毎月分割で支払う約束だったのに、途中から入金が止まっている。
催促すると「来月払う」と言われるものの、その後も支払われない。
このような場合は、これまでの支払状況と未払い額を整理し、内容証明で正式に支払いを求める方法があります。
分割払いでは、単に残額を計算するだけでなく、合意書や借用書にどのような支払条件が定められているかを確認することが重要です。
この記事では、分割払いが止まった場合に内容証明を送るときの書き方と、事前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。
内容証明の作成をお考えの方へ
「この内容でも送れる?」から
ご相談いただけます
送付目的とこれまでの経緯を整理し、文案作成から発送までサポートします。
何を書けばよいか分からない段階でもご相談いただけます。
分割払いが途中で止まって困っている方へ
貸したお金を毎月返してもらう約束だった。
未払い金について話し合い、月〇万円ずつ分割で支払うことになった。
最初の数回は入金されていたものの、途中から支払いが止まった。
このようなトラブルは珍しくありません。
一括での支払いが難しい相手に対して、分割払いを認めることで話がまとまることがあります。
しかし、いったん分割払いに合意しても、途中から支払いが遅れたり、完全に止まったりすることがあります。
そのまま、
「今月は厳しい」
「来月まとめて払う」
「もう少し待ってほしい」
というやり取りを繰り返していると、いつまで待てばよいのか分からなくなります。
このような場合は、これまでの支払状況を整理し、いつまでに何を支払ってほしいのかを正式な文書で伝えることを検討できます。
内容証明を利用すれば、相手方にどのような催告をしたのかを記録として残しやすくなります。
まず分割払いの約束内容を確認する
内容証明を作成する前に、まず分割払いについてどのような約束をしていたのか確認します。
たとえば、
総額はいくらだったのか。
毎月いくら支払う約束だったのか。
毎月何日が支払日だったのか。
何回払いだったのか。
最終支払日はいつだったのか。
振込先はどこだったのか。
といった内容です。
借用書、金銭消費貸借契約書、示談書、合意書などを作成している場合は、その書面を確認します。
特に重要なのは、「支払いが遅れた場合にどうするか」という条項があるかどうかです。
分割払いについてきちんと書面を作成している場合は、支払条件とともに、滞納時の取扱いが定められていることがあります。
まず約束内容を確認してから、今回どの支払いが滞っているのかを整理しましょう。
これまでの入金額と未払い額を整理する
分割払いが止まった場合は、現在いくら残っているのかを正確に確認することが重要です。
たとえば、
元の支払総額が60万円。
毎月5万円ずつ支払う約束。
これまでに5回、合計25万円が入金されている。
現在の残額は35万円。
というように整理します。
また、支払いが不規則になっている場合もあります。
5万円の約束だったのに3万円しか入金されなかった。
1か月飛ばして翌月に2か月分支払われた。
現金と振込が混在している。
このような場合は、入金日・入金額・残額を時系列で整理することが大切です。
銀行振込であれば通帳や取引履歴を確認します。
現金で支払われた場合は、領収書やメッセージなどを確認しましょう。
内容証明で金額を請求する以上、相手方から、
「その金額は違う」
「すでに支払った」
と言われないよう、現在の未払い額を整理しておくことが重要です。
期限の利益喪失条項があるか確認する
分割払いで特に確認したいのが、期限の利益喪失に関する条項です。
たとえば合意書に、
「分割金の支払いを〇回怠った場合、債務者は期限の利益を失い、残額を直ちに支払う」
といった内容が定められていることがあります。
このような条項がある場合は、今回の滞納状況がその条件に該当しているかを確認します。
条件を満たしていれば、合意内容に基づいて残額の支払いを求める文案を検討できます。
一方で、分割払いが1回止まったからといって、当然に残額すべてを一括請求できるとは限りません。
そのため、
何回滞納したのか。
期限の利益喪失条項はあるのか。
どの条件で残額を請求できる内容になっているのか。
を確認することが大切です。
分割払いの催告書を作る場合は、残額だけを見るのではなく、元の合意内容まで確認しましょう。
合意書や借用書がない場合はどうするか
分割払いについて、正式な合意書を作成していないケースもあります。
たとえばLINEで、
「毎月3万円ずつなら払えます」
「分かりました。それでお願いします」
というやり取りをして、そのまま支払いが始まった場合です。
このような場合は、手元に残っている資料から分割払いの内容を整理します。
たとえば、
LINEやメール
銀行振込の履歴
元の請求書
借用書
支払予定表
相手方から送られてきた返済予定のメッセージ
などです。
実際に毎月同じ金額が入金されていたのであれば、その支払履歴も確認します。
合意書がないからといって、内容証明を送ること自体を諦める必要はありません。
まずは、いくらの債務について、どのような分割払いの約束をしていたのかを資料から整理することが大切です。
何度も支払いを先延ばしにされている場合
分割払いが止まった後、相手方から何度も支払いを先延ばしにされることがあります。
「今月末には払います」
「来週入金します」
「給料が入ったら支払います」
と言われ、その日を過ぎても支払われない。
さらに催促すると、また別の日を指定される。
この状態が続いている場合、口頭やLINEだけでの催促を続けても状況が変わらないことがあります。
その場合は、内容証明で支払期限を明確にし、正式な催告へ切り替えることを検討できます。
これまで相手方が、
「〇日に払う」
「残額は〇円だと認識している」
と回答している場合は、そのやり取りも保存しておきましょう。
過去の約束をすべて内容証明に書く必要はありません。
しかし、これまで何度支払いを求め、相手方がどのような回答をしてきたのかを把握しておくことで、文案を作りやすくなります。
内容証明では新たな支払期限を明確にする
分割払いが止まった場合の内容証明では、相手方に何をいつまでに支払ってほしいのかを明確にします。
たとえば、
「令和〇年〇月分の分割金〇万円について、本書到達後〇日以内に下記口座へお支払いください」
という形です。
期限の利益喪失条項に基づいて残額を請求する場合は、その根拠となる合意内容を確認したうえで、請求額を整理します。
重要なのは、
請求する金額
支払期限
振込先
を分かりやすくすることです。
これまで相手の都合に合わせて何度も支払日を延ばしてきた場合でも、内容証明では改めて期限を区切って請求できます。
「できるだけ早く払ってください」
ではなく、具体的な期限を示すことで、正式な催告であることを相手方に伝えやすくなります。
分割払い停止の内容証明に何を書くか
分割払いが止まった場合の内容証明では、支払約束と現在の滞納状況が分かるように整理します。
基本的には、
元となる債務の内容
当初の支払総額
分割払いの合意内容
毎月の支払金額・支払日
これまでの支払額
現在の未払い額・残額
今回求める支払い
支払期限
などを整理します。
たとえば、
「令和〇年〇月〇日付合意書により、金〇円を毎月末日限り〇円ずつ支払う旨合意しました。」
と分割払いの根拠を示します。
そのうえで、
「令和〇年〇月分以降の支払いが確認できていません。」
と現在の状況を整理します。
そして、
「本書到達後〇日以内に〇円を下記口座へお支払いください。」
という形で具体的な支払いを求めます。
長い不満を書くのではなく、合意内容・滞納状況・請求額・期限を明確にすることがポイントです。
分割払いの支払催告を弊所に依頼する場合
分割払いが途中で止まっていても、
「残額を全部請求してよいのか分からない」
「期限の利益喪失という条項があるが、意味が分からない」
「合意書はなく、LINEで分割払いを決めただけ」
「何度も支払日を延ばされているので、正式な請求書面を送りたい」
ということがあります。
坂下行政書士事務所では、借用書、合意書、示談書、LINE・メール、振込履歴などを確認しながら、現在の支払状況に合わせた催告書・内容証明の文案を作成します。
まず、
元の債務はいくらなのか。
どのような分割払いに合意したのか。
これまでいくら支払われたのか。
現在どの支払いが滞っているのか。
残額はいくらなのか。
を整理します。
合意書に期限の利益喪失条項がある場合は、その内容も確認したうえで文案を組み立てます。
最初から請求文を作っていただく必要はありません。
「分割払いが止まってしまったので、まず正式な内容証明を送りたい」という段階から、手元の資料を確認しながら進めることができます。
まとめ
分割払いの約束をしていたにもかかわらず途中から支払いが止まった場合は、内容証明によって正式に支払いを催告する方法があります。
まずは、
元の支払総額
分割払いの条件
毎月の支払額
これまでの入金額
現在の未払い額
残額
を整理しましょう。
また、合意書や借用書を作成している場合は、期限の利益喪失に関する条項があるかも確認することが重要です。
合意書がない場合でも、LINE、メール、振込履歴などから分割払いの約束を整理できることがあります。
何度催促しても、
「来月払う」
「もう少し待ってほしい」
と先延ばしにされている場合は、支払金額と期限を明確にした内容証明へ切り替えることを検討できます。
「分割払いが途中から止まった」
「何度催促しても支払われない」
「残額を正式に請求したい」
「合意書やLINEを確認して内容証明を作ってほしい」
このような場合は、これまでの支払状況と手元の資料を確認しながら、支払催告の内容証明を作成するところからご相談いただけます。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」から
ご相談いただけます
送付目的とこれまでの経緯を整理し、文案作成から発送までサポートします。
何を書けばよいか分からない段階でもご相談いただけます。
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