契約解除通知書を行政書士に作成してほしい方へ、契約書確認、解除理由、解除条項、通知方法、返金・未払い・精算、内容証明で送る場合の注意点を解説します。契約解除通知書の文案作成を依頼する前に整理すべきポイントを確認しましょう。
内容証明の作成を検討中の方へ
「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。
内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。
契約解除通知書を行政書士に作成してほしい方へ
契約を解除したいが、相手にどのような書面を送ればよいのか分からない。
自分で契約解除通知書を作ろうとしたが、文面が強すぎないか不安。
契約書を見ながら、解除通知書や内容証明の文案を行政書士に作成してほしい。
このような相談は少なくありません。
契約解除通知書は、相手方に対して契約を解除する意思を伝えるための書面です。
業務委託契約、サービス契約、継続契約、売買契約、制作契約、保守契約、顧問契約など、さまざまな契約で使われることがあります。
ただし、契約解除通知書は、単に「契約を解除します」と書けばよい文書ではありません。
どの契約を解除するのか。
解除の理由は何か。
契約書に解除条項はあるのか。
事前の催告が必要な内容なのか。
返金、未払い、精算、貸与物返却はどうするのか。
どこに、どの方法で送るのか。
このような点を確認したうえで作成する必要があります。
契約解除通知書は、一度相手に送ると記録に残る文書です。
感情的な文面や、確認できていない事実を断定した文面にすると、相手方から反論される可能性があります。
行政書士に依頼する場合も、まずは契約書や関連資料を確認し、文案として整理できる内容かどうかを確認することが大切です。
行政書士に契約解除通知書の作成を相談できるのか
行政書士には、契約解除通知書や内容証明の文案作成を相談できる場合があります。
行政書士は、権利義務に関する書類の作成や相談を扱う専門職です。
契約解除通知書は、相手方に対して契約解除の意思表示を行うための書面です。
そのため、契約書や資料を確認しながら、依頼者の意思に基づいて文案を作成することがあります。
たとえば、次のような相談です。
・業務委託契約を解除したい
・継続契約を解約したい
・サービス契約を終了したい
・取引先との契約を終了したい
・契約解除とあわせて返金を求めたい
・自分で作った解除通知書を確認してほしい
・内容証明で契約解除通知を送りたい
行政書士に依頼するメリットは、単に文章をきれいに整えることだけではありません。
契約書の内容、解除条項、通知期限、相手方情報、返金や精算の有無を確認し、通知書として必要な内容を整理しやすくなる点にあります。
ただし、行政書士が対応できるのは、主に文案作成や通知書作成の範囲です。
相手方と解除条件を交渉したり、損害賠償請求を代理したり、紛争対応をしたりすることは、対応できる範囲が異なります。
そのため、依頼前に、文案作成で対応できる段階かどうかを確認することが重要です。
まず契約書を確認することが重要
契約解除通知書を作成する前に、まず契約書を確認しましょう。
契約書には、契約解除通知書の文案作成に必要な情報が書かれていることがあります。
契約日、契約名、契約当事者、契約期間、業務内容、代金、報酬、支払期限、解除条項、通知方法、精算方法、違約金、損害賠償、秘密保持、貸与物返却などです。
契約書を確認しないまま解除通知書を作成すると、相手方から反論される可能性があります。
たとえば、契約書に「解除希望日の1か月前までに書面で通知する」と書かれているのに、「本日をもって解除します」と通知してしまうケースです。
また、相手方の契約違反を理由に解除する場合でも、契約書で「相当期間を定めて催告し、改善されない場合に解除できる」と定められていることがあります。
その場合、いきなり解除通知を送るのではなく、まず催告通知を検討すべき場面もあります。
契約解除通知書では、契約書の内容に合った文面にすることが大切です。
契約書がない場合でも、メール、LINE、見積書、請求書、申込書、発注書、利用規約などを確認することで、契約内容を整理できることがあります。
行政書士に依頼する場合は、契約書や関連資料をできるだけ用意して相談しましょう。
解除・解約・更新拒絶の違いを整理する
契約を終わらせたい場合でも、文書の内容は一つではありません。
契約解除通知書を作成する前に、解除なのか、解約なのか、更新拒絶なのかを整理する必要があります。
「解除」は、契約違反などを理由に契約関係を終了させる場面で使われることがあります。
たとえば、相手方が代金を支払わない、納品しない、サービスを提供しない、契約で定めた義務を履行しない場合などです。
「解約」は、契約書に定められた中途解約条項や、継続契約の終了を通知する場面で使われることがあります。
たとえば、月額サービス、顧問契約、保守契約、業務委託契約などを将来に向かって終了させる場合です。
「更新拒絶」は、契約期間満了時に自動更新をせず、契約を終了させたい場合に問題になります。
この場合は、契約期間満了日の何日前までに通知する必要があるのかを確認することが重要です。
これらを整理せずに、すべて「解除します」と書いてしまうと、契約内容と合わない文面になることがあります。
契約解除通知書を行政書士に依頼する場合は、まず「どのような形で契約を終わらせたいのか」を確認するところから始めましょう。
契約解除通知書に入れることが多い内容
契約解除通知書には、事案に応じて入れる内容が変わります。
ただし、一般的には、次のような項目を整理することが多いです。
・差出人と相手方
・対象となる契約
・契約日、契約名、サービス名、契約番号など
・解除または解約の意思
・解除日、解約日、契約終了日
・解除理由または終了理由
・返金、未払い、精算の有無
・成果物、資料、貸与物の返却
・今後の連絡方法
・回答期限や対応期限
重要なのは、相手方が読んだときに、どの契約について、いつ、どのような通知を受けたのかが分かることです。
複数の契約や取引がある相手方の場合、対象契約を明確にしないと、どの契約を終了するのか分かりにくくなります。
契約書がある場合は、契約書に記載された契約名や契約日を確認します。
サービス契約であれば、サービス名、申込日、顧客番号、契約番号などを確認することもあります。
また、解除通知とあわせて相手に何かを求める場合は、期限や対応方法も整理します。
「速やかに対応してください」だけではなく、いつまでに、何を、どのように対応してほしいのかを明確にすることが大切です。
返金・未払い・精算がある場合の注意点
契約解除通知書では、返金、未払い、精算が問題になることがあります。
契約を解除したい側が、すでに支払った金額の返金を求めたい場合があります。
反対に、契約解除にあたって未払い報酬や作業済み分の支払いを求めたい場合もあります。
また、月額契約や継続契約では、解約月の料金が日割りになるのか、1か月分発生するのかが問題になることがあります。
内容証明や通知書で金額を書く場合は、請求金額や返金額をできるだけ整理しましょう。
すでに支払った金額はいくらか。
返金を求める金額はいくらか。
未払い金額はいくらか。
どの期間の料金なのか。
契約書や請求書、領収書、振込記録、カード決済履歴と合っているか。
金額が曖昧なまま強い請求をすると、相手方から「金額が違う」「根拠がない」と反論される可能性があります。
また、損害賠償や違約金を請求したい場合は、契約書の条項や資料を慎重に確認する必要があります。
契約解除通知書を作成する前には、解除の意思だけでなく、返金、未払い、精算の有無も整理しておきましょう。
内容証明で送るかどうかも確認する
契約解除通知書を作成する場合、内容証明で送るかどうかも検討します。
内容証明は、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書を差し出したのかを記録に残しやすい方法です。
契約解除通知書のように、通知した事実や文面が重要になる書面では、内容証明で送ることを検討することがあります。
たとえば、次のような場合です。
・契約解除の意思を正式に記録に残したい
・相手がメールやLINEを無視している
・契約終了日が重要になる
・返金や未払いの請求もあわせて伝えたい
・後から「解除通知を受けていない」と言われるのを避けたい
一方で、すべての契約解除通知書を内容証明で送る必要があるわけではありません。
相手方との関係を穏便に終わらせたい場合や、契約書でメール通知が認められている場合などは、まず通常の書面やメールで対応することもあります。
ただし、重要な契約終了や、相手が対応してくれないケースでは、内容証明を検討する意味があります。
内容証明で送る場合は、文案だけでなく、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管も確認しましょう。
感情的な文面や一方的な断定に注意する
契約解除通知書を作成する場面では、相手方への不満が強くなっていることがあります。
相手が約束を守らない。
サービス内容が説明と違う。
報酬を支払ってくれない。
納期を守ってくれない。
解約を申し出ても対応してくれない。
このような事情があると、通知書の文面も感情的になりやすくなります。
しかし、契約解除通知書では、怒りや不満をそのまま書くことは避けた方がよいです。
「非常に悪質です」
「誠意がありません」
「詐欺のようです」
「社会的責任を取ってください」
このような表現を多く入れると、相手方が反発しやすくなります。
また、確認できていない事実を断定すると、相手方から反論される可能性があります。
契約解除通知書では、契約書、請求書、領収書、メール、LINE、チャット履歴、納品記録、振込記録などを確認し、資料に基づいて書ける内容を整理することが大切です。
相手に強く伝えたい場合でも、文面では、対象契約、解除意思、解除日、解除理由、精算内容、今後の対応を冷静に記載しましょう。
契約解除通知書は、相手を攻撃する文書ではなく、解除の意思を記録に残して伝える文書です。
行政書士に依頼する場合の流れ
契約解除通知書を行政書士に依頼する場合は、まず現在の状況を確認します。
どの契約を解除したいのか。
なぜ解除したいのか。
相手に既に連絡しているのか。
相手が解除に応じているのか。
相手が反論しているのか。
返金、未払い、精算の問題があるのか。
次に、契約書や関連資料を確認します。
契約書、利用規約、申込書、見積書、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴などがあると、文案作成が進めやすくなります。
そのうえで、契約解除通知書としてどのような文案にするかを整理します。
契約解除の通知だけにするのか。
解約通知として将来に向かって終了させる内容にするのか。
更新拒絶の通知にするのか。
返金や未払いの請求も入れるのか。
貸与物返却や資料返還も入れるのか。
作成した文案は、依頼者が内容を確認し、必要に応じて修正します。
内容証明で発送する場合は、発送方法、配達証明、控えの保管、相手方住所も確認します。
まとめ
契約解除通知書を行政書士に作成してほしい場合は、まず契約書や関連資料を確認することが大切です。
契約解除通知書は、相手方に対して契約解除の意思を伝える重要な書面です。
そのため、感情や記憶だけで作成するのではなく、契約書、解除条項、通知期限、解除理由、返金、未払い、精算、貸与物返却などを整理したうえで作成する必要があります。
契約を終わらせる場合でも、解除、解約、更新拒絶など、文書の方向性は事案によって変わります。
どの契約を、いつ、どのような理由で終了させたいのかを明確にしましょう。
内容証明で送る場合は、文案だけでなく、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管も確認することが重要です。
「契約解除通知書を作成してほしい」
「契約書を確認しながら解除通知の文案を整えたい」
「内容証明で送るべきかどうかも含めて相談したい」
このような場合は、契約書、相手方情報、これまでのやり取り、請求内容、現在の状況を整理し、契約解除通知書としてどのような文案にするべきか確認するところから始めましょう。
ご相談から内容証明作成・発送までの流れ
内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。
無料相談・状況確認
まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。
資料・事実関係の確認
契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。
対応範囲・費用のご案内
内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。
文案作成
感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。
発送手続き・控えのご案内
内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。
送付後の注意点のご案内
相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。
※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
内容証明作成
16,500円~(税込)
※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。
「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。


