取引先との契約を終了したい場合に通知書を送るときの注意点を解説します。契約書、契約期間、解除条項、解約予告期間、未払い・精算、貸与物返却、秘密保持など、契約終了通知書を作成する前に確認すべきポイントを行政書士が整理します。
内容証明の作成を検討中の方へ
「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。
内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。
取引先との契約を終了したい方へ
取引先との契約を終了したいが、どのように通知すればよいのか分からない。
口頭やメールで伝えるだけでは不安なので、正式な通知書として残したい。
継続していた取引を終了したいが、相手方と揉めない文面にしたい。
このような場合、契約終了通知書や契約解除通知書を作成することがあります。
取引先との契約には、業務委託契約、売買基本契約、継続的取引契約、代理店契約、保守契約、顧問契約、制作契約、サービス利用契約など、さまざまなものがあります。
契約を終了するといっても、状況は一つではありません。
契約期間満了で終了する場合。
自動更新を止めたい場合。
契約書の解約条項に基づいて終了したい場合。
相手方の不履行を理由に解除したい場合。
今後の取引を停止したいだけの場合。
このように、契約終了の理由や方法によって、通知書の書き方は変わります。
取引先との契約終了は、今後の関係や精算、請求、資料返却にも関係します。
勢いで通知するのではなく、契約書、これまでの取引経緯、相手方とのやり取りを確認し、文案を冷静に整理することが大切です。
取引先への契約終了通知は慎重に作成する
取引先に契約終了を通知する場合、文面は慎重に作成する必要があります。
契約終了の通知は、単なる挨拶文ではありません。
相手方に対して、契約関係を終わらせる意思を伝える重要な書面です。
通知書の内容が曖昧だと、相手方から「いつ終了するのか分からない」「どの契約のことか分からない」「一方的に終了された」と言われる可能性があります。
また、契約書上の手続きに沿っていない場合、終了日や精算について争いになることもあります。
たとえば、契約書では「契約終了日の1か月前までに書面で通知する」と定められているのに、突然「本日をもって終了します」と通知してしまうケースです。
この場合、相手方から、契約書上の予告期間を守っていないと指摘される可能性があります。
取引先との契約終了では、相手方との関係を完全に断ち切る場合もあれば、今回の契約だけ終了し、別の関係は残す場合もあります。
そのため、必要以上に強い文面にせず、終了の意思、対象契約、終了日、精算、返却物、今後の連絡方法を整理して書くことが大切です。
まず契約終了の種類を整理する
通知書を作成する前に、まず契約終了の種類を整理しましょう。
取引先との契約終了には、いくつかのパターンがあります。
契約期間の満了によって終了する場合。
契約の自動更新をしない場合。
契約書の中途解約条項に基づいて解約する場合。
相手方の契約違反を理由に解除する場合。
双方の合意によって終了する場合。
今後の新規取引を停止する場合。
この違いを整理しないまま通知書を作ると、文面が曖昧になります。
たとえば、契約期間満了で終了するだけであれば、「契約期間満了をもって終了し、更新しない」という趣旨になります。
一方で、相手方の契約違反を理由に解除する場合は、契約違反の内容、催告の有無、解除条項、これまでの経緯を確認する必要があります。
継続取引を終了する場合は、既に発注済みの案件をどうするのか、未納品・未請求・未払いの案件をどう精算するのかも問題になります。
通知書では、「何となく取引を終えたい」ではなく、どの契約を、どの理由で、いつ終了させるのかを明確にすることが重要です。
契約書の終了条項・通知期限を確認する
取引先との契約を終了する前には、契約書の終了条項を確認しましょう。
契約書には、次のような内容が書かれていることがあります。
・契約期間
・自動更新の有無
・中途解約の可否
・何日前までに通知すべきか
・通知方法は書面かメールか
・解除できる事由
・違約金や損害賠償の定め
・終了後の精算方法
・秘密保持や競業避止の定め
特に重要なのは、通知期限と通知方法です。
契約書に「契約期間満了日の30日前までに書面で通知する」と書かれている場合、期限を過ぎると自動更新される可能性があります。
また、「書面で通知する」と定められている場合、メールや口頭だけで足りるかどうかは慎重に確認する必要があります。
内容証明郵便を使うかどうかも、通知の重要度によって検討します。
内容証明は、どのような内容の文書を送ったのかを記録に残しやすい方法です。
契約終了日や通知した事実を後から確認したい場合には、有効な方法になることがあります。
ただし、契約書の内容と合わない通知書を送ると、相手方から反論される可能性があります。
まずは契約書を確認し、その契約に合った通知書を作成しましょう。
通知書には終了する契約を明確に書く
取引先との契約終了通知書では、終了する契約を明確に書くことが大切です。
複数の取引をしている相手方の場合、どの契約を終了するのかが曖昧だと、後からトラブルになることがあります。
たとえば、業務委託契約と保守契約を別々に結んでいる場合があります。
売買基本契約とは別に、個別の発注契約がある場合もあります。
顧問契約とスポット業務の契約が併存している場合もあります。
このような場合に、単に「貴社との契約を終了します」とだけ書くと、どの契約が対象なのか分かりにくくなります。
通知書では、契約日、契約名、契約番号、取引内容、サービス名、業務内容などを確認し、対象契約を特定できるようにします。
また、契約終了日も明確にします。
「〇年〇月〇日をもって終了する」
「契約期間満了日をもって終了し、以後更新しない」
「本書到達後、契約書所定の予告期間を経過した日をもって終了する」
このように、終了日が分かる形にすることが重要です。
通知書では、相手に読ませたい不満よりも、相手が確認すべき事実を明確にすることを意識しましょう。
未払い・精算・返金・請求書の扱いを整理する
取引先との契約を終了する場合、未払い、精算、返金、請求書の扱いも整理する必要があります。
契約を終了しても、それまでに発生した債権債務が残ることがあります。
未払い報酬がある場合。
未納品の業務がある場合。
前払い金がある場合。
解約月の料金が発生する場合。
既に発注済みの案件が残っている場合。
このような場合、通知書にどこまで記載するかを検討します。
取引先に支払いを求める場合は、請求金額、請求対象、支払期限、支払方法を整理します。
返金を求める場合は、支払済み金額、返金を求める理由、返金額、返金期限を確認します。
未発行の請求書がある場合は、契約終了後にどのように請求するのかも整理します。
金額が曖昧なまま強く請求すると、相手方から「金額が違う」「根拠がない」と反論される可能性があります。
契約終了通知書では、終了の意思だけを通知する場合もあれば、精算や支払いをあわせて求める場合もあります。
どこまでを一つの通知書に入れるかは、契約内容と現在の状況に合わせて判断しましょう。
貸与物・資料・アカウント・秘密保持を確認する
取引先との契約を終了する場合は、契約終了後の処理も重要です。
特に、貸与物、資料、アカウント、データ、秘密保持に関する内容は確認しておきましょう。
取引先に資料を渡している場合、契約終了後に返却や廃棄を求めることがあります。
顧客情報、社内資料、営業資料、マニュアル、図面、仕様書、見積データ、契約書類などです。
Web管理、SNS運用、広告運用、システム保守などでは、アカウント権限やログイン情報の扱いが問題になることがあります。
契約終了後に、管理権限を戻してもらう必要がある場合もあります。
また、こちらから相手方に貸与している物がある場合は、返却期限や返却方法を整理します。
鍵、カード、端末、備品、制服、資料、機材などが該当することがあります。
秘密保持条項がある場合は、契約終了後も秘密保持義務が残ることがあります。
通知書では、必要に応じて、資料返却、データ削除、アカウント権限の移管、貸与物返却、秘密保持義務の確認などを記載します。
ただし、すべてを詰め込みすぎると文面が分かりにくくなります。
終了通知の目的に合わせて、必要な内容を整理しましょう。
取引関係を悪化させすぎない文面にする
取引先との契約を終了する場面では、相手方に不満があることもあります。
納期を守ってくれない。
品質に問題がある。
支払いが遅れている。
連絡が遅い。
契約内容と違う対応をされた。
このような事情があると、通知書の文面も強くなりやすいです。
しかし、取引先への通知書では、感情的な表現や一方的な断定に注意が必要です。
「非常に悪質です」
「誠意がありません」
「今後一切信用できません」
「損害をすべて賠償してください」
このような表現は、相手方の反発を招きやすくなります。
契約終了の目的が、冷静に取引を終えることであれば、必要以上に相手を責める文面にする必要はありません。
もちろん、相手方の契約違反を理由に解除する場合は、必要な事実関係を記載することがあります。
その場合でも、契約書、メール、LINE、請求書、納品記録、振込記録などを確認し、資料に基づいて書くことが大切です。
通知書は、相手を攻撃するための文書ではありません。
契約終了の意思や必要な対応を、記録に残る形で冷静に伝える文書です。
行政書士に相談する場合の確認ポイント
取引先との契約を終了したい場合は、通知書や内容証明の文案作成を行政書士に相談することができます。
行政書士は、内容証明、契約解除通知書、解約通知書など、権利義務に関する書類の作成を中心にサポートできます。
相談時には、まず契約書を確認します。
契約日、契約名、契約当事者、契約期間、自動更新、解除条項、解約予告期間、通知方法、精算、秘密保持などを確認します。
次に、現在の状況を整理します。
なぜ契約を終了したいのか。
相手に既に伝えているのか。
相手が終了に応じているのか。
相手が反論しているのか。
未払い、返金、未納品、貸与物返却の問題があるのか。
今後の取引関係を残したいのか、完全に終了したいのか。
このような事情によって、通知書の文面は変わります。
また、契約書だけでなく、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、発注書、納品書などがあると、文案作成が進めやすくなります。
ただし、行政書士が対応できるのは、主に文案作成や通知書作成の範囲です。
相手方と終了条件や精算金額について交渉したり、損害賠償請求を代理したり、紛争対応をしたりすることは、対応できる範囲が異なります。
まずは、文案作成で対応できる段階かを確認しましょう。
まとめ
取引先との契約を終了したい場合、契約終了通知書や内容証明を作成することがあります。
通知書を送ることで、どの契約について、いつ、どのような内容の通知をしたのかを記録に残しやすくなります。
ただし、取引先との契約終了では、契約書の確認が非常に重要です。
契約期間、自動更新、解除条項、解約予告期間、通知方法、未払い、精算、返金、貸与物返却、秘密保持などを確認しましょう。
契約書を確認しないまま通知書を送ると、相手方から「契約終了の手続きに従っていない」「終了日はもっと後になる」「精算金額が違う」と反論される可能性があります。
また、複数の契約や取引がある相手方の場合、どの契約を終了するのかを明確にする必要があります。
内容証明や通知書では、感情的な不満をそのまま書くのではなく、終了の意思、対象契約、終了日、精算内容、返却物、今後の対応を冷静に整理することが大切です。
「取引先との契約を終了したいが、どう通知すればよいか分からない」
「契約書を見ながら通知書を作成したい」
「未払い、精算、返却物、秘密保持も含めて文案を整理したい」
このような場合は、契約書、相手方情報、これまでのやり取り、請求内容、現在の状況を整理し、取引先に送る契約終了通知書としてどのような文案にすべきか確認するところから始めましょう。
ご相談から内容証明作成・発送までの流れ
内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。
無料相談・状況確認
まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。
資料・事実関係の確認
契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。
対応範囲・費用のご案内
内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。
文案作成
感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。
発送手続き・控えのご案内
内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。
送付後の注意点のご案内
相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。
※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
内容証明作成
16,500円~(税込)
※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。
「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。


