内容証明の費用は、郵便局窓口で定形・謄本1枚なら1,070円、配達証明付きなら1,420円が目安です。速達、複数ページ、e内容証明、行政書士に作成を依頼する場合の費用も解説します。
内容証明の作成をお考えの方へ
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ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、対応可否と費用をご案内します。
※本記事に記載している郵便料金は、2026年8月時点のものです。
内容証明の費用はいくらかかるのか
内容証明郵便を自分で作成して郵便局の窓口から送る場合、一般的な費用は1,070円から1,720円程度です。
定形郵便物として謄本1枚の内容証明を送る場合、配達証明を付けなければ1,070円、配達証明を付けると1,420円となります。さらに速達も付ける場合は1,720円です。
「内容証明は2,000円程度かかる」と説明されることもありますが、速達の有無や文書の枚数によって実際の金額は変わります。謄本1枚で速達を利用しない場合、必ずしも2,000円かかるわけではありません。
また、内容証明の費用を考えるときは、次の2種類を分ける必要があります。
1つ目は、日本郵便へ支払う郵便料金です。これは、作成した文書を内容証明郵便として発送するための実費です。
2つ目は、行政書士などへ文案作成を依頼する場合の報酬です。こちらは、送付目的や資料を確認し、内容証明として記載する文面を作成するための費用です。
郵便料金と専門家報酬では、支払う目的が異なります。
郵便局窓口から送る場合の料金内訳
内容証明を郵便局の窓口から差し出す場合、通常の郵便料金だけで送ることはできません。
内容証明は一般書留として発送する必要があるため、基本となる郵便料金に、内容証明の加算料金と一般書留の加算料金が必要です。
2026年8月時点で、定形郵便物・謄本1枚の場合の内訳は次のとおりです。
- 定形郵便物の料金:110円
- 内容証明の加算料金:480円
- 一般書留の加算料金:480円
これらを合計すると、1,070円です。
内容証明の加算料金だけを見ると480円ですが、実際には一般書留の料金と基本郵便料金も必要です。そのため、「内容証明は480円で送れる」というわけではありません。
封筒の大きさや郵便物の重量によっては定形外郵便物となり、基本となる郵便料金が変わります。ただし、一般的な通知書を通常の封筒で送る場合は、定形郵便物として扱われることが多いでしょう。
配達証明付きなら合計1,420円
契約解除、催告、返還請求、退職通知など、相手への到達時期が重要になる文書では、内容証明に配達証明を付けるのが実務的です。
配達証明を差出時に申し込む場合の料金は350円です。
謄本1枚の内容証明を定形郵便物として送り、配達証明を付ける場合は、1,070円に350円を加え、合計1,420円となります。
内容証明と配達証明は、証明する対象が異なります。
内容証明は、いつ、誰から誰へ、どのような内容の文書を差し出したのかを証明します。一方、配達証明は、その郵便物が配達された事実を証明するものです。
内容証明だけでは配達日までは証明できません。そのため、意思表示が相手に届いた時期を記録しておきたい場合は、配達証明も付ける必要があります。
配達証明は発送後に追加で請求することもできますが、差出後に請求する場合は480円になります。最初から必要だと分かっている場合は、差出時に申し込んだ方が費用を抑えられます。
速達を付けた場合の費用
内容証明には速達を付けることもできます。
250gまでの郵便物に速達を付ける場合の加算料金は300円です。
謄本1枚の内容証明を定形郵便物として送り、配達証明と速達の両方を付ける場合は、次の計算になります。
1,070円に配達証明350円と速達300円を加えるため、合計は1,720円です。
ただし、速達は内容証明に必須のサービスではありません。
支払期限、解約期限、退職日などとの関係で、通常より早く届ける必要がある場合に検討します。期限まで十分な余裕があるのであれば、速達を付けずに送ることも可能です。
注意したいのは、速達を付けても相手が必ずその日のうちに受け取るとは限らないことです。相手が不在である場合や、受取拒否、住所不明などの場合には、想定した日に直接受け取られない可能性があります。
速達料金を支払えば到達が保証されるわけではないため、期限がある通知は余裕を持って準備しましょう。
謄本が複数枚になる場合の追加料金
郵便局窓口から送る内容証明は、謄本の枚数が増えるごとに内容証明の加算料金も増えます。
謄本1枚の内容証明料金は480円で、2枚目以降は1枚につき290円が加算されます。
したがって、謄本2枚の場合の内容証明料金は770円、3枚の場合は1,060円です。
定形郵便・一般書留・配達証明付きで計算すると、謄本2枚の場合は合計1,710円、謄本3枚の場合は合計2,000円となります。
文書が長くなるほど郵便料金も高くなりますが、費用だけを理由に必要な事項を削りすぎるのも適切ではありません。
一方で、相手への不満や経緯を長く書きすぎて枚数が増えている場合は、内容そのものを見直す必要があります。
内容証明は、長文にするほど強い効果が生じるものではありません。送付目的、対象となる契約や取引、必要な事実、相手へ求める対応、期限を分かりやすく整理することが重要です。
e内容証明を利用する場合の費用
内容証明は、郵便局の窓口だけでなく、インターネット上のe内容証明を利用して発送することもできます。
e内容証明では、Wordファイルで作成した文書をアップロードし、日本郵便側で印刷、照合、封入、封かんを行います。自分で用紙や封筒を準備する必要がなく、郵便局へ行かずに24時間手続きできます。
2026年8月時点で、e内容証明文書1枚、謄本を通常送付する場合の基本料金は1,295円です。
配達証明を付ける場合は350円が加算され、合計1,645円となります。速達も付ける場合は、さらに300円が必要です。
謄本1枚の文書だけを見ると、郵便局窓口から送る方が安くなる場合があります。
一方、郵便局窓口の内容証明は1枚に記載できる文字数が限られますが、e内容証明では標準的な設定で1枚により多くの文章を記載できます。文章量が多い場合や、複数の相手へ発送する場合には、e内容証明の方が費用を抑えられることがあります。
窓口とe内容証明のどちらが安いかは、文書の文字数、枚数、通数、謄本の返送方法によって変わります。
配達証明は付けるべきか
費用を抑えるため、配達証明を付けずに内容証明だけを送りたいと考える方もいるでしょう。
しかし、重要な通知では、350円を節約するより、配達日を証明できる状態にしておく方が実務上の安全性は高くなります。
民法上の意思表示は、原則として相手方に到達した時から効力を生じます。そのため、契約解除や請求などでは、発送日だけでなく、相手が受け取れる状態になった時期が問題になることがあります。
内容証明だけで証明できるのは、文書の内容と差出日です。相手への配達日を客観的に残したい場合は、配達証明が必要になります。
もっとも、配達証明があれば、文書に記載した請求や解除が当然に認められるわけではありません。配達証明は到達に関する資料であり、文面の妥当性まで証明する制度ではないからです。
行政書士に作成を依頼する場合の費用
内容証明は、自分で文面を作成して発送できます。
自分で作成する場合、専門家への報酬はかからないため、郵便料金だけで済みます。事実関係が単純であり、送付目的や記載内容が明確であれば、自分で作成できるケースもあります。
一方、契約内容が複雑である場合や、請求金額、解除理由、期限、表現の仕方に不安がある場合は、行政書士へ文案作成を依頼する方法があります。
当事務所では、内容証明の文案作成を16,500円~(税込)で承っています。
内容やボリュームによって費用が変動する場合は、作成を始める前に、資料とご相談内容を確認したうえで正式な金額をご案内します。
郵便局へ支払う1,420円前後の料金と、行政書士へ支払う16,500円~の報酬は、単純に高い・安いだけで比較するものではありません。
郵便料金は、完成した文書を内容証明郵便として発送するための費用です。行政書士報酬は、文書を完成させるために事実関係や資料を確認し、目的に応じた文案へ整理するための費用です。
行政書士報酬に含まれるサポート
行政書士へ内容証明作成を依頼する場合、単にインターネット上のテンプレートへ氏名や金額を入力するだけではありません。
まず、誰に対して何を伝えたいのか、内容証明を送る目的を確認します。
次に、契約書、請求書、領収書、振込記録、メール、LINEなど、文案作成に関係する資料を確認します。
そのうえで、対象となる契約や取引、これまでに発生した事実、相手へ求める対応、支払いや回答の期限などを整理して文案を作成します。
当事務所では、文案をご確認いただいたうえで必要な修正を行い、内容証明に適した形式へ整えます。発送方法や、発送後に保管すべき資料についてもご案内します。
内容証明を強い言葉で埋めることが目的ではありません。
不必要な非難や根拠のない断定を避け、相手に伝えるべき内容が分かる文書へ整理することが重要です。
自分で作成する場合と依頼する場合の違い
自分で作成する最大のメリットは、費用を抑えられることです。
郵便局窓口で謄本1枚・配達証明付きであれば、1,420円で発送できます。文案を自分で整理できる場合には、比較的低い費用で記録を残せます。
一方、自分で作成する場合は、契約内容、請求根拠、期限、表現などを自分で確認しなければなりません。
郵便局では、文字数、行数、文書3通の一致など、郵便制度上の形式は確認されます。しかし、契約解除が可能か、請求金額が正しいか、書かない方がよい事実が含まれていないかまで確認してもらえるわけではありません。
行政書士への依頼は郵便料金より高くなりますが、文案を一から考える負担を減らし、資料と事実関係を整理してから発送できる点に違いがあります。
金額だけでなく、自分で文案を判断できるか、送付後に相手から反論される可能性があるか、期限までに作成できるかを含めて選ぶことが大切です。
費用だけで判断すると失敗しやすい理由
内容証明を送る目的は、安く郵便を出すことではありません。
契約解除の意思を伝える、未払金の支払いを求める、金銭や物品の返還を求めるなど、達成したい目的があるはずです。
郵便料金を抑えられても、対象となる契約を特定できていない、請求金額が間違っている、期限が曖昧である、感情的な表現が多いといった文面では、期待した対応につながらない可能性があります。
内容証明を一度発送すると、相手に届いた文面を後から書き換えることはできません。
誤りがあれば改めて訂正通知などを送る必要が生じ、結果として追加の郵便料金や時間がかかります。相手との関係が悪化すれば、文書の修正だけでは済まないこともあります。
内容証明の費用を考えるときは、郵便料金だけでなく、文案を自分で安全に整理できるかも含めて判断しましょう。
まとめ|郵便料金と文案作成費用を分けて考える
2026年8月時点で、謄本1枚の内容証明を定形郵便物として郵便局窓口から送る場合の費用は1,070円です。
配達証明を付ける場合は1,420円、配達証明と速達を付ける場合は1,720円となります。
文書が複数枚になる場合は、2枚目以降1枚につき290円の内容証明料金が加算されます。
e内容証明は、文書1枚・謄本通常送付で1,295円、配達証明付きで1,645円です。文章量や発送通数によっては、郵便局窓口よりe内容証明の方が費用を抑えられることがあります。
自分で文案を作成できる場合は、これらの郵便料金だけで内容証明を発送できます。
一方、行政書士への16,500円~の報酬は、郵送料そのものではなく、送付目的、事実関係、契約書などの資料を確認し、内容証明の文案を作成するための費用です。
「自分で書ける内容なのか分からない」「何を請求すればよいか整理できない」「この文面で送って大丈夫か不安」という場合は、発送前に行政書士へ相談する方法があります。
内容証明を送る目的と現在の状況を確認したうえで、文案作成を依頼するか、自分で作成するかを判断しましょう。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」という段階から
ご相談いただけます
何を書けばよいか分からない場合でも、送る目的や事実関係を確認し、
内容証明に適した形で文案を整理します。
ご相談のみでも問題ありません。内容を確認したうえで、対応可否と費用をご案内します。
ご相談から内容証明作成・発送まで
どのような相手に何を伝えたいのか、送付の目的や現在の状況を確認します。
契約書やメール、LINEなど必要な資料を確認し、対応可否と費用をご案内します。
事実関係やご希望を整理して文案を作成し、内容をご確認いただきます。
内容証明の発送方法や控えの保管、送付後の注意点などをご案内します。
※ご相談内容を確認したうえで、内容証明として整理する事項、必要な資料、文案作成の進め方をご案内します。 内容やボリュームにより費用が変動する場合は、作成前に正式な金額をお伝えします。


