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契約解除の理由をどう書くべきか|通知書・内容証明で注意すべきポイント

契約解除の理由を通知書や内容証明にどう書くべきかを解説します。契約書の解除条項、相手方の不履行、支払遅延、サービス不提供、契約期間満了、解約通知など、解除理由を書く前に確認すべきポイントを行政書士が整理します。

内容証明の作成を検討中の方へ

「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。

内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

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※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。

契約解除の理由をどう書くか迷っている方へ


契約解除通知書を作成したいが、解除理由をどこまで書けばよいのか分からない。

相手の対応に不満があるため、強く書きたい気持ちはあるが、文面がきつくなりすぎないか不安。

契約解除の理由を内容証明に書く場合、どのように整理すればよいのか迷っている。

このような相談は少なくありません。

契約解除通知書や内容証明では、契約を解除する意思を相手に明確に伝えることが重要です。

ただし、解除理由の書き方には注意が必要です。

解除理由が曖昧すぎると、相手方から「なぜ解除されるのか分からない」と言われる可能性があります。

一方で、解除理由を書きすぎたり、感情的な表現を入れすぎたりすると、相手方が強く反発し、トラブルが大きくなることもあります。

契約解除の理由を書くときは、相手を責めることよりも、契約書、資料、これまでの経緯に基づいて、解除通知として必要な内容を整理することが大切です。

業務委託契約、サービス契約、継続契約、売買契約、保守契約、顧問契約など、契約の種類によっても書き方は変わります。

まずは、どの契約を、どの理由で、いつ解除したいのかを確認しましょう。

解除理由は感情ではなく事実を中心に書く


契約解除の理由を書くときに大切なのは、感情ではなく事実を中心に書くことです。

相手に対して不満があると、つい強い言葉を入れたくなります。

たとえば、次のような表現です。

・誠意がありません
・対応が非常に悪質です
・信用できません
・詐欺のようです
・社会的責任を取ってください

このような表現は、相手方を刺激しやすくなります。

もちろん、相手の対応に問題があると感じる場面はあります。

しかし、契約解除通知書では、怒りや不満をそのまま書くよりも、確認できる事実を整理した方が実務的です。

たとえば、

「〇年〇月〇日までに納品する約束であったが、同日を経過しても納品が確認できていない」

「〇年〇月〇日付請求書について、支払期限を経過しても入金が確認できていない」

「契約書第〇条に基づき、〇年〇月〇日をもって契約を解除する」

このように、日付、契約内容、相手の対応、資料に基づく事実を中心に書くと、解除理由が整理されます。

解除理由は、相手を攻撃するために書くものではありません。

契約解除の根拠や経緯を、相手に分かるように伝えるために書くものです。

まず契約書の解除条項を確認する


契約解除の理由を書く前に、まず契約書の解除条項を確認しましょう。

契約書には、どのような場合に契約を解除できるのかが定められていることがあります。

たとえば、次のような条項です。

・支払期限を過ぎても支払いがない場合
・相手方が契約上の義務を履行しない場合
・一定期間内に是正されない場合
・信用を著しく損なう行為があった場合
・契約期間中でも一定期間前に通知すれば解約できる場合
・契約期間満了前に更新拒絶の通知をすれば終了できる場合

契約書に解除条項がある場合は、その内容に沿って通知書を作成することが重要です。

たとえば、「相当期間を定めて催告し、それでも履行されない場合に解除できる」と書かれている場合、いきなり解除通知を送るのではなく、先に催告通知を検討すべきことがあります。

また、「1か月前までに書面で通知することで解約できる」と書かれている場合は、解除理由を細かく書くよりも、契約書上の中途解約条項に基づく通知として整理することがあります。

契約解除の理由は、契約書の解除条項と合っている必要があります。

契約書を確認せずに、「相手の対応が悪いから解除します」とだけ書くと、相手方から反論される可能性があります。

通知書を作成する前に、契約書、利用規約、申込書、発注書などを確認しましょう。

相手方の不履行を理由にする場合の書き方


相手方の不履行を理由に契約を解除したい場合は、どの義務が履行されていないのかを整理します。

不履行とは、契約上の約束が守られていない状態を指します。

たとえば、次のようなケースです。

・納品期限を過ぎても成果物が納品されない
・約束した業務が実施されていない
・契約で定めたサービスが提供されていない
・支払期限を過ぎても代金が支払われない
・資料や貸与物が返却されない

このような場合、通知書では、相手が何を履行していないのかを具体的に書くことがあります。

ただし、感情的に「契約違反です」と強く書くだけではなく、契約書ややり取りに基づいて整理することが大切です。

たとえば、納品がない場合は、契約上の納期、納品対象、これまでの催促、現在の状況を確認します。

サービス提供がない場合は、契約上どのサービスが提供される予定だったのか、実際に何が提供されていないのかを整理します。

相手に改善の機会を与える必要がある場合もあります。

そのため、相手方の不履行を理由に解除する場合は、解除通知を送る前に、催告が必要かどうかを確認することも重要です。

不履行を理由にする場合ほど、資料確認と文面の整理が必要になります。

支払遅延や未払いを理由にする場合の注意点


支払遅延や未払いを理由に契約を解除したい場合は、金額と期限を正確に確認しましょう。

支払いがないという理由で解除通知を送る場合、次の点を整理する必要があります。

・何の支払いが未払いなのか
・請求金額はいくらか
・支払期限はいつだったのか
・請求書や契約書に記載はあるか
・一部入金があるか
・これまでに催促した履歴があるか

支払遅延を理由に解除する場合、契約書に「支払いを怠った場合は解除できる」といった条項があることがあります。

ただし、契約書によっては、支払期限を過ぎただけで直ちに解除できるとは限らず、一定期間を定めて催告することが必要な場合もあります。

そのため、解除通知を送る前に、契約書の解除条項を確認することが大切です。

また、未払い金額を記載する場合は、請求書、領収書、振込記録、メール、LINEなどと整合しているか確認します。

金額を誤って書くと、相手方から「請求額が違う」と反論される可能性があります。

支払いがないことに腹が立っていても、通知書では冷静に記載しましょう。

「誠意がない」と書くよりも、「支払期限を経過しても入金を確認できていない」と書く方が、解除理由として整理しやすくなります。

サービス不提供・納期遅れ・品質不備を理由にする場合


サービス不提供、納期遅れ、品質不備を理由に契約を解除したい場合も、書き方には注意が必要です。

このようなケースでは、相手方との認識が食い違いやすいからです。

こちらは「サービスが提供されていない」と考えていても、相手方は「一部は提供している」と主張することがあります。

こちらは「品質に問題がある」と考えていても、相手方は「契約内容どおりに対応した」と反論することがあります。

そのため、解除理由を書く前に、契約書や仕様書、見積書、発注書、メール、チャット履歴、納品物、作業報告書などを確認しましょう。

納期遅れであれば、契約上の納期と実際の納品状況を整理します。

サービス不提供であれば、契約上提供されるべきサービスと、実際に提供されていない内容を整理します。

品質不備であれば、どの点が契約内容と違うのか、修正依頼をしたのか、相手方の対応はどうだったのかを確認します。

ただし、品質の評価や損害額について相手方と争いになっている場合は、行政書士の対応範囲とは異なる可能性があります。

内容証明では、確認できる事実を中心にし、感情的な評価や一方的な断定を避けることが大切です。

理由を書きすぎるとトラブルになることもある


契約解除の理由は、詳しく書けばよいというものではありません。

理由を書きすぎることで、かえってトラブルが大きくなることもあります。

たとえば、相手への不満を細かく書きすぎると、相手方が一つ一つ反論してくる可能性があります。

本来は契約終了を通知することが目的だったのに、過去のやり取りや感情的な評価を多く書いたことで、争点が増えてしまうことがあります。

また、確認できていない事実や、証拠が弱い内容まで書いてしまうと、相手方から「事実と違う」と指摘される可能性があります。

内容証明や通知書は、一度送ると記録に残ります。

後から文面の一部だけを取り上げられることもあります。

そのため、解除理由を書くときは、必要な範囲に絞ることが大切です。

解除通知として必要なのは、相手への不満を全部書くことではありません。

どの契約を、どの根拠で、いつ解除するのかが伝わることです。

解除理由をどこまで書くべきか迷う場合は、契約書、資料、これまでのやり取りを確認し、通知書に入れるべき内容と入れない方がよい内容を整理しましょう。

理由を詳しく書かない方がよいケース


契約解除の通知では、理由を詳しく書かない方がよいケースもあります。

たとえば、契約書に「〇日前までに通知すれば中途解約できる」と定められている場合です。

このような場合、相手方の契約違反を主張しなくても、契約書上の解約条項に基づいて契約を終了できることがあります。

その場合は、細かい不満を多く書くよりも、契約書の条項に基づき、解約の意思と終了日を明確にする方が適していることがあります。

また、契約期間満了で終了する場合や、自動更新を拒絶する場合も、相手方を責める必要がないことがあります。

「契約期間満了日をもって終了し、以後更新しない」という趣旨を明確にすれば足りる場合があります。

一方で、相手方の不履行を理由に直ちに解除したい場合は、理由の記載が重要になることがあります。

つまり、解除理由を詳しく書くべきかどうかは、契約終了の方法によって変わります。

解除なのか、解約なのか、更新拒絶なのか。

相手方の不履行を理由にするのか、契約書上の中途解約条項に基づくのか。

この点を整理してから文案を作成することが大切です。

行政書士に相談する場合の確認ポイント


契約解除の理由をどう書くべきか迷っている場合は、行政書士に相談して文案を整理する方法があります。

行政書士は、契約解除通知書や内容証明の文案作成を中心にサポートできます。

相談時には、まず契約書を確認します。

契約日、契約名、契約当事者、契約期間、解除条項、解約予告期間、通知方法、報酬、精算方法、違約金などを確認します。

次に、解除したい理由を整理します。

相手方が支払いをしていないのか。

サービスや業務が提供されていないのか。

納期を過ぎているのか。

品質や内容に問題があるのか。

契約期間満了で終了したいのか。

自動更新を止めたいのか。

このような事情によって、解除理由をどこまで書くべきかが変わります。

また、契約書だけでなく、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、納品物、作業報告書などがあると、文案作成が進めやすくなります。

行政書士に相談するメリットは、感情的な表現を避け、契約書や資料に基づいて、解除通知として必要な理由を整理しやすくなる点です。

ただし、相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。

まとめ


契約解除の理由を書くときは、感情ではなく、契約書や資料に基づく事実を中心に整理することが大切です。

相手に対する不満をそのまま書くと、文面が強くなりすぎたり、相手方の反発を招いたりすることがあります。

契約解除通知書や内容証明では、どの契約を、どの理由で、いつ解除するのかを明確にすることが重要です。

まずは、契約書の解除条項を確認しましょう。

解除できる事由、催告の要否、通知期限、通知方法、違約金や精算の定めがあるかを確認します。

相手方の不履行を理由にする場合は、何が履行されていないのかを具体的に整理します。

支払遅延や未払いを理由にする場合は、請求金額、支払期限、入金状況、催促履歴を確認します。

サービス不提供、納期遅れ、品質不備を理由にする場合は、契約内容と実際の状況を資料で確認しましょう。

ただし、解除理由は詳しく書けばよいというものではありません。

契約書上の中途解約条項に基づく場合や、契約期間満了で終了する場合、自動更新を拒絶する場合は、理由を細かく書かず、終了の意思と終了日を明確にする方が適していることもあります。

「契約解除の理由をどう書けばよいか分からない」

「文面が強くなりすぎていないか確認したい」

「契約書を見ながら解除通知書を作成したい」

このような場合は、契約書、相手方情報、解除したい理由、これまでのやり取り、手元の資料を整理し、契約解除通知書としてどのような理由を書けばよいか確認するところから始めましょう。

ご相談から内容証明作成・発送までの流れ

内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。

1

無料相談・状況確認

まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。

2

資料・事実関係の確認

契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。

3

対応範囲・費用のご案内

内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。

4

文案作成

感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。

5

内容確認・修正

作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。

6

発送手続き・控えのご案内

内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。

7

送付後の注意点のご案内

相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。

※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。

内容証明の作成でお困りの方へ

「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

内容証明作成

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※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。

「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。

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