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建設業許可が不要な工事とは?軽微な工事の考え方を解説

建設業許可が不要な工事とは何かをわかりやすく解説。軽微な工事の基準、500万円未満の考え方、許可不要でも注意が必要なケース、実務上のポイントについて説明します。

建設業許可が不要な工事とは


建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる制度です。

一方で、すべての工事に許可が必要というわけではありません。

建設業法では、一定範囲の「軽微な工事」のみを行う場合には、建設業許可は不要とされています。

そのため、

・個人事業の職人
・小規模リフォーム業者
・地域密着型工事会社

などでは、許可なしで営業しているケースもあります。

ただし、「許可不要=何でも自由」というわけではありません。

実務上は、

・500万円基準
・追加工事
・元請対応

などで問題になるケースもあります。

そのため、まずは「どこまでが許可不要なのか」を正しく理解することが重要です。

軽微な工事の基本ルール


建設業法では、軽微な工事について次のように定めています。

■建築一式工事以外

1件500万円未満(税込)

■建築一式工事

1件1,500万円未満(税込)
または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

これらに該当する場合は、原則として建設業許可不要です。

例えば、

・塗装工事
・内装工事
・電気工事
・設備工事
・解体工事

などでは、

1件500万円未満(税込)

であれば、軽微な工事として扱われる可能性があります。

500万円未満の考え方


実務上もっとも重要なのが、「500万円未満」の考え方です。

ここで注意したいのが、

・税込で判断される
・材料費込みで判断される
・1件ごとで判断される

という点です。

例えば、

・人工代200万円
・材料費350万円

の場合、

合計550万円

として扱われる可能性があります。

また、「年間500万円まで」ではなく、「1件ごと」で判断されます。

そのため、年間売上が大きくても、1件ごとの工事がすべて500万円未満であれば、法律上は許可不要となるケースがあります。

許可不要になりやすい工事の具体例


実際に許可不要となるケースには、次のようなものがあります。

■小規模な内装工事

例えば、

・クロス張替え
・床張替え
・小規模店舗改装

などで、1件500万円未満(税込)の場合です。

■小規模塗装工事

住宅塗装や部分補修など、小規模案件中心であれば、許可不要となるケースがあります。

■軽微な設備工事

エアコン交換、簡易配管工事など、小規模案件のみを扱う場合です。

■一人親方の小規模工事

地域密着型で、

・小工事中心
・元請からの応援中心

というケースでは、許可なしで営業している例もあります。

許可不要でも注意が必要なケース


一方で、「許可不要だと思っていたが実際は危険」というケースもあります。

■追加工事込みで500万円を超えるケース

当初契約は450万円でも、追加工事込みで550万円になる場合があります。

■契約分割

本来一体工事であるにもかかわらず、

・契約を分ける
・請求を分ける

ことで500万円未満にしているケースです。

実態として一体工事と判断される可能性があります。

■元請から許可取得を求められるケース

法律上は不要でも、「許可業者のみ」としている元請会社もあります。

実務上よくある勘違い


建設業許可では、軽微な工事について多くの誤解があります。

■税抜で考えている

現在は税込で判断されます。

■材料費を除いている

材料費込みで判断されます。

■年間売上で考えている

1件ごとで判断されます。

■契約を分ければ問題ないと思っている

実態として一体工事と見られる可能性があります。

■許可不要なら法的リスクがないと思っている

実際には、元請対応や契約内容によって問題になるケースもあります。

元請対応で許可が必要になるケース


最近では、「500万円未満しかやっていない」会社でも、建設業許可取得を求められるケースがあります。

理由としては、

・コンプライアンス管理
・施工体制管理
・下請管理

などです。

特に近年は、

・社会保険加入
・CCUS
・許可番号確認

などを重視する元請会社が増えています。

そのため、法律上は不要でも、「実務上は必要」になるケースがあります。

許可取得を検討した方がよいケース


法律上は許可不要でも、次のような場合には取得を検討する会社が多いです。

・今後売上を伸ばしたい
・元請案件を増やしたい
・公共工事を視野に入れている
・法人化を進めている
・取引先から求められている

また、建設業許可を持っていることで、

・信用力
・金融機関評価
・採用面

に影響するケースもあります。

そのため、「今は不要だから絶対取らない」ではなく、「今後必要になるか」まで含めて考えることが重要です。

まとめ|「許可不要」の正しい理解が重要


建設業法では、一定範囲の軽微な工事については建設業許可不要とされています。

しかし実際には、

・500万円基準
・追加工事
・契約分割
・元請対応

など、注意すべきポイントが多くあります。

また、法律上は不要でも、「実務上は必要」になるケースも増えています。

特に近年は、元請会社側の管理も厳しくなっているため、「昔からこうだった」だけでは通用しない場面もあります。

そのため、

・現在の工事内容
・契約状況
・今後の事業方針

を整理しながら、必要に応じて建設業許可取得を検討することが重要です。

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