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内容証明を本人名義で送る場合の注意点|行政書士に文案作成を依頼する場合も解説

内容証明を本人名義で送る場合の注意点を行政書士が解説します。本人名義で送る意味、差出人住所、文案作成を依頼する場合の対応範囲、発送時の控え、配達証明、相手方から連絡が来た場合の注意点を紹介します。契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知を検討している方は参考にしてください。

内容証明の作成を検討中の方へ

「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。

内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

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※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。

内容証明を本人名義で送る方へ


内容証明を送りたいけれど、差出人は自分の名前でよいのか。

行政書士に文案を作ってもらった場合でも、本人名義で送れるのか。

行政書士名義で送る場合と、本人名義で送る場合は何が違うのか。

このような点で迷う方は少なくありません。

内容証明は、契約解除通知、支払催告、返還請求、退職通知など、相手に対して重要な通知や意思表示を行う場面で使われることがあります。

そのため、文面の内容だけでなく、誰の名義で送るのかも大切です。

本人名義で送る場合、差出人はあくまで本人です。

行政書士に文案作成を依頼した場合でも、最終的に本人の意思として相手方へ通知する形になります。

内容証明を本人名義で送ること自体は珍しいことではありません。

ただし、本人名義で送る場合は、文案の内容、差出人住所、発送控え、相手方から連絡が来た場合の対応などを事前に確認しておく必要があります。

本人名義で送るとはどういう意味か


内容証明を本人名義で送るとは、差出人として本人の氏名や住所を記載し、本人の意思として相手方に通知することをいいます。

たとえば、未払い代金を請求する場合であれば、請求する本人が差出人になります。

契約解除通知であれば、契約当事者である本人が差出人になります。

退職通知であれば、退職する本人が差出人になります。

内容証明は、相手に対して意思表示や請求を行う文書です。

そのため、誰がその通知をしているのかが明確である必要があります。

本人名義で送る場合、相手方から見ると、「本人から正式な通知が届いた」という形になります。

一方で、行政書士が文案を作成した場合でも、行政書士が相手方と交渉するわけではありません。

行政書士は、本人の希望や事実関係を確認したうえで、内容証明の文案作成や通知書作成をサポートします。

本人名義で送る場合は、文案の内容が本人の意思と合っているか、本人自身が最終確認することが重要です。

行政書士に依頼しても本人名義で送ることがある


内容証明を行政書士に依頼すると、必ず行政書士名義で送ると考えている方もいます。

しかし、実際には、行政書士に文案作成を依頼し、本人名義で発送するケースもあります。

たとえば、本人からの契約解除通知として送る場合。

本人からの支払催告として送る場合。

本人からの返還請求として送る場合。

本人からの退職通知として会社に送る場合。

このようなケースでは、本人の意思表示として文書を作成し、本人名義で送ることがあります。

行政書士に依頼するメリットは、差出人名義を変えることだけではありません。

感情的な表現を避け、事実関係、請求内容、期限、発送方法を内容証明に適した形で整理できる点にあります。

本人名義で送る場合でも、文案を専門家に整えてもらうことで、不要な記載を減らし、相手に伝えるべき内容を明確にしやすくなります。

「本人名義で送るから自分で全部作らなければならない」というわけではありません。

文案作成や発送方法の確認だけを依頼することも検討できます。

本人名義で送るメリット


内容証明を本人名義で送るメリットは、本人の意思表示であることが分かりやすい点です。

契約解除、支払催告、返還請求、退職通知などは、本人の意思が重要になる場面です。

本人名義で送ることで、相手方に対して、本人が正式に通知していることを明確にできます。

また、行政書士に文案作成を依頼しつつ、本人名義で発送することで、文面は整理しながら、通知自体は本人の意思として行う形にできます。

特に退職通知では、本人が会社に退職の意思を伝えることが重要です。

電話や対面で伝えることが難しい場合でも、本人名義の内容証明で退職意思、退職日、有給休暇、貸与品返却、退職書類の送付依頼などを整理して通知することがあります。

また、本人名義で送る場合は、相手方に対して過度に対立的な印象を与えにくいこともあります。

もちろん、内容や相手方との関係によりますが、本人からの通知として冷静に文面を整えることで、必要な意思表示を記録に残しやすくなります。

本人名義で送る場合の注意点


本人名義で内容証明を送る場合、まず注意したいのは、文面の責任は本人にも関係するという点です。

行政書士に文案作成を依頼した場合でも、最終的に本人名義で送る以上、文案の内容が自分の意思と合っているか確認する必要があります。

事実関係に誤りがないか。

請求金額や期限に間違いがないか。

相手方の氏名や住所が正しいか。

不要な感情表現が入っていないか。

相手に求める内容が明確か。

これらを発送前に確認しましょう。

また、本人名義で送る場合、相手方から直接本人に連絡が来る可能性があります。

電話、メール、LINE、書面などで返答が来ることがあります。

その場で感情的に返信してしまうと、せっかく内容証明で整理した内容が崩れてしまうことがあります。

本人名義で送る場合は、送った後の対応も含めて考えておくことが大切です。

内容証明は、送って終わりではありません。

相手方の反応に応じて、落ち着いて対応する必要があります。

差出人住所をどうするか確認する


本人名義で内容証明を送る場合、差出人住所をどうするかも重要です。

内容証明には、差出人として本人の住所を記載することがあります。

そのため、相手方に自宅住所を知られたくない場合は、慎重に検討する必要があります。

たとえば、退職通知を会社に送る場合や、取引先に支払催告を送る場合などは、差出人住所が相手方に伝わることがあります。

すでに相手方が住所を知っている場合もありますが、そうでない場合は、発送前に確認しておいた方が安心です。

また、差出人住所が不正確だと、返送や控えの確認に支障が出ることがあります。

本人名義で送る場合は、氏名だけでなく、住所の記載も正確に確認しましょう。

法人や個人事業主として送る場合は、個人名で送るのか、屋号や会社名を含めて送るのかも整理します。

内容証明は、記録に残る文書です。

差出人情報をどう記載するかは、文案と同じくらい重要な確認事項です。

文案の内容は本人が確認する


行政書士に内容証明の文案作成を依頼する場合でも、本人名義で送る以上、最終確認は非常に重要です。

文案が完成したら、内容を一つずつ確認しましょう。

まず、相手方の情報です。

氏名、会社名、住所、所在地、代表者名などに誤りがないかを確認します。

次に、事実関係です。

契約日、請求金額、支払期限、返還対象、退職日などが資料と合っているかを確認します。

さらに、相手に求める内容を確認します。

支払いを求めるのか。

契約解除を通知するのか。

返還を求めるのか。

退職意思を伝えるのか。

自分が本当に通知したい内容になっているかを確認します。

また、表現の強さも確認しましょう。

強すぎる表現がないか。

逆に曖昧すぎないか。

相手に何を求めているのか分かる文面になっているか。

内容証明は、一度送ると記録に残ります。

本人名義で送る場合は、文案作成を依頼していても、最終的に本人が納得した内容で発送することが大切です。

発送控え・配達証明を保管する


本人名義で内容証明を送る場合、発送後の控えや記録の保管も重要です。

内容証明は、どのような内容の文書を送ったかを記録に残すための方法です。

しかし、発送後に控えや追跡番号をなくしてしまうと、後から確認しにくくなります。

発送後は、文案データ、差出人控え、郵便局の受領証、追跡番号、配達状況、配達証明書などを保管しておきましょう。

特に、契約解除通知、支払催告、返還請求、退職通知などでは、相手方に届いた日が問題になることがあります。

そのため、配達証明を付けるかどうかも検討します。

配達証明を付けることで、相手に配達された事実を確認しやすくなります。

本人名義で送る場合でも、発送手続きや控えの管理を軽く考えないことが大切です。

内容証明は、送った後に相手方から連絡が来たり、期限までに対応がなかったりすることがあります。

その際に、いつ、どのような文書を送ったのかを確認できる状態にしておく必要があります。

相手方から連絡が来た場合の対応


本人名義で内容証明を送ると、相手方から直接本人に連絡が来る可能性があります。

支払いに応じる連絡が来ることもあれば、反論が来ることもあります。

退職通知の場合は、会社から電話で話すよう求められることもあります。

このとき、すぐに感情的に返答しないことが大切です。

まずは、相手方からの連絡内容を確認しましょう。

請求内容を認めているのか。

条件を付けているのか。

支払いを拒否しているのか。

単なる事務連絡なのか。

内容によって、次の対応は変わります。

本人名義で送った場合でも、相手方との交渉や争いが必要になると、行政書士が対応できる範囲とは異なることがあります。

そのため、相手方から強い反論が来た場合や、金額・条件について争いになった場合は、対応方法を慎重に考える必要があります。

内容証明を送った後こそ、記録を残しながら冷静に対応することが重要です。

まとめ


内容証明を本人名義で送る場合、差出人は本人になります。

行政書士に文案作成を依頼した場合でも、本人の意思として相手方に通知する形になることがあります。

本人名義で送ること自体は珍しいことではありません。

契約解除通知、支払催告、返還請求、退職通知などでは、本人の意思表示として内容証明を送るケースがあります。

ただし、本人名義で送る場合は、文案の内容、差出人住所、相手方情報、発送方法、控えの保管、送付後の対応を確認しておくことが大切です。

行政書士に文案を作成してもらう場合でも、最終的に本人名義で送る以上、事実関係や請求内容、期限、表現の強さを本人が確認する必要があります。

また、本人名義で送ると、相手方から本人に直接連絡が来る可能性があります。

その場で感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理しましょう。

行政書士は、内容証明の文案作成や通知書作成を中心にサポートできます。

ただし、相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。

「本人名義で送ってよいのか分からない」

「行政書士に文案だけ作ってもらい、本人名義で発送したい」

「差出人住所や発送後の対応まで確認しておきたい」

このような場合は、送付目的、相手方情報、手元の資料を整理し、本人名義で内容証明を送る場合の注意点を確認してから進めましょう。

ご相談から内容証明作成・発送までの流れ

内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。

1

無料相談・状況確認

まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。

2

資料・事実関係の確認

契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。

3

対応範囲・費用のご案内

内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。

4

文案作成

感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。

5

内容確認・修正

作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。

6

発送手続き・控えのご案内

内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。

7

送付後の注意点のご案内

相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。

※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。

内容証明の作成でお困りの方へ

「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

内容証明(1通)

16,500円~(税込)

※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。

「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。

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