建設業許可は全ての工事に必要なわけではありません。本記事では愛知・名古屋の実務を踏まえ、許可が必要な場合・不要な場合を具体例とともに解説します。
1.建設業許可が必要となる基本条件
建設業許可は、建設工事を請け負う際に一定の金額以上となる場合に必要です。
具体的には:
- 500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)
- 元請・下請を問わず、契約金額が上限を超える場合
これが原則です。
つまり全ての工事に必要なわけではなく、工事の規模や内容によって「必要」「不要」が分かれます。
2.許可が必要なケース
次のような場合は建設業許可が必須です。
- 請負金額が500万円以上の内装工事を行う場合
- 建築一式工事で1,500万円以上の請負となる場合
- 公共工事を受注する場合
- 元請として複数の下請業者を使い、金額が基準を超える場合
- 将来、経営事項審査(経審)を受け、入札参加を考える場合
3.許可が不要なケース
逆に、次のような工事は建設業許可が不要です。
- 請負金額が500万円未満の小規模工事
- 建築一式工事で1,500万円未満の工事
- 自社所有の建物を自ら修繕する場合(請負ではない)
- 単なる材料販売(施工を伴わない)
ただし、許可が不要であっても「元請や取引先からの信用」を考えると、許可を持っている方が有利に働く場面が多いです。
4.愛知・名古屋での具体例
- 名古屋市のリフォーム業者
1件400万円の内装工事を請け負う → 許可不要
ただし、500万円を超える案件を受けるときは許可必須。 - 愛知県三河地方の工務店
公共工事を入札する予定 → 許可必須 - 尾張地域の塗装業者
住宅外壁の塗装で80万円 → 許可不要
法人化して将来的に規模拡大 → 許可取得を検討するケース。
5.誤解から生じるトラブル事例
- 「小規模だから大丈夫」と思い込んで500万円を超えて受注 → 無許可営業となり処分対象
- 材料費と工事費を分けて契約し、工事部分を500万円未満にした → 実質的に違法と判断される
- 元請からの依頼で公共工事の一部を下請する → 許可がなく参加できなかった
許可要否の判断を誤ると、信用問題だけでなく法的リスクも生じます。
6.判断に迷ったときのポイント
- 工事金額は「税込」かつ「材料費込み」で計算する
- 下請に出す部分も含めて合計額で判断する
- 将来的な事業拡大や公共工事の予定があるなら、早めの許可取得を検討する
7.専門家に相談するメリット
建設業許可が必要か不要かの判断は、金額や工事内容の細かな解釈に左右されます。
行政書士に相談することで:
- 許可が必要かどうかを事前診断できる
- 無許可リスクを避けられる
- 将来を見据えた許可取得のタイミングを提案してもらえる
名古屋・愛知での実務経験豊富な行政書士なら、地域の審査傾向も踏まえた的確なアドバイスが可能です。
8.まとめ
- 建設業許可は 500万円以上(建築一式は1,500万円以上) が基準
- 小規模工事や自社施工のみなら不要
- 公共工事や将来の拡大を考えるなら取得必須
- 判断を誤ると無許可営業や信用失墜につながる
愛知・名古屋で事業を安定して継続するためには、早めに専門家に相談しておくことが安心です。
許可が必要かどうか迷ったらご相談ください
坂下行政書士事務所では、愛知県・名古屋市の建設業許可申請を多数サポートしています。
📞 052-887-4165(平日9:00〜18:00/土日祝も予約対応)
初回相談は無料。あなたの工事に建設業許可が必要かどうかを診断し、最適な解決策をご提案します。
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