契約相手が約束を守らず、実際に損害が発生している。
何度連絡しても対応してもらえず、損害賠償を正式に請求したい。
このような場合、契約違反の内容と損害額を整理し、内容証明で損害賠償請求を通知する方法があります。
ただし、損害賠償請求では、単に「契約違反だから払ってください」と書くだけではなく、どの契約に違反したのか、その結果どのような損害が生じたのかを整理することが重要です。
この記事では、契約違反に対する損害賠償請求を内容証明で行う場合のポイントを分かりやすく解説します。
内容証明の作成をお考えの方へ
「この内容でも送れる?」から
ご相談いただけます
送付目的とこれまでの経緯を整理し、文案作成から発送までサポートします。
何を書けばよいか分からない段階でもご相談いただけます。
契約違反による損害賠償を請求したい方へ
契約をしたにもかかわらず、相手方が約束した内容を守ってくれない。
納期を守らなかった。
契約どおりの商品やサービスが提供されなかった。
途中で一方的に契約を放棄された。
その結果、追加費用や代替業者への支払いなど、実際の損害が発生している。
このような場合、損害賠償請求を検討することがあります。
特に、電話やメールで何度伝えても対応してもらえない場合は、損害賠償を求める意思を正式な文書として相手方へ伝える方法の一つが内容証明です。
内容証明にすることで、どのような内容の請求をしたのかを記録として残しやすくなります。
ただし、大切なのは「強い文書を送ること」ではありません。
どの契約について、どのような違反があり、それによってどのような損害が発生したのかを分かりやすく整理することが重要です。
契約違反で損害賠償請求を検討できるケース
契約違反による損害賠償が問題になる場面はさまざまです。
たとえば、業務を依頼したにもかかわらず、約束した期限までに納品されなかった場合があります。
契約どおりの仕様や数量で納品されず、別の業者へ追加で依頼する必要が生じることもあります。
継続的な業務委託契約を、契約内容に反して一方的に放棄されるケースも考えられます。
また、秘密保持や競業避止など、契約書に定めた義務に違反したことで損害が発生する場合もあります。
重要なのは、「契約違反があった」という事実だけではなく、その契約違反によってどのような損害が発生したのかを整理することです。
たとえば、納品遅延によって別業者へ緊急発注し、通常より高い費用を支払ったのであれば、その追加費用が問題になります。
契約違反によって取引先へ返金する必要が生じたのであれば、その経緯も整理します。
損害賠償を請求したい場合は、まず契約違反と損害のつながりを確認しましょう。
まず契約内容と違反した内容を整理する
損害賠償請求の内容証明を作成する前に、最初に確認したいのが契約内容です。
相手方は、具体的に何をする約束だったのか。
いつまでに履行する契約だったのか。
どのような品質や内容が求められていたのか。
代金はいくらだったのか。
契約を解除した場合や契約違反があった場合について、契約書にどのような定めがあるのか。
こうした点を確認します。
そのうえで、相手方がどの部分について契約に違反したのかを特定します。
たとえば、
「〇月〇日までに納品する契約だったが納品されなかった」
「仕様書では〇〇と定めていたが、納品されたものは異なる仕様だった」
「契約上必要な業務を途中で停止した」
といった形です。
内容証明では、相手方に伝えたいことをすべて書く必要はありません。
しかし、何の契約について、どのような問題が発生しているのかが分かる程度には整理しておくことが大切です。
損害額とその根拠を整理する
損害賠償請求では、「いくら請求するのか」が重要になります。
単に「大きな損害を受けたので賠償してください」と書くだけでは、相手方も何を支払えばよいのか分かりません。
そのため、請求する金額と、その計算根拠を整理します。
たとえば、契約違反によって別業者へ依頼する必要が生じたのであれば、その追加費用を確認します。
再制作や修理が必要になったのであれば、その費用を整理します。
すでに相手方へ支払った代金の返還も求めるのであれば、それも区別して整理した方が分かりやすくなります。
重要なのは、請求額を感覚で決めるのではなく、できるだけ資料に基づいて説明できる金額にすることです。
見積書、請求書、領収書、振込履歴など、損害額の根拠になる資料があれば確認しておきましょう。
内容証明の文案を作成するときも、損害額と根拠が整理されていれば、相手に伝わりやすい請求書面にしやすくなります。
契約書以外の資料も確認する
契約トラブルでは、契約書だけを確認すればよいとは限りません。
実際の契約内容やその後の経緯は、メールやLINE、チャットなどに残っていることがあります。
たとえば、
納期について変更の合意をした。
追加作業を依頼した。
相手方が納品の遅れを認めた。
契約違反について謝罪する連絡が来ている。
損害が発生した後に、相手方が対応すると回答している。
このようなやり取りが残っている場合があります。
また、発注書、見積書、仕様書、納品書、請求書、振込記録なども重要な資料になります。
契約書だけでは分からない事実が、その他の資料から確認できることは珍しくありません。
内容証明の作成を相談する場合も、契約書だけでなく、これまでのやり取りや損害額が分かる資料をまとめておくとスムーズです。
何を提出すればよいか分からない場合は、まず手元にある資料を整理するところから始めれば問題ありません。
内容証明には何を書くべきか
契約違反による損害賠償請求の内容証明では、相手方が読んだときに請求内容を把握できるように整理します。
基本的には、
どの契約についての通知なのか。
どのような契約違反があったのか。
それによってどのような損害が生じたのか。
損害賠償としていくら請求するのか。
いつまでに支払ってほしいのか。
といった内容を整理します。
必要に応じて、振込先や回答を求める内容などを記載することもあります。
反対に、これまでの不満をすべて書き並べる必要はありません。
内容証明は、相手との過去のやり取りをすべて再現する文書ではなく、今回何を請求しているのかを明確に伝える文書として作成することが大切です。
事情が複雑な場合は、どの事実を本文に入れるのかを整理したうえで文案を作成します。
支払期限を明確にして請求する
損害賠償を求めるのであれば、相手方にいつまでに対応してほしいのかを明確にしておくことも重要です。
たとえば、
「本書到達後〇日以内に、下記口座へ〇円をお支払いください」
というように、相手が何をすべきか分かる形にします。
期限を設けず、
「速やかに支払ってください」
「できるだけ早く対応してください」
というだけでは、相手方がいつまでに対応すればよいのか曖昧です。
請求金額・支払期限・支払方法を整理することで、内容証明としての目的が明確になります。
また、すでに相手方へ損害賠償について連絡している場合は、その経緯も確認します。
過去に相手方が「〇月に支払う」と回答していた場合などは、その内容を踏まえて文案を作ることもあります。
感情ではなく事実を中心に文案を作る
契約違反によって損害が発生すると、相手方に対して強い不満を感じることがあります。
約束を破られた。
何度連絡しても対応してくれない。
損害まで発生している。
このような状況であれば、腹が立つのは当然です。
しかし、内容証明では、感情をそのまま文章にするよりも、契約内容・違反内容・損害額・請求内容を冷静に整理した方が、相手方にも伝わりやすくなります。
「非常に悪質である」
「誠意が全くない」
「絶対に許さない」
といった表現を重ねるよりも、
いつ契約したのか。
何を履行する契約だったのか。
何が履行されなかったのか。
いくらの損害が発生したのか。
いつまでに何を求めるのか。
を明確にする方が重要です。
内容証明を作成する際は、相手を責める文章ではなく、損害賠償請求の内容が分かる文章に整えることを意識しましょう。
損害賠償請求の内容証明を弊所に依頼する場合
契約違反による損害賠償請求では、
「契約書のどこが問題なのか分からない」
「どの資料を確認すればよいのか分からない」
「損害額は整理できているが、どのように文章にすればよいか分からない」
ということがあります。
坂下行政書士事務所では、契約内容、これまでの経緯、損害額、手元の資料などを確認しながら、損害賠償請求の内容証明を作成します。
契約書だけではなく、見積書、発注書、メール、LINE、請求書、領収書などがある場合も、必要な情報を整理して文案に反映します。
また、文案を作成した後は内容をご確認いただき、実際に相手へ送る文書として整えていきます。
「まだ内容証明の文章が決まっていない」
「何を請求すればよいのか整理したい」
という段階でも、最初から文章を用意していただく必要はありません。
契約違反の内容と、相手方に何を求めたいのかが分かる資料をもとに、文案を組み立てることができます。
まとめ
契約違反によって損害が発生している場合、損害賠償請求を正式に伝える方法として内容証明を利用することがあります。
大切なのは、単に「契約違反だから賠償してほしい」と伝えるのではなく、
どの契約についての請求なのか。
相手方がどの内容に違反したのか。
その結果どのような損害が生じたのか。
損害額はいくらなのか。
いつまでに支払いを求めるのか。
を整理することです。
また、契約書だけでなく、見積書、発注書、請求書、メール、LINE、振込記録なども確認しておくと、これまでの経緯を整理しやすくなります。
損害賠償請求の内容証明では、強い言葉を使うことよりも、契約違反と請求内容を分かりやすく伝えることが重要です。
「契約違反で損害が出ているが、どう請求すればよいか分からない」
「内容証明で正式に損害賠償を請求したい」
「契約書やLINEはあるが、自分で文案を作るのが難しい」
このような場合は、契約内容や現在の状況、手元の資料を確認しながら、内容証明の文案を整理するところからご相談いただけます。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」から
ご相談いただけます
送付目的とこれまでの経緯を整理し、文案作成から発送までサポートします。
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事実関係とご希望を整理して文案を作成し、内容をご確認いただきます。
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