ると、かえって退職手続きが曖昧になることがあります。
電話は、その場の雰囲気に流されやすい方法です。
「一度会社に来て話そう」
「今日だけは出勤してほしい」
「退職日は相談して決めよう」
このように言われたとき、本当は退職したいのに、断り切れないことがあります。
退職の意思が固まっているのであれば、無理に電話で説明しようとするより、退職通知として必要な内容を文書で整理する方が安全な場合があります。
着信が怖いこと自体を責める必要はありません。
問題は、電話に出られないことではなく、退職意思を会社へどう伝えるかです。
ただし、着信を無視し続けるだけでは不安が残る
上司からの着信が怖い場合でも、ただ電話を無視し続けるだけでは問題が残ります。
会社から見ると、本人がなぜ電話に出ないのか分かりません。
体調不良なのか。
事故に遭ったのか。
無断欠勤なのか。
退職したいのか。
本人の状況が分からなければ、上司は何度も電話してくる可能性があります。
LINEやメールが届くこともあります。
本人がまったく反応しなければ、緊急連絡先や家族に確認される可能性もあります。
また、退職意思が会社に届いていなければ、会社は正式に退職の申出を受けたとは判断できません。
退職日も決まりません。
有給休暇の扱いも整理されません。
貸与品の返却や退職書類の発行も進みにくくなります。
上司と話したくないから電話に出なかったのに、結果として上司からの着信が増えてしまう。
これは避けたい状態です。
電話に出たくない場合は、電話に出ない代わりに、退職意思と今後の連絡方法を文書で伝えることを考えましょう。
上司個人ではなく会社へ退職意思を伝える
上司からの着信が怖い場合、退職の相手を「上司個人」と考えすぎないことも大切です。
退職の意思は、会社に対して伝えるものです。
もちろん、通常は直属の上司を通じて退職を伝えることが多いと思います。
しかし、上司と直接話すことが難しい場合でも、会社へ退職意思を伝える方法はあります。
会社の本店所在地、勤務先、代表者宛て、人事担当部署宛てなど、状況に応じて退職通知の宛先を検討します。
上司個人との電話で退職を話し合うのではなく、会社宛てに退職通知を送る形です。
この方法であれば、上司に直接電話で退職理由を説明しなくても、退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品返却、退職書類の送付依頼などを会社へ伝えることができます。
退職理由を細かく書く必要はありません。
上司への不満を長く書く必要もありません。
退職通知では、会社に退職手続きを進めてもらうために必要な事項を、冷静に整理することが重要です。
上司からの着信が怖い場合ほど、「上司と直接話さなければ退職できない」と考えすぎないようにしましょう。
電話ではなく書面で退職意思を伝える方法
退職の意思は、必ず電話で伝えなければならないものではありません。
会社に退職の意思が明確に届く方法であれば、書面で通知することもできます。
書面で退職意思を伝える場合は、「退職したいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に記載することが大切です。
あわせて、有給休暇を取得したい場合は、その希望も文書に入れます。
退職日まで出社しない場合は、その期間を有給休暇で処理するのか、欠勤扱いになる可能性があるのかも整理します。
会社から借りている物がある場合は、返却方法を記載します。
退職後に必要な書類については、自宅宛てに送付してほしい旨を入れます。
そして、上司からの電話に出たくない場合は、今後の連絡を電話ではなく書面またはメールにしてほしい旨を記載することがあります。
電話で話すと、言った言わないになりやすくなります。
退職日や有給休暇、欠勤扱いのように後から確認が必要な事項は、文書で残した方が安全です。
上司からの着信が怖い場合は、電話で退職を説明することより、会社が退職手続きを進められる内容を文書で整えることを優先しましょう。
内容証明で退職通知を送る意味
会社と直接話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明で退職通知を送る方法があります。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを記録に残しやすい方法です。
普通郵便で退職届を送った場合、会社から「届いていない」と言われる不安があります。
電話で退職を伝えた場合も、後から内容を確認しにくいことがあります。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。
上司からの着信が怖い場合、内容証明を使うことで、上司と電話で話す前に会社へ退職意思を明確に伝えやすくなります。
ただし、内容証明を発送した日と、会社に到達する日は同じではありません。
退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。
そのため、今日上司から電話が来ていることと、退職通知が会社に届くタイミングは分けて考える必要があります。
内容証明は、上司を攻撃するための文書ではありません。
電話で感情的に話す代わりに、退職に必要な事項を冷静に通知するための実務的な方法です。
退職日・有給・欠勤扱いを整理する
上司からの着信が怖くて電話に出られない場合でも、退職日、有給休暇、欠勤扱いは整理しておく必要があります。
退職日は、雇用契約が終了する日です。
一方で、退職日まで会社に行かない期間をどう扱うかは、有給休暇や欠勤の問題になります。
この二つを曖昧にすると、会社から確認の電話が来やすくなります。
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間について年次有給休暇を取得し、出社せずに退職日を迎える形を検討できます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
有給休暇がない場合や、退職日までの日数に対して有給が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。
状況に応じて、次のような文言を検討することがあります。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
この文言を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。
退職日、有給休暇、欠勤扱いを文書で整理しておけば、会社が電話で確認したくなる事項を減らしやすくなります。
上司からの着信に出たくない場合ほど、会社に伝えるべき事項を先回りして整えることが大切です。
今後の連絡方法を文書で指定する
上司からの着信が怖い場合、退職通知の中で今後の連絡方法を指定することがあります。
これは、会社からの連絡をすべて拒否するための文言ではありません。
退職手続きに必要な連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。
文言としては、次のような形が考えられます。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言を入れることで、会社から電話が来た場合でも、書面やメールでの対応に切り替えやすくなります。
特に、上司との電話に強い不安がある場合、その場で返答しないことが自分を守ることにつながります。
電話では、強い言い方をされたときに、退職日や有給休暇について曖昧な返事をしてしまうことがあります。
文書やメールであれば、内容を確認してから落ち着いて対応できます。
ただし、会社が安否確認や事務連絡として電話してくることもあります。
そのため、「一切連絡しないでください」といった強すぎる表現は、状況によっては避けた方がよい場合があります。
上司からの着信が怖い場合は、感情的に拒否するのではなく、記録保持と行き違い防止のために書面・メールでお願いする形に整えましょう。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も入れておく
上司からの着信が怖い場合は、貸与品返却と退職書類の送付依頼も退職通知に入れておくことが大切です。
退職意思だけを伝えても、返却物や退職書類の扱いが曖昧だと、上司や会社から確認の電話が来る可能性があります。
社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
会社に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。
また、退職後に必要となる書類についても、自宅宛てに送付してほしい旨を記載しておくと安心です。
離職票、源泉徴収票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。
これらを退職通知の中で依頼しておけば、退職後に会社へ電話で問い合わせる場面を減らしやすくなります。
上司からの着信を避けたい場合ほど、会社が確認したくなる事項を先回りして整理しておきましょう。
まとめ
上司からの着信が怖い場合でも、無理に電話に出て退職を説明しなければならないわけではありません。
電話で話すことで退職意思が曖昧になりそうな場合は、書面で退職意思を伝える方法を検討できます。
ただし、着信を無視し続けるだけでは、会社からの連絡が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。
大切なのは、上司と電話で話すことではなく、会社に退職意思を明確に伝えることです。
会社と電話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を文書で整理できます。
今後の連絡方法については、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールでお願いする文言を入れることがあります。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
「上司からの着信が怖い」
「電話に出ると責められそうで不安」
「上司と話さずに退職意思を伝えたい」
このような場合は、着信を無視し続ける前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、上司と感情的に電話で話すよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
LINEで無料相談
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対応可否と進め方のご案内
内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進めたい方へ
「連絡したくない」「引き止められるのが不安」という方でも、まずはご相談ください。
内容証明による退職通知で、会社と直接やり取りせずに退職手続きを進められる場合があります。
今の状態でも進められるか、状況を確認したうえでご案内します。
正社員・派遣社員・契約社員
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